~昨日からの続き~
昨日は、勾留の理由と必要性について解説しました。
本日は勾留の目的について解説します。
勾留の目的
被疑者勾留の目的は
・捜査・公判の紛糾防止
・公判廷への出頭確保
・刑の執行確保
などが挙げられます。
これらの目的から導き出される「公益的な利益」が、被疑者の身体拘束を解いた状態では害される可能性があり、被疑者の身柄確保=勾留の必要性があると判断されると、例え被疑者が仕事を失うおそれがあり、それによって被る不利益や身元引受人が被疑者の監督を誓約していたとしても勾留が決定する可能性があります。
また、薬物事件においては、勾留と共に接見禁止決定がなされることも多いのです。
接見禁止となると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。
これもまた、関係者と接触し罪証隠滅を図るおそれがあるためです。
このように、薬物事件においては、逮捕から起訴までは身体拘束される可能性は高いのです。
起訴後の釈放(保釈)
起訴後であれば、保釈で釈放される可能性があります。
保釈は、一定額の保釈保証金を納めることにより、勾留を停止し、身体拘束を解くものです。
保釈保証金の相場は、150~200万円となっており、一般人にとってはとても安いとは言えない金額です。
ですので、被告人も容易に逃亡しようとは思えないというわけです。
もちろん、逃亡を思いとどまらせるだけの金額でなければならないので、被告人の経済状況によって保釈保証金の額も変わってきます。
保釈を許可するか否かの判断にあたっては、検察官は、確実に有罪にできる証拠を収集して被疑者を起訴しますので、起訴した段階では十分な証拠が取得できている状態にありますので、被疑者勾留の段階よりも罪証隠滅のおそれは低いと判断されます。
また、保釈保証金の納付により、被告人が逃亡するおそれも高くないとし、勾留の判断と比べると保釈の判断は緩やかだと言えるでしょう。
そのため、薬物事件で勾留や接見禁止が付いていたとしても、起訴後は保釈により釈放されることも多いのです。
まずは弁護士に相談を
ご家族が薬物事件で逮捕・勾留され、長期の身体拘束を受けてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。