路上で女性の体に触った痴漢事件で、不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
高校生のA君は、高校からの帰宅途中の路上で、歩いていた女性のお尻を触って逃げるといういわゆる痴漢行為を、数か月前から何度か繰り返していました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅を訪ねてきた警察官に「不同意わいせつ罪」で逮捕されてしまったのです。
※実際の事件報道を参考にしたフィクションです。
路上痴漢事件
参考事件は、典型的な路上痴漢事件ですが、痴漢罪という法律はなく、痴漢行為は、迷惑防止条例違反や刑法で規定されている不同意わいせつ罪となります。
不同意わいせつ罪は、昨年に施行されたばかりの新しい法律で、それまでは「強制わいせつ罪」とされていましたが、成立要件、規制内容が大きく変わり、不同意わいせつ罪となって新たに施行されました。
A君のような少年の場合は、警察に逮捕されたとしても、警察や検察による犯罪捜査が終われば家庭裁判所に送致されて、少年法に則って手続きが進むので、刑事罰が科せられることはありません。(逆走された場合は刑事罰が科せられることもある。)
少年事件の終わり
成人の場合だと、刑事手続きは、何らかの刑事罰が確定するか、検察官が不起訴を決定したところで刑事手続きが終了しますが、少年事件の場合はどうでしょうか?
少年事件の手続きの終わりは、家庭裁判所の少年審判で処分が言い渡されることによって終了します。※少年審判が開かれない(審判不開始)の場合もある。
少年事件の処分
少年審判で決定する処分は以下のとおりです。
不処分
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができないと認めた場合、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。
保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。
児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。
少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も厳しい決定といえます。
検察官送致(逆送)
家庭裁判所は
①少年が20歳以上であることが判明したとき
②犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こしたとき
③特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)が、死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こしたとき
④調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるとき
は、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。
少年事件に強い弁護士
少年事件の手続きは、成人の刑事手続きとは異なり、特殊ですので、少年の弁護活動や付添人活動については、少年法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの少年事件の手続きに携わってきた実績がございますので、少年事件にお困りの際はぜひ、ご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。