兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?

兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?

検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区のマンションで、交際相手の少女に頼まれて首を絞め殺害し、布団などに火を付けて少女の遺体やマンション室内を焼損させたとして、少年Aくんは嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で、神戸家庭裁判所から神戸地方検察庁検察官送致されました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月29日13時12分掲載記事を基にしたフィクションです)

検察官送致とは?

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致とは、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
検察官送致には、2種類あります。
①刑事処分相当を理由とする検察官送致
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、検察官送致決定をしなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。
②年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。

検察官送致されると、嫌疑がある場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
ですので、検察官送致が見込まれる事件では、早い段階で弁護士に弁護人・付添人として検察官送致を回避するよう活動してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
少年事件でお困りの方、検察官送致の可能性がありお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881へ。

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