空き巣で金品を盗む 住居侵入罪および窃盗罪で逮捕

尼崎市で、空き巣目的で民家に侵入し金品を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

Aさんは、尼崎市内の住宅街で、Vさんの住む一戸建て住宅を、Vさんが留守にするタイミングを狙い、無施錠だった窓から侵入しました。
室内を物色し、現金や貴金属などを盗み出しました。
その後、近隣の住民が不審な人物を見かけたとして尼崎北警察署に通報し、警察が駆け付けました。
捜査の結果、防犯カメラの映像や現場に残された指紋からAさんの関与が判明しました。
後日、Aさんは警察により住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕され、盗んだ金品の一部も自宅から押収されました。
(事例はフィクションです。)

侵入盗(住居侵入窃盗)とは

今回の事例のように、他人の家などに侵入して、他人の物を盗む犯罪を「侵入盗(住居侵入窃盗)」といいます。
空き巣などは、侵入盗の典型的な例です。
侵入盗の場合、他人の住居に侵入した行為について、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立し、他人の物を盗む行為について、窃盗罪(刑法235条)が成立します。
今回の事例でも、AさんはVさんの家に侵入しており、また、現金や貴金属などを盗んでいることから、両罪の成立は免れないでしょう。
侵入盗の事件では、①窃盗罪に加え、住居侵入罪が別途成立すること②万引きなどの単純な窃盗罪に比べ、被害金額が大きくなることが多いこと、などの事情からより重い刑罰が科される傾向にあります。
では、侵入盗の場合どのような刑罰が科されることになるのでしょうか。

牽連犯とは

先ほど見ましたように、侵入盗の場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)が成立します。
このとき、両罪は、犯罪の性質上、類型的に手段・目的もしくは原因・結果の関係にあるため、牽連犯(刑法54条後段)として、最も重い刑により処断されることになります。(刑法54条)
牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合をいいます。(刑法54条後段)
複数の犯罪が手段・目的もしくは原因・結果の関係(牽連関係)が認められる場合には牽連犯が成立します。
複数の犯罪に牽連関係が認められるかどうかは、犯罪の性質上、類型的にそのような関係にあるかどうか(客観的牽連関係の有無)によって判断されます。
牽連犯として認められたものとしては

・住居侵入(刑法130前段)と窃盗(刑法235条)
・公文書偽造罪(155条1項)と偽造公文書行使罪(158条1項)

などが挙げられます。
逆に、牽連犯が認められなかった例としては、

・殺人と死体遺棄
・強盗殺人と罪跡隠蔽のための放火

などが挙げられます。
これらには、類型的な手段・目的(原因・結果)の関係がないと判断されたため、牽連犯が認められなかったのでしょう。
牽連犯の効果は、「その最も重い刑により処断する」ことですが、これは、上限・下限ともにそれぞれ重い法定刑を定めた規定を適用するという意味です。
したがって、侵入盗の場合、住居侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」、窃盗罪の法定刑は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるため、上限・下限ともに重い窃盗罪の法定刑の範囲で刑罰が科されることになります。

侵入盗(住居侵入窃盗)における弁護活動

侵入盗(住居侵入窃盗)の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
尼崎市の住居侵入事件・窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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