当て逃げで出頭
当て逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のスーパーで買い物を終えたAさんは、駐車場に止めてあった自分の車で帰宅しようとした際、隣に止まっていた車に接触してしまいました。
Aさんは、動揺して、被害者にも警察にも連絡することなくその場を立ち去りました。
しかし、防犯カメラに写っている可能性もあるので、兵庫県美方警察署に出頭しようか悩んでいます。
(フィクションです)
当て逃げで刑事事件!?
「当て逃げ」とは、自動車やバイク等を運転中に、他の車等に接触するなどの物損事故を起こしたにもかかわらず、道路の危険を防止することなく現場から離れることで成立する犯罪です。
「ひき逃げ」と違い、人の死傷を伴うものではないので、運転手が不在の駐車中の車に接触してしまった場合、「このままバレなければ大丈夫だろう」などと軽率な考えからその場を離れてしまうケースが少なくありません。
物損事故それ自体は、刑事責任や行政責任に問われることはありません。
しかし、現場から逃げることで罪が成立し、被害者が警察に被害届を出した場合、警察による捜査が行われます。
当て逃げは、道路交通法違反となります。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)
当て逃げをしてしまったら
当て逃げをしてしまった場合、すぐに警察へ出頭し、被害者への被害弁償と示談交渉をする必要があります。
物損事故では、逮捕・勾留といった身体拘束が伴う可能性は低いと言えますが、事故の原因・態様・結果等が悪い場合には、身体拘束の可能性がまったくないとも言い切れません。
そこで、弁護士は、逮捕する理由や必要性がないことを捜査機関に主張したり、被疑者に取調べ対応についてアドバイスを行ったり、出頭する際に同行する等、身体拘束を回避する活動を行います。
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