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不法滞在の外国人を雇用 不法就労助長罪で取調べ
不法滞在の外国人を雇用したとして不法就労助長罪で警察の取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市長田区で工務店を経営しているAさんは、1年ほど前から知人から紹介された外国人を自身の経営する工務店で働かせています。
そんな中、Aさんの工務店に兵庫県長田警察署が訪ねて来て、働いていた外国人を不法滞在の罪で逮捕したのです。
Aさんの工務店も警察の捜索を受け、Aさんも「外国人が不法滞在であったことを知っていたのではないか。」と疑いをかけられて、不法就労助長罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)
不法就労助長罪
日本で生活している外国人が、日本で働いくには、就労が許可されている在留資格が必要となります。
留学等の就労が認められない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、基本的には働くことはできず、はたらくためには許可を受けなければなりません。
就労が認められていない在留資格の外国人が働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
在留資格については こちらをクリック
不法就労助長罪の種類
不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。
①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
Aさんは、これに該当する可能性があります。
②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。
③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、不法就労助長罪などの刑事事件に関する弁護活動に定評のある法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?
逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市中央区の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。
Aさんが、兵庫県生田警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留決定 → 留置場等に収容
逮捕から検察官への送致
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官への送致から勾留請求
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求から勾留決定
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間中の弁護士接見
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。
逮捕期間中から接見できる
逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。


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年末年始も休まず営業 初回接見にも即日対応
兵庫県内だけでなく、近隣の府県の事件にも対応している
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部
は、年末年始も休まず営業しております。
年末年始に急遽、刑事事件に強い弁護士が必要になった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。
さて本日のコラムでは、交際相手の女性に対して「殺すぞ」と脅した男が逮捕された脅迫事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、結婚を考えて交際していた女性がいましたが、ある日、この女性から「好きな人ができたので別れたい。」と切り出されました。
それから何度か復縁に向けて話し合いをしましたが、結局、女性の意思は変わらず、最終的にAさんは、女性に対して「殺すぞ。」と何度か言ってしまったのです。
この件で女性が、兵庫県たつの警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまいました。
「脅迫罪」とは
脅迫罪は、個人の自由を侵害する犯罪として刑法に規定されています。
脅迫罪(刑法第222条)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知された時にただちに既遂に達しますので、未遂罪は存在しません。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、人を畏怖させる目的で、相手方や、その親族の生命、身体等に対して、害悪を加えることを告知することです。
ところで、ここで問題になるのが脅迫の程度です。
脅迫罪における脅迫は、刑法上のいわゆる狭義の脅迫を意味しており、告知された害悪が人を畏怖させる程度のものではなければなりません。(実際に相手方が畏怖するかどうかは必要とされない。)
最近の脅迫罪
今回のような脅迫事件は、録音するなどした証拠がなければ、言った、言ってないの水掛け論となる可能性が高くなり、検察側は起訴に踏み切るのが非常に難しいでしょう。
しかし最近は、インターネットの普及により、メールの送信や、SNS等の書き込みが動かぬ証拠となる脅迫事件が増加傾向にあります。
脅迫事件で逮捕された
ご家族、ご友人が脅迫罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件でお困りの方は、是非、無料法律相談をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 まで、今すぐお電話ください。


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窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし
勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用)
警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。
どうして誤認逮捕が?
今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。
今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。
裁判官も誤った判断をしてしまった
おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。
逮捕された場合は
逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。


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県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕された事件を参考に、飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(11月28日配信のサンテレビ記事を引用)
11月28日午前、神戸市西区において、飲酒運転した容疑で兵庫県立がんセンターの看護師が警察に現行犯逮捕されました。
逮捕された看護師は、逮捕される直前に交通事故を起こしており、この事故の通報で駆け付けた警察官による飲酒検知を受けて飲酒運転が発覚したようです。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転は、警察が行う検問で発覚するケースも多々ありますが、交通事故や交通違反を起こした際に発覚することもよくあります。
飲酒運転が警察に発覚した際に逮捕されるかどうかはケースバイケースですが、今回のように交通事故が発覚の端緒となるような場合は警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕容疑
飲酒運転の逮捕容疑は、道路交通法違反となり、その際に適用されるのは「酒気帯び運転」若しくは「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回逮捕された看護師には「酒気帯び運転」が適用されたようです。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分の感覚だけで判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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連休中に逮捕されたら…即日対応可能な刑事弁護人
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休であっても逮捕された方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス に即日対応しています。
初回接見サービスをご利用を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
まずは弁護士を派遣
ご家族や、ご友人等が警察に逮捕された場合、逮捕された方のために何をしてあげれるのか悩む方が多いかと思います。
そんな時に、まずすべきことは逮捕された方のもとに弁護士を派遣し
・どういった容疑で逮捕されたのか?
・逮捕容疑を認めているのか?
等を把握することが大切です。
こういった事をしっかりと把握し、早期に弁護活動を開始することによって逮捕された方の早期釈放や、刑事罰の軽減を実現することができます。
こんな方が利用しています
~ケース1(家族が逮捕された)~
友人とお酒を飲みに行った旦那様が、帰宅途中の電車内で痴漢をして逮捕された事件で、奥様に初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見後に刑事弁護活動のご依頼をいただき、逮捕から24時間以内に弁護活動を開始することができ、勾留請求時に裁判所に意見書を提出したことによって、勾留を阻止することができました。
また釈放後に、被害者と示談を締結したことによって、最終的に旦那様は「不起訴」となって刑事手続きを終えることができました。
~ケース2(少年事件の場合)~
高校生の息子様が本屋で漫画本を万引きしたとして窃盗罪で逮捕されました。
お父様に初回接見サービスをご利用いただき、息子様を逮捕から48時間以内に釈放することができました。
早期釈放されたことによって、息子様は逮捕されたことを高校に知られることなく学校生活に戻ることができ、また最終的に不処分で手続きを終えることができました。
~ケース3(起訴後勾留されている場合)~
息子様が、強制性交等罪(現在の不同意性交等罪)で既に起訴されているお母様に初回接見サービスをご利用いただきました。
息子様は、それまで国選弁護人による弁護活動を受けていましたが、被害者と示談することができず起訴されてしまった事から、私選弁護人への切り替えを検討するために初回接見サービスをご利用いただいたのです。
そしてその後も、刑事弁護活動についてもお任せいただくことができ、刑事裁判では執行猶予を獲得することに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの方に初回接見サービスをご利用いただいており、早期釈放や刑事処分の軽減を実現してきました。
ご家族が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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ひき逃げ事件で家裁送致 少年事件の流れ
ひき逃げ事件を起こして家裁送致された少年事件の解決までの流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
18歳のAさん(専門学生)は、3ヶ月ほど前に自動車の運転免許を取得しました。
それ以来、父親名義の車を時々運転しているのですが、ある日、兵庫県姫路市の信号のある交差点を黄色信号で通過しようとしたところ、飛び出してきた自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触によって自転車が転倒したのを見たAさんは、怖くなって、そのまま車を停止させることなく逃走しました。
帰宅したAさんは、この事を父親に相談して、事故を起こしたその日の夜に父親と一緒に兵庫県姫路警察署に出頭しました。
そして不拘束による捜査(取調べ)を受けたAさんは、ひき逃げ(過失運転致傷罪と道路交通法違反)の容疑で家庭裁判所に送致され、その後の少年審判で保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
ひき逃げ
ひき逃げとは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、そのままでは逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性がありますが、今回の事件でAさんは、自ら警察に出頭していたことから身体拘束を受けることなく捜査が進められました。
家庭裁判所に送致(少年事件の流れ)
少年事件は、警察の捜査を終えると一旦検察庁に送致され、その後家庭裁判に送致されます。(検察庁への送致を経ることなく警察から直接家庭裁判所に送致されることもある。)
家庭裁判所に送致されると、必要が認められると、それまで拘束されていなかった少年が、観護措置によって少年鑑別所に拘束されることもありますが、Aさんは、観護措置の決定がなされなかったので、少年審判に向けて行われる家庭裁判所の調査を在宅で受けました。
こうして迎えた少年審判でAさんは、保護観察処分となり、一度も身体拘束を受けることなく手続きを終了することができたのですが、保護観察期間中は定期的に保護司と面談する等して更生に向けて取組んだようです。
少年事件手続きの流れについては こちら をご確認ください。
このコラムをご覧の方で少年事件や、ひき逃げ等の交通事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、すでに警察に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。

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正当防衛と緊急避難の違い 事例を交えながら解説
本日のコラムでは、正当防衛と緊急避難について、成立要件や違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
正当防衛の定義と成立要件
正当防衛とは、他人の不法な侵害から自身や他者を守るための行為が罪に問われないことを意味します。
正当防衛が成立するためには、以下の要件が必要です。
不法な侵害である
被害者が直面するのは不法な侵害である必要があります。
例えば、窃盗や暴行などの犯罪行為です。
即時の危険である
被害者にとっての危険が即時的であることが必要です。
過去や未来の危険に対しては正当防衛は成立しません。
過度でない防衛行為である
防御行為が過度でないことが必要です。
防衛行為を最小限にとどめていれば、例え、重大な結果が発生したとしても正当防衛が認められると、刑事責任を問われません。
緊急避難の定義と成立要件
緊急避難とは、自身や他者の生命、身体、財産を保護するために、通常は違法とされる行為を行っても罪に問われない法的な概念です。
緊急避難が成立するためには、以下の要件が必要です。
緊急の危険
被害者が直面する危険は緊急的なものである必要があります。
正当防衛は人の不法行為から防衛行為であるのに対して、緊急避難は、火事や水害といった天災など不法行為といえない場合も、緊急の事態から避難するための行為であれば該当します。
適法な目的である
行為が自身や他者の生命、身体、財産を保護することを目的としている必要があります。
緊急避難の行為が、不必要な損害をもたらす目的で行われる場合、緊急避難としては成立しません。
唯一無二の行為である(補充の原則)
避難行為が唯一無二の手段であって、他に方法がなく、真にやむを得ずにした行為である必要があります。
必要最小限の行為である(法益権衡の原則)
小さな法益を守るために、大きな法益を侵害する事は許されません。
守ろうとする法益よりも、避難行為によって侵害する法益は小さくなければならないのです。
緊急避難の要件が全て揃った場合、行為者は罪に問われません。
しかし、この緊急避難の概念は、具体的な事案や状況によって異なる解釈がなされることがあるため、注意が必要です。
正当防衛と緊急避難の主な違い
正当防衛と緊急避難は、共に特定の状況下での行為が罪に問われないという法的概念ですが、その成立要件や背景には明確な違いがあります。以下に主な違いを列挙します。
対象となる危険
正当防衛は、他人の不法な侵害に対する反撃や防御を主体とします。
一方、緊急避難は、自然災害や事故などの緊急の危険から自身や他者を守るための行為を対象とします。
行為の目的
正当防衛の目的は、不法な侵害からの防御や反撃です。
緊急避難は、生命や身体、財産の保護が主要な目的です。
行為の範囲
正当防衛では、過度でない反撃や防御が要件とされます。
一方、緊急避難では、必要最小限の行為が求められます。
法的評価
正当防衛は、行為そのものが適法とされるのに対し、緊急避難は違法な行為が許容されるものです。
つまり、緊急避難は違法行為を行うが、その状況下では罪に問われないという評価となります。
これらの違いを理解することで、実際の事件や事例に遭遇した際の法的な判断が容易となります。
まとめと今後の注意点
この記事を通して、正当防衛と緊急避難の基本的な概念、成立要件、そしてその違いを理解することができました。
以下に、このテーマに関するまとめと今後の注意点を示します。
基本的理解
正当防衛と緊急避難は、特定の状況下での行為が罪に問われない法的概念ですが、その背景や成立要件には違いがあります。
実際の状況への対応
実際に遭遇する状況や危険に応じて、適切な判断や行動を取ることが重要です。法的知識や経験が求められる場面もあるため、適切な対応が必要です。
過度な行為の回避
いずれの概念も、行為が過度でないことが要件とされます。状況を冷静に判断し、必要最小限の対応を心がけましょう。
法的なサポートの活用
不明確な点や疑問がある場合、法律家や専門家のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

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恐喝未遂罪で逮捕 勾留を阻止する弁護活動
【神戸市の刑事事件】恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって裁判官が勾留請求を却下した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市の接客業A子さんは、知人男性から現金3万円を脅し取ろうとしました。
被害男性が、兵庫県生田警察署に恐喝未遂罪で被害届を提出した事からA子さんは逮捕されました。
逮捕の二日後に、警察から事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、A子さんが選任した恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって、裁判官は勾留請求を却下しました。
(この事件はフィクションです)
恐喝未遂罪
暴行、脅迫等を用いて他人を畏怖させて財物の交付を受ければ恐喝罪が成立します。
脅迫の程度については、その害悪の告知の内容に違法性を伴う必要はありませんが、「天罰が下るぞ」とか「神仏の逆鱗に触れるぞ」などと、恐喝者が影響を及ぼし得ない害悪の到来を通知しても、害悪の告知とは言い難く、恐喝罪が成立する可能性は非常に低いと言えます。
恐喝罪は、暴行、脅迫等を用いた恐喝行為によって、他人が畏怖し、この畏怖の念によって、被害者が財物を交付して、その財物を犯人が受け取ったら成立しますが、それぞれの行為には因果関係が必要となります。
また、これらの行為が一つでも欠けたり、それぞれの行為に因果関係が存在しない場合は、恐喝罪は成立せず、恐喝未遂罪となる可能性があります。
恐喝未遂罪で起訴された場合も、恐喝罪と同じく10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
勾留請求の却下
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察の権限で犯人を拘束して取調べする事がき、この期間を「留置期間」と言います。
留置期間中に、犯人を拘束して取り調べる必要がなくなれば釈放される事となりますが、引続き、拘束が必要と認められた場合は、警察から検察庁に送致されて、検察官が裁判所に勾留請求する事となります。
そこで裁判官が、勾留するか否かを判断するのです。
裁判官は、犯人が犯罪を犯した相当な理由が認められるか否か、定まった住居を有しているか、逃亡のおそれがないか、罪証隠滅のおそれがないか等、総合的に判断して、勾留を許可するのですが、刑事事件に強い弁護士が活動する事によって、検察官の勾留請求を退ける事が可能となります。
もし、裁判官が、検察官の勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
神戸市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝未遂罪で勾留請求されてお困りの方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弊社の刑事事件専門の弁護士が活動する事によって、裁判官が勾留請求を却下するかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
私人による窃盗犯の現行犯逮捕:要件と実例で学ぶ法律ガイド
窃盗事件が発生した場面で、一般市民が犯人を現行犯逮捕するケースは少なくありません。
しかし、正確な法律知識がないと、逮捕者自身が問題を抱える可能性があります。
そこで私人による現行犯逮捕の要件と具体的な事例を通して、どのように行動すれば法的に安全なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現行犯逮捕の法的定義
刑事訴訟法213条では、現行犯逮捕は誰でも行うことを定めています。
具体的には、犯罪を現に行っている、または犯罪をした直後である犯人については、一般人であっても、特別な手続きをふむことなく、その場で逮捕することが可能です。
しかし、この「犯罪を現に行っている」という状態が非常に曖昧であり、誤解を招く可能性があるので注意が必要です。
私人による逮捕が許されるケース
一般市民が現行犯逮捕を行う場合、その許容範囲は法律によって明確に定められています。
具体的には、刑事訴訟法第213条で「犯罪を現に行っているところ、または犯罪をした直後である者」に対して、誰でも逮捕ができるとされています。
ただし、犯罪の種類によっては、逮捕が許されない場合も存在します。
窃盗のような犯罪は、犯罪を「現に行っているところ」や「直後」であれば、私人による現行犯逮捕が可能です。
その他にも、暴行や傷害、強盗など、多くの犯罪においてこの規定は適用されます。
しかし、詐欺や名誉毀損など、いわゆる被害者が「後から気づく」タイプの犯罪に対しては、現行犯逮捕の適用は難しいとされています。
このような犯罪では、通常は警察に通報し、正式な手続きを踏む必要があります。
この項目で理解したいポイントは、現行犯逮捕が許される状況と、それが適用されない状況が存在するということです。
適切な知識と理解があれば、法的なトラブルを防ぐことができます。
「現行犯」の時間的範囲
「現行犯」という言葉には、時間的な制約が必ずついてきます。
犯罪を「現に行っているところ」とはどういう状態なのか、また、「犯罪をした直後」とはどれくらいの時間を指すのか。
これらは非常に重要なポイントであり、法的にはっきりと定められています。
窃盗犯などが逃走中であれば、それは「犯罪をした直後」と見なされる可能性が高いです。
一方で、犯罪から数時間、あるいは数日が経過している場合、現行犯逮捕は適用されないでしょう。
また、「現に行っているところ」は、犯罪行為が進行中、もしくは終了した瞬間にも適用されます。
例えば、窃盗犯が商品を手に取り、店外に持ち出そうとした瞬間や、持ち出した直後などが該当します。
この項目を通して、現行犯の時間的範囲について理解することは、適切な逮捕行為につながります。
状況に応じて、逮捕が許されるのか、それとも別の手続きが必要なのかを判断する基準となる知識を得られるでしょう。
逮捕の方法と注意点
現行犯逮捕を行う際には、その方法と注意点がいくつか存在します。
一般市民が犯人を逮捕する場合、力ずくで拘束することも考えられますが、その際の過度な力や暴力は問題となる可能性が高いです。
適切な方法で逮捕を行うことが、法的トラブルを防ぐために重要です。
まず、犯人を確実に逮捕するには、状況を把握し、他の人々に助けを求めることが有効です。
これにより、逮捕行為自体の信憑性が高まります。
また、必要以上の力をかけず、言葉での説得や軽い身体的拘束で済む場合は、それに越したことはありません。
次に、逮捕した後はすぐに警察に通報する必要があります。
犯人を自分で拘束したままにしておくことは、違法な監禁に当たる可能性があります。
したがって、速やかに警察への引き渡しを行うことが求められます。
さらに、逮捕行為を行った際の証拠はしっかりと保管しておくことをお勧めします。
カメラの映像や、周囲の目撃者の証言などが、後の法的手続きで有利に働く可能性があります。
この項目では、逮捕の方法とその際の注意点について簡潔に解説しました。
これらのポイントを押さえておくことで、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
窃盗犯人の現行犯逮捕事例
実際の窃盗犯人の現行犯逮捕事例を挙げることで、前述した法的要件や注意点がどのように適用されるのかを具体的に理解しましょう。
事例は多岐にわたりますが、ここでは特に注目すべき2つのケースを取り上げます。
事例1:コンビニ窃盗
コンビニエンスストアで、店員が監視カメラで商品を盗んでいる人物を確認し、店外でその人物を停止させました。
店員は他の客に助けを求め、犯人を軽く拘束。
その後すぐに警察に通報し、犯人を引き渡しました。
このケースでは、逮捕の方法と注意点、さらには速やかな警察への通報が適切に行われました。
事例2:自宅での窃盗
自宅で窃盗が発生し、家主が犯人を見つけました。
家主は犯人に対して過度な力を用いて拘束したため、後に家主自身が傷害の疑いで逮捕されました。
このケースは、逮捕行為における過度な力の使用が問題となった典型的な例です。
以上の事例からわかるように、法的要件や注意点をしっかりと理解しておくことが、現行犯逮捕におけるリスクを軽減する鍵となります。
逮捕行為は緊急性が伴うため、事前にこのような知識を身につけておくことが大切です。
法的責任とその対処法
私人による現行犯逮捕は、その行為が過度であると法的な問題を引き起こす可能性があります。
この項目では、私人が現行犯逮捕を行った際に問題となる法的責任と、その対処法について考察します。
まず、犯人に対して過度な暴力を行った場合、その行為は傷害罪に当たる可能性があります。
適切な拘束手段を選ばなかった場合、逮捕者自身が逆に訴えられる危険性が存在します。
そのため、可能な限り平和的な方法での拘束を心掛けることが重要です。
次に、犯人を適切に警察に引き渡さなかった場合、違法な監禁に該当する可能性があります。
現行犯逮捕後は速やかに警察に通報し、犯人を引き渡すことが法的な責任を避けるために必須です。
最後に、もし法的トラブルが発生した場合の対処法ですが、まずは専門の弁護士に相談することが推奨されます。
事前に、このような状況に備えて法的相談が可能な窓口や、弁護士の情報を探しておくと良いでしょう。
このようにして、私人による現行犯逮捕においても、法的なリスクをしっかりと把握し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
まとめと今後の注意点
この記事を通じて、私人による現行犯逮捕の要件、逮捕方法の注意点、法的責任とその対処法などについて詳しく解説してきました。
実際の窃盗犯の現行犯逮捕事例も交えながら、理解を深めることができたのではないでしょうか。
まとめとして、以下のポイントに注意を払うことで、私人による現行犯逮捕がスムーズに行える可能性が高まります。
「現行犯」の状態を正確に把握する。
逮捕の方法と注意点を理解し、適切に行動する。
法的責任のリスクを理解し、その対処法を知っておく。
以上が要点となりますが、何よりも重要なのは「事前の知識と準備」です。
犯罪は予測不可能な場面で発生することが多いため、しっかりとした知識と理解があれば、冷静に適切な行動を取ることができます。
最後に、現行犯逮捕の際は必ず警察に報告するようにしましょう。
この行為が法的に問題なく進行するための最も基本的なステップと言えるでしょう。

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