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明日より『不同意わいせつ罪』『不同意強制性交等罪』運用開始

2023-07-12

暴行や脅迫による性行為を規制している「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」が、明日より『不同意強制性交等罪』『不同意わいせつ罪』に変更され施行されます。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、この刑法改正について解説します。

改正される刑法

今回改正が決定したのは、刑法の中でいわゆる性犯罪に関する犯罪行為規制した条文です。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第178条(準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条(第177条)の例による。

強制わいせつ罪と、強制性交等罪については、その規制内容が改正され、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪については、強制わいせつ罪強制性交等罪に組み込まれます。

変更される主な内容

①性交同意年齢

現在の強制わいせつ罪や、強制性交等罪は、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いていなかったり、例え相手の同意がある場合でも処罰対象となっていましたが、この年齢が16歳にまで引き上げられます。
ただし被害者が13歳~15歳(16歳未満)の場合は、加害者との年齢差が5歳以上離れていなければ処罰対象となりません。
つまり20歳の男性が、15歳の女性と性交渉した場合は同意があったとしても、強制性交等罪となり得るが、19歳の男性が15歳の女性と性交渉した場合は、二人の間で同意があれば罪に問われないということです。

②処罰要件の変更

現在、被害者が13歳以上の強制わいせつ罪や、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて犯行におよんでいなければなりませんでした。
しかし、今回の改正でその要件が大きく変更されます。
その処罰要件とは

  • 暴行や脅迫(現在の強制わいせつ罪・強制性交等罪)
  • 心身の障害(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
  • アルコールや薬物の摂取(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
  • 意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
  • 拒絶するいとまがない(新設)意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
  • 恐怖や驚愕(新設)
  • 虐待(新設)
  • 経済的・社会的地位に基づく影響力(新設)

これら8種類の要件によって、わいせつ行為や性交等の行為に同意しない意思の表示が困難な被害者に対しての行為が処罰対象となります。

③公訴時効の変更

現在強制わいせつ罪については公訴時効が7年、そして強制性交等罪については公訴時効が10年ですが、こういった性犯罪は被害者が精神的ショックを受けるなどして被害を申告しにくいケースがよくあることなどが考慮されて、公訴時効はそれぞれ5年延長されます。
また被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が加算されるので実質、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になってから時効期間がスタートすることになります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

【事件速報】独身寮で乾燥大麻を所持 兵庫県警巡査を現行犯逮捕

2023-06-23

【事件速報】兵庫県警巡査が独身寮で乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(6月22日配信の産経新聞記事を引用

現職の警察官が乾燥大麻を所持していたとして、兵庫県警に現行犯逮捕されるという衝撃的な事件が発声しました。
報道によりますと、今年に入って「警察官が大麻を使用している。」という情報提供があり、兵庫県警が捜査を進めていたようで、6月22日の早朝、逮捕された巡査の住む、兵庫県警の独身寮に捜索に入り、そこで少量の乾燥大麻が発見押収されて現行犯逮捕されたようです。

大麻所持

大麻取締法で、大麻の所持や栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
※大麻取締法では、大麻の使用は規制対象となっていない

大麻取締法によると、規制されている「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品のことで、これらには幻覚作用を示すTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
他方、大麻草の成熟した茎及びその樹脂を除く製品や、大麻草の種子及びその製品は、この成分が含まれていないので規制されていません。(大麻取締法第1条参照)
かつて、大麻といえば植物片の形状をした「乾燥大麻」が主流でしたが、最近は、液体やワックス状の大麻も流通しており、こういった製品もTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれている場合は大麻取締法違反の対象となります。

大麻所持の罰則と量刑

大麻を所持していたとして有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられますが、営利目的で所持していた場合は「7年以下の懲役」が科せられ、懲役刑と合わせて200万円以下の罰金も合わせて科せられることがあります。
今回逮捕された巡査は「自分で使うために持っていた」と供述し、実際に押収された大麻の量も少量みたいなので、営利目的ではないでしょうから、有罪が確定した場合は「5年以下の懲役」が適用されるでしょうが、警察に押収された大麻の量が微量の場合は起訴されない場合もあります。

自己使用の大麻所持事件は、起訴されたとしても、初犯であれば、100%に近い確率で執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意が必要です。

大麻所持事件の弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は薬物事件等の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻所持で逮捕されてしまった方や、ご自身が大麻所持で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の、初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

SNSで知り合った女性との性行為 同意の誤信で強制性交等罪に

2023-06-20

SNSで知り合った女性との性行為によって、強制性交等罪で逮捕された事件を参考に、強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県小野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性(21歳)と実際に会い、一緒に食事をした後に、ホテルに行き性行為をしました。
Aさんは、女性が拒否しなかったことから同意があるものと思い込み、性行為に及んだのでしたが、性行為後に、女性から「こんなことをされるとは思っていなかった。」と言われたのです。
そして険悪な雰囲気の中、女性と別れたのですが、行為があって1カ月ほどしてAさんは、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制性交等罪

暴行や脅迫を用いて無理矢理に性行為に及べば強制性交等罪となります。

刑法第177条(強制性交等罪)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

今回の参考事件で被害者とされる女性は、21歳なので、この条文からすると、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を手段として性行為に及んでいなければなりません。
そして法律的には、その暴行や脅迫の程度は、相手の抵抗を抑圧する程度のものとされていますが、最近は、こういった明らかな暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意がないと認定されると、強制性交等罪が成立すると判断されることがあるので注意が必要です。
そして今後は、この相手から真の同意を得ているかどうかによって強制性交等罪が成立するかどうかが判断されるように、刑法が改正されます。

今後の強制性交等罪

先日、現在の強制性交等罪が、不同意性交罪に改正されることが決定しました。
その内容は、これまで犯罪の成立に暴行や脅迫が必要とされていた部分について、暴行や脅迫以外でも

・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・意識が不明瞭
・拒絶するいとまがない
・恐怖や驚愕
・虐待
・経済的・社会的地位に基づく影響力

によって、性交等を同意しない意思の表示が困難な被害者に対して性行為に及んだ場合が、不同意性交罪での処罰対象となります。
なお、この法改正にともなって、強制性交等罪では13歳未満とされている性交同意年齢が16歳未満と引き上げられたり、公訴時効が延長されたりもします。
詳細は⇒こちらをクリック

性犯罪の刑事弁護は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、性犯罪をはじめとした刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
強制性交等罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕 覚醒剤取締法の故意

2023-06-14

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(6月12日配信のサンテレビ記事を参考

兵庫県警は、オランダから覚醒剤約250グラムを密輸したとして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の容疑で30代の女性を逮捕、送検したと発表しました。
報道によりますと、逮捕された女性は「即金性のある仕事を探している」などとSNSに投稿して事件に関与したようで、取調べに対しては「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」とおおむね容疑を認めているようです。

覚醒剤の営利目的輸入

覚醒剤取締法において、覚醒剤に関することが規制されていますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸入は非常に厳しい罰則となっています。
まず覚醒剤取締法で規制されて主な行為は、所持や使用、譲渡、譲受、製造、輸出入です。
その中でそれぞれの規制内容に、その行為が営利目的である場合と、営利目的ではない場合に分類されており、営利目的の場合は厳罰化されています。
覚醒剤の輸入の場合ですと、営利目的でない場合の罰則規定が「1年以上の有期懲役」であるのに対して、営利目的の場合は「無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科」と非常に厳しいものです。
有罪になったとしても、執行猶予を得ることで服役を免れれる可能性は残されていますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分に考えられる犯罪ですので、起訴前は取調べの対応を、そして起訴後は証拠を精査し、刑事裁判でどういった主張をしていくのかを専門の弁護士に相談することをお勧めします。
また覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判で審議されることになります。

覚醒剤取締法の故意

今回の事件のような覚醒剤の密輸事件等では、覚醒剤であることの認識を否認したり、曖昧な供述にとどめるなどして、薬物事件の故意が争点となることが少なくありません。
こういった場合の刑事裁判では、検察官が被告人の違法薬物の認識に関する間接事実を積み重ねてその故意を立証しますが、今回のような裁判員裁判の対象事件の場合は、被告人が薬物の種類や性質について明確に認識していたことまでの認定ができずに無罪判決が言い渡された事件も存在します。
今回の事件で逮捕された女性は、警察の取調べにおいて「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しているようです。
この供述内容は、法律的に不確定ながらも、覚醒剤取締法における故意を認めていることになるでしょうが、今後起訴されて裁判員裁判で審理された場合に、この供述だけで故意が認められるかは分かりません。
このように覚醒剤取締法における「故意」は、犯罪として成立するかどうかを見極める大きなポイントとなりますので、早い段階で専門の弁護士に相談することをお勧めします。

薬物事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で、また薬物事件で逮捕された方への 初回接見 については即日で対応しています。
兵庫県内の薬物事件でお困りの方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士

2023-06-11

詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

葺合警察署に起訴後勾留

Aさんは、約2か月前、葺合警察署詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)

保釈とは

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

保釈の流れ

起 訴
 ↓
保釈請求
 ↓
保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
保釈金の納付
 ↓
釈放(保釈)

起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈金

保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。

保釈に強い弁護士

起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

酒に酔った女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で起訴

2023-06-08

酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県三田市に住む会社員のAさんは、仕事帰り一人で、馴染みのバーのカウンターでお酒を飲んでいたところ、カウンターの隣で飲んでいた女性と仲良くなり、一緒にお酒を飲みました。
そしてAさんは、この女性を自宅に招待して、自宅でも一緒にお酒を飲んだのですが、しばらくして女性が酔い潰れてしまい寝てしまいました。
寝ている女性を見たAさんは、性的欲望を抑えきれなくなり、女性の服を脱がせ、身体を触るなどした上で、スマートホンで女性の裸の写真を撮影したのです。
翌朝、目が覚めた女性は何事にも気付いていない様子で帰っていったのですが、それからしばらくしてAさんは兵庫県三田警察署に呼び出されたのです。
そこでスマートホンに保存していた女性の裸の写真が見つかってしまい、Aさんは準強制わいせつ罪逮捕され、その後起訴されてしまいました。
(フィクションです。)

準強制わいせつ罪とは

暴行や脅迫を用いて、相手の意に反して無理矢理にわいせつな行為をすると 強制わいせつ罪 が成立します。(相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がない場合でも強制わいせつ罪となる。)
そして、今回の事件のように泥酔して寝込んでいる相手に対してわいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪となり、強制わいせつ罪と同じように刑事罰の対象となります。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法第178条1項(準強制わいせつ罪)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

ここでいう「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態を意味します。
今回の事件のように、泥酔して寝込んでしまっている場合も、心神喪失の状態だといえるでしょう。
続いて「抗拒不能」についてですが、抗拒不能の状態とは簡単にいうと「拒否することができない状態」を意味します。
恐怖等による心理的動揺、驚愕や錯誤による場合など抗拒不能に陥ったその理由は問われません。
また、医師や鍼灸師などが治療・施術中に患者に対してわいせつな行為をする場合など、相手の信頼を利用して、わいせつ行為に及ぶ場合も準強制わいせつ罪となる場合があります。

準強制わいせつ罪は故意犯

準強制わいせつ罪故意犯ですので、法律的には、相手が心神喪失や抗拒不能であることの認識がなければ準強制わいせつ罪は成立しません。

準強制わいせつ罪は親告罪ではない

かつては準強制わいせつ罪は親告罪でしたので、被害者等の刑事告訴がなければ刑事責任を負うことがありませんでしたが、現在は非親告罪ですので、被害者等の刑事告訴がなくても起訴されることがあり、有罪が確定すれば刑事罰が科せられます。

準強制わいせつ罪の刑事責任は

準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりませんので、準強制わいせつ罪の弁護活動は、起訴されるまでは不起訴を目指すことが優先されます。

準強制わいせつ罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、準強制わいせつ罪などの性犯罪を犯してしまった方の弁護活動を積極的に行っています。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 無料相談 をご利用ください。
またすでに警察に逮捕されてしまった方へは 初回接見サービス を提供していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

住居侵入罪は未遂でも罰せられる!留守宅を探して逮捕された事件

2023-06-05

空き巣目的で、留守宅を探していて逮捕された事件を参考に、住居侵入罪未遂でも罰せられることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、住居侵入罪窃盗罪の前科があります。
最近、仕事をクビになって生活に困窮していたAさんは、再び空き巣をして生活しようと思い、数日前から、昼間留守にしている家を探しています。
そんな中、神戸市西区において、人の気配のない一軒家を見つけました。
そこでAさんは目撃者がいないことを確認して、その家のドアノブに手をかけて玄関扉を開けたのですが、家の中から日との声が聞こえたので、慌ててドアを閉めてその場から逃走しました。
しかし家人が110番通報したらしく、Aさんは逃走途中で、付近を警戒中の兵庫県神戸西警察署の警察官に捕まってしまいました。
住居侵入罪窃盗罪の前科のあるAさんは、警察署に任意同行され、そこで厳しい追及を受け、容疑を否認しましたが、最終的に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

住居侵入未遂罪

人の住居に不法侵入すれば、住居侵入罪となることをご存知の方は多いかと思いますが、住居侵入罪は未遂であっても処罰の対象となります。

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物~(中略)~、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第132条

第130条の罪の未遂は、罰する。

住居侵入未遂罪とは

一般的に未遂罪とは、犯行に着手したもの犯行を成し遂げることができなかったことを意味します。(刑法第43条)
住居侵入罪は、その条文からすると、「正当な理由なく、人の住居に侵入する」ことによって成立する犯罪で、人の住居に足を踏み入れた時点で既遂に達したとされるのが通常です。
今回の場合、Aさんは玄関扉を開けただけで、住居内には足を踏み入れていないので既遂に達したとは言えないでしょう。
ただ空き巣の目的(正当な理由なく)で、不法侵入しようとドアを開けているので、当然、着手行為は認められるでしょうから、Aさんの行為が住居侵入未遂罪となることは間違いないでしょう。

敷地内に入ってもダメ

囲繞地も住居に含まれる。
住居侵入罪が規定されている刑法では、囲繞地とは、塀や柵等で囲んでいる土地を意味します。
そして、住居の囲繞地に侵入した場合も、住居侵入罪が成立するとされています。
ですから、Aさんが不法侵入しようとした住宅の形状にもよりますが、玄関ドアが、屏や柵で囲まれた中にある場合、Aさんの行為は、住居侵入罪既遂とみなされてしまいます。

神戸市西区の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市西区の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、すでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
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飲酒運転による人身事故 危険運転致死傷罪で起訴

2023-06-02

飲酒運転による人身事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴された事件を参考に、危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県南あわじ市に住む土木作業員のAさんは、仕事終わりに同僚と一緒に酒を飲みに行き、翌日の早朝まで長時間にわたって飲酒しました。
そしてそのまま、軽トラックを飲酒運転して現場にむかったのですが、その道中で、道路を横断する自転車をはねる事故を起こし、運転していた学生に全治3ヶ月の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは通報で駆け付けた兵庫県南あわじ警察署の警察官に現行犯逮捕され、20日間の勾留を受けた後に、危険運転致傷罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)

危険運転致死傷罪

飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは

①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)

②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)

の二通りがあります。

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、事故前の飲酒量や、酩酊状況、事故を起こすまでの運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。

①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。

危険運転致死傷罪の罰則

危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。

①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。

②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。

何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。

交通事件に強い弁護士

南あわじ市において、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

神戸市の風俗トラブル 家族や職場に知られずに円満解決する方法

2023-05-30

神戸市の風俗トラブルを、家族や職場に知られずに円満解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、昨夜、神戸市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAさんは、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円請求されています。
誰にも相談できないAさんは、家族職場に知られる前に穏便に解決したくて風俗店のトラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

風俗店でのトラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に相談していただければ、家族や職場に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。

さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。

強制性交等罪

暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回のトラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
ただ、性風俗店における出来事は密室の中で起こっているので、真実は当事者同士にしか分かりません。
そのため相手が、被害をでっち上げて警察に申告する可能性があるので注意が必要です。

売春防止法違反

売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAさんの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aさんの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないでしょう。

詐欺罪

人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAさんに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aさんには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。

この様に、今回のトラブルでAさんの行為が何かの法律に触れているとは考えられません。
しかし、この様なトラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。

まずは弁護士に相談を

神戸市の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸市は、秘密厳守でお客様からのご相談を承っております。
「家族や職場に事件を知られたくない…」という方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料法律相談をご利用ください。

姫路駅前で職務質問 採尿後に覚醒剤使用容疑で逮捕

2023-05-27

姫路駅前で職務質問され、採尿後に覚醒剤使用容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、3日前に、姫路駅前を歩いていたところ、兵庫県姫路警察署の警察官に職務質問されました。
覚醒剤の使用事件で逮捕されたことのあるAさんは、警察官に任意採尿を促されて、警察署に任意同行されて採尿されました。
この日は、その後帰宅することができたAさんですが、実は、採尿される2,3日前に覚醒剤を使用しています。
Aさんは、いつ警察に逮捕されるのかが不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです)

~覚醒剤使用事件の流れ~

1 採尿
覚醒剤の使用は、尿に覚醒剤成分が含まれているかどうかで判断されるので、覚醒剤の使用が疑われた方は、まず警察に採尿されます。
採尿には、任意採尿強制採尿の2種類があり、Aさんの場合は警察署において自ら排尿しているので任意採尿です。
強制採尿は、任意採尿を拒否した場合、警察官が裁判官に対して強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を請求し、その許可状をもとに強制的に採尿されることで、自ら排尿しない場合は、病院に連行されて尿道にカテーテルを挿入して、膀胱にたまっている尿を強制的に排出させられます。

2 尿の鑑定
鑑定は
①採尿直後に警察官が専用のキットや、機械を使用してその場で行う場合
②採尿した尿が科学捜査研究所に持ち込まれて鑑定される場合

の2種類があります。
①は簡易鑑定と呼ばれており、簡易鑑定は数分で鑑定結果が出るので、もし覚醒剤反応が陽性だった場合は、その場で緊急逮捕される可能性が非常に高いです。
簡易鑑定が行われた場合も、その後、科学捜査研究所に残りの尿が持ち込まれて鑑定を受けますが、簡易鑑定の結果が覆る可能性は非常に低いです。
また鑑定結果は、基本的に「陽性」「陰性」に二分されますが、簡易鑑定では、ごくたまに「擬陽性(ギヨウセイ)」という結果が出ることがあります。
尿から何らかの覚醒剤成分が検出されて限りなく陽性に近いが、覚醒剤の使用を約束するまでではないといった結果ですので、その場で逮捕されることはなく、いったん解放されて、科学捜査研究所での鑑定結果を待つことになります。
②の場合、Aさんのように採尿後、いったん帰宅が許されますが、科学捜査研究所の鑑定によって覚醒剤反応が陽性だった場合は、警察官が逮捕状を請求して、後日、通常逮捕されることとなります。
採尿から逮捕されるまでの期間は定まっておらず、短い方は数日以内に逮捕されますが、長い方は半年近く経って逮捕される場合もあります。

姫路市の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の使用事件で逮捕される可能性のある方は、薬物事件を扱っている刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談することをお勧めします。

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