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少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~①~
事後強盗罪で逮捕された少年の、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県加古川市に住む高校生のAくん(16歳)は、自宅近所にあるコンビニで、おにぎりなど500円相当の商品を万引きしました。
そして、万引きした商品を持っていたカバンに隠してコンビニを出たところ、コンビニの店員に腕を掴まれたAくんは、逃げるのに必死で、店員の腕を引き払おうとして、店員を転倒させてしまったのです。
その後、逃げ切れないと諦めたAくんは、その後、店員の通報によって駆け付けた兵庫県加古川警察署の警察官に強盗致傷罪で逮捕されました。
店員は、転倒した際に、腕を擦りむく傷害を負っていたようです。
(フィクションです)
強盗致傷罪で少年が逮捕されたら(逮捕後の流れ)
20歳未満の少年が事件を起こし、逮捕されてしまった場合、基本的には成人の刑事事件と同様に刑事訴訟法が適用されます。
つまり、逮捕から48時間以内に、警察はAくんを釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察官による取調べが行われ、それを受けて検察官はAくんを勾留する必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留する必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、Aくんと面談した上で、勾留の要件に該当するかを検討し、勾留決定をするか、勾留請求を却下しAくんを釈放するかを決定します。
そして、裁判官がAくんの勾留を決めると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められると最大で20日間の身体拘束となります。
勾留が決定すれば長期の欠席が余儀なくされるので、退学になれば、少年の社会復帰にも影響し、更生の障害と成り得るでしょう。
ですので、お子様が事件を起こし、逮捕・勾留されたら弁護士に相談し、勾留に対する準抗告を行うなど早期釈放に向けて動くことが重要です。
~明日に続く~
転売目的の窃盗事件 車のタイヤを盗んで逮捕
車のタイヤを盗んで逮捕されたという、転売目的の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警は、兵庫県姫路市において、駐車中の車のタイヤを盗んだとして、窃盗の容疑で30代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックが差し込んでおり、そういった手口から、警察は手慣れた犯行とみて捜査をしているようです。
また逮捕された男は、「転売してお金にするつもりで盗んだ」と転売目的で盗んだことを認めているようです。
窃盗罪
人の物を盗むと刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、犯行形態や被害金額によって科される刑事罰は全く異なります。
窃盗罪の中でも、皆さんが一番身近に感じる万引き事件であれば、被害額が安価である上に、偶発的な犯行であることが多いので、比較的軽い刑事罰となる傾向にありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
弁護士の見解
今回の事件で、どういった刑事罰が科せられるのか弁護士の見解を説明します。
窃盗罪の量刑は、被害額や、前科前歴の有無、犯行形態や犯行動機に左右されます。
逮捕された男性の前科、前歴については分からないので省きますが、報道されている限り
①被害額が30万円相当と高額である。
②盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックを差し込むという手口から、周到かつ計画的で悪質性が高い。
③犯行動機が転売目的であるという犯行動機が悪質である。
という内容を考慮すると、公判請求されて正式裁判になる可能性が高いでしょう。
ただ逮捕後、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴や、略式罰金といった刑事罰の減刑につながるので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば被害者との示談をお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、窃盗事件などの刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件専門弁護士への 無料法律相談 をご希望の方がいらっしゃいましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
携帯用ガスバーナーの火を放って脅す 暴力行為法違反で現行犯逮捕
携帯用ガスバーナーの火を放ち脅した男が、暴力行為法違反で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸市中央区の繁華街において、すれ違った男性に向けて、携帯用ガスバーナーの火を放って脅したとして、暴力行為法違反で男が逮捕されました。
逮捕された男は、客引きが近付いてこないようにガスバーナーを持ち歩いていたことが認めていますが、「人に向けて(バーナーを)放射していない」と、暴力行為法の容疑を否認しているようです。
暴力行為法
記事に書かれている「暴力行為法」とは、正式には「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という大正時代に施行された古い法律です。
暴力行為法で規定されている内容は主に以下のとおりです。
1条(集団的暴行・脅迫・器物破損)
多人数でまたは多人数であるように装って威力を示し、または刃物などの凶器を示したうえで、暴行や脅迫を加える行為、故意に物を壊す行為
(法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」)
1条の2(銃砲刀剣類を用いた傷害)
銃砲または刀剣類を使用しての傷害
(法定刑は「1年以上15年以下の懲役」)
1条の3(常習的な傷害・暴行・脅迫・器物破損)
常習的な傷害・暴行・脅迫・器物損壊
(法定刑は、人を傷害したときは「1年以上15年以下の懲役」、人を傷害していない場合には「3か月以上5年以下の懲役」)
2条(不正な利益を得る目的で集団的・常習的に脅し従わせる行為)
不正に財産的利益を得る目的で1条に規定された方法によって、面会を強要する行為や、気勢を示して相手を不安にさせるような行為
(法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)
3条(集団的犯罪の請託)
1条に規定された方法によって、公務執行妨害罪・殺人罪・傷害罪・暴行罪・脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪・建造物損壊罪・器物損壊罪にあたる罪を行わせる目的で第三者に金品等の提供等の行為
(法定刑は「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」)
火を放った携帯用ガスバーナーを人に向けて脅すと・・・
今回の事件(火を放った携帯用ガスバーナーを人に向ける行為)は、上記の1条(凶器を示しての暴行・脅迫行為)に当たるでしょう。
刑法第222条に規定されている通常の脅迫罪の場合、その法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また刑法第208条の暴行罪の場合、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
何れにしても、暴力行為法の1条が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と厳罰化されます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、土日、祝日でも弁護士が待機し、即日対応しておりますので、兵庫県内で即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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理由なく警察署に居座った男が不退去罪で逮捕
理由なく警察署に居座った男が、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
男は、1月23日午後6時ころ、兵庫県伊丹警察署を訪れました。
男は、過去の署による自分への対応について説明を求めて警察署を訪ねて来たようで、警察官は、男を別の部屋に通して、そこで30分ほど説明をしたようです。
説明を受けた男は、一度は部屋を出て警察署を後にしようとしたようですが、警察署の受け付け前にある待合用のベンチに座り、そのまま逮捕されるまで居座り続けたとのことです。
そして午後8時ころから35分間にわたって、再三にわたって警察官から警察署から出て行くように求められたにも関わらず、その場に居座り続けた男は、不退去罪で現行犯逮捕されました。
刑法第130条
不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
不退去罪
不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が兵庫県警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス を是非ご利用ください。
タクシー代の支払いを拒否し運転手を殴打 強盗致傷罪で逮捕
タクシー代の支払いを拒否し運転手を殴打したとして、強盗致傷罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
人を殴って無理矢理金品を奪い取れば「強盗罪」となります。
この強盗罪は刑法第236条に規定されている犯罪行為ですが、実は刑法第236条にはもう一つ、強盗罪についての規定がされています。
それが「2項強盗」と呼ばれるもので、無理矢理金品を奪い取るのではなく、財産上不法の利益を得た場合も、強盗罪と同じように扱われるのです。
そして、2項強盗の場合も、強盗の際に人に怪我をさせると、強盗致傷罪となります。
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗が、人を負傷させたとき無期又は6年以上の懲役に処し、(以下省略)
それでは今回の事件概要を紹介します。
事件内容(1月21日配信のサンテレビの記事を引用)
兵庫県三田市において、タクシー代約2,000円を支払わずに、支払を拒否し、タクシー運転手の顔を複数回殴打して逃走しようとした男が、タクシー運転手に取り押さえられました。
タクシー運転手は右手に軽傷を負ったようです。
強盗致傷罪で逮捕された男は、大阪から友人とこのタクシーに乗車しており、先に友人がそこまでの代金を支払ってタクシーを降車していたようで、男は、友人が降車してから自分の自宅までのタクシー代の支払いを拒否したようです。
強盗致傷罪
報道されている事件の内容を見る限りでは、今回の事件で強盗致傷罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
暴行を加えてタクシー代を踏み倒すだけならば、2項強盗罪となり、この際にタクシーの運転手が傷害を負っているので「強盗致傷罪」となるのです。
強盗致傷罪は重い
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定すれば無期又は6年以上の懲役です。
下限の6年の懲役刑が求刑されたとしても、何らかの減軽事由がなければ法的に執行猶予を付けることはできません。
しかも刑事裁判は、裁判員裁判によって審理されるので、通常の刑事裁判に比べると長期に渡ることが予想されます。
ですから重要なのは、まず起訴されないようにすることです。(不起訴を目指す。)
今回の事件の場合、被害者にその場で取り押さえられている上に、タクシー内で犯行が行われていたとすれば、車内を撮影するドラブレコーダーがあるでしょうから、犯人性や事件性を否定する事が困難だと思われますので、不起訴を目指すうえで最も有効なのは被害者との示談でしょう。
さいわい、被害者は軽傷のようなので、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高いかと思われます。
強盗致傷事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強盗致傷事件のような刑事事件を起こしてしまった方の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
「スパーリングしよう」中学生に傷害を負わせカバンを強取
「スパーリングしよう」中学生に声をかけ、中学生に傷害を負わせ上、カバンを強取を強取した強盗傷人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
18日午前0時過ぎ、兵庫県姫路市にあるJR京口駅前において、男子中学生が男7~8人から暴行を受けて鼻の骨を折る重傷を負いました。
被害にあった男子中学生は、別の場所で男らに声をかけらて、移動後に「スパーリングしようや。」と言われて男から殴られたようです。
また暴行後に、男らは、男子中学生が持っていたショルダーバッグを奪って逃走していることから、兵庫県姫路警察署は、強盗傷害(強盗傷人罪)事件として捜査し、逃げた男らの行方を追っているようです。
強盗傷害事件
ニュース等では、よく「強盗傷害事件」と報じられていますが、法律的には「強盗傷害罪」という罪名は存在せず、正確には強盗傷人罪といいます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗傷人罪が規定されているのは上記した刑法第240条(前段)です。
この刑法第240条の前段では
・強盗致傷罪
・強盗傷人罪(強盗傷害罪)
の二つの罪が規定されています。
共に主体となるのは、強盗犯人で、この強盗犯人が強盗に及ぶ際に人に怪我をさせたことによって成立する犯罪ですが、何が違うのかといえば、傷害の故意があるかどうかです。
ここでいう傷害の故意とは「相手に怪我をさせてでも金品を強取してやろう」という意思を意味します。
ちなみに人が傷害を負うタイミングについては、強盗の機会であればよく、何も強盗犯人からの直接的な暴行行為によって生じる必要はありません。
ですから、強盗の被害にあった被害者がその場から逃げる際に転倒して怪我した場合も、強盗犯人の行為と、傷害の結果に一定の関連性さえ有していれば、強盗致傷罪が成立するのです。
また強盗致傷(傷人)事件は、共に刑法第240条が適用され、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
このように起訴されて有罪となった場合、減軽事由がなければ執行猶予を得ることができない非常に厳しい罰則規定がされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって審理されます。
強盗傷害(傷人)事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、強盗致傷(傷人)事件のような凶悪事件の弁護活動に対応している法律事務所です。
強盗致傷(傷人)事件でお困りの方からの法律相談や、強盗致傷(傷人)事件を起こして警察に逮捕された方への初回接見に即日対応しておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】重傷人身事故で略式命令 公判請求を回避
【解決事例】重傷人身事故で略式命令となって公判請求を回避解できた決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(50代)は、仕事中に会社の車を運転中に、一時停止を見落として交差点に進入して右折しようとした際に、同方向から交差点に進入した自転車に気付かずに巻き込んでしまいました。
自転車を運転していた高齢の男性は、転倒した際に、地面に頭部を打ち付け、高次脳機能障害の後遺症をともなう重傷を負いました。
その後の弁護活動においては、被害者に対して示談こそかなわなかったものの、加入していた任意保険によって賠償を行っており、謝罪を受け入れてもらうこともできました。
警察の捜査を終えて送致を受けた検察官は、当初、公判請求する方針でしたが、こういった被害者対応が評価されたのか、最終的にAさんは、略式命令による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
人身事故を起こすと、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている「過失運転致傷罪」として刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致傷罪とは、自動車運転中の過失によって、人に怪我をさせる犯罪をいいます。
過失運転致傷罪は、過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人身事故を起こせば罪に問われる可能性がありますが、過失の割合が低い場合は不起訴となる可能性もあります。
『人身事故=過失運転致傷罪』というわけではなく、その人身事故がどういった理由で起こったのかを警察が捜査して、過失が認められた場合に刑事罰に問われる可能性があり、過失運転致傷罪に問われるかどうかは、被害者の怪我の程度ではなく、運転手の過失の程度で判断されます。
ちなみに、過失運転致傷罪の法定刑は「7年以上の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
人身事故に関する相談は
ある日突然、ちょっとした不注意で人身事故を起こしてしまい警察に逮捕されてしまったという出来事は、車等を運転する方であれば誰しもが陥ってしまう可能性のある刑事事件です。
このコラムをご覧の方で、兵庫県内で人身事故を起こしてしまった方、ご家族が人身事故を起こして兵庫県警に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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女子中学生とのみだらな行為をスマホで撮影 児童ポルノ製造罪で逮捕
女子中学生とのみだらな行為をスマホで撮影したとして、児童ポルノ製造罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警少年課と神戸北警察署は、昨年11月1日、神戸市中央区のホテルにおいて、女子中学生にみだらな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影した児童ポルノ製造の疑いで、すでに別の児童ポルノ製造罪で起訴されている男を逮捕しました。
男は、チャットアプリを通じて女子中学生と知り合っており、18歳未満であることを知りながら犯行に及んでいたようです。
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されている犯罪です。
この法律は、主に児童買春と児童ポルノについて規制している法律で、児童ポルノについては
- 所持
- 提供
- 製造
- 運搬
- 輸入
する行為が規制されており、不特定又は多数に提供したり、公然陳列することを目的にしている場合は厳罰規定があるものもあります。
ちなみに今回の逮捕容疑となっている、児童ポルノ製造罪の罰則は、単純な製造や、他者への提供目的の製造、盗撮による製造に関しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されていますが、不特定又は多数に提供したり、公然陳列する目的をもって製造していた場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」となります。
製造した児童ポルノをツイッター等のSNSに投稿すると、厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。
児童ポルノ製造罪で起訴(公判請求)
単純な児童ポルノ製造罪の場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑でとどまるケースが目立ちますが、初犯であっても、今回報道された事件のように複数件(余罪がある)の場合は、正式に起訴(公判請求)される事もあります。
事実を認めている事件で公判請求されるということは、検察官としては「罰金では軽すぎる」と判断していることが多く、実際に公判請求された事件で罰金刑が言い渡される可能性は低く、懲役刑が言い渡されるケースが多いようです。
そこで執行猶予が付けば、すぐに刑務所に服役することは免れますが、それでも執行猶予期間中に事件を起こしてしまうと、執行猶予が取り消されるので、執行猶予中は日常生活に注意しなければなりません。
ちなみに今回の事件で逮捕された男は、すでに起訴されており、今回が再逮捕だったようですので、よほど有利な事情がなければ、追起訴されてしまうでしょう。
追起訴された場合、既に起訴されている事件と、追起訴された事件は別(併合罪)ですので、有罪となった場合に科される刑事罰は「4年6月以下の懲役又は600万円以下の罰金」となります。
児童ポルノ製造事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童ポルノ製造事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
現在は、スマートの普及によって簡単に写真撮影できる上に、SNSを利用すれば、撮影した映像・画像を簡単に投稿できるようになっているが故に、こういった事件に対して罪の意識が軽薄になってしまいがちですので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童ポルノ製造罪でお悩みの方からの法律相談や、児童ポルノ製造罪で警察に逮捕された方への初回接見サービスに、即日対応しておりますので、このような事件でお困りの方はご相談ください。
【速報】スーパー銭湯の駐車場で大麻所持の男が相次いで逮捕
【速報】スーパー銭湯の駐車場において、大麻所持の男2人が相次いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件①
1月10日午後10時10分ころ、兵庫県姫路市のスーパー銭湯の駐車場において、巡回中の兵庫県姫路警察署の警察官が、不審な行動をする男に職務質問したところ、この男の乗用車の車内から乾燥大麻を発見したことから、男を大麻取締法違反で現行犯逮捕した。
事件②
①事件の約4時間後、同じスーパー銭湯の駐車場において、今度は、兵庫県警第2機動パトロール隊の隊員が、スーパー銭湯が閉店後も駐車場に残っている乗用車に乗っている男を発見し職務質問したところ、運転席ドアポケットから乾燥大麻を発見し、男を大麻取締法違反で現行犯逮捕した。
警察の発表によると、この2つの事件に関連はなく、逮捕された2人に面識はないとのことで、これは数時間の間に、同じ場所で2人の大麻所持容疑者が逮捕された非常に珍しい事件ですので、本日のコラムで解説します。
大麻所持事件
大麻所持事件は、警察官の職務質問によって発覚する事件が少なくないようです。
警察官の職務質問によって大麻所持が発覚すると、その場で現行犯逮捕される場合と、その場では大麻を押収されるだけで、後日、逮捕される場合があります。
その場で現行犯逮捕される場合は、警察官が専用のキットを使って簡易鑑定を行い、その簡易鑑定で陽性反応を示せば現行犯逮捕されるのですが、最近は、取締りのプロである警察官が見ても、大麻かどうか分からない形状の大麻も多く出回っているので、そういった場合は、簡易鑑定は行われず、押収した大麻を科学捜査研究所の鑑定に委ねているようです。
今回の2件の事件は、ともに乾燥大麻を所持していたようなので、簡易鑑定によって現行犯逮捕されたのでしょう。
ちなみに最近では電子タバコを利用して吸引するリキッドタイプの大麻が出回っているようで、こういったリキッド大麻は、科学捜査研究所で鑑定されるケースが多いようです。
大麻取締法違反(大麻所持罪)で逮捕されると…
大麻取締法違反(大麻所持罪)で警察に逮捕されると、入手経路等の捜査に時間を要することなどから10日~20日間勾留されるケースが目立ちます。
そして勾留満期と共に起訴されるか、不起訴になるかが決定するのですが、大麻の押収過程に問題がなければ起訴される可能性が高いでしょう。
大麻所持事件で不起訴になりやすい事件として
①押収量が微量である。
②押収過程に違法性が見受けられる。
③故意を立証できない。
がよく見受けられます。
ちなみに起訴されて有罪となる場合、初犯であればほぼ確実に執行猶予が付きますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高くなるので注意が必要です。
大麻事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、大麻所持事件のような薬物事件を扱っている法律事務所です。
大麻事件の 相談 や、大麻所持罪で逮捕された方への 接見 は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が即日対応いたしますので、まずは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
【速報】兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払い
兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払うことを発表しました。
本日のコラムではこの記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警の発表によりますと、情報料が支払われるのは、兵庫県内で被害があった特殊詐欺事件が対象です。
情報内容は、電話をかける「かけ子」や振り込まれた現金を引き出す「出し子」、指示役のほか、グループの拠点などに関する情報で、その情報をもとに警察が捜査を行い、逮捕や事件解決につながった場合に支払われるようです。
支払われる金額は30万円を上限とするようですが、特殊詐欺グループの壊滅につながるような情報に関しては100万円支払われる場合もあるとのことです。
特殊詐欺事件
今回対象となっているのは特殊詐欺事件に限られています。
新聞やニュース等で、当たり前のように「特殊詐欺事件」という単語が使用されていますが、特殊詐欺事件とはどのような事件なのでしょうか。
警視庁によりますと、特殊詐欺事件を
- オレオレ詐欺
- 預貯金詐欺
- 架空料金請求詐欺
- 還付金詐欺
- 融資保証金詐欺
- 金融商品詐欺
- ギャンブル詐欺
- 交際あっせん詐欺
- キャッシュカード詐欺盗
に分類し、これらの事件を「特殊詐欺事件」としているようです。(詳細は こちらをクリック)
「オレオレ詐欺」が流行してから、かれこれ10年以上経過しますが、警察はこれまで注意を呼び掛けて、抑止検挙活動に相当力を入れてきましたが、残念ながら、被害は大きく減少することなく、年によっては前年度より増加することもあります。
特に兵庫県では、昨年、特殊詐欺グループを撲滅させるべく、新たに特殊詐欺特別捜査隊が発足しましたが、昨年は過去2番目の発生件数となっているようです。
特殊詐欺事件に関するご相談は
このように特殊詐欺事件は、警察が最も力を入れて捜査する事件の一つでもあります。
それ故に、慎重に捜査が行われ、逮捕される可能性が高い事件でもあります。
特に、受け子、出し子など、特殊詐欺事件の中でも逮捕されるリスクの高い役割りに関しては、SNSなどで募集を募っており、誰もが足を踏み入れてしまう可能性があります。
中には自分が特殊詐欺事件に関与していると気付かずに、事件に加担してしまっとして逮捕された方もいるぐらいですので、特殊詐欺事件に関して不安のある方は、今すぐ、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、特殊詐欺事件に関する 無料法律相談 や、特殊詐欺事件で逮捕された方に対する 初回接見サービス を
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
