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【事件検討】51年前の殺人事件で起訴 なぜ公訴時効になっていないの?
先日、51年前の暴動事件に関与した被告人が殺人罪等で起訴されたましたが、51年前の事件でなぜ起訴されたのか?公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
今回起訴されたのは、51年前に起きた「渋谷暴動事件」の犯人で、46年間にわたって逃亡を続けていた男性です。
中核派の活動家であるこの男性は、51年前に、他の活動家の仲間と共謀して、暴動の警備にあたっていた警察官に対して、鉄パイプで殴打したり、火炎瓶を投げつける等の暴行を加えて殺害した容疑がもたれています。
25日の初公判で被告の男性は起訴事実を全面的に否認して無実、無罪を主張しているようです。
(10月26日に配信された報道各社の記事を引用)
さて、このニュースを聞いて「51年前の事件で起訴?公訴時効になっているのでは?」と疑問を持った方もいるのではないでしょうか?
すでに殺人事件等の時効が撤廃されているので、現在であれば殺人罪については公訴時効という概念はありませんが、今回起訴された事件が発生したのは51年前で、当時は殺人罪についても公訴時効が規定されていました。
ですから当時の、殺人罪の公訴時効が25年であったことを考慮すると、51年前に起こった殺人事件については、少なくとも25年ほど前には公訴時効が成立していることになります。
それなのになぜ、今回の被告人は起訴されたのか?
公訴時効
公訴時効とは、簡単に言うと、事件を起こし終わってある一定期間が経過すると、犯人を処罰できなくなる(検察官が起訴できなきなる)ことです。
殺人罪については上記したように、平成22年の法改正で時効が撤廃されているので公訴時効の概念は存在しません。
『じゃぁいつまで警察は捜査を続けるの?』
時効が撤廃された以上、理論上は警察は犯人を逮捕するまで捜査を続けるでしょう。
ただ総合的に見て、被疑者(犯人)が死亡している蓋然性が高い場合は被疑者死亡で検察庁に書類送致することもあるようです。
その場合は、警察の捜査は終了することになります。
なぜ公訴時効が成立していないの?
さてここで本題の「51年前の殺人事件なのに公訴時効が成立していないのか?」について解説します。
結論から申しますと、公訴時効の進行が停止していたからです。
公訴時効の進行が停止するのは
①事件について起訴をされた場合
②被疑者(加害者)が国外にいる場合
です。
今回の事件は①を理由に、公訴時効の進行が停止していたのです。
①については共犯者についても適用されますので、今回の事件は、共犯とされる男性の公判が病気を理由に停止されていたため、時効の進行が停止していたようです。
ただこの点に関して、起訴された男性の弁護人は「男性は公訴棄却とすべきだったのに、違法に被告の立場にとどめ置かれた」と公訴時効が成立している旨を主張しています。
兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の刑事事件を幅広く扱っている事務所です。
実際に警察の捜査を受けておられる方、家族が逮捕された方、すでに起訴されてしまった方など、刑事事件に関わっている方であればどなたでも無料法律相談や、初回接見サービスをご利用いただくことができますので、まずは
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~後編~
~昨日からの続き~
盗撮事件で警察に逮捕されるの?
盗撮事件で「逮捕されるのですか?」というご質問がよくありますが、他の刑事事件に比べると盗撮事件で逮捕される可能性は低いように感じます。
ただ盗撮事件では逮捕されないというわけではなく、盗撮事件で逮捕される事もあるので注意が必要です。
特に警察官に現行犯逮捕された場合や、犯行後に逃走した場合、通報で駆け付けた警察官に容疑を否認したり、スマートホン等電子機器の提出を拒んだ場合は、逃走や罪証隠滅おそれがあるとして逮捕される可能性が高いようです。
盗撮事件の捜査
①取調べ
盗撮事件を起こした方が警察で受ける取調べの内容を解説します。
警察は取調べで供述した内容を供述調書という書類にします。
供述調書は主に
●身上関係
●事件について
が作成されますが、逮捕された場合はこれらの調書に加えて弁解録取書という書類が作成されます。
身上関係の調書では、生まれてこれまでの略歴や、前科前歴の有無、家族関係、資産や財産に至るまでプライベートな内容が記載されます。
盗撮事件では、身上関係の取調べで、性癖や性的嗜好等を聞かれることもあります。
事件についての調書では、盗撮を始めたきっかけにはじまり、これまでの盗撮歴が記載され、その後、本件に関する内容が記載されるでしょう。
本件に関する内容では、事件当日の流れを順番に聞かれ、その日犯行場所に行った経緯や、犯行場所で被害者を物色した状況、被害者を特定した理由や犯行に至るまでの流れ、そして犯行状況、更には犯行後の状況に至るまで事細かく追及されることになります。
また犯行に使用したスマートホン等電子機器の入手経路についても調書に記載されるでしょうし、余罪がある場合は、余罪についても同じような内容を聴取されます。
②再現見分と現場確認
取調べと並行して行われるのが、再現見分と現場確認です。
再現見分とは、犯行状況を再現することです。
一通りの取調べが終了して行われるのが通常ですが、この再現見分は、警察官の指示に従って再現するのではなく、あくまでも自分の記憶に基づいて行うものなので、覚えていないことは覚えていないとハッキリと言うことが重要です。
また現場確認は、犯行場所まで警察官を案内し「この場所で盗撮しました。」と指し示している状況を写真撮影される見分の一種です。
③警察が行う捜査
事件を起こした本人が関わるのは上記した①②だけですが、本人の知らないところで警察は様々な捜査を行っています。
押収したスマートホン等の電子機器を解析したり、事件現場周辺の防犯カメラ映像を精査したりするだけでなく、場合によっては携帯電話会社から、被疑者の使用する携帯電話機の通話明細や、過去の位置情報を入手する等、捜査の手が第三者機関に及ぶ場合もあります。
検察庁に送致
上記したような警察の捜査が終了すると事件は検察官に送致されます。
検察官は警察が行った捜査を確認し、不足がある場合は、警察に追加の捜査を指示します。
こうして必要な捜査が全て終了すると、検察官が被疑者の取調べを行い、その後、起訴するか否かを判断します。
初犯の場合は、2時間程度の取調べの際に、略式請求に同意するという内容の書面に署名、押印を求められ、その後略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が多数ある場合は、正式に起訴(公判請求)されて、刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
検察官が起訴するかどうかを決定するまでに被害者と示談しておけば不起訴となる可能性が非常に高く、場合によっては検察官に呼び出されぬまま不起訴が決定することもあります。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ではこれまで多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
兵庫県内の盗撮事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
盗撮事件に強い弁護士への無料法律相談や盗撮事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~
【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~
本日から二日間にわたって、かねてから問い合わせの多い刑事事件の一つである盗撮事件について特集します。
盗撮事件
まず兵庫県内で盗撮事件を起こせば、兵庫県の迷惑防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)となります。
兵庫県の迷惑防止条例では
①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。
を禁止しています。
盗撮事件の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習的に盗撮事件を起こして検挙されている場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されることもあります。
警察が盗撮事件を捜査する端緒
盗撮事件を警察が捜査するきっかけは、被害者や目撃者に捕まってしまったり、主要駅や大型商業施設等で警戒中の警察官に現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
何れにしても現行犯で捕まってしまうので言い逃れができないケースがほとんどで、捕まると同時に取り上げらた(押収された)スマートホン等から余罪が発覚するケースも少なくありません。
また最近はいたる所に防犯カメラ、監視カメラが設置されているので、盗撮被害に気付いた被害者や目撃者が警察に申告したことによって警察が捜査を開始して容疑者が特定されるケースも増加傾向にあります。
撮影機器の押収(証拠品)
盗撮事件で最も重要な証拠品となるのが盗撮画像のデータです。
スマートホンや、小型カメラ、パソコンやタブレット等の電子機器に保存されている盗撮の画像データが、盗撮事件を立件する上で最も重要な証拠品となるので、警察は、そういったデータが保存されている電子機器を必ず押収します。
押収された電子機器は解析されて、保存データが全て抽出されてしまいます。
例え暗証番号を設定していたとしても、専門機関によってロックを解除されてしまうこともあります。
またこういった電子機器に保存されている盗撮データは、余罪事件が発覚する端緒にもなります。
余罪事件が立件されるかどうかは警察次第ではありますが、常習的に盗撮をしているような場合は、保存されている画像から被害者を探し出したり、盗撮場所を特定できる場合は、その盗撮場所に対する建造物侵入罪等を立件する場合もあります。
~明日に続く~
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【解決事例】スーパー銭湯で女児を盗撮 児童ポルノ製造罪が適用
加古川市内のスーパー銭湯で女児を盗撮して、児童ポルノ製造罪が適用された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、加古川市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、風呂桶に忍ばせた小型カメラで盗撮していたのですが、盗撮行為が父親に見つかってしまい、その場で小型カメラを取り上げられて警察に通報されました。
そして兵庫県加古川警察署で取調べを受けることになったAさんは、犯行を素直に認めていたことから逮捕こそ免れましたが、その後も何度か警察署に呼び出されて取調べを受け、その後、児童ポルノ製造罪で検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
兵庫県内の公衆浴場での盗撮事件であれば、兵庫県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動(事件解決)
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際にAさんも、警察官からは「不起訴は難しい。」と言われていたようですが、被害者の親御様との示談を締結することができたので、不起訴処分となりました。
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】トイレ盗撮 更生に向けて取り組み不起訴を獲得
トイレで盗撮した事件で、更生に向けた取り組みが評価されて不起訴となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
公務員のAさんは、宝塚市にある総合公園の男子トイレにおいて、トイレを利用している男性の性器を小型カメラで盗撮していたところ、目撃者に捕まり警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県宝塚警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、盗撮に使った小型カメラを押収されました。
公務員という職業柄不起訴を目指していたAさんでしたが、警察は、小型カメラに写っている映像から被害者を特定することができず、示談を締結することができませんでした。
盗撮事件で検察庁に送致されると、被害者との示談がない場合、初犯であっても略式起訴されて罰金刑となる可能性がありますが、Aさんは、心療内科で治療を受けたり、カウンセリングに参加するなど、更生に向けて積極的に取り組んでいました。
そういった取り組みが評価されたのか、Aさんは不起訴を獲得することができ、職場に事件が知れることなく社会復帰できました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
トイレで盗撮
兵庫県内のトイレで盗撮すれば、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例(正式名「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では『何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。』とトイレ内での盗撮行為を禁止しています。
違反した場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの範囲内の刑事罰が科せられますが、不起訴になれば罰則が科せられることはありません。
不起訴を目指す弁護活動
盗撮事件を起こして警察の捜査を受けている方の不起訴を目指すのであれば、被害者と示談することが効果的です。
ただ弁護士を選任したからといって必ず示談できるとは限りません。
被害者が示談交渉に応じてくれなかったり、そもそも被害者が特定されていない場合などは示談は不可能でしょうから、別の方法で不起訴を目指すしかありません。
今回のAさんは、盗撮の被害者が特定されず示談することができませんでしたが、更生に向けた積極的な取り組みが、検察官に評価されて不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、宝塚市の刑事事件にお困りの方、盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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観光客に対する強制わいせつ事件 案内の男が逮捕
観光客に対する強制わいせつ事件で、案内の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(10月5日配信のサンテレビNEWSの記事を参考にしています。)
兵庫県姫路市内の広場で女子大学生に無理やりキスをして舌を入れたなどして、姫路市に住む男が、強制わいせつの疑いで兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
逮捕された男は、県外から観光で訪れた女子大学生に「姫路城を案内しましょうか」と声をかけ、周辺の観光施設をおよそ2時間かけて案内した後に、無理やりキスをして舌を入れた上、服の上から左手で胸をわしづかみした疑いがもたれています。
女子大学生からの相談で事件が発覚し、警察は周辺での聞き込みから男が声をかける事案を確認した後、防犯カメラの映像などから男を特定したということです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。
強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。
強制わいせつ罪の成立要件
強制わいせつ罪の成立要件は、被害者が13歳以上の者であれば、その者に対して「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることです。
強制わいせつ罪における、「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることが必要であるとされています。
もっとも、手段である暴行とわいせつ行為が別に行われる必要はなく、暴行それ自体が、わいせつ行為である場合にも本罪は成立します。これは、不意の性的暴行であれば、被害者は犯行が困難であると考えられるからです。
例えば、今回の事件のように、いきなりキスをしたり、胸をわしづかみしたような場合も、暴行を用いたわいせつ行為といえることになります。
次に、「わいせつな行為」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為と定義されています。
一方で、被害者が13歳未満の場合は、その者に対し手段に関わりなく、わいせつな行為をすることのみで成立します。
また、13歳未満の者は一般的・類型的に性的自由に対して承諾能力を欠くとされているため、たとえ被害者がわいせつ行為を承諾していたとしても本罪は成立することになります。
強制わいせつ罪に強い弁護士
兵庫県姫路市の刑事事件でお困りの方、強制わいせつ罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県姫路市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。
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【事件速報】車内から登山用ナイフ 銃刀法違反で男が逮捕
車内から登山用ナイフが見つかったとして、銃刀法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(10月15日配信の神戸新聞NEXTを引用)
兵庫県たつの警察署は、たつの市内で正当な理由なく、登山用ナイフ(刃渡り約13センチ)を携帯していた男を、銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
この事件、端緒となったのは逮捕された男の飲酒運転です。
しかし警察官の飲酒検知では、取締りの基準値に達しなかったようで、その後、警察官が男の運転していた車の中を調べたところ、車内のダッシュボードからナイフが出てきたということです。
逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明して、実際に車内から他にも釣りざおやクーラーボックスなどが見つかったということですが、銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまったようです。
銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲(拳銃等)、クロスボウや刀剣類、刀剣類以外の刃物を正当な理由なく違法に所持(携帯)することなどを規制した法律です。
報道を読む限り、今回問題となっているのは、この法律でいう刀剣類以外の刃物(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)に該当します。
こういった刀剣類外の刃物は、正当な理由なく携帯することが禁止されており、違反した場合、有罪が確定すると「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。
正当な理由って??
逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明しており、車内から釣りに使用されるであろう他の道具も見つかっているようです。
それなのに正当な理由にはならないの?と思われた方も多いかと思います。
確かにその通りです。
釣りを趣味にしている人が、釣り道具を車に積んだままにしておくことは不思議ではありません。
ですから、このナイフも釣りに使用するという正当な理由があるように考えられますが、法律的には、釣りに使用するからという理由だけで、必ずしも正当な理由であるとは判断されません。
実際に釣りの行き帰りであれば、それが正当な理由にはなるでしょうが、それ以外の時に車内に積み放しにしておけば銃刀法違反となる可能性が高いのです。
また正当な理由があるかどうかは、その積み方も影響するでしょう。
もし他の釣り道具と一緒に、何かケースにまとめて収納していたりすれば、問題にならなかったかもしれません。
銃刀法違反に強い弁護士
刃物を携帯していたという銃刀法違反の罪で現行犯逮捕された場合、携帯理由や、携帯していることの認識が争点となる場合が少なくありません。
自分が罪に問われることに納得ができない場合もあるでしょうから、もし、そういった事でお悩みの方がいれば「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
逮捕というのは、まだ刑事処分が確定しているわけではありません。
逮捕の取調べ次第では不起訴等によって刑事罰が科せられなかったり、刑事裁判によって無罪が証明されることもあるので、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】芦屋市の人身事故 過失運転致傷罪で罰金50万円
【解決事例】芦屋市の人身事故、過失運転致傷罪で罰金50万円の刑事罰が科せられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
Aさん(50歳代男性、自営業、前科なし)は、仕事で軽四貨物自動車を運転した際、信号のない交差点において、高齢の男性が運転する自転車と接触する人身事故を起こし、自転車の男性に、頭蓋骨骨折等で約3か月間入院する大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、交差点に進入する際に一時停止していましたが、左方向から交差点に進入してくる自転車の被害者に気付くことができずに事故が起こってしまいました。
この人身事故でAさんは、交差点の左方向への安全確認が不十分だったとして、略式起訴による罰金刑50万円が科せられました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
交通事故の相手が怪我をすると過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
過失や怪我の程度が軽い場合は、刑事事件化されたとしても不起訴(刑事罰が科せられない)となる場合がありますが、過失の程度が大きい場合は、過失運転致傷罪として刑事罰が科せられることもあります。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また仮に無免許で車を運転して人身事故を起こした場合は、無免許過失運転致傷罪となり、罰則は「10年以下の懲役」と過失運転致傷罪よりも厳罰化されます。
人身事故で罰金50万円
Aさんは、初犯で過去に大きな事故を起こした歴もありませんでしたが、過失が大きいことと、被害者が重傷を負ってことを理由に、略式起訴による罰金刑(50万円)が科されました。
また事故を理由にAさんは、運転免許の取り消しの行政処分を受けており、1年間は運転免許を再取得することができなくなりました。
人身事故を起こしてしまうと、罰金や懲役刑といった刑事罰だけでなく、こういった行政処分を受ける可能性が高いので、自動車の運転には十分気を付けなければいけません。
交通事件に強い弁護士
神戸市中央区の中心部にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、人身事故を起こしてしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
人身事故に関するご相談は
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
児童ポルノ製造罪 女子高生の同意があってもダメ
女子高生の同意があっても成立する児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
児童ポルノ製造事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生の下着を撮影した児童ポルノ製造の容疑で神戸市内にある兵庫警察署で取調べを受けています。
Aさんは、事前に、この女子高生から下着を撮影することの同意を得ていたので、犯罪にならないだろうと認識していました。
Aさんが撮影したのは、女子高生のスカート内の下着です。
(フィクションです。)
児童ポルノとは?
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの所持や製造、提供等が禁止されています。
ところで、この法律でいう「児童ポルノ」とは、どのようなものでしょうか?
法律によると、児童ポルノとは
①児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などです。
またここでいう「児童」とは男女に関係なく18歳未満の者を意味します。
この事からすると、Aさんは、女子高生のスカート内の下着を撮影しているので、Aさんが撮影した女子高生の写真は「児童ポルノ」に該当するでしょう。
児童ポルノ製造罪の罰則は?
Aさんのように児童ポルノ製造罪に問われて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば罰金刑や、起訴されたとしても執行猶予が付く場合がほとんどですが、複数の児童ポルノを製造した場合や、盗撮によって児童ポルノを製造した場合、提供の目的で児童ポルノを製造する等して悪質性が高いと評価されると実刑判決が下される可能性があります。
同意があっても犯罪ですか?
児童ポルノ製造罪は、Aさんのように女子高生(児童)の同意がある場合でも犯罪となります。
また撮影方法等にもよりますが、児童に対価を渡してその見返りとして撮影した場合には、児童買春の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
児童ポルノ製造罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、児童ポルノをはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪で警察の捜査を受けている方、ご家族、ご友人が児童ポルノ製造罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
加古川刑務所で起こした刑事事件 刑罰はどうなるの?
先日、加古川刑務所内で傷害事件等の事件を起こした受刑者が検察庁に書類送検されました。すでに刑が確定している受刑者が新たな事件を起こした場合、その刑罰はどの様になるのでしょうか。本日はそのことについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
受刑者Aの事件
20代の男性受刑者は、昨年9月、加古川刑務所内の食堂においてトラブルになった受刑者の顔面を殴って軽傷を負わせると共に、この受刑者の眼鏡を壊した上、「出所後に家族に危害を加える」などと脅した疑いがもたれています。
受刑者Bの事件
30代の男性受刑者は、昨年11月、加古川刑務所の体育館において、男性刑務官からマスクの着け方を注意されたことに腹を立て、この刑務官の下腹部を数回蹴って軽傷を負わせた疑いがもたれています。
(こちらの事件内容は10月6日配信の神戸新聞NEXTを引用しています。)
適用罪名の刑事罰
受刑者Aに適用されるのは
①殴って怪我を負わせた行為・・・傷害罪
②眼鏡を壊した行為・・・器物損壊罪
③脅した行為・・・脅迫罪
です。
そしてそれぞれの法定刑は
①傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②器物損壊罪・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
③脅迫罪・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
暴行の際に眼鏡が壊れたとすると、傷害罪と器物損壊罪の関係は一つの行為が複数の罪名に触れる観念的競合の関係になり、重い方の刑によって処断されるので、傷害罪で処断されることとなります。
また脅迫行為は別の罪名を構成し、併合罪として扱われるので、今回の事件でAは「22年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
続いて受刑者Bに適用されるのは
①刑務官に暴行した行為・・・公務執行妨害罪
②刑務官に怪我を負わせた行為・・・傷害罪
です。
傷害罪の法定刑は前記のとおりで、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そしてこの二つの罪は観念的競合の関係になるので、傷害罪によって処断されることとなります。
服役中に事件を起こした場合
今回のように刑務所に服役中に新たに事件を起こすと、当然、既に確定して服役中の刑事罰に加えて、新たに起こした事件の刑事罰が科せられることになります。
当然、刑務所という罪を償い更正を目指す場所で起こした事件ですので、どういった理由があっても、情状的には悪く評価されてしまうでしょう。
また公判請求されて正式な裁判となった場合、有罪が確定すれば執行猶予を得ることは法律的に不可能だと言えますので、犯行を認めている場合は略式命令による罰金刑を目指すのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日紹介したような、刑務所内で事件を起こしてしまった方の弁護活動にも対応することができますので、お気軽にご相談ください。
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