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児童ポルノ製造罪 女子高生の同意があってもダメ
女子高生の同意があっても成立する児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
児童ポルノ製造事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生の下着を撮影した児童ポルノ製造の容疑で神戸市内にある兵庫警察署で取調べを受けています。
Aさんは、事前に、この女子高生から下着を撮影することの同意を得ていたので、犯罪にならないだろうと認識していました。
Aさんが撮影したのは、女子高生のスカート内の下着です。
(フィクションです。)
児童ポルノとは?
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの所持や製造、提供等が禁止されています。
ところで、この法律でいう「児童ポルノ」とは、どのようなものでしょうか?
法律によると、児童ポルノとは
①児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などです。
またここでいう「児童」とは男女に関係なく18歳未満の者を意味します。
この事からすると、Aさんは、女子高生のスカート内の下着を撮影しているので、Aさんが撮影した女子高生の写真は「児童ポルノ」に該当するでしょう。
児童ポルノ製造罪の罰則は?
Aさんのように児童ポルノ製造罪に問われて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば罰金刑や、起訴されたとしても執行猶予が付く場合がほとんどですが、複数の児童ポルノを製造した場合や、盗撮によって児童ポルノを製造した場合、提供の目的で児童ポルノを製造する等して悪質性が高いと評価されると実刑判決が下される可能性があります。
同意があっても犯罪ですか?
児童ポルノ製造罪は、Aさんのように女子高生(児童)の同意がある場合でも犯罪となります。
また撮影方法等にもよりますが、児童に対価を渡してその見返りとして撮影した場合には、児童買春の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
児童ポルノ製造罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、児童ポルノをはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪で警察の捜査を受けている方、ご家族、ご友人が児童ポルノ製造罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。
加古川刑務所で起こした刑事事件 刑罰はどうなるの?
先日、加古川刑務所内で傷害事件等の事件を起こした受刑者が検察庁に書類送検されました。すでに刑が確定している受刑者が新たな事件を起こした場合、その刑罰はどの様になるのでしょうか。本日はそのことについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
受刑者Aの事件
20代の男性受刑者は、昨年9月、加古川刑務所内の食堂においてトラブルになった受刑者の顔面を殴って軽傷を負わせると共に、この受刑者の眼鏡を壊した上、「出所後に家族に危害を加える」などと脅した疑いがもたれています。
受刑者Bの事件
30代の男性受刑者は、昨年11月、加古川刑務所の体育館において、男性刑務官からマスクの着け方を注意されたことに腹を立て、この刑務官の下腹部を数回蹴って軽傷を負わせた疑いがもたれています。
(こちらの事件内容は10月6日配信の神戸新聞NEXTを引用しています。)
適用罪名の刑事罰
受刑者Aに適用されるのは
①殴って怪我を負わせた行為・・・傷害罪
②眼鏡を壊した行為・・・器物損壊罪
③脅した行為・・・脅迫罪
です。
そしてそれぞれの法定刑は
①傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②器物損壊罪・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
③脅迫罪・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
暴行の際に眼鏡が壊れたとすると、傷害罪と器物損壊罪の関係は一つの行為が複数の罪名に触れる観念的競合の関係になり、重い方の刑によって処断されるので、傷害罪で処断されることとなります。
また脅迫行為は別の罪名を構成し、併合罪として扱われるので、今回の事件でAは「22年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
続いて受刑者Bに適用されるのは
①刑務官に暴行した行為・・・公務執行妨害罪
②刑務官に怪我を負わせた行為・・・傷害罪
です。
傷害罪の法定刑は前記のとおりで、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そしてこの二つの罪は観念的競合の関係になるので、傷害罪によって処断されることとなります。
服役中に事件を起こした場合
今回のように刑務所に服役中に新たに事件を起こすと、当然、既に確定して服役中の刑事罰に加えて、新たに起こした事件の刑事罰が科せられることになります。
当然、刑務所という罪を償い更正を目指す場所で起こした事件ですので、どういった理由があっても、情状的には悪く評価されてしまうでしょう。
また公判請求されて正式な裁判となった場合、有罪が確定すれば執行猶予を得ることは法律的に不可能だと言えますので、犯行を認めている場合は略式命令による罰金刑を目指すのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日紹介したような、刑務所内で事件を起こしてしまった方の弁護活動にも対応することができますので、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご用命は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間、年中無休で承っております。
連休中に家族が逮捕された方 兵庫県の刑事事件専門の弁護士
連休中に家族が警察に逮捕された方は、兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部
にお任せください
皆さんご存知のとおり、警察は、土日、祝日を問わず24時間、年中無休で活動していますし、逮捕後の刑事手続きについても平日と同じように進んでしまいます。
それと同様に、土日祝日も休まず年中無休で、24時間体制で対応している兵庫県内でも数少ない法律事務所が 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 です。
警察に逮捕されると
警察に逮捕されると、身体拘束を受け警察署の留置場に収容されます。
留置場に収容される際には、携帯電話等の私物は全て預けなければならず、外部との連絡も絶たれてしまいます。
逮捕を知ったご家族や友人が警察署に行ったとしても逮捕された方との面会はできません。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
ここで裁判官が勾留決定した場合は、勾留決定の日を算入してその日から10日間は身体拘束を受けることになります。
こういった逮捕後の刑事手続きについては、土日祝も関係なく進みます。
48時間
逮捕後の手続きは上記で説明したとおりですが、48時間や24時間という制限時間はあくまでも刑事訴訟法に明記されている制限時間で、実際は、早ければ逮捕された翌日、若しくは二日後には検察庁に送致される運用がなされており、逮捕の二日後には勾留が決定している場合がほとんどです。
早期釈放を希望するのであれば
逮捕された方、逮捕された方のご家族がまず希望するのは「早期釈放」です。
身体拘束を続ける必要のない比較的軽い事件であれば、弁護士の活動がなくても48時間以内に釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を高めたいのであれば、検察庁に送致されるまでに弁護士を選任した方がよいでしょう。
それは送致までに弁護士を選任することによって、弁護士が、勾留請求するかどうかを判断する検察官や、勾留決定するかどうかを判断する裁判官に対して、勾留を阻止するための活動ができるからです。
まずは初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕されてしまった方への弁護活動をスタートさせるに当たり、まずは 初回接見サービス をご利用いただいています。
初回接見サービスをご利用いただくに際しては、事務所までご来所いただく必要はなく、電話で全ての手続きを終えることが可能ですので、お手軽かつスピーディーに、弁護士を派遣することができる、満足度の高い内容となっています。
【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?②
【少年事件】昨日に引き続き、原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。
逮捕後はどうなるの
少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。
少年審判
最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。
兵庫県内の少年事件に強い弁護士
姫路市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律神戸支部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。
【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?①
【少年事件】原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。
参考事例
~姫路市在住の男性からの質問~
私には、17歳の息子がいます。
息子は半年前に高校を中退し、それから毎晩のように同級生と夜な夜な原付バイクで集団暴走しているようです。
暴走族には所属していないと思いますが、何度注意しても暴走行為を繰り返しており、最近は明け方になるまで家に帰ってきません。
数日前から自宅の周辺に警察官らしき人達がウロウロしており、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(この相談内容はフィクションです。)
集団暴走~共同危険行為~
道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文をまとめると
①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。
これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、少年の場合は、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。
逮捕される可能性はあるの?
少年による集団暴走行為(共同危険行為)を繰り返すと警察に逮捕される可能性は十分に考えらえます。
「道路交通法違反は現行犯でないと逮捕されない。」と思っている方が多いようですが、少年による集団暴走行為(共同危険行為)は現行犯逮捕よりも、裁判官の発した逮捕状によって、通常逮捕されるケースの方が多いようです。
その理由を、暴走族の捜査にたずさわったことのある元警察官に訪ねたところ「違反行為を繰り返す暴走族に対して警察官がその場で停止を求めても止まるはずはなく、絶対に逃走します。当然、警察官は追尾しますが、パトカーで小回りのきくバイクを検挙することは非常に難しく、無理な追跡で事故でも起こされては警察の責任まで追及されてしまいます。そのため警察はパトカーに車載したカメラで違反行為を撮影し、その映像を証拠に逮捕状を請求して後日逮捕するのです。」とのことです。
実際に警察官の停止命令を無視して逃走しているので、逮捕の要件は満たしていますし、集団で犯行に及んでいるために口裏合わせなどをして証拠を隠滅する可能性が考えられるので、警察は積極的に逮捕に踏み切っているようです。
~明日に続く~
交際相手に頼まれて覚醒剤を使用したら・・・
交際相手に頼まれて覚醒剤を注射した覚醒剤使用罪の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、覚醒剤取締法違反の前科がありますが、最近は覚醒剤を使用していません。
しかし、かつて覚醒剤を使用していた時に知り合った人たちとの関係を絶ち切れておらず、今でも一緒に食事に行く等の付き合いを続けています。
そしてAさんは、その中の一人の女性と交際を始めたのですが、交際相手の女性は、覚醒剤の常習使用者で、これまで覚醒剤取締法違反で何度か警察に逮捕された歴があるようでした。
Aさんは交際している女性にこれまで何度も覚醒剤を止めるように言っていますが聞き入れてもらうことができていません。
それどころか、2日ほど前には、「覚醒剤を打ってくれ。」と頼まれたので、指示に従って女性の足の甲の血管に、水で溶かした覚醒剤の溶液を、注射器で注入したのです。
そして今朝、女性と歩いているところを、兵庫県姫路警察署の警察官に職務質問され、任意採尿の後、女性は覚醒剤を使用した容疑で逮捕されてしまいました。
女性が覚醒剤を使用したのは、2日前にAさんが注射して上げて使用したのが最後です。
(フィクションです。)
覚醒剤の使用
覚醒剤を使用することは、覚醒剤取締法によって禁止されており、覚醒剤の使用で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
「使用」とは?
覚醒剤取締法でいうところの「使用」とは、覚醒剤等を用法に従って用いる、すなわち「薬品」として消費する一切の行為をいいます。
使用方法に制限はなく、水に溶かした覚醒剤を注射器によって血管に注入する方法や、覚醒剤結晶を火に炙って、気化した覚醒剤を吸引する方法、覚醒剤を飲み物に溶かすなどして経口摂取する方法などがあります。
「使用」の客体は?
使用の客体は、人体に用いる場合が最も普通の使用例ですが、使用対象は、人体に限られず、動物に使用した場合も、覚醒剤の使用に該当します。
※他人に使用した場合もアウト※
今回の事件でAさんは、恋人に対して覚醒剤を使用していますが、この行為も覚醒剤の使用となり、刑事罰の対象です。
当然、覚醒剤の使用を依頼した恋人も覚醒剤の使用となり、Aさんと恋人は同じ覚醒剤の使用事件の共犯関係になるのです。
逮捕されるの?
上記したように、Aさんのように、人に対して覚醒剤を使用した場合も、覚醒剤の使用罪になりますし、すでに逮捕された交際相手とは共犯関係に当たるので、口裏を合わせる等して証拠隠滅を図る可能性があることから、逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
量刑は
もしAさんに、彼女に注射したのが覚醒剤だという認識がない場合などは、覚醒剤使用の故意が認められず不起訴となる可能性が出てきますが、Aさんに覚醒剤の前科があることから、そのようなかたちで故意を否認するのは難しいと考えられます。
単純な覚醒剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決を得ることができるでしょうが、短期間の再犯の場合は2回目からは実刑判決が言い渡されることもあります。
今回の事件でAさんが起訴された場合、執行猶予付きの判決を得れるかどうかは、前科の数と、前刑との期間によるでしょう。
薬物事件に強い弁護士
兵庫県内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
覚醒剤の使用事件 採尿から逮捕されるまでの流れ~②~
覚醒剤の使用事件を参考に、採尿から逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
採尿後
任意、強制の何れにしても採尿された尿に覚醒剤成分が含まれているかどうかの鑑定結果によって覚醒剤使用が判断されます。
採尿された尿は、その場で鑑定(簡易鑑定)されることもあれば、採尿後は帰宅することが許されて、後日に鑑定されることもあります。
その場で鑑定された場合はすぐに結果が出るので、もし陽性反応が出た場合は緊急逮捕されてしまう可能性が高いです。
採尿後帰宅した場合は、鑑定結果が出た後に逮捕される可能性が高いでしょう。
この場合は、裁判官の発した逮捕状によって逮捕される通常逮捕です。
よく「採尿から逮捕までどれくらいの期間がありますか?」という質問がありますが、正確な期間をお答えすることはできません。
と言いますのは、鑑定自体は長くても2,3日で結果が出ているのですが、その後、逮捕状を請求するまでの期間は、警察官の裁量によりますので、早い場合は採尿から1週間以内に逮捕されることもあれば、採尿から数カ月経過して逮捕される場合もあるのです。
覚醒剤使用事件の量刑
覚醒剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
しかし、前刑との期間が長期間開いて場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚醒剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
覚醒剤使用事件の弁護活動に強い
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
神戸市内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚醒剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の 初回接見サービス をご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
覚醒剤の使用事件 採尿から逮捕されるまでの流れ~①~
覚醒剤の使用事件を参考に、採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市東灘区に住むAさんは覚醒剤使用事件で、これまで前科が2回あります。
ある日の夜Aさんは、仕事帰りに飲みに行き、そこで店員とトラブルを起こしてしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官が仲介に入り、店員とのトラブルは治まったのですが、Aさんに、覚醒剤使用の前科があることを知った警察官は、Aさんに任意採尿を求めてきました。
実はAさんは、3日ほど前に知人からもらった覚醒剤を使用しており、この事が発覚することをおそれたAさんは、任意採尿を拒否したのですが、警察官はしつこく任意採尿を求めてきます。
(フィクションです)
任意採尿は拒否できる?
任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。
そこで覚醒剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚醒剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。
強制採尿
任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚醒剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし警察官は、その場から立ち去ろうとして、数名で周りを囲んで移動できなくしたり、場所を移動したとしても複数の警察官が付いてくるようです。
そして裁判官が許可状を発せれば、その許可状の効力により、強制的に採尿されてしまいます。
強制採尿は、警察官に許可状を示された時点で始まり、その後、病院に強制的に連れて行かれて、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
~明日に続く~
必見!!警察官の職務質問 正しい対処方法は
必見!!警察官の職務質問に対する正しい対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
『すいません、防犯パトロール中です。ちょっとよろしいですか?』等と言って笑顔の警察官から声をかけられて始まる職務質問。
ちょっとだけなら協力しようかと足を止めると、「どこに行くのですか?」「お仕事何しているのですか?」等の警察官から根掘り葉掘り質問された上に、「身分証持っていますか?」「カバンの中を見せてもらっていいですか?」と警察官の要求はどんどんエスカレートしていき、最後には「ポケットに危ない物が入っていないか触っていいですか?」と持ち物を全てチェックされてやっと終わり、解放されるまでに要した時間は5分以上です。
こんな経験をされた方も多いかと思いますが、この警察官の職務質問にどの様に対処するのがベストなのでしょうか。
職務質問
よくインターネット等で「職務質問は強制ですか?任意ですか?」等という記事を見かけます。
そこでまずは職務質問について簡単に説明します。
警察官はむやみやたらに職務質問しているわけではなく、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問をしています。
この法律には、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し
①何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある
②すでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて何か
知っている
者に対して職務質問できることが明記されています。
つまり警察官は「この人何か犯罪を犯しているのではないかな?」「あの事件について何か知っているのではないかな?」と思う人に対して職務質問をしているのです。
職務質問は任意
そして、皆さんもご存知のとおり『職務質問は任意』です。
中には拒否することを許さないという威圧的な態度で職務質問をしてくる警察官もいますが、警察官に、職務質問に応じさせる強制力はありません。
実は拒否するのはベストな対応ではない
前述したように職務質問は任意です。
ですからインターネットには職務質問に対して「拒否すればいい」という対処方法がよく記事になっていますが、この対処方法は全ての場合にベストであるとは限りません。
と言いますのは、警察官は「不審点を解明できるまで徹底的に職務質問を続けなさい。」と指導を受けているので、「任意でしょ。拒否します。」と言われたからといって、「はい、そうですか。ではお気を付けて行ってください。」と引き下がるわけもないですし、逆に、この対応をしてしまうと、警察官の不信感を増幅させてしまうでしょう。
私が考えるベストな対処方法
刑事事件専門の弁護士が提案する警察官の職務質問に対する対処方法は
①協力する場合は、警察官の質問や要望に応じ、早く終わらせてもらう。
②拒否する場合は、「任意でしょ。拒否します」と言うのではなく、この後の予定が迫っている等、合理的な拒否理由を伝えて足早にその場を去る。
の二通りではないでしょうか。
「任意でしょ。だったら拒否します。」という拒否の仕方は、早く終わらせたい場合には逆効果になるのでお勧めできません。
そして絶対してはいけないのは、警察官に対して、押しのける等の暴行をしていまうことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しております。
秋の交通安全運動!!交通事件に関するご相談に即日対応
秋の交通安全運動期間中の交通事件に関するご相談は、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部を是非ご利用ください。
9月21日より秋の交通安全運動がはじまり、9月30日までは兵庫県内においても交通違反、交通事件の取締りが強化されています。
兵庫県警のホームページによりますと、今回の運動では
(1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
(2)夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
(3)自転車の交通ルール遵守の徹底
に重点がおかれているです。
子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保するために、兵庫県警は、小中学校の通学経路での取締りを強化したり、歩行者妨害等の違反の摘発に力を入れることが予想されます。
夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶するために、飲み屋が多く立ち並ぶ繁華街での交通取り締まりや、飲酒検問等が予想されます。
自転車の交通ルール遵守の徹底
自転車の交通ルール遵守の徹底するために、自転車の信号無視等の交通違反を積極的に取り締まることが予想されます。
こんな時は弁護士に相談を
例1 歩行者妨害
横断歩道のある道路を横断しようとしている歩行者がいる時は、横断歩道手前で停止して歩行者を優先的に横断させなければ歩行者妨害の違反となります。
そのことを知っていたAさんは、ある日、車を運転中に横断歩道を横断しようとしていた歩行者に先に道路を横断させようと車を停止させましたが、歩行者は先に行ってくれと合図したので、Aさんは、車を発進させました。
そうしたところ、制服を着た警察官に停止を求められて歩行者妨害で違反切符を切られたのです。
警察に取締りに納得のできないAさんは、切符に署名せずに納付書も受領しませんでした。
※通常の交通違反は、違反切符(交通反則通告制度という「行政処分」)で処理されますが、取締りに納得できない場合はこの制度を拒否して刑事手続きを選択することができます。
例2 飲酒運転
会社員のAさんは、会社の同僚とお酒を飲みに行きました。
酒の飲んだ後、Aさんは酔いが覚めるまで駐車場に止めていた車の中で仮眠をとりました。
そして翌日の早朝、酔いが覚めたと思ったAさんは、車を運転して帰宅しようとしたのですが、駐車場を出てしばらく走行したところで、パトカーに停止を求められました。
警察官によって飲酒検知されたAさんは、基準値を上回る数値が出たことから飲酒運転で摘発されました。
※飲酒運転等の悪質な違反に関しては交通反則通告制度の適用を受けないため、最初から行政手続ではなく、刑事手続きが進みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、秋の交通安全運動中に交通事件でお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けております。
交通事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
