Archive for the ‘お知らせ’ Category

【休日対応可能】昨夜、三宮で逮捕 本日中に弁護士を派遣

2023-02-26

【休日対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

刑事事件に関する 無料法律相談  初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、休日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスをご希望のお客さんは

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。 

↓こんな時はすぐにお電話ください↓

昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された

Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)

まずは初回接見を利用

このような場合、まずは警察逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

【速報】兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払い

2023-01-08

兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払うことを発表しました。
本日のコラムではこの記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

記事の内容(1月6日配信の讀賣新聞を参考にしています。)

兵庫県警の発表によりますと、情報料が支払われるのは、兵庫県内で被害があった特殊詐欺事件が対象です。
情報内容は、電話をかける「かけ子」や振り込まれた現金を引き出す「出し子」、指示役のほか、グループの拠点などに関する情報で、その情報をもとに警察が捜査を行い、逮捕や事件解決につながった場合に支払われるようです。
支払われる金額は30万円を上限とするようですが、特殊詐欺グループの壊滅につながるような情報に関しては100万円支払われる場合もあるとのことです。

特殊詐欺事件

今回対象となっているのは特殊詐欺事件に限られています。
新聞やニュース等で、当たり前のように「特殊詐欺事件」という単語が使用されていますが、特殊詐欺事件とはどのような事件なのでしょうか。
警視庁によりますと、特殊詐欺事件

  • オレオレ詐欺
  • 預貯金詐欺
  • 架空料金請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • 融資保証金詐欺
  • 金融商品詐欺
  • ギャンブル詐欺
  • 交際あっせん詐欺
  • キャッシュカード詐欺盗

に分類し、これらの事件を「特殊詐欺事件」としているようです。(詳細は こちらをクリック
「オレオレ詐欺」が流行してから、かれこれ10年以上経過しますが、警察はこれまで注意を呼び掛けて、抑止検挙活動に相当力を入れてきましたが、残念ながら、被害は大きく減少することなく、年によっては前年度より増加することもあります。
特に兵庫県では、昨年、特殊詐欺グループを撲滅させるべく、新たに特殊詐欺特別捜査隊が発足しましたが、昨年は過去2番目の発生件数となっているようです。

特殊詐欺事件に関するご相談は

このように特殊詐欺事件は、警察が最も力を入れて捜査する事件の一つでもあります。
それ故に、慎重に捜査が行われ、逮捕される可能性が高い事件でもあります。
特に、受け子出し子など、特殊詐欺事件の中でも逮捕されるリスクの高い役割りに関しては、SNSなどで募集を募っており、誰もが足を踏み入れてしまう可能性があります。
中には自分が特殊詐欺事件に関与していると気付かずに、事件に加担してしまっとして逮捕された方もいるぐらいですので、特殊詐欺事件に関して不安のある方は、今すぐ、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、特殊詐欺事件に関する 無料法律相談 や、特殊詐欺事件で逮捕された方に対する 初回接見サービス 
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

元旦でも即日対応可能!!お正月休み中も対応している刑事弁護士

2023-01-01

明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、本年度(令和5年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。

家族が逮捕された

お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。

このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。

勾留通知が届いた

お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。

このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。

すぐに弁護士に相談したい

昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。

このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。

たった今、事件を起こしてしまった

たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。

このような方も、まずは無料法律相談同行サービスをご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。

この他にも、今すぐ弁護士が必要だ今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~②~

2022-11-11

昨日のコラムでは、現状の盗撮に対する規制について解説しました。
本日のコラムでは、盗撮事件の二次被害と、刑法に施設されるかもしれない「盗撮罪」について解説します。

盗撮の二次被害

盗撮された画像が、インターネット上のわいせつ画像を集めたサイトや、DVDなどで世の中に出回ってしまい、事実上完全に回収することが不可能になってしまう二次被害が問題となっています。
こういった被害を「デジタルタトゥ」と表現するようですが、盗撮行為を規制している都道府県の迷惑防止条例の規制内容では、こういった二次被害を防止することはできません。
また現在の刑法に、わいせつ画像等の陳列や販売目的の所持等を禁止している法律(刑法第175条「わいせつ物頒布罪等」)がありますが、実際に、この法律が適用されているのは陰部が露出されているようなモザイク処理のなされていないわいせつ画像等が取締りの対象となるケースがほとんどで、下着が写っている程度のわいせつ画像が取締りの対象となる可能性は非常に低いようです。
そういった現状をふまえると、現在の法律では、盗撮画像の拡散を防止する規制がないといっても過言ではありません。

施設されるかもしれない「盗撮罪」

先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
盗撮行為に対する罰則は、ここ兵庫県の迷惑防止条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
他府県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定している迷惑防止条例もありますが、これ以上厳しい罰則を規定している都道府県の迷惑防止条例はありません。(常習の場合は除く)
しかし今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。

※拘禁刑については、こちらをクリック

規制対象は盗撮行為だけではない

今回、新たに新設される予定の「盗撮罪」は盗撮行為だけを規制するものではありません。
現在、新設が検討されているのは

わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪

で、予定している罰則規定は

2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料

です。

盗撮事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~①~

2022-11-10

先月末、法務省の法制審議会で「撮影罪」の新設案が示されたのをご存知でしょうか?
現在、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、盗撮事件は増加する一方で、更に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害も発生しており、この事が大きな問題となっています。
こういった状況に対処するために、今回検討されているのが刑法に盗撮罪を新設して、取締りを強化しようという動きです。

そこで本日は、盗撮事件の現状と今後を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

現在の規制内容

各都道府県の迷惑防止条例では、もう何十年も前から盗撮行為を規制していましたが、当初は、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制したものがほとんどでした。
しかし10数年前に、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートホンが発売され始めると、誰もが、いつでも何処でも写真が動画を撮影できるようになり、盗撮事件が頻発するようになりました。
そういった背景から、迷惑防止条例の盗撮に関する規制内容が拡大し始め、現在は、場所を問わず盗撮行為を禁止している都道府県もあります。

兵庫県の迷惑防止条例

ここ兵庫県では、盗撮行為『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の迷惑防止条例で規制しています。
この条例で規制されている盗撮行為は

①公共の場所又は公共の乗物において、不安を覚えさせるような卑わいな言動をする行為
②公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
③集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
④正当な理由なく、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為

※『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第3条の2』を要約

で、これらに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

~明日に続く~

【お知らせ】痴漢の容疑で夫が逮捕されました…どうしたらよいでしょうか?

2022-11-06

『ある日突然、、夫が逮捕されました…
しかも痴漢の容疑です。
こんなこと誰にも相談できません…どうしたらよいでしょうか?』

これは、ある日旦那さんが痴漢容疑で逮捕された奥様からのご相談です。そこで本日は、ある日突然、ご家族等が警察に逮捕された方からのご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士がお答えいたします。

警察から「痴漢の容疑で逮捕しました」と連絡が…そんな時どうすれば?

痴漢事件に限らず、ご家族の逮捕を警察からの電話で知る方がほとんどです。
ある日突然、警察からこのような電話がかかってきたら、誰でも驚き、頭の中が真っ白になってしまうでしょう。
「何をしたの?」「本当に事件を起こしたの?認めているのですか?」「すぐにでも謝罪したいので相手の連絡先を教えて…」「いつ釈放されるの?」「この後どうなるのでしょうか?」等々、警察官に聞きたいことは山ほどあるでしょうが、ほとんどの質問に警察官は答えてくれません。

そんな時は、可能であれば逮捕された方の留置先警察署を聞いてください。
もしそういった余裕がない場合は、電話をかけてきた警察官の連絡先を確認しておいてください。

弁護士を派遣しましょう

電話一本で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
逮捕された方の留置先警察署、又は逮捕した警察署さえ分かれば、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士を派遣する「初回接見サービス」のご予約を24時間体制で承っていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士はどういった活動をするのですか?

警察に逮捕された方への弁護活動は大きく分けると2種類です。
まず1つが、逮捕された方の早期釈放に向けた活動、そして、もう一つが、その後の刑事処分を少しでも軽くするための活動です。
早期釈放に向けての活動は、逮捕されてから48時間以内に行うことが最も効果的だと言われています。
刑事処分に対しての活動は、事件内容によって様々ですが、痴漢事件のような被害者が存在する事件の場合は、被害者対応が重要になるようです。
そして何よりも、逮捕された方が本当に事件に関与しているのかも重要なポイントになります。

まずはお電話ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて承っておりますので、まずはお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは、24時間年中無休で対応いたしております。

※お客様からのお電話で混雑している場合は、後ほど担当のオペレーターから折り返しますので、できれば電話番号を通知してお電話くださいますよう、よろしくお願いします。

『Yahoo!ニュース』に末吉弁護士のコメントが掲載されました

2022-10-28

◇弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が産経新聞の取材を受け、コメントが、令和4年10月26日(木)のYahoo!ニュースで紹介されています。◇

~取材の内容~

飲食店に電話で注文したにも関わらず、商品を受け取りに来ない「いたずら予約」が相次いでいる発生している問題に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が取材を受けました。

~末吉弁護士のコメント~

刑事事件の観点から見た「いたずら予約」について

「今回のケースは初めから取りに行くつもりがなく、さらに嘘の番号を伝えている。悪質性が高く、偽計業務妨害罪に問われる可能性がある」とアドバイスしました。

お店の対処法について

「インターネット注文で、事前決済のみ受け付ける。」「電話予約の場合は折り返して本人確認をする。」「作り始める前に再度予約を確認する。」といった方法を提案しました。

末吉弁護士がコメントした『Yahoo!ニュース』はこちら→→クリック

連休中に家族が逮捕された方 兵庫県の刑事事件専門の弁護士

2022-10-09

連休中に家族が警察に逮捕された方は、兵庫県内刑事事件を専門に扱っている

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部

にお任せください

皆さんご存知のとおり、警察は、土日、祝日を問わず24時間年中無休で活動していますし、逮捕後の刑事手続きについても平日と同じように進んでしまいます。
それと同様に、土日祝日も休まず年中無休で、24時間体制で対応している兵庫県内でも数少ない法律事務所が 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 です。

警察に逮捕されると

警察に逮捕されると、身体拘束を受け警察署の留置場に収容されます。
留置場に収容される際には、携帯電話等の私物は全て預けなければならず、外部との連絡も絶たれてしまいます。
逮捕を知ったご家族や友人が警察署に行ったとしても逮捕された方との面会はできません
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
ここで裁判官が勾留決定した場合は、勾留決定の日を算入してその日から10日間は身体拘束を受けることになります。
こういった逮捕後の刑事手続きについては、土日祝も関係なく進みます。

48時間

逮捕後の手続きは上記で説明したとおりですが、48時間や24時間という制限時間はあくまでも刑事訴訟法に明記されている制限時間で、実際は、早ければ逮捕された翌日、若しくは二日後には検察庁に送致される運用がなされており、逮捕の二日後には勾留が決定している場合がほとんどです。

早期釈放を希望するのであれば

逮捕された方、逮捕された方のご家族がまず希望するのは「早期釈放」です。
身体拘束を続ける必要のない比較的軽い事件であれば、弁護士の活動がなくても48時間以内に釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を高めたいのであれば、検察庁に送致されるまでに弁護士を選任した方がよいでしょう。
それは送致までに弁護士を選任することによって、弁護士が、勾留請求するかどうかを判断する検察官や、勾留決定するかどうかを判断する裁判官に対して、勾留を阻止するための活動ができるからです。

まずは初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕されてしまった方への弁護活動をスタートさせるに当たり、まずは 初回接見サービス をご利用いただいています。
初回接見サービスをご利用いただくに際しては、事務所までご来所いただく必要はなく、電話で全ての手続きを終えることが可能ですので、お手軽かつスピーディーに、弁護士を派遣することができる、満足度の高い内容となっています。

必見!!警察官の職務質問 正しい対処方法は

2022-09-24

必見!!警察官の職務質問に対する正しい対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『すいません、防犯パトロール中です。ちょっとよろしいですか?』等と言って笑顔の警察官から声をかけられて始まる職務質問。
ちょっとだけなら協力しようかと足を止めると、「どこに行くのですか?」「お仕事何しているのですか?」等の警察官から根掘り葉掘り質問された上に、「身分証持っていますか?」「カバンの中を見せてもらっていいですか?」と警察官の要求はどんどんエスカレートしていき、最後には「ポケットに危ない物が入っていないか触っていいですか?」と持ち物を全てチェックされてやっと終わり、解放されるまでに要した時間は5分以上です。
こんな経験をされた方も多いかと思いますが、この警察官の職務質問にどの様に対処するのがベストなのでしょうか。

職務質問

よくインターネット等で「職務質問は強制ですか?任意ですか?」等という記事を見かけます。

そこでまずは職務質問について簡単に説明します。
警察官はむやみやたらに職務質問しているわけではなく、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問をしています。
この法律には、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し

①何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある
②すでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて何か
知っている

者に対して職務質問できることが明記されています。
つまり警察官は「この人何か犯罪を犯しているのではないかな?」「あの事件について何か知っているのではないかな?」と思う人に対して職務質問をしているのです。

職務質問は任意

そして、皆さんもご存知のとおり『職務質問は任意』です。
中には拒否することを許さないという威圧的な態度で職務質問をしてくる警察官もいますが、警察官に、職務質問に応じさせる強制力はありません。

実は拒否するのはベストな対応ではない

前述したように職務質問は任意です。
ですからインターネットには職務質問に対して「拒否すればいい」という対処方法がよく記事になっていますが、この対処方法は全ての場合にベストであるとは限りません。
と言いますのは、警察官は「不審点を解明できるまで徹底的に職務質問を続けなさい。」と指導を受けているので、「任意でしょ。拒否します。」と言われたからといって、「はい、そうですか。ではお気を付けて行ってください。」と引き下がるわけもないですし、逆に、この対応をしてしまうと、警察官の不信感を増幅させてしまうでしょう。

私が考えるベストな対処方法

刑事事件専門の弁護士が提案する警察官の職務質問に対する対処方法は

協力する場合は、警察官の質問や要望に応じ、早く終わらせてもらう。
拒否する場合は、「任意でしょ。拒否します」と言うのではなく、この後の予定が迫っている等、合理的な拒否理由を伝えて足早にその場を去る。

の二通りではないでしょうか。
「任意でしょ。だったら拒否します。」という拒否の仕方は、早く終わらせたい場合には逆効果になるのでお勧めできません。
そして絶対してはいけないのは、警察官に対して、押しのける等の暴行をしていまうことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しております。
 

朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました

2022-09-20

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和4年9月15日(木)の朝日新聞・朝日新聞デジタルで紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士が、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したものの、一度も水を利用していないケースが存在する問題に、朝日新聞の取材を受けました。

ダムが着工されたのは高度経済成長期終盤の1970から80年代にかけてで、当時の日本では、このまま経済が成長し続けると見込まれており、各自治体は企業進出などで工場ができ、雇用も増え、水が必要になると考えていた。そこで、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したのであるが、ダム事業に参加した自治体のうち、広島市など11の水道事業者が10年以上ダムの水を利用していなかったようです。
ダム建設費の負担だけでも計576億円かかっている上に、ダムの維持管理費として年間2億円かかることから、小さな自治体にとっては相当な負担がかかっているため、この事業から撤退するという手もあるだろうが、ダム事業は複数の関係者で進められていたために勝手に撤退することができないのが現状です。
このような現状に対して大半の自治体は「人口が増えると想定していた。予定通りではないが、渇水などの時に備えている。」と「予備の水源」であると説明しているが、中には「何か良いアイデアはないかと」と頭を悩ませている担当者もいるようです。

~星野弁護士のコメント~

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士(八王子支部所属)は「10年くらい経過して実績が見込めないならば、見直しに着手するのは当然。(契約内容は社会的事情の変化に応じて変更されるという)事情変更の原則にしたがって、国に維持管理費の減免などの協議を求めるべきだ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

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