Archive for the ‘刑事事件’ Category
神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い
昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
盗撮罪で逮捕された事例
会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。
性的姿態撮影等処罰法とは
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
迷惑防止条例と何が違うの?
これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。
(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。
(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。
(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。
盗撮罪で逮捕された場合は
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このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
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リベンジポルノ防止法違反で逮捕 逮捕されたらどうなる?
リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県川西警察署は、会社員のAさんをリベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、Aさんが当時交際していたVさんとの性的画像をSNSに投稿し、不特定多数の人が見れるようにしたというものです。
Aさんは、Vさんの他にも元交際相手の女性との性的画像をSNSに投稿しており、その件でも捜査されているようです。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、相手方への対応についてどのようにすべきか悩んでおり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
リベンジポルノ防止法
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰する法律です。
ここでいう「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであって、かつ性欲を興奮させ、または刺激するもの
のいづれかで、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことをいいます。
撮影の対象とされた者が、撮影をした者、撮影の対象とされた者や撮影の対象とされた者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾したり撮影をしたものは「私事性的画像記録」には当たりません。
これは、いわゆる「私事性」の要件であり、撮影の対象とされた者が撮影自体を承諾していても、それを他人に見せない約束で撮影した性的画像や、撮影の対象とされた者の承諾を得ないで交際相手に隠し撮りをされた性的画像は「私事性的画像記録」に当たります。
他方、アダルトビデオやグラビア写真は、公開されることが前提として撮影されているため、「私事性的画像記録」には当たりません。
第三者が撮影の対象とされた者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「第三者」とは、撮影をした者、撮影の対象となった者、撮影の対象となった者から提供を受けた者以外の者を指します。
「特定することができる方法」とは、撮影の対象となった者の顔や身体的特徴、背景として写っている物など、公表された画像から撮影の対象となった者を特定することができる場合や、画像と共に添えられた文言や掲載場所といった画像以外の部分から特定することができる場合も含まれます。
公衆一般が撮影の対象となった者を特定することができることまで必要ではなく、一定の範囲の第三者だけが撮影の対象となった者を特定することができる状態もこれに該当します。
そして、「提供」は、相手方において利用しうべき状態に置く法律的・事実上の一切の行為を意味します。
また、第三者が撮影の対象となった者を特定することができる方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「公然と陳列した」というのは、不特定または多数の者が閲覧することができる状態に置くことです。
公表の目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら
リベンジポルノ防止法違反は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者等からの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
そのため、リベンジポルノ防止法違反で逮捕された場合には、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
起訴前に示談が成立すれば、不起訴で事件を終了することができ、身体が拘束されている場合には釈放となります。
リベンジポルノ防止法違反でご家族が逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
神戸市のホテルで性交 児童買春の可能性は?
児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、以前からSNSサイトで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、ブランドバッグを対価にホテルで性交をした後、Vさんが実は17歳であると自白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春
児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。
児童買春の児童とは
18歳未満の男女のことを指します。
対価とは
金銭に限らず、性的行為をするためのものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、対価として考えられます。
児童買春の罰則は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。
参考事件の場合は?
本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないが、あえて確認しなかったなどの認識で買春をすると、児童買春の故意があると判断される場合があるでしょう。
仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証からVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性が高いです。
早期に弁護士に相談を
ご自身で弁解ができない場合は、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考えられる場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、児童買春も数多く取扱い経験のある優れた弁護士が在籍しています。
不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。
3連休中の弁護士相談・弁護士派遣 即日対応可能
9月21日~23日の、3連休中の弁護士相談・弁護士派遣については、即日対応しています。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(9月21日)~9月23日までの
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特殊詐欺事件で大学生が逮捕 詐欺事件の弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、様々な刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生が逮捕された特殊詐欺事件を参考に、即日対応可能な弁護士が、詐欺罪の刑事罰について解説します。
参考事件
先日、田舎に住むAさんの自宅に、兵庫県飾磨警察署の警察官から「姫路市に住んでいる大学生の息子さんを特殊詐欺事件に関与した疑いで逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職したばかりの息子が不起訴になることを希望するAさんは、神戸市の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。
詐欺罪
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律で、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。
詐欺罪の刑事罰
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。
今回の事件でAさんは、刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aさんの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aさんの息子は不起訴処分となり、4月に就職したばかりの会社に復職することができました。
兵庫県の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方への初回接見に即日対応しており、スピーディーに弁護活動を開始することができます。
元職場のネットワークシステムに不正ログイン 不正アクセス禁止法違反で逮捕
元職場のネットワークシステムに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
Aさんは、約半年前に現在の会社に転職し、それまでは同じ業種の会社に勤めていました。
転職後Aさんは、以前勤めていた会社のネットワークシステムに不正ログインして、顧客情報を盗み見ており、そのことが元職場に知れてしまい、Aさんは不正アクセス禁止法違反で、兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、まだ在職していた際に、上司のIDとパスワードを盗み見てメモしており、それを使用してネットワークシステムに不正ログインしており、逮捕事実を認めているようです。
(フィクションです。)
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止するとともに、これらの不正アクセス行為に対する罰則を定めています。
不正アクセス行為
不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為
不正アクセス行為の刑事罰
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しているようです。
不正アクセス禁止法違反に強い弁護士
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて、年中無休で受け付けております。
なおすでに警察に逮捕されてしまっている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、こちら をご確認ください。
家出少女を家に泊めたら…未成年者誘拐罪で逮捕
家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
未成年者誘拐罪とは
未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。
また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。
もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。
このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
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初回接見費用は 兵庫県内一律 33,000円
洲本警察署に家族が逮捕された
Aさんは、淡路島に旅行中に、交通トラブルに巻き込まれてしまい、口論の末に、トラブル相手の身体を突き飛ばしてしましました。
トラブル相手がAさんを、暴行罪で訴えたことからAさんは、洲本警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは暴行の事実を認めています。
Aさんの逮捕を知った家族は、Aさんのもと弁護士を派遣することを考えています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
弁護士派遣で釈放に
初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士を派遣することによって、事件の詳細や、手続きの状況等を詳しく把握でき、更にその後の弁護活動にスムーズに移行することができます。
逮捕された方は、逮捕から早くて48時間以内、遅くても72時間以内に、そのまま身体拘束が続くのか、それとも釈放されるのかが決まります。
この決定は裁判官がするもので「勾留」と言われますが、この裁判官の決定は必ずなされるものではなく、それまでに弁護士を選任し、その弁護士から裁判官に対して勾留を決定しないように働きかけることできるのです。
この働きかけによって勾留が決定せずに釈放されることもあります。
また一度勾留が決定したとしても、弁護士はその決定に対して異議申し立て(準抗告)をすることもできます。
当然、この異議申し立てが認められた場合も、逮捕された人は釈放されます。
処分軽減を求めることも
弁護士は、逮捕された方の釈放を早めるとともに、最終的に逮捕された方にくだされる刑事罰を軽減するために活動することができます。
今回のような暴行罪の場合は、被害者と示談しての不起訴を目指すことになるでしょう。
初回接見サービスの詳細については こちらをクリック
加古川市の交差点で一時停止違反 免許証不提示で逮捕
加古川市の交差点で一時停止違反で警察官の取り締まりを受けた際に、免許証を提示しなかったとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の交差点に進入する際に、一時停止違反をしたとして、兵庫県加古川警察署の警察官に取り締まりを受け、その際に運転免許証の提示を求められました。
しかしAさんは、警察官の取り締まり方法に納得ができず、警察官に対して運転免許証を提示しませず、車の窓を閉めて警察官の言うことを無視しました。
その結果Aさんは、警察官の再三にわたる説得に応じなかったとして、免許証不提示の違反で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
道交法違反(免許証不提示)
道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。
道路交通法第67条第1項というのは「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」が該当し、このような運転であると判断された場合、警察官がその車両等を停止させて免許証の確認をおこないます。
警察官は、運転者が無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると判断すれば、運転者に対して、免許証の確認をおこない、運転者は警察官に免許証を提示する義務があります。
警察官の求めに応じなかった場合には、罰則として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
免許証の提示というのも、一瞬見せたという行為は免許証を提示したことにはならないと解釈されており、警察官が免許証に記載されている内容を十分に確認できる程度で提示する必要があります。
免許証を提示するかどうかは運転手の判断に委ねられますが、警察官の再三の説得に応じなかった場合には免許証の提示義務違反として逮捕される可能性があります。
逮捕されたらすぐに初回接見の依頼を
現行犯逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご連絡ください。
弊所では、刑事事件に強い弁護士が、警察署に逮捕されている方の下へ向かう初回接見サービスを行っています。
弁護士が、逮捕された方と接見することで、逮捕時の状況を直にお聞きし、今後の事件の弁護方針を立てるとともに、弁護士から逮捕されている方に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
取調べ受けるということは、ほとんどの方にとって初めての経験かと思われます。
対して、取調べをする捜査機関の人間は、何度も取調べを行っている取調べのプロです。
そのため、アドバイスも何もない状態で取調べうけてしまうと、事実とは異なる不利な供述を取られてしまう可能性もあるのです。
こういった事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスは、必要となってくるでしょう。
夏休み中の中学生を自宅に連れ込み逮捕 神戸西警察署に弁護士派遣
神戸西警察署に、夏休み中の中学生を自宅に連れ込み逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市西区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生が、家出中で行くところがないと知り、その女子中学生を自宅に招き入れて泊めていました。
そうしたところ、ある日の朝、兵庫県神戸西警察署の警察官が自宅を訪ねてきて女子中学生を保護しました。
そしてその後、Aさんは未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
どうして逮捕されるの?
今回の参考事件は、テレビのニュースなどでよく耳にする事件ですが、こういった事件を聞いた時に「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。
何の罪になるの?
未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。
「略取罪」と「誘拐罪」の意義
略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。
「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。
保護法益は?
未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。