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私人による窃盗犯の現行犯逮捕:要件と実例で学ぶ法律ガイド
窃盗事件が発生した場面で、一般市民が犯人を現行犯逮捕するケースは少なくありません。
しかし、正確な法律知識がないと、逮捕者自身が問題を抱える可能性があります。
そこで私人による現行犯逮捕の要件と具体的な事例を通して、どのように行動すれば法的に安全なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現行犯逮捕の法的定義
刑事訴訟法213条では、現行犯逮捕は誰でも行うことを定めています。
具体的には、犯罪を現に行っている、または犯罪をした直後である犯人については、一般人であっても、特別な手続きをふむことなく、その場で逮捕することが可能です。
しかし、この「犯罪を現に行っている」という状態が非常に曖昧であり、誤解を招く可能性があるので注意が必要です。
私人による逮捕が許されるケース
一般市民が現行犯逮捕を行う場合、その許容範囲は法律によって明確に定められています。
具体的には、刑事訴訟法第213条で「犯罪を現に行っているところ、または犯罪をした直後である者」に対して、誰でも逮捕ができるとされています。
ただし、犯罪の種類によっては、逮捕が許されない場合も存在します。
窃盗のような犯罪は、犯罪を「現に行っているところ」や「直後」であれば、私人による現行犯逮捕が可能です。
その他にも、暴行や傷害、強盗など、多くの犯罪においてこの規定は適用されます。
しかし、詐欺や名誉毀損など、いわゆる被害者が「後から気づく」タイプの犯罪に対しては、現行犯逮捕の適用は難しいとされています。
このような犯罪では、通常は警察に通報し、正式な手続きを踏む必要があります。
この項目で理解したいポイントは、現行犯逮捕が許される状況と、それが適用されない状況が存在するということです。
適切な知識と理解があれば、法的なトラブルを防ぐことができます。
「現行犯」の時間的範囲
「現行犯」という言葉には、時間的な制約が必ずついてきます。
犯罪を「現に行っているところ」とはどういう状態なのか、また、「犯罪をした直後」とはどれくらいの時間を指すのか。
これらは非常に重要なポイントであり、法的にはっきりと定められています。
窃盗犯などが逃走中であれば、それは「犯罪をした直後」と見なされる可能性が高いです。
一方で、犯罪から数時間、あるいは数日が経過している場合、現行犯逮捕は適用されないでしょう。
また、「現に行っているところ」は、犯罪行為が進行中、もしくは終了した瞬間にも適用されます。
例えば、窃盗犯が商品を手に取り、店外に持ち出そうとした瞬間や、持ち出した直後などが該当します。
この項目を通して、現行犯の時間的範囲について理解することは、適切な逮捕行為につながります。
状況に応じて、逮捕が許されるのか、それとも別の手続きが必要なのかを判断する基準となる知識を得られるでしょう。
逮捕の方法と注意点
現行犯逮捕を行う際には、その方法と注意点がいくつか存在します。
一般市民が犯人を逮捕する場合、力ずくで拘束することも考えられますが、その際の過度な力や暴力は問題となる可能性が高いです。
適切な方法で逮捕を行うことが、法的トラブルを防ぐために重要です。
まず、犯人を確実に逮捕するには、状況を把握し、他の人々に助けを求めることが有効です。
これにより、逮捕行為自体の信憑性が高まります。
また、必要以上の力をかけず、言葉での説得や軽い身体的拘束で済む場合は、それに越したことはありません。
次に、逮捕した後はすぐに警察に通報する必要があります。
犯人を自分で拘束したままにしておくことは、違法な監禁に当たる可能性があります。
したがって、速やかに警察への引き渡しを行うことが求められます。
さらに、逮捕行為を行った際の証拠はしっかりと保管しておくことをお勧めします。
カメラの映像や、周囲の目撃者の証言などが、後の法的手続きで有利に働く可能性があります。
この項目では、逮捕の方法とその際の注意点について簡潔に解説しました。
これらのポイントを押さえておくことで、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
窃盗犯人の現行犯逮捕事例
実際の窃盗犯人の現行犯逮捕事例を挙げることで、前述した法的要件や注意点がどのように適用されるのかを具体的に理解しましょう。
事例は多岐にわたりますが、ここでは特に注目すべき2つのケースを取り上げます。
事例1:コンビニ窃盗
コンビニエンスストアで、店員が監視カメラで商品を盗んでいる人物を確認し、店外でその人物を停止させました。
店員は他の客に助けを求め、犯人を軽く拘束。
その後すぐに警察に通報し、犯人を引き渡しました。
このケースでは、逮捕の方法と注意点、さらには速やかな警察への通報が適切に行われました。
事例2:自宅での窃盗
自宅で窃盗が発生し、家主が犯人を見つけました。
家主は犯人に対して過度な力を用いて拘束したため、後に家主自身が傷害の疑いで逮捕されました。
このケースは、逮捕行為における過度な力の使用が問題となった典型的な例です。
以上の事例からわかるように、法的要件や注意点をしっかりと理解しておくことが、現行犯逮捕におけるリスクを軽減する鍵となります。
逮捕行為は緊急性が伴うため、事前にこのような知識を身につけておくことが大切です。
法的責任とその対処法
私人による現行犯逮捕は、その行為が過度であると法的な問題を引き起こす可能性があります。
この項目では、私人が現行犯逮捕を行った際に問題となる法的責任と、その対処法について考察します。
まず、犯人に対して過度な暴力を行った場合、その行為は傷害罪に当たる可能性があります。
適切な拘束手段を選ばなかった場合、逮捕者自身が逆に訴えられる危険性が存在します。
そのため、可能な限り平和的な方法での拘束を心掛けることが重要です。
次に、犯人を適切に警察に引き渡さなかった場合、違法な監禁に該当する可能性があります。
現行犯逮捕後は速やかに警察に通報し、犯人を引き渡すことが法的な責任を避けるために必須です。
最後に、もし法的トラブルが発生した場合の対処法ですが、まずは専門の弁護士に相談することが推奨されます。
事前に、このような状況に備えて法的相談が可能な窓口や、弁護士の情報を探しておくと良いでしょう。
このようにして、私人による現行犯逮捕においても、法的なリスクをしっかりと把握し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
まとめと今後の注意点
この記事を通じて、私人による現行犯逮捕の要件、逮捕方法の注意点、法的責任とその対処法などについて詳しく解説してきました。
実際の窃盗犯の現行犯逮捕事例も交えながら、理解を深めることができたのではないでしょうか。
まとめとして、以下のポイントに注意を払うことで、私人による現行犯逮捕がスムーズに行える可能性が高まります。
「現行犯」の状態を正確に把握する。
逮捕の方法と注意点を理解し、適切に行動する。
法的責任のリスクを理解し、その対処法を知っておく。
以上が要点となりますが、何よりも重要なのは「事前の知識と準備」です。
犯罪は予測不可能な場面で発生することが多いため、しっかりとした知識と理解があれば、冷静に適切な行動を取ることができます。
最後に、現行犯逮捕の際は必ず警察に報告するようにしましょう。
この行為が法的に問題なく進行するための最も基本的なステップと言えるでしょう。
防犯カメラ映像をネット配信 名誉毀損罪に問われるの?
【伊丹市の弁護士】防犯カメラ映像をネット配信する行為が名誉毀損罪に問われるのか?この疑問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がお答えします。
参考事例
伊丹市でコンビニ店長をしているAさんは、万引きや、駐車場の無断駐車に悩んでいました。
この問題を解決するためAさんは、防犯対策として、店内や駐車場に設置してある防犯カメラ映像をネット配信しました。
しばらくして、この行為がネット上で「名誉毀損罪に該当するのでは?」と話題になったことから、不安を感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はフィクションです)
名誉棄損罪
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける事です。
まず名誉棄損罪を構成する上での要件、「公然と」という部分については、ネット配信する事で不特定多数の人の目に晒される事となるので、Aさんの行為は名誉棄損罪の「公然と」に該当します。
続いて「事実を摘示する」という部分について考えてみます。
名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」事だと言われています。
映像と共に「お店で万引きした犯人」「●月●日、駐車場に無断駐車した犯人」等の記載があり、更に映像から個人を特定する事ができれば、事実を摘示していると認められる可能性があります。
つまり、Aさんの行為は、公開した映像や、映像と共に投稿した文章の内容等によっては名誉棄損罪に抵触する可能性がありますが、ただ単に、防犯カメラの映像をネット配信するだけの場合は、名誉毀損罪に抵触する可能性は低いでしょう。
違法性の阻却
ただし、名誉棄損罪には、違法性を阻却する事由があります。
名誉棄損罪を定めている刑法第230条の2に、公共の利害に関する場合の特例が定められています。
名誉の保護と表現の自由とを調和させるという観点から
①利害の公共性
②目的の公益性
③事実の真実性
の全てが証明された場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は不成立となる可能性があります。
インターネットを利用して、手軽に画像や映像を投稿できるようになった現代では、公開した画像や映像の内容によっては刑事事件に発展する可能性があるので注意しなければなりません。
伊丹市で、名誉棄損罪に強い弁護士、インターネット犯罪に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
暴行罪と傷害罪の違い:人を殴った場合、どちらが適用されるのか?
一般に「人を殴る」行為は社会的に許容されるものではなく、相手が警察に被害を訴えれば、加害者は何らかの刑事罰を受ける可能性が非常に高いです。
そこで今回のコラムでは、人を殴った事件に適用される「暴行罪」と「傷害罪」について、その成立要件や罰則の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
暴行罪と傷害罪の基本的な定義
暴行罪
暴行罪とは、人に暴行する事によって成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、身体的な痛みを与える暴力行為に限らず、例えば、人に向けて石を投げるなど人に脅威を感じさせるような行為も含みます。
ただし、相手に対して身体的な傷害が生じた場合は、次に解説する傷害罪に該当します。
傷害罪
傷害罪は、他人の身体を害した場合に成立します。
害とは、具体的な身体的な損傷(骨折、出血など)だけでなく、精神的な病気を発症させることも含まれます。
暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
主体の違法性
行為者が他人に対して暴力を振るった場合、その行為自体が違法です。
これは、他人の身体的自由を侵害する行為とされ、違法性が認められます。
故意
行為者が故意的に暴行した場合に限り、暴行罪が成立します。
つまり、過失や事故による暴行は、この犯罪の成立要件を満たしません。
被害者の非同意
被害者が暴行を受けることに同意していた場合、暴行罪は成立しない可能性が高いです。
しかし、その同意が社会通念上許容されないものであれば、この限りではありません。
これらの要件が揃った場合に、暴行罪が成立します。
特に、故意は非常に重要な要素であり、これが証明できないと暴行罪の成立は難しいでしょう。
傷害罪の成立要件
傷害罪の成立には、以下の要素が必要です。
主体の違法性
傷害罪も暴行罪と同様、他人の身体に対して違法な行為をした場合に成立します。
ここでの違法な行為とは、他人に対して身体的な損傷を与えたり、精神的な病気を発症させることです。
故意または過失
傷害罪は、行為者が故意によって他人を傷つけた場合に成立しますが、ここでいう故意とは、暴行による傷害罪に限ると、相手に怪我をさせるという故意まで必要なく、暴行の故意で足りるとされています。
また故意なく過失によって人を傷付けた場合は、過失傷害罪となります。
傷害の発生
身体的な損傷とは、出血、骨折、やけどなど、明確な物理的な影響や、精神疾患の発症などです。
このような損傷がないと、傷害罪は成立しません。
被害者の非同意
暴行罪と同じく、被害者が損傷を受けることに同意していた場合、一般的に傷害罪は成立しません。
ただし、その同意が社会的に許容されない場合は、この限りではありません。
傷害罪が成立する条件は以上の4点です。
暴行罪と傷害罪の罰則の違い
暴行罪と傷害罪の行為態様は似ているものの、罰則には明確な違いが存在します。
暴行罪の罰則
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
また暴行罪は微罪処分の対象事件でもありますので、微罪処分の条件を満たしている場合は、こういった刑事罰が科せられることなく手続きが終了する場合もあります。
傷害罪の罰則
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
有罪になった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害者の負った怪我の程度が大きく影響します。
暴行罪と傷害罪で共通して言えるのは、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行の動機や、行為態様、そして加害者の反省の程度などが大きく影響することです。
「被疑者勾留」とは… 詐欺事件を例に勾留要件を考察
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際によく耳にする「被疑者勾留」。
しかし、その実態や勾留要件については一般にはあまり知られていません。
そこで本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、詐欺事件を具体例に、被疑者勾留とその要件について詳しく解説します。
被疑者勾留とは何か: 基本的な定義と目的
「被疑者勾留」は、逮捕した被疑者を一時的に拘束する制度です。
この制度の主な目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐため、または捜査を円滑に行うためです。
言い換えれば、警察や検察はこの勾留によって、被疑者が法的手続きを受けるまでの間、一定の制御を保持するのです。
勾留要件の一般的な概要: 勾留が適用されるケース
勾留要件とは、被疑者を勾留する際に満たすべき法的な条件を指します。
一般的に、以下の三つの要素が考慮されます。
逃亡の危険性
被疑者が逃げる可能性が高い場合、勾留が適用されます。
証拠隠滅の可能性
被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合も、勾留が行われます。
捜査の妨害
被疑者が他の関係者と連絡を取る等、捜査を妨害する可能性があれば、勾留が考慮されるでしょう。
詐欺事件における勾留: 詐欺事件で勾留される典型的な状況
詐欺事件というのは、特に金銭的な利益を不正に得る行為を指します。
この種の事件では、被疑者勾留がしばしば行われるケースがあります。
詐欺事件において勾留が行われる理由としては、大きく以下の三点が挙げられます。
多額の金銭が絡む
詐欺事件は多くの場合、大きな金額が関わっています。
これが逃亡の動機となる場合があり、勾留が適用されます。
関与者が多い
詐欺事件はしばしば複数人で行われる場合があります。
そのため、他の共犯者との連絡を遮断する必要があり、勾留が考慮されます。
証拠の複雑性
詐欺事件は証拠が電子メールや書類など、多岐にわたる場合が多いです。
証拠隠滅の可能性を排除するため、勾留が行われることがあります。
以上が詐欺事件における勾留の典型的な状況です。
このような要因が重なると、勾留要件は比較的容易に満たされる場合があります。
勾留の法的基準: 詐欺事件で考慮される勾留の法的条件
詐欺事件における勾留の法的基準は、一般的な勾留要件と大きくは異なりませんが、いくつか特有の点があります。
主に以下の法的条件が詳細に考慮されます。
犯罪の重大性
詐欺事件の場合、被害額や被害者数、手口の巧妙性などが評価されます。
これらの因子が高ければ、勾留の可能性は高くなります。
共犯者の存在
複数人での詐欺が疑われる場合、それぞれの関与度合いや証言の一貫性が重要になります。
一方の共犯者が逮捕・勾留されると、他の共犯者も勾留される可能性が高まります。
証拠の確保
詐欺事件は、契約書や電子データ、通信記録など多くの証拠が関わることが多いです。
これらの証拠が揃っていない、または隠滅の危険性がある場合、勾留が行われることがあります。
特定の詐欺事件においては、これらの法的基準が総合的に評価され、勾留の是非が決定されます。
従って、弁護士や被疑者は、これらの要件に特に注意を払う必要があります。
勾留期間
被疑者が勾留される場合、その期間と制限は法律によって明確に規定されています。
以下は、勾留期間とその制限についての主なポイントです。
最初の勾留期間
最初の勾留期間は最大で10日です。
この期間内に、検察は起訴するかどうかを決定する必要があります。
勾留延長の申請
勾留期間は延長することが可能ですが、そのためには裁判所の許可が必要です。
特に詐欺事件では、証拠が複雑であるため、延長が認められるケースも少なくありません。
勾留は10日間まで延長されることがあります。
ただし、再逮捕され、その後再び勾留された場合はリセットされます。
勾留被疑者の法的権利
勾留中であっても、被疑者は一定の法的権利を有しています。
これらの権利は、不当な扱いを受けないため、また、適正な手続きが行われるために非常に重要です。
以下は主な権利とその詳細です。
面会
被疑者は勾留中でも弁護士との接見が許されています。
また勾留と同時に接見禁止が決定していなければ、家族等との面会も許されます。
ただこの面会は、弁護士の接見とは異なり、警察官等の監視下で行われる上に、面会時間等が制限されます。
沈黙の権利
被疑者は、任意の質問に対して回答を拒否する権利があります。
この権利は、自らを不利な状況に置かないために重要です。
身体検査への同意
被疑者は、身体検査に対して同意するか拒否する権利があります。
ただし、拒否した場合でも、裁判所の許可が下りれば強制的な検査が行われることもあります。
弁護士の役割: 被疑者勾留における弁護士の重要な業務
被疑者が勾留される際、弁護士の役割は非常に重要です。
特に詐欺事件において、多くの複雑な要素が絡むため、専門的な知識と経験が求められます。
以下は弁護士が果たすべき主な業務です。
事実確認と証拠収集
最初に、弁護士は被疑者や関係者から事情を聴き、証拠を収集します。
この段階での正確な情報収集が、後の手続きに大きな影響を与えることがあります。
勾留延長への対応
勾留期間が延長される可能性がある場合、弁護士はこれに対する適切な対応策を練る必要があります。
これには、勾留延長を阻止するために、裁判所への申し立てなどが含まれます。
被疑者の権利保護
勾留中においても被疑者は権利を有しています。
弁護士はこれらの権利が侵害されないよう、様々な手段を講じます。
裁判への備え
勾留が解除された後も、弁護士の業務は続きます。
詐欺事件は通常、裁判にかけられるため、弁護士はその準備に取り掛かります。
弁護士の適切な対応が、被疑者にとって非常に大きな影響を与えることが多いです。
被疑者自身も、この点を十分に理解し、早期に適任の弁護士を選ぶことが重要です。
被疑者勾留の解除とその後の手続き: 勾留が解除された場合のステップと注意点
被疑者が勾留から解放されたとしても、そこで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も重要な刑事手続きが続きます。
詐欺事件においては、勾留から解放された後も多くの法的課題が残ります。
以下、解除後の主なステップと注意点を説明します。
起訴・不起訴の決定
勾留が解除された後、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。
この結果が出るまで、被疑者と弁護士は引き続き協力する必要があります。
裁判への準備
起訴された場合、次なるステップは裁判です。
被疑者は、被告人と立場が変わり、弁護士は、裁判に備えて証拠を整理し、戦略を練る必要があります。
社会復帰の支援
勾留が解除された後も、被疑者は社会復帰に際して多くの困難に直面する可能性があります。
弁護士はこの点についてもサポートを提供できます。
18歳の少年による人身事故 検察官に逆送
人身事故を起こした18歳の少年が検察官に逆送された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県多可郡多可町の交差点で、歩行中の高齢女性をひき、その場から逃走したとして、兵庫県西脇警察署は、Aくん(17歳)を過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
検察官送致とは
「検察官送致」は、家庭裁判所が下す終局決定のうちのひとつです。
家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定を行います。
この決定を「検察官送致」決定といい、通常、「逆送」と呼ばれています。
検察官送致には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致をすることができます。
これを「刑事処分相当逆送」と呼び、刑事処分相当での検察官送致の対象年齢は、14歳以上です。
刑事処分相当逆送の要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること。
②①の罪を犯した少年であること。
③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときであること。
です。
③の刑事処分相当性については、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みが場合の他に、事案の性質、社会感情、被害者感情などを考慮し、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合も刑事処分相当であるとされます。
また、行為時に16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合は、検察官送致の決定をしなければなりません。
これを「原則逆送」事件と呼びます。(特定少年の場合、原則逆送事件となる対象事件が異なります)
ただし、原則逆送事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、検察官送致以外の処分をすることができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判を行うことができず、保護処分に付することもできません。
ですので、このような場合、家庭裁判所は検察官送致決定をしなければなりません。
これを「年齢超過逆送」といいます。
交通事件と検察官送致
検察官送致決定が付される保護事件には、交通関係事件が多くあります。
無免許運転や信号無視、速度超過なども検察官送致の対象となります。
特に、人身事故を起こした場合には、審判の結果、検察官送致に付されるケースが多くなっています。
検察官送致となった場合には、少年にとってメリット・デメリットがあります。
略式請求での罰金刑や公判請求されても執行猶予が見込まれる場合、裁判が終了すれば事件が終了し、保護観察処分などのように審判後も保護観察官や保護司に定期的に面談する等の必要がありません。
しかし、刑事処分になれば、有罪判決となり前科が付くことになりますので、再度事件を起こした場合には、初犯扱いされません。
一方、保護観察処分は前科扱いされません。
このように、検察官送致となる場合にはメリット・デメリットがありますので、検察官送致に付される可能性がある場合には、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
【ニュース紹介】高速道路を不正通行 道路整備特別措置法で逮捕
【ニュース紹介】高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(9月8日配信の神戸新聞NEXTを引用)
阪神高速道路の、ETC専用レーンで通行料金を支払わずにオートバイですり抜けたとして、兵庫県警は、道路整備特別措置法違反の疑いで、70代の男性のその息子を逮捕したようです。
逮捕された男性は、ETC車載機を備えていないオートバイでETCレーンを通過して、料金1090円の区間を不正通行した疑いがもたれており、同じ区間を100回にわたり不正通行していたとのことです。
道路整備特別措置法
今回適用されたのは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律です。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では『会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。』と定められています。
そして更に、第59条で『第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。』と罰則が規定されているのです。
つまり、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。
『第26条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。』
今回の参考事件を例にすると、不正通行した区間料金が1,090円らしいので、1回の不正通行で1,090円×3=3,270円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は3,270円×100=327,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、24時間対応している『フリーダイヤル0120-631-881』までお気軽にお問い合わせください。
前科・前歴って?前科の影響は?
刑事手続きにおいて「前科・前歴」という言葉をよく耳にしますが、本日のコラムでは、前科と前歴について、そして前科や前歴が及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
「前科」とは
「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」を「前科」と呼ばれています。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含むとされています。
「前歴」とは
一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被害者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。
前科が及ぼす影響
前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。
~刑事手続き上の不利益~
例えば、以下のような不利益が挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)
~特定の法令が定める資格制限事由~
資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)
刑事事件に強い弁護士に相談を
このように、お仕事の関係や、保有する資格の問題など、前科が付くことによる不利益は様々です。
警察等の捜査を受けている方や、そのご家族の方で、前科を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
不正に持ち込んだパチンコ玉を景品に交換 詐欺罪で逮捕
不正に持ち込んだパチンコ玉を景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、兵庫県神戸市のパチンコ店に不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で逮捕されました。(フィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)
詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」⇒「②騙された人が錯誤に陥る」⇒「③金品を交付する」⇒「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。
今回の事件を検証
不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。
詐欺罪の刑事罰は?
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)
詐欺事件に強い弁護士
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ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展
今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
姫路市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」や「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。
侮辱罪
もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。
親告罪
名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料で法律相談を承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
児童ポルノ製造罪で在宅捜査 略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、兵庫県加古川警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。
ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。
略式命令のメリット、デメリット
メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。
デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。
まずは弁護士に相談を
「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、こういった方からのご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。