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兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?
兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?
兵庫県養父市に住むAさんは、飼い犬が隣人に噛み付き怪我をさせたとして兵庫県養父警察署に過失傷害の容疑で取調べを受けました。
ペットが他人に怪我をさせたらどのような責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【過失傷害罪とは?~ペットが他人に怪我をさせたら刑事責任も発生するの?~】
しばしば、飼い犬が人を襲い、怪我を負わせてしまうといった事件を耳にします。
そのような場合には、飼い主が責任を免れることは難しいと言えるでしょう。
飼い犬が暴れて他人に怪我を負わせてしまった場合、他人に損害を与えているので、飼い主に「相当の注意」を払って管理していたと認められない限り、民事上の損害賠償責任が発生することになります。
加えて、他人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪という刑事責任も発生する可能性もあります。
刑法第209条は、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」と規定しています。
簡単に言えば、故意に傷害を負わせるのが「傷害罪」で、故意はないものの過失によって傷害を負わせるものが「過失傷害罪」です。
ここで問題となるのが、「過失」の概念についてです。
「過失」とは、不注意に(注意義務に反して)構成要件上保護された法益を侵害することを言います。
「注意義務」をどのようにとらえるかは、大きく分けて2つの学説のどちらの立場をとるかによって異なります。
①旧過失論:過失は故意と並ぶ責任の種類であり、構成要件・違法の段階で故意犯と過失犯の区別はなく、責任要素としての過失の内容は不注意な内心状態であり、その注意義務は結果を予見するように意思を緊張させる義務(結果予見義務)である。
この考え方によれば、過失の内容、つまり注意義務の内容は、結果発生を予見すべき義務となります。
②新過失論:故意・過失は構成要件・違法の要素であって、過失の内容は社会生活上必要な注意を守らない行為(過失行為)にあり、結果の発生を回避する措置をとらなかったこと(結果回避義務違反)に過失の重点がある。
つまり、注意義務の内容は、結果回避義務に重点を置く一方で、その前提として、結果予見可能性が必要とされています。
実務上は、新過失論の立場をとっていると言われています。
事例のように飼い犬が隣人に噛み付いて怪我をさせてしまった場合、飼い犬の管理方法が注意義務違反にあたるかどうかといった点が問題となるでしょう。
もっとも、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ、刑事事件に発展することはありません。
被害者から告訴された又はされそうな場合には、被害者と示談を成立させ告訴を取下げてもらうことが重要です。
兵庫県養父市の過失傷害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の未成年者略取事件で逮捕 実子の連れ去り事件にも対応する弁護士
兵庫県姫路市の未成年者略取事件で逮捕 実子の連れ去り事件にも対応する弁護士
兵庫県姫路市に住むAさんは、内縁の妻の自宅から親権のない実子である1歳の子供を車に乗せて連れ去ったとして兵庫県姫路警察署に未成年者略取の疑いで緊急逮捕されました。
Aさんは、「自宅に連れ去ったが罪になるとは思わなかった」と供述しています。
(フィクションです)
【未成年者略取~実子を連れ去っても犯罪に!?~】
他人が未成年者を略取・誘拐した場合には、未成年者拐取罪に問われることになるのは容易に理解できますが、片親が実子を連れ去った場合にも未成年者拐取罪に問われるのでしょうか。
未成年者略取及び誘拐罪は、刑法第224条に規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
未成年者等をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におくことを処罰対処としており、略取と誘拐を合わせて拐取と言われます。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して自己または第三者の事実的支配下におくことであり、暴行・脅迫を手段とする場合です。
「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない様態で自己または第三者の事実的支配下におくことであり、欺罔・誘惑を手段とする場合を言います。
未成年者拐取罪の客体は、「未成年者」であって、20歳未満の者を言います。
客体が未成年者であれば、拐取の目的は問われません。
もっとも、営利・わいせつ・結婚の目的がある場合には、営利等目的拐取罪が成立するので、未成年者拐取罪はそれに吸収されることになります。
未成年者拐取罪の主体には制限はなく、未成年者の監護権者もなりうるとするのが通説となっています。
最近の判例では、共同親権者である夫が、別居・離婚係争中であった妻が養育している長男を連れ去った行為について、たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎないと理解されたものがあります。
事例においては、父親は親権者ではなかったわけですから、監護者である内縁の妻に同意を得たうえで、子供を連れ出す必要があったと言えます。
離婚後や長期間の別居中に、子供を養育・観護していない方の親が、どのように子供と面会するかという点は両親の話し合いや家庭裁判所の調停や審判の申立により決められます。
しかし、うまくまとまらず、片方の親が勝手に子供を連れ去ってしまうケースは珍しくありません。
さらに、国際結婚の場合には、片方の親が子供を勝手に自国に連れ帰ってしまった際に、誘拐罪が成立する国もありますので、感情的になった片親が勝手に子供と一緒に「実家に帰らせていただきます!」とはそう簡単にできないこともあります。
また、国際的な子の奪取の民事上の側面に関しては、締約国間ではハーグ条約が適用されることになります。
兵庫県姫路市の未成年者略取事件でご家族の方が逮捕されてしまった、実子の連れ去りで刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士
兵庫県神戸市西区にあるリサイクルショップが兵庫県神戸西警察署による家宅捜索を受けました。
容疑は、少年らが売りに来た品物が盗品であることを知りながら買い取ったという盗品等有償譲受です。
対応した店員は、盗品であることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【盗品等有償譲受罪って何?】
刑法第39章には、「盗品等に関する罪」が規定されています。
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物、つまり盗品等の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となります。
盗品であることを知りながら買い取った場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等有償譲受罪の客体となるのは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(盗品等)です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有する物を言います。
財産犯により得られた財産上の利益は含まれません。
盗品等有償譲受罪の成立には、「有償で譲り受ける」という行為が必要となります。
これは、「盗品を売買、交換、債務の弁済等の名目で有償に取得することを意味します。
本犯者から委託を受けたか否かは問いません。
盗品等有償譲受罪の成立のためには、単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金が未払いでも本罪を構成することになります。
盗品等有償譲受罪は、故意犯であり、過失を処罰する規定はありません。
ですので、盗品であることの認識が、契約時にはなくても取得時にあることが必要となります。
その認識の内容は、目的物が何らかの財産犯によって領得された物であることについての認識で足り、本犯が犯した財産罪の具体的な内容まで認識している必要はありません。(「未必の故意」)
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実という認識を犯罪行為者が有しているものの、実現される可能性を認識しながら、それを認容している点で「罪を犯す意志」として十分であるとされています。
具体的としては、自動車の運転手が通行人を傷つけるかもしれないが、傷つけても仕方がないと考え、通行人の傍らを高速度で走行する場合が挙げられます。
判例では、盗品等有償譲受罪は、盗品等であることを知りながら、これを買い受けることによって成立するものであるが、その故意が成立するためには必ずしも買受くべき物が盗品等であることを確定的に知っていることを必要としない、或いは盗品等であるかもしれないと思いながらも敢えてこれを買受ける意思(未必の故意)があれば足りると理解されています。
事例のように、店員が客から商品を買い取る際に、客が持ってきた商品が盗品であるかもしれないことを認識していた場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性もあります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、重い刑罰となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士は、その豊富な経験と知識を活かし、盗品等有償譲受罪における未必の故意が存在しないことを示す証拠を収集し、説得的に関係機関にその旨を主張していきます。
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件で刑事事件に巻き込まれてお困りの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県小野市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県小野市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県小野市に住むAさんは、小学校の通学路に脅迫文付の自作のわら人形を吊るして小学生を脅したとして、兵庫県小野警察署に脅迫の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「子供の騒ぐ声に頭にきていたからやった」と容疑を認めています。
(朝日新聞DEGITAL2017年9月28日20時23分掲載記事を基にしたフィクションです)
【脅迫罪って?】
脅迫と聞くと、脅迫者が被害者に対して直接会って、ナイフをちらつかせながら「殺すぞ」というテレビドラマの一場面を思い起こす方も多いのではないでしょうか。
犯罪となる脅迫とは一体どのような行為を言うのでしょうか。
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
「1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」
脅迫罪の行為である「脅迫」とは、どのような意義をもつのでしょうか。
脅迫罪における「脅迫」は、狭義の脅迫をいい、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加えることを告知することです。
この判断基準としては、表示された内容を客観的事情に照らして解釈し、人を畏怖するに足りる害悪の告知か否かという点で判断されます。
つまり、告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
しかし、「地震が起きて死ぬぞ」というような、加害者の関与によって引き起こすことができるとは感じられないものは、恐怖心の有無に関わらず、脅迫罪は成立しないことになります。
また、害の告知の方法は、相手が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、事例にように、通学路に脅迫文を付けたわら人形を吊すことで、小学生が害を加える旨の告知を認識し、恐怖心を抱いていたのであれば、脅迫罪が成立するでしょう。
脅迫罪の成立には、加害者の故意が必要となりますが、加害の告知の認識があれば足り、相手方を畏怖させる目的は必要とされず、害悪の実現化する意思がなくとも故意があると判断されます。
「殺すぞ」と言って脅したが、実際に相手を殺すつもりなどなかったと言っても、脅迫が成立する可能性もあるということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも脅迫事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県小野市の脅迫事件でご家族やご友人が逮捕されてた、自分の行為が脅迫罪にあたるのか知りたい、脅迫罪で告訴されだが示談で穏便に解決してほしいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市東灘区の違法民泊事件 旅館業法違反なら弁護士に相談
兵庫県神戸市東灘区の違法民泊事件 旅館業法違反なら弁護士に相談
兵庫県神戸市東灘区に住むAさんは、自ら借りた市内のマンションなどで、旅館業の許可を受けずに外国人観光客らを有料で宿泊させたとして、兵庫県東灘警察署が旅館業法違反の疑いで書類送検しました。
事件を穏便に済ませたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【民泊は旅館業?】
2020年の東京オリンピックの開催が近づくにつれて、外国人観光客を対象とした民泊が急増しています。
民泊とは、本来「民家に泊まる」ことを指しますが、現在ではインターネットの仲介サイトの出現によって、観光客に個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスのことを意味します。
しかし、個人宅を貸すという民泊を、従来の旅館業法で対処していましたが、旅館業法の要件は厳しく、結果無許可の違法民泊が増加するという問題が発生するようになりました。
旅館業法とは、その名の通り、旅館業の業務について定める法律です。
ここで言う「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことです。
「宿泊料」は、名目だけでなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
「人を宿泊させる」とは、ベッドや布団、毛布等の寝具を備えた施設を提供することで、「営業」とは、「不特定多数の人を対象に反復継続して事業を行うこと」です。
仲介サイトを通じて反復継続して有償で部屋を提供する場合には、旅館業法の「旅館業」ということになります。
このような旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
つまり、個人が自宅や空き家の一部を利用する場合でも、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当すれば、旅館営業の許可が必要となります。
この許可を得ずして民泊をする場合に、違法民泊ということになるのです。
旅館業法では、旅館業をホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業と、4つの形態に分けています。
旅館業は、各形態毎に、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければなりません。
また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛星基準に従っていなければなりません。
それらを全てクリアすると、旅館業の営業許可を得ることが出来るというわけです。
無許可営業の場合には、懲役6月以下または3万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金3万円なら、刑としては軽いのでは…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、警察による家宅捜索、取調べを受ける、裁判所への出頭は、一般の方にとっては身体的にも精神的にも大きな負担となることでしょう。
また、ニュースになれば、一気にその情報が世間に流れることにもなりかねません。
兵庫県神戸市東灘区の違法民泊事件で旅館営業法違反の容疑で書類送検されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、迅速に対応し、事件を出来る限り穏便に済ませるよう尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂市の内装工事会社は、架空の外注費を計上するなどの手口で2億円余りの所得を隠したとして、法人税法違反などの疑いで、国税局から告発されました。
告発を受けて会社社長のAさんは、脱税により刑事責任も問われるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(NHK NEWS WEB 2017年9月25日11時28時掲載記事を基にしたフィクションです)
【脱税とは?】
脱税は、納税義務者、又は徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、又はその還付を受けることです。(所得税法第238条、法人税法第159条)
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
脱税額が1000万円以上の場合には、1000万円以上の罰金が科せられることもあります。
このような所得税法違反または法人税法違反が成立するためには、故意に脱税が行われたことが必要です。
納税義務があることを認識している、自分の行為が偽り、その他不正行為であることを認識している、脱税行為によって正当な税額の一部又は全部を免れるという結果を認識していることです。
【脱税発覚後の流れ】
《税務調査》
租税職員による税務調査が行われます。
調査によって、申告漏れ等が発覚した場合には、追徴課税されます。
租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査へ移行することになります。
《犯則調査》
国税庁調査査察部の指揮のもと、各地の国税局により行われる具体的な租税犯の事件解明のために行う調査です。
犯則調査には、任意調査と強制調査があります。
強制調査の場合には、収税官吏は地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押えをすることが出来ます。
調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。
告発後は、検察による捜査が行われ、犯罪の嫌疑の存在が認められる場合は起訴されることになります。
兵庫県赤穂市の脱税事件で国税局から告発され、刑事弁護を必要とされている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士は、脱税事件にも精通しておりますので、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
初回の法律相談は無料となっております。
お気軽にご相談下さい。

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兵庫県加古川市の未承認医療機器販売事件で逮捕 医薬品医療機器法に強い弁護士
兵庫県加古川市の未承認医療機器販売事件で逮捕 医薬品医療機器法に強い弁護士
兵庫県加古川市にある医療機器販売会社の社長Aは、日本で承認されていない外国製医療機器を販売したとして兵庫県加古川警察署に医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、事件の詳細も分からず不安になり、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(毎日新聞2017年9月26日19時23分配信記事を基にしたフィクションです)
【医薬品医療機器法とは?】
医薬品医療機器法、日常生活を送るなかでは、あまり馴染みがない法律ではないでしょうか。
医薬品医療機器法は、平成26年11月に施行された薬事法を大改正した法律です。
正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
薬事法は、医薬品を中心とする法律でしたが、高度技術を駆使した医療機器が出回るようになり、その発展に伴い、医療機器を医薬品とは別個に規定する必要性があったため、薬事法は改正されることになりました。
医薬品医療機器法で規制される「医療機器」は、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)で政令で定めるもの」です。(同法第2条4項)
同法施行令の別紙第一で「医療機器」の類別を定めています。
医療やヘルスケア分野が広がりをみせる昨今、「医療機器」に該当するのかどうかが問題となることもあります。
医薬品医療機器法は、医療機器の製造販売業は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことが出来ないと定めています。
ここで言う「製造販売」とは、その製造をし、又は輸入をした医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供すること」をいうとされています。
また、医療機器の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売について厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。(同法第23条の2の5)
ですので、販売した医療品が日本において承認されたものでなかった場合には、医薬品医療機器法に違反することになります。
未承認医療品を販売したとして医薬品医療機器法違反に問われた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。
ただし、海外の未承認医療機器は、臨床試験・試験研究等に使用すること等を目的とする場合や医師による限定的条件の下で輸入することが出来るとされています。
兵庫県加古川市の医薬品医療機器法違反でご家族やご友人が逮捕されてしまった、事件の詳細が分からずどうしたらよいのか分からない、とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き接見を行い、ご依頼者様に事件の詳細や今後の流れについて丁寧にご説明させていただきます。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県洲本市の会社で働くAさんは、上司であるBから社員の面前で叱責されたり、人格否定されるなど、パワハラで精神的苦痛を受けて続けていました。
うつ病と診断されたAさんは、上司のBさんに対して刑事責任を問えないものかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【パワハラ~刑事責任が問えるのか?~】
パワハラとは、パワーハラスメントの略語で、職場の権力を利用した嫌がらせのことを意味します。
テレビやネットでもよく耳にする言葉ですね。
ひと昔前までは、セクハラという言葉しか聞かなかったのですが、職場の上司から受ける嫌がらせは、性的なものにとどまらず、その地位を利用して精神的・身体的な苦痛を与えることもハラスメント=嫌がらせととらえられるようになり、社会問題として取り上げられるようになりました。
パワハラで悩む人は少なくないと思いますが、そのことをどこに相談すればよいのか、相手方にどのような責任を問うことができるのかを把握できている方はそう多くないようです。
今回は、パワハラで刑事責任が問えるのか?という観点で見ていきたいと思います。
現在の刑罰法令には、パワーハラスメント罪なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が刑法に抵触している場合であれば、加害者の刑事責任を問うことが出来る可能性もあります。
《傷害罪》
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことです。
傷害罪でいう「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けて怪我をした場合のみならず、嫌がらせや罵倒などが原因で精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害の場合でも、上司のパワハラ行為が原因だったことを証明することが傷害罪成立のポイントとなります。
《名誉毀損罪・侮辱罪》
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です。
つまり、不特定又は多数人が認識し得る状態で、事実を告知し、人の社会的評価を低下させることを意味します。
事例のように、他の社員を前に、人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪に該当することもあります。
また、事実を摘示しなくても、公然と他人の人格を蔑視する価値判断を表示した場合には、侮辱罪に問われる可能性もあります。
名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪なので、被害者が告訴することが必要です。
このように、パワハラ行為でも刑事責任を問えるケースもあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県洲本市のパワハラ事件で上司からパワハラを受けてお困りの方、部下からパワハラで訴えられてお困りの方は、弊所までご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県尼崎市の刑事事件 名誉毀損でお悩みなら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の刑事事件 名誉毀損でお悩みなら弁護士に相談
兵庫県尼崎市に住むAは、友人Bの不倫をBの妻や知人、職場の同僚などにバラしたとして、Bから名誉毀損で兵庫県尼崎東警察署に告訴しに行くと言われました。
知人の不貞行為をバラしたことは、名誉毀損に当たるのか心配になったAは、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪とは?】
名誉毀損は、民事事件と刑事事件とに分けることが出来ます。
今回は、刑事事件での名誉毀損について説明していきたいと思います。
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する犯罪のことです。
「公然と事実を摘示し」とは、「不特定または多数人が認識しうる状態」で、「人の社会的評価を害するに足りる事実」を「告げる」ことを意味します。
事実を摘示した相手方が特定少数の場合でも、伝播して不特定多数の者が認識しうる可能性を含む場合にも公然性が認められるとされています。
ですので、不倫について知人ら10名程度にバラしたことについて、人数自体は「不特定または多数人」とは言えませんが、それが人から人に伝えられ、多くの人たちに伝わる可能性がある場合には、「公然と」適示したと言えるでしょう。
また、「人の社会的評価を害するに足りる事実」は、事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問いません。
例えBさんの不倫が事実だとしても、不貞行為は社会的評価を下げるような具体的な事実を話したと言えるでしょう。
名誉毀損罪の故意としては、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定または多数人が認識し得る形で摘示していることについての認識が必要とされます。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪は、親告罪です。
つまり、被害者からの告訴の提起がなければ公訴することは出来ません。
ですので、名誉毀損の場合には、何といっても被害者との示談が効果的だと言えます。
被害者からの告訴を取下げてもらえれば、捜査機関もこれ以上刑事事件として捜査することもありません。
告訴しようとしている、或いはした被害者は、通常加害者に対する処罰感情が高いので、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことは困難です。
刑事事件に強く交渉のプロである弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行うことがより効果的だと言えるでしょう。
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兵庫県川西市の痴漢事件で弁護士 被害弁償と示談締結に成功
兵庫県川西市の痴漢事件で弁護士 被害弁償と示談締結に成功
兵庫県川西市にある会社に電車で通うAさんは、車内で痴漢行為をしたとして私人逮捕されました。
その後、兵庫県川西警察署に連行され、翌日釈放となりました。
Aさんは、被害者に対する被害弁償と示談を刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【痴漢】
電車内での痴漢行為は、その様態にもよりますが、ほとんどの場合、迷惑防止条例違反違反となります。
迷惑防止条例違反で起訴されれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢行為を認める場合の弁護方針は、まず被害者との示談をすることです。
被害者感情が重視される昨今は、検察官が終局処分を決定する際、つまり、被疑者を起訴するか起訴しないかを決める際に、被害者との間で示談が成立しているか否かを非常に重視する傾向にあります。
ですので、不起訴となるためには、何よりも被害者との示談が必要となってくるのです。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪する他、示談金や解決金などの名目で金銭を支払う等の方法により、被害者は被害届を提出しない又は取下げるなど、加害者と被害者との間では事件が解決したと約束することです。
加害者側の示談のメリットとしては、
①捜査機関が未介入の場合には、刑事事件化を阻止することが出来る、
②逮捕されている場合には、釈放される可能性が高まる、
③不起訴・執行猶予になる可能性が高まる、
④被害者から損害賠償請求をさせるおそれがなくなる、
などがあります。
一方、被害者側のメリットもあります。
①捜査機関からの聞き取りや、起訴された場合、証人として出廷するなど、心理的負担がかかる、
②事件現場へ近づくことの禁止など、再発防止のルール作りが出来る、
③金銭的賠償を得ることが出来る。
示談の種類も多様です。
①被害弁償:加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。これにより将来の民事裁判の可能性を低くできます。
②示談:当事者が事件を解決すると約束すること。将来の民事裁判を予防できます。
③宥恕付き示談:被害者の許しの意思が表示されている示談書。これにより、被害者が加害者を処罰することを望んでいないことが証明できます。
④嘆願書:被害者が加害者を許す書面。被害者が加害者の処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを証明できます。
⑤被害届取り下げ:被害者が事件を刑事事件として立件されることを望んでいないことを示します。
⑥告訴取消し:被害者が処罰を望んでいないことを示すことができます。
このように示談を成立させることには、刑事処分への結果に大きく影響することになります。
しかし、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
通常、捜査機関は加害者やその家族に、被害者の連絡先を教えることはしません。
それに、被害を受けた側は、感情的になり、加害者との交渉や、連絡をとることさえ拒否する場合が多いのです。
その点、示談交渉に長ける弁護士を介してであれば、加害者側の謝罪と反省を被害者に伝えてうえで、示談をするメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く示談に応じてもらえるよう交渉することが出来ます。
兵庫県川西市の痴漢事件で、被害者の方に被害弁償・示談をしたいとお考えであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
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