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兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?
兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?
兵庫県神崎郡神河町に住むAくん(15歳)は、学校帰りに、たまたま窓が開いている家があり女性の姿が見えたところ、魔が差して覗き見るため敷地内に入ってしまいました。
覗き見ていたところ、近所の人に見つかり、Aくんは兵庫県福崎警察署に引き渡されました。
連絡を受けたAくんの両親は、被害者の方に被害弁償と示談をしたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【のぞき(覗き)行為は、どのような罪になるの?】
犯罪となるのぞき(覗き)行為は、大きく分けて2つのパターンがあります。
一つは、駅などの公然の場で女性のスカートの中をのぞく行為で、もう一つは、風呂場やトイレの中をのぞく行為です。
前者ののぞき(覗き)行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反となります。
のぞき(覗き)行為は、迷惑防止条例第3条の2第2項第1号の「公共の場所又は公共の乗物に」おける「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するからです。
のぞき(覗き)行為での迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
その常習性が認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が重くなります。
一方、後者ののぞき(覗き)行為は、軽犯罪法違反や住居侵入罪に該当する可能性があります。
住居、浴室、脱衣所、トイレといった公共の場所以外の場所におけるのぞき(覗き)行為は、軽犯罪法第1条23号の「正当な理由がなくして人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為に該当します。
風呂場やトイレ、脱衣所をのぞきみる行為だけでなく、住居の中をのぞく行為自体がここでいるのぞき見る犯罪ということになります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の間、刑務施設に収監する刑罰)又は科料(千円以上一万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)となっているので、迷惑防止条例違反よりも刑罰は軽いと言えるでしょう。
また、人の住居等をのぞくという行為には、人の所有地内に勝手に入ることになりますので、その点で、住居侵入罪に該当する場合もあります。
のぞき見目的で人の敷地内に勝手に入ってしまった場合、軽犯罪法違反と住居侵入ということになるのですが、このように、一つも犯罪目的を達成するために2つ以上の犯罪行為を行なった場合(牽連犯)、重い刑のみが適用されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
ですので、事例のように、住居をのぞき見る目的で人の住居に勝手に入った場合、住居侵入罪で刑事手続きがされることになるでしょう。
兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入の容疑でお子様が警察沙汰になり、不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで逮捕 傷害事件なら刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで逮捕 傷害事件なら刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、深夜に大音量の音楽をかけ続けたとして傷害の容疑で兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けた駆け付けた離れて住むAさんの家族は、わけがわからず刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【騒音事件で傷害罪に】
以前、自宅のベランダで叫ぶ「騒音おばさん」の姿が何度もメディアで目にすることがありました。
2年半もの間、大音量の音楽を流し、大声で叫び続けたということでしたが、傷害罪で逮捕・起訴され実刑判決が確定しました。
騒音トラブルで傷害罪になるのか、と思われた方も多いのではないでしょうか。
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことを言います。
ここで問題になるのは、「傷害」という概念をどのようにとらえるか、ということです。
判例では、「人の生理的機能に障害を加えること」(生理的機能障害説)と理解しています。
具体例で言うと、
①怒号等のいやがらせにより、不安・抑うつ状態に陥れること、
②性病であることを秘して、被害女性の性器に自己の性器を押し当て、性病を感染させること、
③キスマークをつけること、
④皮膚の表皮を剥離すること、
⑤暴行、脅迫により外傷後ストレス障害を惹起すること、
は傷害に当たるとされます。
一方、髪の毛を裁断する行為は、傷害には当たりません。
事例に当てはめると、深夜の騒音によって、隣人が睡眠不足になり睡眠障害となってしまうと、傷害罪に該当するでしょう。
また、傷害罪の成立には、傷害の結果を認識していることが必要かどうか、という点についてですが、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であって、傷害罪の故意は暴行の認識があれば足りると理解されるのが一般的となっています。
このような要件が全て該当する場合であっても、傷害が正当防衛や緊急避難、治療行為・懲戒権の行使などの正当行為、被害者の同意のもと行われた場合には、違法性が阻却され、傷害罪は成立しないことになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
犯罪の内容や方法、被告人の態度などを総合的に考慮して、刑が決定されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、過去に多くの傷害事件を扱ってきた実績があります。
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兵庫県赤穂郡上郡町の保護責任者遺棄事件 泥酔者を放置すると犯罪に?弁護士に相談
兵庫県赤穂郡上郡町の保護責任者遺棄事件 泥酔者を放置すると犯罪に?弁護士に相談
兵庫県赤穂郡上郡町の飲み会で泥酔した同僚Bさんを送るよう頼まれたAさんでしたが、かなり泥酔していたBさんは、道端に寝入り、Aさんが起こそうとしても起きませんでした。
自身もかなり酒が回っていたAさんは、そのうちBさんが起きて自分で帰るだろうと思い、そのままBさんを放置することにしました。
その後、Bさんは通りかかった車にひかれて、病院に運ばれましたが、一命をとりとめました。
連絡を受けたAさんは、Bさんを放置したことが犯罪になるのか心配になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【泥酔者を放置するのは犯罪になる?~保護責任者遺棄罪】
飲み会で泥酔して終電を逃した、電車内で眠り込んでしまい終着駅まで行ってしまった、などというエピソードをよく耳にします。
さて、そのような飲み会での泥酔エピソードにつきものと言えば、泥酔してしまった人の介抱ではないでしょうか。
泥酔者の介抱は、一人でちゃんと歩けなかったり、途中で寝入ってしまったりと、正直かなり面倒ですね。
しかし、そのような泥酔者を放置して自分だけ帰宅してしまった場合には、保護責任者遺棄罪という罪に問われる可能性があるのです。
保護責任者遺棄罪とは、「保護責任者」が、「老年者、幼年者、身体障がい者または病者」を「遺棄」若しくは「生存に必要な保護をしなかった」場合に成立する犯罪です。
ここで言う「保護責任者」とは、老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者を言います。
この保護責任は、法令の規定、契約、事務管理、習慣、条理等に基づいて発生すると理解されています。
判例では、泥酔者を家まで送ると約束していた交際相手、泥酔者を送っていうよう頼まれた同僚、飲み会を主催し泥酔者の帰宅に自ら同行しようとした上司、ガールズバーで勤務中従業員が泥酔した際の経営者等が、保護責任者遺棄罪における「保護する責任のある者」とされています。
保護責任者遺棄罪の条文を読むと、ふと、泥酔者が、要保護者である「病者」に含まれるのか?と疑問に思われるのではないでしょうか。
この点で、最高裁判所は、「高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、刑法218条1項の病者に当たる」と判断しています。
ですので、そのような状態であった場合には、泥酔者は病者として保護を要する者となります。
最後に、「遺棄」という言葉の意味についてですが、場所を移動させる行為だけでなく、放置する行為も含むと考えられています。
ですので、事例のように、泥酔者を送り届けるよう依頼されたAさんが、泥酔者を放置した行為は、保護責任者遺棄罪に該当する可能性があります。
また、遺棄した結果、障害を負った場合には、保護責任者遺棄致傷罪、死に至った場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立することもあります。
兵庫県赤穂郡上郡町で泥酔者を放置したことが保護責任者遺棄となるのかとご心配されている方、保護責任者遺棄の容疑でご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
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兵庫県伊丹市の偽装結婚事件で逮捕されたら刑事事件・外国人事件に強い弁護士に相談
兵庫県伊丹市の偽装結婚事件で逮捕されたら刑事事件・外国人事件に強い弁護士に相談
兵庫県伊丹市に住むAさんは、外国籍の女性Bと婚姻関係を結びました。
しかし、AさんとBさんは、偽装結婚であるとして兵庫県伊丹警察署に公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件・外国人事件に精通している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【偽装結婚~何罪に該当するの?~】
偽装結婚とは、実態のない結婚をすることを意味します。
多くの場合、外国人が日本人の配偶者ビザを取得する目的で、日本人と結婚するというケースです。
外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
在留資格とは、資格の種類によっては、働くことが許可されなかったり、働く業務が制限されてりします。
その点、日本人の配偶者等という在留資格(いわゆる結婚ビザ)は、日本人と結婚することにより取得でき、また働き方にも制限がないので、滞在ビザを簡単に取得したいと考える外国人にとって、とても魅力のあるビザであると言えるでしょう。
さて、偽造結婚をした際に問われる罪名とはどのようなものなのでしょうか。
まずは、公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対して、虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪のことです。
公正証書原本不実記載罪の対象となる公正証書は、公務員が職務上作成し、権利・義務に関する事実を証明する効力を有する文書のことで、例示されている登記簿や戸籍簿に限らず、住民票や公証人作成の公正証書、土地台帳なども含まれます。
また、公正証書の原本として用いられる電磁的記録、つまりコンピューターに記録されているデータも対象となります。
偽装結婚の場合、夫婦双方に結婚の意思がないにもかかわらず、外形上結婚を装って婚姻届を提出して戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載されたことにより、公正証書原本不実記載罪が成立し得ると考えられます。
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
更に、結婚相手の外国人が不法入国あるいはオーバーステイであった場合には、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)違反となる可能性もあります。
入管法は、日本に在留する資格を持たない外国人を隠匿した場合、その者に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科しています。
日本人が偽装結婚であることを知らなかった場合には、上記の罪に問うことは出来ませんが、意図的に犯罪に関わっているつもりはなくても、その可能性があるかもしれないということを見過ごしたり、偽装結婚であることを状況から推測できるような場合には、「未必の故意」として罰則の対象になる可能性もあります。
事実上、何が犯罪となる偽装結婚に該当するのかの明確な法的要件は存在しません。
ですので、真の国際結婚の場合にも、偽装結婚を疑われてしまうこともあり得るのです。
兵庫県伊丹市の偽装結婚事件でご家族やご友人が公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されたら、刑事事件・外国人事件に精通している弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

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兵庫県神崎郡市川町の心中事件 殺人罪?自殺関与?同意殺人?刑事事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の心中事件 殺人罪?自殺関与?同意殺人?刑事事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、認知症を患う母親の介護をしていました。
介護疲れと貧困による極限状態にあったAさんは、母親と一緒に心中することを決意しました。
そんな息子の姿をみた母親は、心中することに同意し、Aさんは母親を殺害し、自分も後を追おうと自殺を試みましたが、発見者に通報され一命をとりとめました。
(フィクションです)
【心中行為は、何罪に当たるの?】
まず、「心中」という言葉に関してですが、これは「相愛の男女が合意の上で一緒に死ぬこと」、「複数の者が一緒に死ぬこと」ことを言います。
後者の意味においては、合意なしに相手を道連れにして死ぬ場合も含まれますが、その場合は「無理心中」と呼ばれることが多く、ここでも「心中」と「無理心中」は別のものとして区別しています。
つまり、「心中」と「無理心中」の違いは、亡くなった被害者が自分の生命という利益を放棄しているか、殺されることに同意しているかどうかです。
この点、人を殺すという行為自体は、殺人も自殺関与・同意殺人も同じですが、被害者の同意の有無で、適用される罪名も処罰も異なることになります。
「無理心中」は、相手の合意なく無理やり道連れにして死ぬ行為ですので、殺人罪に問われることになります。
相手が一命をとりとめた場合には、殺人未遂罪ということになります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
他方、「心中」の場合、相手が死ぬことに同意していたわけですが、意思能力ある相手の自殺行為を教唆若しくは幇助して自殺させると「自殺関与(教唆・幇助)罪」に問われます。
相手が自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有していることが必要となります。
意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯となります。
また、相手の委託を受け若しくはその承諾を得て殺した場合には、同意(嘱託・承諾)殺人罪となります。
ここでも、相手が殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要となります。
自殺関与や同意殺人を考える際、被害者の「意思能力」の有無が問われることになります。
事例にように、被害者が認知症を患っている場合、当該被害者が死の意味を理解する精神的な能力をもっていたかが問題となります。
自殺関与・同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮となっており、殺人罪よりも軽くなっています。
以上のように、「心中」事件は、被害者の合意の有無や、被害者の意思能力等によって問われる罪名が異なります。
兵庫県神崎郡市川町の心中事件でご家族やご友人が逮捕された場合には、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、事件の詳細を把握したうえで、事件毎に最適な弁護方針をご提案致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県高砂市の建造物侵入事件の幇助犯で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県高砂市の建造物侵入事件の幇助犯で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県高砂市に住むAさんは、知人BとCが窃盗目的で会社のビルに侵入することを知りならが、侵入するための道具を用意したとして兵庫県高砂警察署に幇助犯で逮捕されました。
Aさんの家族は、心配になり、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【建造物侵入罪】
建造物侵入は、正当な理由なく、建造物に侵入することにより成立する犯罪です。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有する物を言います。
具体的には、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物です。
建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
【幇助犯】
幇助犯とは、正犯を幇助した者を言います。
正犯とは、実行行為を自ら行う者のことです。
幇助犯の成立要件として、①幇助者が正犯を幇助して(幇助行為、幇助の故意)、②被幇助者が犯罪を実行したこと、が必要となります。
①ここで言う「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為を言います。
幇助方法は、凶器を渡すといった物理的方法でも、激励という精神的方法でも構いません。
また、幇助を行う際、実行行為を知らずに役立ったという場合、つまり、実行行為を幇助するつもりがなかった場合には、成立しません。
一方、幇助を受けた正犯が、手助けを受けていることを知らない場合でも、手助けがなされた結果、犯罪の実行が容易になったのであれば、幇助犯にあたると理解されています。
②幇助犯の成立要件として、正犯者が実際に犯罪を実行することが必要です。
被幇助者が実行行為に着手したが、その犯罪が未遂に終わった場合、幇助者は、未遂犯の幇助として処罰されることになります。
幇助犯の刑罰は、「正犯の刑を軽減する」と定められています。
刑の減軽については、刑法第68条に規定されています。
有期の懲役刑の減軽の場合、その長期及び短期の2分の1にすることになります。
罰金刑の場合、多額の2分の1になります。
ですので、建造物侵入罪の場合であれば、1年6月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
しかし、建造物侵入は、他の目的で行われることが多く、事例のように盗み目的であれば、窃盗罪に吸収されることになります。
兵庫県高砂市の建造物侵入事件で、ご家族の方が幇助犯で逮捕されてしまいお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
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兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談
兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談
兵庫県相生市に住むAさんは、家を訪れた市の職員の胸ぐらを掴み、職務を妨害した容疑で兵庫県相生警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、早期に身柄を解放してくれるよう弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る犯罪です。
つまり、公務員の業務を暴行や脅迫を用いて妨害することです。
公務員の職務以外では、公務執行妨害罪には当たりません。
公務員の休暇中に暴行や脅迫などが行われた場合には、公務執行妨害とはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪に問われることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または禁錮若しくは50万円以下の罰金となっています。
【現行犯逮捕】
多くの方が現行犯逮捕という言葉をニュースやドラマで耳にしたことがあると思います。
一口に現行犯逮捕といっても、正確には2種類あるのです。
狭義の現行犯逮捕と準現行犯逮捕です。
(1)狭義の現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」のことを指します。
現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③逮捕の必要性、です。
(2)準現行犯逮捕
準現行犯は、犯人として追呼されている等一定の場合で、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められ」、現行犯人とみなされる者のことです。
準現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との相当程度の時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③(i)犯人として追呼されているとき、
(ii)贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき、
(iii)身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、
(iiii)誰何されて逃走しようとするとき、です。
いずれの現行犯逮捕に当たる場合でも、原則として誰でも犯人を逮捕することが出来ます。
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兵庫県神戸市北区のストーカー規制法違反事件に強い弁護士 おっかけとストーカーの線引き
兵庫県神戸市北区のストーカー規制法違反事件に強い弁護士 おっかけとストーカーの線引き
兵庫県神戸市北区に住むAさんは、アイドルグループのメンバーの自宅周辺をうろつくなどしたとして、兵庫県神戸北警察署にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「家の近くを通れば会えるかもしれないと思った」と容疑を認めています。
Aさんは、メンバー女性の住む市内のアパート周辺を乗用車で複数回、低速走行するなどし、ストーカー行為をした疑いです。
(朝日新聞DEGITAL 2017年6月25日22時38分掲載記事を基にしたフィクションです)
【ストーカー行為】
ストーカー行為等についての規制は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」で定められています。
ここで言う「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」を指します。(ストーカー規制法第2条3項)
「つきまとい等」とは、「特定の物に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、」以下の行為をすることを言います。(ストーカー規制法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押しかけ、又は住居等の付近をみだりにつろつくこと、
②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと、
③面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること、
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること、
⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること、
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと、
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと、
⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に関わる記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
このようにストーカー規制法における「ストーカー行為」は、いわゆる有名人のおかっけ行為と重複する部分があります。
好きな有名人をおっかけるあまり、そのおっかけ行為が「ストーカー行為」となってしまうケースも珍しくありません。
おっかけ行為は、有名人のコンサート会場やテレビ局などに押しかけるといったことが多いのだと思いますが、ストーカー規制法では、「つきまとい等」の①~④及び⑤のメール送信については、「身体の安全、住居等の平穏、若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」のみを「ストーカー行為」に当たるとしていますので、ライブ会場やテレビ局での出待ち行為は、通常「ストーカー行為」に該当する可能性は低いでしょう。
一方、事例のように自宅付近をうろつく行為は、「不安を覚えさせる行為」と言え、繰り返すと「ストーカー行為」に当たることになります。
このような「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
兵庫県神戸市北区のストーカー規制法違反でご家族・ご友人が逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県芦屋市の公正証書原本不実記載事件 告発事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の公正証書原本不実記載事件 告発事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市に住むAさんは、妻の署名捺印を偽造して市役所に提出しました。
妻が市役所に問い合わせたことにより事件が発覚し、市役所は兵庫県芦屋警察署に告発しました。
警察から任意出頭するように連絡を受けたAさんは、出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【公正証書原本不実記載罪とは?】
偽造した離婚届を勝手に役所に提出した場合、有印私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する可能性があります。
ここでは、公正証書原本不実記載罪について説明します。
公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿・戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利・義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪を言います。
「公正証書」とは、公務員が職務上作成し、権利・義務に関する事実を証明する効力を有する文書のことを言います。
例えば、列挙されている登記簿、戸籍簿の他に、住民票や公証人作成の公正証書、土地台帳などです。
簡単に言えば、公正証書原本不実記載罪は、上記のような公正証書に記録する権限のある公務員に対して、事実に反することを申告し、虚偽であることを知らない公務員に不実の記載をさせる犯罪なのです。
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
公正証書原本不実記載罪は、未遂も処罰対象となっています。
【告発されるとどうなるの?】
告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告発は、誰でも行うことが出来ます。
捜査機関が告発を受理した場合には、捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県芦屋市の公正証書原本不実記載事件で告発され、刑事事件に巻き込まれお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県芦屋警察署までの同行サービス料:35,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、友人に頼まれ、覚せい剤を受け取りに売人と接触していたところ、兵庫県長田警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、面会を希望していますが、接見禁止が出ており、困った様子で弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反】
覚せい剤取締法は、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受を禁止しています。
これらに違反すると、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、営利目的である場合には、1年以上の懲役となり、懲役刑と合わせて500万円以下の罰金刑も課される可能性もあります。
量刑相場としては、営利目的ではなく所持・利用した場合、初犯であれば、懲役1年6月程度で執行猶予が3年となることが多いようです。
一方、薬物事件の前科がある場合には、執行猶予がつくことはほとんどありません。
量刑を判断する際には、使用頻度・使用量、被告人の反省態度や更生意欲、身内による監督の有無の他、組織的犯罪に関与しているか、使用するに至った経緯などの諸事情が考慮されます。
【接見禁止】
裁判所が、勾留中の被疑者・被告人に対し、面会や物の受け渡しを禁止する処分を出すことがあります。
覚せい剤取締法違反のような薬物事件では、家族や知人を介した証拠隠滅のおそれがあるので、接見禁止となることがあります。
接見禁止が出されていても、弁護人であれば、制限なく被疑者・被告人と接見することが出来ます。
しかし、勾留されている状況では、身体的にも精神的にもかなりの苦痛を伴う場合が多く、家族や友人と面会することで、本人や家族・友人が少しでも安心することが出来るでしょう。
ですので、弁護士を通じて、接見禁止の解除を申し立てることにより、解除または一部解除を目指すこと重要です。
家族や友人が、事件とは無関係であることを説得的に主張し、接見禁止を解除または一部解除するよう申し立てを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を取り扱ってきており、接見禁止解除に向けた弁護活動も行って参りました。
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤取締法違反事件でご家族の方・ご友人の方が逮捕されてご心配な方、接見禁止で面会が出来ずお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。