Archive for the ‘少年事件’ Category

明石市の高校でイジメ 被害届を出されたら…

2023-04-10

明石市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

明石市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県明石警察署被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)

被害届が出されると…

今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。

どういった罪になるの

①暴行罪・傷害罪

まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

②恐喝罪

現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

中学生の子供が同級生に暴行 傷害事件で在宅捜査

2023-02-20

中学校で同級生に暴行した子供が傷害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説いたします。

子供が中学校で同級生に暴行(傷害罪)

Aさんには、加古川市内の公立中学校に通う15歳の子供(男性)がいます。
先日、この子供が中学校で同級生と口論になり、暴行したようです。
中学校から呼び出しを受けて先生から事情を聞いたAさんは、同級生の自宅に行って謝罪しようとしましたが、相手の同級生は鼻を骨折しており、両親は激怒して兵庫県加古川警察署に被害届を提出したようでした。
しばらくして警察署から呼び出された子供は、任意で取調べを受けていますが、Aさんは、今後の手続きが不安少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

「傷害罪」とは

傷害罪とは、その文字通り人の身体を傷害する犯罪です。
人を殴り、怪我を負わせる行為などが傷害罪の典型例といえます。
Aさんの子供は、同級生に暴行し、鼻骨骨折の傷害を負わせているので、その行為が傷害罪となることは間違いないでしょう。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
しかし、この法定刑は「刑罰」なので、原則として少年であるAさんの子供が今回の事件で、この刑罰を受けることはありません。
Aさんの子供は、警察や警察庁の捜査が終わると家庭裁判所に送致されて、少年法に則って手続きが進むのです。

少年保護事件

少年保護事件においては、必要に応じて、少年に「保護処分」が言い渡されることになります。
「保護処分」には、大きく分けて

①少年院送致
②保護観察処分
③児童自立支援施設又は児童養護施設送致

があります。
保護観察処分は、在宅で少年の改善更正を図る処分です。
身体拘束を伴う少年院送致と比べると、少年の負担は軽くなるので、Aさんの子供のような事件では、審判不開始や不処分を目標に、最低でも保護観察処分の獲得が主な目標になるでしょう。

少年審判について

家庭裁判所へ送致された後は、まず観護措置をとるか否かが決められます。
観護措置がとられると、鑑別所に収容された上で調査を受けることになります。
家裁送致前は在宅で手続きが進行していたが、送致後に観護措置がとられ、鑑別所に収容されてしまうケースもあるので注意が必要です。

観護措置がとられなかったとしても、家庭裁判所の調査を受ける事には変わりありません。
そして家庭裁判所の調査が終了すれば、少年審判を受けることになります。
(※調査の結果次第では少年審判がない場合もある。)
少年審判が開始されれば、家庭裁判所の調査で得られた結果などをもとに、少年に対する処分が決められます。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が傷害事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~②~

2023-02-09

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは、強盗致傷罪逮捕されてからの流れについて解説しました。
本日は、逮捕による身体拘束を少しでも短くするため、早期釈放のための弁護活動について解説します。

勾留に対する準抗告

裁判官が勾留の裁判(決定)を行うと、長期間の身体拘束を余儀なくされます。
このような長期身体拘束を回避する方法として「勾留に対する準抗告」が挙げられます。
「準抗告」というのは、裁判官や捜査機関が行った一定の処分について、裁判所に対して取消や変更を求める不服申し立ての手続のことをいいます。
裁判官が行った勾留裁判に対して、準抗告の申立てを行い、申立て先の裁判所が勾留裁判を取消し、検察官が行った勾留請求を却下するよう働きかけます。
「勾留」には満たさなければならない要件があります。
申立てには、それらの要件には該当せず被疑者を勾留した原裁判は違法であるためそれを取消し、検察官の勾留請求を却下すべきである旨を主張します。

勾留の要件

ここで重要になるので、勾留の要件です。
勾留の要件とは、「犯罪の嫌疑」「勾留の理由」および「勾留の必要性」です。

(1)犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなければなりません。
身体拘束をする上で、犯罪を行ったことを裏付ける事実が必要となります。
しかし、勾留段階では、すべての証拠がそろっていることはなく、ここで要求されている嫌疑の程度は、それほど高いものではありません。

(2)勾留の理由
以下のうち、どれか一つに該当している必要があります。
①定まった住所を有しないとき。
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(3)勾留の必要性
嫌疑及び勾留の理由がある場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較し、権衡を失するときは、被疑者を勾留することは許されません。

弁護人の主張

今回の事件で弁護人の主張として考えられるのは、犯行後の少年の態度や証拠品が既に捜査機関によって押収されているため今更証拠隠滅を図ることは困難であること、また、少年に前歴がないことや保護者と生活をともにしていること、少年の保護者による監督が期待できることから逃亡すると疑うに足りる相当の理由が認められないこと、更には、長期の欠席により留年や退学のおそれがあることを考慮すると、勾留の必要性までは認められないということを客観的かつ具体的に主張することで、裁判所が勾留の裁判を取消し、勾留請求を却下する裁判をするよう働きかけます。

少年事件に強い弁護士

お子様が逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、フリーダイヤル0120-631-881にて、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~①~

2023-02-08

事後強盗罪で逮捕された少年の、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県加古川市に住む高校生のAくん(16歳)は、自宅近所にあるコンビニで、おにぎりなど500円相当の商品を万引きしました。
そして、万引きした商品を持っていたカバンに隠してコンビニを出たところ、コンビニの店員に腕を掴まれたAくんは、逃げるのに必死で、店員の腕を引き払おうとして、店員を転倒させてしまったのです。
その後、逃げ切れないと諦めたAくんは、その後、店員の通報によって駆け付けた兵庫県加古川警察署の警察官に強盗致傷罪逮捕されました。
店員は、転倒した際に、腕を擦りむく傷害を負っていたようです。
(フィクションです)

強盗致傷罪で少年が逮捕されたら(逮捕後の流れ)

20歳未満の少年が事件を起こし、逮捕されてしまった場合、基本的には成人の刑事事件と同様に刑事訴訟法が適用されます。
つまり、逮捕から48時間以内に、警察はAくんを釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察官による取調べが行われ、それを受けて検察官はAくんを勾留する必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留する必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、Aくんと面談した上で、勾留の要件に該当するかを検討し、勾留決定をするか、勾留請求を却下しAくんを釈放するかを決定します。
そして、裁判官がAくんの勾留を決めると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められると最大で20日間の身体拘束となります。
勾留が決定すれば長期の欠席が余儀なくされるので、退学になれば、少年の社会復帰にも影響し、更生の障害と成り得るでしょう。
ですので、お子様が事件を起こし、逮捕・勾留されたら弁護士に相談し、勾留に対する準抗告を行うなど早期釈放に向けて動くことが重要です。

~明日に続く~

【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?②

2022-10-03

【少年事件】昨日に引き続き、原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。

逮捕後はどうなるの

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

少年審判

最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

兵庫県内の少年事件に強い弁護士

姫路市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律神戸支部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?①

2022-10-02

【少年事件】原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。

参考事例
~姫路市在住の男性からの質問~

私には、17歳の息子がいます。
息子は半年前に高校を中退し、それから毎晩のように同級生と夜な夜な原付バイクで集団暴走しているようです。
暴走族には所属していないと思いますが、何度注意しても暴走行為を繰り返しており、最近は明け方になるまで家に帰ってきません。
数日前から自宅の周辺に警察官らしき人達がウロウロしており、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(この相談内容はフィクションです。)

集団暴走~共同危険行為~

道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、少年の場合は、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

逮捕される可能性はあるの?

少年による集団暴走行為(共同危険行為)を繰り返すと警察に逮捕される可能性は十分に考えらえます。
「道路交通法違反は現行犯でないと逮捕されない。」と思っている方が多いようですが、少年による集団暴走行為(共同危険行為)は現行犯逮捕よりも、裁判官の発した逮捕状によって、通常逮捕されるケースの方が多いようです。
その理由を、暴走族の捜査にたずさわったことのある元警察官に訪ねたところ「違反行為を繰り返す暴走族に対して警察官がその場で停止を求めても止まるはずはなく、絶対に逃走します。当然、警察官は追尾しますが、パトカーで小回りのきくバイクを検挙することは非常に難しく、無理な追跡で事故でも起こされては警察の責任まで追及されてしまいます。そのため警察はパトカーに車載したカメラで違反行為を撮影し、その映像を証拠に逮捕状を請求して後日逮捕するのです。」とのことです。
実際に警察官の停止命令を無視して逃走しているので、逮捕の要件は満たしていますし、集団で犯行に及んでいるために口裏合わせなどをして証拠を隠滅する可能性が考えられるので、警察は積極的に逮捕に踏み切っているようです。

~明日に続く~

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

2022-05-22

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)

今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。

新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。

どういった処分が科せられるの?

児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
少年事件の手続きや、処分については、こちらを⇒⇒クリック

少年事件に強い弁護士

少年事件は非常に複雑で、その弁護活動や付添人活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で少年事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は

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にて承っております。

なお警察等に逮捕されてしまった少年に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~

2022-05-08

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~

【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

~釈放から少年審判①まで~

観護措置の回避によって釈放されたA君は帰宅することができました。
帰宅後A君は、日常生活を送りながら、家庭裁判所の調査等に応じ、その後の少年審判に備えることになりました。
また余罪の捜査が未了だったために、釈放後も、何度か警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、その後、余罪の強制わいせつ事件も家庭裁判所に送致されました。
そしてその後の少年審判では、試験観察となり、約半年後に改めて少年審判が開かれることとなりました。

~試験観察期間を経ての少年審判②~

試験観察期間中は、自宅で日常生活を送ることになったA君ですが、期間中に高校を卒業し、大学に入学する等、生活環境が大きく変わりました。
A君は、事件を風化させずに真剣に向き合い続けるために、定期的に弁護士と面会する等して、今後の更生に向けた取り組みを続けるとともに、家庭裁判所に赴いて、調査官の調査を受ける等して半年間を過ごしました。
そして約半年後に行われた2回目の少年審判では保護観察となりました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

少年審判

少年審判は、成人の刑事手続きでいうところの刑事裁判によく似ていますが、刑事裁判は被告人に対して刑罰を与えることを目的にしているのに対して、少年審判は、少年に処分を与えることを目的にしているのではなく、反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定するために行われている点で大きく違います。
また少年審判は、刑事裁判のように一般の傍聴人はおらず非公開で行われます。
少年審判の主な流れは

①人定質問・黙秘権の告知
②犯罪事実の告知
③少年・保護者への質問
裁判官や付添人、調査官が少年や保護者に対して質問します。
④少年の意見陳述
少年や保護者・付添人は処分に対して意見を述べることができます。
⑤処分言い渡し
裁判官から処分が言い渡されます。

試験観察

犯罪事実に争いがなければ、通常は一度の少年審判で処分まで決定してしまいますが、直ちに処分を決めることができない場合は、試験観察となります。
試験観察とは、処分を一時留保して、しばらくの期間、少年をじっくりと観察し、試験観察期間経過後に、改めて少年審判が行われることです。
試験観察期間中は、A君のように自宅で過ごす場合もありますし、親元から離れて、委託先で生活する場合もあります。

 

このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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にて受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

 

今回ご紹介した事件は、改正少年法の施行前の事件ですが、今年の4月1日より、少年法の一部が改正させれていますので、特に18歳、19歳の特定少年の事件に関しては、注意が必要です。
改正された少年法については こちらをクリック

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~

2022-05-07

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~

【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

~事件発生から逮捕まで~

高校三年生のA君は、高校からの帰宅途中、明石市内の人気のない路上において、一人で歩いていた女児に声をかけ、スカートの中に手を入れて下着の上から臀部を触りました。
A君は、事件を起こしてからすぐに逃走したのですが、逃走する姿が防犯カメラに映っており、事件を起こしてから約2週間後に、強制わいせつ罪で兵庫県明石警察署に逮捕されました。

~逮捕から家庭裁判所に送致されるまで~

逮捕の二日後に、検察庁に送致されたA君は、その後勾留を請求されてしまい、10日間の勾留が決定しました。
実はA君は、逮捕された事件の他にも、同様の強制わいせつ事件を起こしていることが警察に発覚しており、勾留期間中は余罪についても追及を受けました。
事実を全て認めていたA君は、10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されました。

~観護措置の回避~

家庭裁判所に送致されるとともに観護措置を請求されたA君でしたが、大学受験が迫っていること等を理由に、弁護士が少年鑑別所に収容してまでの心身鑑別の必要がない旨を主張したところ、観護措置決定を回避することができました。

~後編に続く~
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

10歳女児に対する強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律です。
13歳以上の被害者に対しては、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為に及ぶことによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段は必要なく、わいせつな行為に及ぶだけで成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですが、基本的にこの法定刑が適用されるのは成人事件だけで、少年事件の場合は法定刑の適用を受けません。(検察庁に逆送されて刑事裁判によって裁かれる場合を除く。)

強制わいせつ罪で逮捕されると

10歳女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、少年であっても早期に釈放される可能性は極めて低いでしょう。
つまり、逮捕から48時間に検察庁に送致され、その後、勾留若しくは勾留に代わる観護措置によって、身体拘束を受けたまま警察の取調べを受ける可能性が高いということです。

観護措置

家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が少年を鑑別所に収容するかどうかを判断します。少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。 期間は通常4週間として運用されており、最長で8週間とされています。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もありますが、やはり身体拘束を受けるという点ではデメリットの方が大きく、A君のように受験等、将来を左右する行事前に観護措置が決定することは絶対に避けたいところです。

このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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明日のコラムでは、10歳女児に対する強制わいせつ事件の後編~少年審判まで~を解説します。

少年法の一部改正後初適用 特定少年の実名公表

2022-04-14

少年法の一部改正後初適用された、特定少年の実名公表について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

少年法の一部改正

先日のコラムで4月1日から一部改正された少年法が施行されたことをお伝えしました。
改正法が施行されて約2週間が経過しますが、先日、施行後初めて、特定少年の実名が公表されてたことが世間の注目を浴びましたので、本日のコラムではこちらの事件をご紹介します。


実名公表された少年の事件

今回、実名公表されたのは、昨年10月、関東地区の住宅で夫婦を殺害し、住宅に放火したとして警察に逮捕された19歳の少年です。
報道によりますと、この少年は、警察に逮捕後、検察庁に事件送致されてから、刑事責任能力の有無を見極めるために鑑定留置されていたようですが、3月に捜査を終えて、検察庁から家庭裁判所に送致された後、4月4日、家庭裁判所から検察庁に逆送されていたようです。

実名公表される少年事件

改正された少年法によると、実名公表される少年については「特定少年」に限定しており、公表するかどうかを決める検察庁の最上級機関である最高検察庁は、実名を発表する「典型事案」を裁判員裁判の対象事件と位置づける基本的な考え方を全国の検察庁に通知しています。
裁判員裁判の対処事件とは、一定の重大な犯罪で、殺人事件や現住建造物等放火事件、危険運転致死事件等、人の生命に関わるような事件の他、覚醒剤の営利目的の輸入事件も対象となっています。

実名公表されるタイミング

検察庁が特定少年の実名を発表するのは、少年が起訴されるタイミングです。
警察に逮捕されたり、検察庁や家庭裁判所に送致(逆送を含む)されたタイミングでは、推知報道の禁止規定の適用を受けますが、逆送後に検察官が公判請求(起訴)した時点で推知報道禁止規定が適用されなくなるので、このタイミングで検察庁が、特定少年の実名を発表することができるのです。
ちなみに、ネットニュースや、新聞、テレビのニュース等で使用されている顔写真については、報道機関が独自に入手したものが使用されるケースがほとんどです。

特定少年の実名公表に対する見解

まだ改正少年法が施行されて2週間程度しか経過しておらず、特定少年の実名公表が、今後の社会にどのような影響を及ぼすのかは定かではありません。
各報道機関は、少年法の一部が改正されてからも、少年の健全育成や更生を重視しているこの法律の趣旨については変わりがない事を理解した上で、事件の重大性や、社会に及ぼす影響などを総合的に考慮して実名公表すべきだと思います。

このコラムをご覧の方で、4月1日から施行されている少年法の一部改正について詳しく知りたい方は、こちらを⇒⇒クリック

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、数多くの少年事件を扱い、少年の更生に携わってきた実績がございます。
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