Archive for the ‘少年事件’ Category

兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士

2017-11-26

兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県伊丹市に住むAくん(17歳)は、Bさん(12歳)とネットで知り合い、性的関係を持ちました。
Bさんの両親が二人の関係に気づき、兵庫県伊丹警察署に相談したことにより、事件が発覚しました。
Aくんは、強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、被害者とされるBさんに対してどのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)

強制性交等罪】
平成29年7月13日の改正刑法の施行により、これまでは「強姦罪」と呼ばれていた性犯罪でしたが、「強制性交等罪」に変更されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交を」する犯罪です。
13歳未満の者に対しては、「暴行又は脅迫を用い」ることなく性交等をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。
「強姦罪」では、女性だけが被害者となり得たのに対して、「強制性交等罪」では、女性も男性も被害者になり得ます。
つまり、「強制性交等罪」では、男女問わず、他人に対して暴行・脅迫をして(13歳未満の者に対する場合は不要)、性交、肛門性交、口腔性交とした場合に、処罰の対象になる可能性があります。
また、強制性交等罪は非親告罪です。
示談で告訴が取り消されても、起訴される可能性は残ります。

少年事件における被害者対応
成人の刑事事件では、被害者のいる事件については、早期に被害者への被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴処分で事件が終了する可能性が高まります。
一方、少年事件では、被害者と示談が成立したからと言って、すぐに事件が終了することはなく、原則家庭裁判所に事件が送致されることになります。
しかしながら、被害者のいる事件については、少年事件においても、被害者に謝罪し、適切な被害弁償をすることは重要であり、不可欠な付添人活動の一つであると言えます。
被害回復がなされ、被害感情が緩和された点が要保護性の1要素として判断され、処分の内容に大きく影響するからです。
ですが、単に形だけの被害弁償や示談を行うのみでは必ずしも要保護性を減じることにはならないことに注意が必要です。
少年自身が真摯に反省し、被害者に対して謝罪を行う意思があるうえで、被害者対応を行うことにより、要保護性の減少につなげることが望ましいでしょう。
このように、少年事件における被害者対応は、少年一人ひとり、事件によって、最適な対応方法をとる必要があります。
ですので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士を通して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しております。
兵庫県伊丹市強制性交等事件でお子様が逮捕されてしまった、被害者対応にお困りの方は、弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

2017-11-22

兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

兵庫県神崎郡市川町に住むAくんは、半年前に置き引きを繰り返し逮捕され、保護観察処分となりました。
その後、家族との折り合いが悪くなり、家を飛び出し、持ち金もあまりなかったAくんは、再び置き引きをして兵庫県福崎警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

試験観察って?】
試験観察とは、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当期間、少年を調査官の観察に付する家庭裁判所の決定のことを言います。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付すために行われる中間処分です。
この中間処分である試験観察制度が設けられた趣旨は、①少年にとって適正な処分が何であるかを慎重に見極めるために十分な調査を尽くすため、②終局処分を一旦留保することで、試験期間中の少年に心理的影響を与えて構成を促す効果(プロベーション)を期待するという2点が挙げられます。

試験観察には、在宅のまま行う「在宅試験観察」と、少年を施設や団体・個人(補導委託先)に預けて行う「補導委託」があります。
《在宅試験観察
在宅試験観察では、少年を保護者のもとで生活させながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
試験観察になると、少年ひとりひとりに合わせた遵守事項が裁判所によって定められます。
調査官との面談では、その遵守事項がきちんと守られているかどうか確認されます。
《補導委託》
補導委託となった場合、少年は補導委託先の施設や団体・個人のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
補導委託先は、家庭裁判所に登録されている自立支援ホームなどの施設の他に、建設業や飲食店の経営者などとなっています。

審判にむけた活動を行う際に、すぐに終局処分を決めてしまうよりも、調査官による調査や付添人などの関係者による働きかけや環境調整を続けるほうが、少年の更生にとって最適な終局処分が決定されると考える場合には、付添人である弁護士は、試験観察を目指す活動を行います。

兵庫県神崎郡市川町置き引き事件で、窃盗事件でお子様が逮捕されてしまった、前歴があり収容処分が予想されるのではとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とし、試験観察にも豊富な経験がある弁護士が尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼

2017-11-18

兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼

兵庫県高砂市に住むAくん(16歳)は、電車内で痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されました。
兵庫県高砂警察署に連行され、その日に釈放となりました。
その後、家庭裁判所から事件が送致された旨の連絡を受けたAくんと両親は、少年審判について何も分からず、少年事件に強い弁護士付添人活動を依頼することにしました。

少年審判に向けた付添人活動】
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による少年の調査が行われます。
この調査は、家庭裁判所に送致された少年の資質や家庭環境などについて、少年本人、保護者や関係者との面接などを通じて、綿密に行われます。
その調査を基に、調査官は、少年の最終的な処分についての意見書を作成し、裁判官に提出します。
保護処分の決定は裁判官が行いますが、裁判官は調査官作成の意見書を重要視するので、その点調査官の意見書は大変強い影響力を持つと言えます。

少年事件における付添人活動としては、まず、調査官とコミュニケーションをとり、最終的な意見書を少年の更生にとって有利なものにするために働きかけます。
例えば、少年が抱える問題点や、その解決策について調査官と協議することも重要な付添人活動となります。
付添人である弁護士が持つ少年や家庭の情報や、調査官が調査の結果把握した情報を交換することにより、調査官の見立てや意見を把握することが出来ますし、それを踏まえて、付添人の考える少年の問題点や解決策を調査官に伝えることで、調査官の処遇意見に付添人の意見が反映されるように働きかけることも出来ます。

また、付添人である弁護士は、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく外部的環境や、少年の内部的環境を調整することを積極的に行います。
少年事件では、要保護性も審判の対象となるので、このような環境調整による要保護性がないことや低いことを主張していくことも重要な付添人活動です。
内部的な環境調整であれば、例えば性犯罪の場合に、専門のカウンセリングに通うことによって、少年自身の事件に対する反省だけでなく、その原因を突き止めることも重要な環境調整だと言えるでしょう。
また、外部的環境調整としては、少年にとってもっとも身近な環境である家庭や学校の環境調整も重要です。

このように、少年審判に向けた付添人活動は、関係者とのコミュニケーションが重要な鍵となってくると言っても過言ではありません。
ですので、少年事件や少年事件の手続に精通した弁護士付添人とすることが最適だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱ってきた実績のある法律事務所です。
兵庫県高砂市痴漢事件で、お子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方、少年審判に向けた付添人をお探しであれば、一度弊所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とする弁護士がお力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

2017-11-15

兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県朝来市に住むAくん(高校1年生)は、友達とふざけて嘘の110番をする遊びをしていました。
兵庫県朝来警察署は、Aくんらを軽犯罪法違反(業務妨害)の非行事実で、家庭裁判所に書類送致しました。
Aくんの家族は、少年事件の手続について詳しく知りたいと思い、少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【警察に嘘の110番をしたら何罪?軽犯罪法違反
ふざけて警察に「○○で事件です!」などと嘘の通報をして、警察官を出動させてしまった場合、どのような犯罪になるのでしょうか。
軽犯罪法違反
軽犯罪法は、軽微な秩序違反行為について規定する法律です。
軽犯罪法に規定されている罪の中に、虚偽申告の罪や業務妨害の罪があります。
「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出」る行為や(軽犯罪法第1条16号)、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する犯罪です。(軽犯罪法第1条31号)
軽犯罪法違反となれば、拘留または科料が科される可能性があります。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間拘留場に身体拘束される刑罰のことです。
「科料」は、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
軽犯罪法違反の他にも、嘘の110番は刑法にも抵触する可能性もあります。
《偽計業務妨害罪》
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説の流布」又は「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」する犯罪です。
「虚偽の風説の流布」は、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することを言います。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事を言います。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

嘘の110番で、軽犯罪法違反となるのか、偽計業務妨害罪となるのかは、その程度にもよりますが、前者のほうが刑罰も軽く、逮捕される可能性は後者よりは低いと言えるでしょう。

少年事件の場合、刑罰が科されることはありませんが、家庭裁判所に事件は送られることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なります。
兵庫県朝来市軽犯罪法違反事件で、お子様が家庭裁判所に書類送検されて対応にお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士

2017-11-14

兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士

兵庫県佐用郡佐用町に住むAさん(17歳)は、知人らと共謀し、性的関係を持った男性から金を脅し取ったとして恐喝容疑で兵庫県佐用警察署逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、付添人経験の豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです)

恐喝罪とは?】
恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。
「人を恐喝して」、「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」犯罪行為を言います。
まず、「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することです。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
告知されるべき害悪の種類には制限はないので、この点脅迫罪とは異なります。
「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を意味します。「脅迫」と同様に、相手方の犯行を抑圧する程度に達しないものであることが必要です。
そして、このような恐喝行為の結果、畏怖した相手の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得するという、恐喝行為と財物交付との間に因果関係があることで、恐喝罪は成立することになります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

少年事件における付添人としての役割】
少年事件においては、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による少年の個性や環境に関する調査が行われます。
その後、裁判官が審判を行い、少年に対する最終的な処分を決定することになります。
裁判官は審判まで少年と会うことはなく、調査官の意見を参考にします。
調査官は、少年や両親との面談、学校での成績や様子を調査します。
しかし、少年をしっかりと理解し、少年更生するための最善策を考えるうえでは、それだけの調査では少年の一部分しか理解することが出来ないこともあります。
弁護士は、付添人として、少年の交友関係、今までの学校での様子を知るたくさんの関係者、場合によっては専門のカウンセラーから話を聞き、少年の性格や資質、問題や環境をしっかりと把握することを目指します。
そのうえで、少年にとっての最適な処分を考え、審判では説得的に裁判官に主張します。
少年事件においては、非行内容が重ければ少年院送致という処分になるということではありません。
少年ひとりひとりの性格や環境を分析し、更生のためにベストな処分が決定されるからです。

兵庫県佐用郡佐用町恐喝事件でお子様が逮捕され、弁護人・付添人をお探してあれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、弁護人・付添人として少年更生に尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

2017-11-09

兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

兵庫県美方郡香美町の中学校に通うA君(15歳)は、同級生にいじめを繰り返したとして、兵庫県美方警察署はA君を暴行と強要の疑いで逮捕しました。
A君は、同級生に虫を無理やり食べさせたり、言うことを聞かないと殴る等の暴行を加えていました。
A君は容疑を認めていますが、A君の両親は勾留阻止で身柄解放出来ないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

強要罪とは?】
強要罪は、刑法第223条に規定されています。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを負わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
親族に対する強要も、強要罪が成立します。
強要罪が成立するには、まず、被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせている必要があります。
「言うことをきかないと殺される、、、ひどい目にあう、、、」と被害者が怖がっている場合に言えるでしょう。
また、加害者がその害を加える旨を告知する方法に、脅迫や暴行を用いていることが必要となります。
そのような結果として、被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると強要罪が成立することになります。
事例にように、「虫を食べる」義務などないわけですから、被害者に義務のない事を行なわせたことになります。

逮捕後の勾留阻止
強要罪で逮捕されると、48時間以内に被害者の身柄は検察へと送られます。
そこで、検察官は24時間以内に被疑者の身柄を更に拘束するかどうか決定します。
罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に勾留が決定されます。
勾留期間は、10日間となっていますが、やむを得ない場合には、検察官の請求により裁判官が10日間以内の延長を認めることもあります。
少年が強要事件で逮捕されてしまっても、適切な取調べ対応や弁護活動によって、留置場や少年鑑別所に収容されることを回避する可能性もあります。
逮捕後早い段階で、弁護士と面会することにより取調べ方法をアドバイスし、保護者らの身元引受人の協力を得ることが重要です。
そして、弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないこと等を主張し、身柄解放に働きかけます。

兵庫県美方郡香美町強要事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件に精通する弁護士が、勾留阻止に向けて尽力致します。
兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?

2017-11-06

兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?

兵庫県神戸市須磨区内で街の風景を撮ろうと思ったA君は、スマートフォンを用いて撮影をしていました。
しばらくすると、兵庫県須磨警察署の警察官に声をかけられ、職務質問されました。
どうやら、A君の様子を不審に思った通行人が警察に盗撮目的の不審者がいると通報されたようです。
(フィクションです)

盗撮は、何罪?】
盗撮とは、被写体の同意を得ずに隠れて撮影する行為を言います。
盗撮で逮捕!」というニュースを目にすることも多い?ですね。
しかしながら、すべての盗撮行為が犯罪になるのでしょうか。

法律上、盗撮罪という犯罪は存在しません。
盗撮行為は、その犯行態様により、兵庫県が定める迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるか区別されます。
今回は、迷惑防止条例違反となる盗撮について見ていきます。

迷惑防止条例違反
兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2で盗撮行為を禁止しています。
まず、1項において、「公共の場所又は公共の乗物に」おける、①「人に対する、不安を覚えさせるような卑猥な言動」と②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機等を設置する行為」を禁止しています。
そして、続く2項においては、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く)又は乗物(公共の乗物を除く)」での「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける・設置する行為」を禁止しています。
更に、兵庫県の迷惑防止条例は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着ていない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」することも禁止しています。
迷惑防止条例違反となる盗撮をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習性がある場合では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

【どんな盗撮行為が迷惑防止条例違反?】
スカートの中を盗撮するなど、下着を撮影する、又はその目的でスマートフォンを差し向けた場合には、迷惑防止条例違反となることは理解できますね。
では、人の顔や服の上からの身体を盗撮した場合にも迷惑防止条例違反となるのでしょうか。
実は、そのような場合でも迷惑防止条例違反となったケースがあります。
迷惑防止条例違反となるポイントとしては、「わいせつ目的」と判断されたかどうかにあるようです。
例え被害者の顔や服の上から身体を盗撮していても、その行動が被害者に不安をおぼえさせるような卑猥な言動であれば、迷惑防止条例違反となる可能性もあるでしょう。
単に、漠然と街中の風景を撮影したり、その際に人が映っていた程度では、迷惑防止条例違反となることはないでしょう。

兵庫県神戸市須磨区盗撮事件で迷惑防止条例違反の疑いがかかりお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

兵庫県篠山市の現住建造物等放火未遂事件 触法事件なら弁護士

2017-11-03

兵庫県篠山市の現住建造物等放火未遂事件 触法事件なら弁護士

兵庫県篠山市に住むAくん(13歳)は、市内の民家の一部に火を付けたとして、兵庫県篠山警察署現住建造物等放火の容疑で呼び出しを受けました。
Aくんの両親は、Aくんがどのような処分を受けることになるのか心配になり、触法事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

現住建造物等放火罪】
現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が「住居に使用」し、または、現に「人がいる」建造物等を焼損する犯罪を言います。
現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となっており、非常に重い刑が定められています。
未遂の場合も、刑法第112条により処罰の対象となります。

触法事件の流れ】
触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為時には14歳未満であったため、法律上は罪を犯したとならない少年のことを言います。
刑法では、14歳未満の者の行為については処罰しないことが規定されています。
ですので、ある事件における犯人が14歳未満であることが判明した場合、警察は、事実の存否、動機、内容、家庭環境等といった事件について調査をすることになります。
その後、警察は児童相談所長に事件を送致します。
場合によっては、都道府県知事や児童相談所長が、事件を家庭裁判所に送致することもあります。
その場合には、14歳未満の少年であっても家庭裁判所で審判に付されることになります。
児童相談所に送致されると、指導措置、児童福祉施設等の入所措置、家庭裁判所への送致等が行われます。

少年事件・触法事件では、一般の刑事手続とは異なる手続きに沿って事件が処理されることになります。
少年やご家族の方は、調査の状況や事件の進展状況を十分に把握できないまま、ことが進んでいき、不安な気持ちにかられる場合もあり得ます。
少年事件や触法事件に精通する弁護士が、付添人として活動することで、少年の処分や更生、少年やご家族の方の不安を取り除く手助けになることが期待されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱ってきた経験を持つ弁護士が多数所属しております。
その豊富な経験と知識に基づき、少年一人ひとりにベストな付添人活動を行います。
兵庫県篠山市現住建造物等放火未遂事件で、お子様が警察から呼び出しを受けた、調査を受けており、心配されているご家族の方、今すぐ弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県篠山警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談

2017-10-28

兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談

兵庫県宝塚市に住むAさん(15歳)は、交際相手のBくん(17歳)に裸の自撮り写真を送っていました。
ある日、Bくんが他の事件で兵庫県宝塚警察署に逮捕され、携帯が押収されたことをきっかけに写真のことが発覚しました。
Bくんは児童ポルノ法違反でも調べを受けているようですが、Aさんは自身も児童ポルノ提供の罪に問われるのかと心配になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ法違反~自撮りを送るのも違反!?~】
警察庁によると、今年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者のうち、裸の「自撮り画像」を送らされた子供が4割を占めていたことが報告されています。
児童ポルノ法違反事件のなかでも、子供の裸を撮影する「製造」が多く、そのうち子供に画像を送らせたものが半数近くを占めたとことです。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。

児童ポルノ法は、児童ポルノの製造・配布・頒布・輸出入・販売、それらの目的での所持を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録に関わる記録媒体によって、
・児童を相手とする、もしくは児童が性交・性交類似行為に係る姿態、
・他人が児童の性器など、または児童が他人の性器などを触る行為の児童の姿態により、性欲を刺激するもの、
・衣服の全部また、一部を着用しない児童の姿態で、さらに児童の性的な部位が強調され、性的に刺激するもの、
です。
平成27年5月に、児童ボルノ法が一部改正され、児童ボルノの単純所持でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たすための所持が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ボルノを所持していた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供した、又はその目的で製造・所持・運搬・輸出入した、製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り写真を相手に送った場合、提供目的での製造罪や提供罪が成立する可能性があります。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ法違反事件も数多く取り扱う少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県宝塚市児童ポルノ法違反事件でお子様が逮捕された、事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

2017-10-27

兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市兵庫区に住むAくん(15歳)は、友人らと閉店後のコインランドリーに居座ったとして、兵庫県兵庫警察署に、建造物侵入の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、市内のコインランドリー店舗に閉店後の午前1時から3時頃まで正当な理由なく侵入した疑いです。
Aくんは、「洗濯するつもりはなく、友人と一緒に入りました」と容疑を認めています。
(神戸新聞NEXT2017年6月27日18時45分掲載記事を基にしたフィクションです)

建造物侵入罪とは?】
建造物侵入罪とは、「人の看守する建造物」に「正当な理由なく」「侵入」する犯罪です。
ここで言う「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する住居、邸宅以外の建造物及びこれに付属する囲繞地のことを指します。
また、「侵入」の意義については、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などからみて、現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるとき」に建造物侵入罪が成立すると、過去の判決にあります。
事例に照らし合わせれば、洗濯や乾燥を目的として訪れることを想定してあるコインランドリーに、それらの行為をすることなく、ただのたまり場として使用する目的で閉店後もコインランドリーに立ち入ったのであることから、管理権者の意思に反して立入る行為=侵入行為であると言えるでしょう。
「正当な理由なく」というのは、違法にという意味です。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪自体は、さほど重い刑ではありませんが、窃盗や盗撮など他の犯罪を行うために、建造物侵入をおかしている場合も多く、建造物侵入罪で逮捕されてた場合でも余罪が発覚するケースもあります。
窃盗罪など、建造物侵入罪よりも重い罪を同時に犯した場合には、より重い罪の刑罰を科されることになります。

建造物侵入罪の場合、少年が被害者と接触する可能性が高いので、逮捕・勾留される可能性が高くなっています。
ですので、早期の段階で、弁護士に依頼し、被害者と接触する可能性が低いことや保護者らによる監視監督がしっかりできる旨を主張し、勾留や観護措置がとられないよう働きかけることが重要です。

兵庫県神戸市兵庫区建造物侵入事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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