Archive for the ‘暴力事件’ Category
コンビニで現金奪う 長田警察署に強盗罪で逮捕
神戸市長田区で、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
Aさんは、神戸市内のコンビニエンスストアに入り、店員に対して包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
恐怖を感じた店員がレジの中の現金数万円を差し出すと、Aさんはそれを奪って店舗から逃走しました。
その後、周囲の防犯カメラ映像の解析や目撃者の証言などにより、長田警察署は市内に住む無職のAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
なお、Aさんは取り調べに対して「生活に困ってやった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付けた行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。
このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。
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強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(後編)
神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~~前編の続き~~
事後強盗罪の成立に必要な「窃盗の機会」とは
また、事後強盗罪における暴行・脅迫は「窃盗の機会」に行われることが必要です。
これによって、事後強盗罪と窃盗罪・暴行罪は区別されます。
刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪として処理されるのかは極めて重要なポイントとなります。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともあります。
しかし、事後強盗罪で有罪となった場合、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
つまり、未遂などの減刑事由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。
では、「窃盗の機会」とは、どのような場合でしょうか。
この点について、判例(最判平14.2.14、最判平16.12.10)は、「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況」としています。
具体的には、
①窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的・場所的接着性があるか
②被害者側による追跡はあるか
などにより「窃盗の機会」と言えるかは判断すべきだと考えられています。
今回の事例では、Aさんが暴行を加えたのは、窃盗被害を受けたコンビニの店員による追跡を受けている途中であるため、「窃盗の機会」と判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。
まずは弁護士に相談を
事後強盗罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み
・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。
・豊富な弁護実績
今回のような事後強盗事件(窃盗事件・暴行事件)はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。
・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
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刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
事後強盗罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(前編)
神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市兵庫区のコンビニエンスストアで、Aさんが万引きしようと、商品を自分のカバンに入れました。
店員のVさんがAさんの不審な動きを察知し、Aさんを呼び止めたところ、Aさんは商品をいれたカバン持ったまま店外へ逃走しました。
Vさんが後を追いかけたところ、AさんはVさんに暴行を加え、そのまま逃げようとしました。
しかし、近くにいた通行人の協力で取り押さえられ、駆け付けた兵庫警察署の警察官により逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
事後強盗罪とは
暴行・脅迫をしてから物を盗る強盗罪とは逆に、物を盗ってから一定の目的の下で暴行・脅迫を行うのが事後強盗罪です。
刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪を規定している刑法238条は、窃盗犯人が、窃盗の犯行後、被害者等に暴行・脅迫を加える事例は多いため、これを独立の規定を設けて処罰するものです。
窃盗の機会において、逮捕を免れるなどの一定の目的の下でなされる暴行・脅迫は、強盗罪における暴行・脅迫と同程度の違法性(≒悪さ)があると考えられるため、刑罰その他の点で「強盗として論ずる」としています。
刑罰その他が強盗と同じになりますから、
①暴行・脅迫は相手方の犯行をよくあるする程度のものでなければならない
②法定刑は5年以上の有期懲役
③暴行・脅迫によって傷害を負わせてしまうと強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となる
などとなります。
※①事後強盗における暴行・脅迫は、窃盗の被害者に向けられることを必要としません。
※②窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、非常に重い刑罰です。
※③強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と非常に重い法定刑が定められています。
~~後編に続く~~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
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ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。


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闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実
闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しているようです。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~
大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役
Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。
ケース2~強盗事件に関与した例~
無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~
強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も
強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期懲役の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。
本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕
車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。
兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
フリーダイヤル0120-631-881
(24時間、年中無休)
まで、今すぐお電話ください。
それでは上記の事件について解説します。
殺人未遂罪
殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。
今後はどうなるの?
今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。


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部活指導で生徒に丸刈りを強要 これって刑事事件ですか?
時代の経過とともに教師の生徒に対する体罰が度々問題視され、現在ではどういった理由があっても、生徒に対する体罰は絶対にしてはいけないとされていますが、教育界から体罰が根絶されたとはまだまだ言い難く、報道される学校体罰事件は後を絶ちません。
そこで本日のコラムでは、運動部の顧問が、生徒を丸坊主にする体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
教師が生徒の髪の毛を丸刈りにすると・・・
教師がバリカンなどを使って生徒の髪の毛を切った場合、生徒側が警察に被害届を提出すると「暴行罪」若しくは「傷害罪」となります。
暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
暴行とは、殴る、蹴る等、相手が痛みを感じるような暴力行為をイメージする方が多いかもしれませんが、それ以外でも、相手が着ている服を掴んだり、相手の方向に物を投げたりする行為も暴行罪でいうところの「暴行」となる場合があります。
バリカン等を使って人の髪の毛をかる(切る)行為は暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。
そして、この暴行行為によって、相手に怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
簡単に人に怪我を負わせることによって成立するのが傷害罪です。
髪の毛をかったり、切ったりすることが、傷害罪でいうところの「傷害」に当たるかどうかは諸説ありますが、過去には傷害罪と認められた事件もあるので注意が必要です。
生徒に自ら丸坊主するように指示すると・・・
教師が生徒に対して丸刈りにするように指示し、生徒自らが、自分の手で丸刈りにした場合は強要罪に抵触する可能性があります。
強要罪(刑法第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する。
(以下省略)
強要罪の特徴は罰則に「罰金刑」が規定されていないことです。
つまり強要罪で起訴されるという事は、公判請求されることを意味します。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、即日対応している法律事務所です。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
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ケンカ相手が死亡 赤穂警察署に弁護士を派遣
兵庫県内の初回接見費用 33,000円(交通費込み)
ケンカ相手が死亡してしまい、赤穂警察署に逮捕された事件を参考に、殺人罪と傷害致死罪の違い等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、赤穂市内の居酒屋で酒を飲んだ帰り道に、路上で他の酔っ払いとケンカをしてしまいました。
Aさんのケンカ相手は転倒した際に頭を地面に打ち付けており、搬送先の病院で亡くなりました。
Aさんは、通報で駆け付けた警察官によって逮捕され、現在は兵庫県赤穂警察署に留置されています。
Aさんの両親は赤穂警察署に派遣した弁護士を私選弁護人として選任し、今後の弁護活動を任せることにしました。
(フィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違い
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
故意
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
執行猶予獲得に向けた弁護活動
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。


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姫路市の山林に死体を遺棄 飾磨警察署に出頭 これって自首?
姫路市の山林に死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭した場合が自首に当たるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
土木作業員のAさんは、姫路市内の山林に知人の死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭し、逮捕されました。(フィクションです。)
Aさんの出頭は「自首」に当たるのでしょうか?
死体損壊罪と死体遺棄罪
死体遺棄罪は、死体損壊罪と共に刑法第190条に規定されています。
刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。
殺人事件の端緒に…
死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。
自首
自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。
自首と出頭は違う
自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。
姫路市内の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
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にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?
逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市中央区の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。
Aさんが、兵庫県生田警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留決定 → 留置場等に収容
逮捕から検察官への送致
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官への送致から勾留請求
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求から勾留決定
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間中の弁護士接見
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。
逮捕期間中から接見できる
逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
暴行罪と傷害罪の違い:人を殴った場合、どちらが適用されるのか?
一般に「人を殴る」行為は社会的に許容されるものではなく、相手が警察に被害を訴えれば、加害者は何らかの刑事罰を受ける可能性が非常に高いです。
そこで今回のコラムでは、人を殴った事件に適用される「暴行罪」と「傷害罪」について、その成立要件や罰則の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
暴行罪と傷害罪の基本的な定義
暴行罪
暴行罪とは、人に暴行する事によって成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、身体的な痛みを与える暴力行為に限らず、例えば、人に向けて石を投げるなど人に脅威を感じさせるような行為も含みます。
ただし、相手に対して身体的な傷害が生じた場合は、次に解説する傷害罪に該当します。
傷害罪
傷害罪は、他人の身体を害した場合に成立します。
害とは、具体的な身体的な損傷(骨折、出血など)だけでなく、精神的な病気を発症させることも含まれます。
暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
主体の違法性
行為者が他人に対して暴力を振るった場合、その行為自体が違法です。
これは、他人の身体的自由を侵害する行為とされ、違法性が認められます。
故意
行為者が故意的に暴行した場合に限り、暴行罪が成立します。
つまり、過失や事故による暴行は、この犯罪の成立要件を満たしません。
被害者の非同意
被害者が暴行を受けることに同意していた場合、暴行罪は成立しない可能性が高いです。
しかし、その同意が社会通念上許容されないものであれば、この限りではありません。
これらの要件が揃った場合に、暴行罪が成立します。
特に、故意は非常に重要な要素であり、これが証明できないと暴行罪の成立は難しいでしょう。
傷害罪の成立要件
傷害罪の成立には、以下の要素が必要です。
主体の違法性
傷害罪も暴行罪と同様、他人の身体に対して違法な行為をした場合に成立します。
ここでの違法な行為とは、他人に対して身体的な損傷を与えたり、精神的な病気を発症させることです。
故意または過失
傷害罪は、行為者が故意によって他人を傷つけた場合に成立しますが、ここでいう故意とは、暴行による傷害罪に限ると、相手に怪我をさせるという故意まで必要なく、暴行の故意で足りるとされています。
また故意なく過失によって人を傷付けた場合は、過失傷害罪となります。
傷害の発生
身体的な損傷とは、出血、骨折、やけどなど、明確な物理的な影響や、精神疾患の発症などです。
このような損傷がないと、傷害罪は成立しません。
被害者の非同意
暴行罪と同じく、被害者が損傷を受けることに同意していた場合、一般的に傷害罪は成立しません。
ただし、その同意が社会的に許容されない場合は、この限りではありません。
傷害罪が成立する条件は以上の4点です。
暴行罪と傷害罪の罰則の違い
暴行罪と傷害罪の行為態様は似ているものの、罰則には明確な違いが存在します。
暴行罪の罰則
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
また暴行罪は微罪処分の対象事件でもありますので、微罪処分の条件を満たしている場合は、こういった刑事罰が科せられることなく手続きが終了する場合もあります。
傷害罪の罰則
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
有罪になった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害者の負った怪我の程度が大きく影響します。
暴行罪と傷害罪で共通して言えるのは、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行の動機や、行為態様、そして加害者の反省の程度などが大きく影響することです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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