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兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談
兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談
虐待で刑事事件(監禁罪)となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住むAさんは、5歳の息子を長時間自宅のトイレに監禁したとして兵庫県小野警察署に逮捕されました。
息子には体中にあざあり、日常的に虐待を受けていたとみられています。
Aさんは、「しつけでした」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
【監禁罪とは】
監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいいます。
一定の場所で限られた移動の自由があったとしても、その外に移動できない場合には、監禁となります。
監禁には、移動が、物理的又は心理的に不可能である、若しくは、著しく困難な状態になったことが必要となります。
監禁する手段に制限はありません。
部屋に閉じ込めて施錠する場合のほか、被害者の錯誤を利用したり、脅迫を手段とする場合にも監禁罪が成立することになります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
【虐待と刑事事件】
児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を以下のように定義しています。
保護者がその監護する児童について、
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④児童に対する著しい暴言・著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
もっとも、児童虐待の防止等に関する法律では、虐待行為そのものについて刑罰を定めていません。
ですので、虐待行為が犯罪として刑事事件化する際には、当該行為により成立し得る犯罪は異なります。
虐待で刑事事件として逮捕されてしまった場合や、在宅捜査で取り調べを受けている場合には、問題の行為がどのような犯罪となる可能性があり、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に詳しく相談されるのがよいでしょう。
兵庫県小野市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
強制わいせつ事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市の路上で、10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、兵庫県赤穂警察署は、市内の中学校に通うAくん(15歳)を強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を認めており、Aくんと両親は被害者対応にすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強制わいせつ事件
13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪を「強制わいせつ罪」といいます。
13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」については、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
ただし、本罪の保護法益は「個人の性的自由」であって、その保護法益が「性的風俗」である公然わいせつ罪などにおける「わいせつな行為」とは内容が異なります。
例えば、恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをしても「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが、見知らぬ通行人にいきなり抱き着きキスをする行為は、強制わいせつとなる可能性があります。
手段としての「暴行」「脅迫」については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はないとされますが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
強制わいせつ罪の故意について問題となるのが、13歳未満の者を13歳以上だと誤信して、暴行・脅迫なしにわいせつな行為をした場合ですが、そのような場合には本罪は成立しません。
また、強制わいせつの成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図」が必要であると理解されていましたが、昨年の最高裁判決において、本罪の成立に性的意図を要件とする必要はないと解されています。(最判平29・11・29)
強制わいせつ罪は、昨年の法改正により、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではなくなりました。
ですので、被害者の方と示談し、告訴取下げとなった場合でも、起訴される可能性はあるのです。
しかし、被害者と示談が成立しているという点は、検察官が終局処分を決定する際にも重要な考慮要素となり、不起訴となる可能性を高めることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後、調査・審判を経て決定される最終的な処分にも影響を与えることになるので、早期の段階から被害者対応に動くことは重要です。
強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りの方、被害者対応にお悩みの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼
公務執行妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市の路上で泥酔して寝ていた会社員のAさんは、職務質問をした兵庫県姫路警察署の警察官に逆上し、警察官を蹴ったとして、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、「酒に酔っていて覚えていない」と供述していますが、このまま身柄が拘束されることは避けたいと考えています。
(フィクションです)
公務執行妨害事件で逮捕されたら
公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される職務です。
ここでいう「公務員」は、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指し、警察官も含まれます。
「職務」とは、権力的・強制的なものに限られず広く公務員が取り扱う事務のすべてが含まれると理解されています。
事例のように、警察官に職務質問をされてた際に、逆上して警察官を蹴った場合には、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件は、酒に酔っていて、或いは、警察官と口論になりかっとなって警察官に対して暴力を働いてしまったケースが多く見受けられます。
このような場合、一時的に感情的になっての暴行であり、本人がきちんと反省しており、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないと認められれば、勾留されずに釈放となる可能性があります。
逮捕後、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認められる場合には、検察官の勾留請求から10日間(延長されれば最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間、職場や学校には行くことが出来ませんので、最悪の場合、解雇や退学といった処分が下される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、勾留の必要がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張していくことが必要です。
このような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住む中学生のAくん(14歳)は、自分の下半身を撮った画像や動画をSNS上に投稿したとして、神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aくんと両親は、今後どのような処分となるのか心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列」する、或いは、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する犯罪です。
「わいせつ」の意義については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解されています。(最判昭26・5・10)
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、サーバーコンピューターからダウンロードするという客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も該当すると解する判例もあります。
また、「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識し得る状態におくことをいいます。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
少年事件のながれ
少年事件は、少年の年齢や状況によって、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3つに分類されます。
ここでは、犯罪少年の場合の少年事件の流れについてみていきます。
14歳以上の少年が事件を起こすと、禁錮刑以上の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合、警察が捜査した上で、事件が検察庁に送致されます。
検察官は、捜査終了後に事件を家庭裁判所に送致します。
逮捕された場合には、成人の刑事事件と同様に、勾留され最大20日間の身体拘束となる可能性もあります。
勾留に代わる観護措置がとられる場合には、身体拘束は10日間となります。
罰金以下の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合には、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所送致後に、少年を少年鑑別所に収容する観護措置がとられることがあります。
少年事件は、成人の刑事事件の流れとは異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
覚せい剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAさんに、小包が届きました。
Aさんは荷物を頼んだ覚えはなかったのですが、小包を受け取りました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官が自宅にやってきて、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、届いた小包に覚せい剤が入ったいることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反事件
覚せい剤取締法において、覚せい剤は、「1.フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」「1と同種の覚せい剤作用を有する物であって政令で指定するもの」「1又は2のいずれかを含有するもの」と定義されています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤や覚せい剤原料の輸入・輸出・製造・所持・譲渡・譲受・使用を規制しています。
事例では、覚せい剤の輸入が問題となっていますが、覚せい剤を輸入した場合の罰則は、単純輸入の場合は1年以上の有期懲役、また営利目的での輸入であれば無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科となっています。
覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合が逮捕・勾留され、起訴される傾向にあります。
覚せい剤の単純使用・所持で、かつ初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科があったり、営利目的がある場合には、実刑判決の可能性が高くなります。
覚せい剤取締法違反事件では、所持・譲渡・輸入などの事件で、「それが違法な物とは知らなかった」と主張されることが多いのですが、覚せい剤取締法違反が成立するためには、故意が必要です。
故意については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされています。
「知らなかった」というだけでは故意を否定することは難しいですが、本当に知らなかった場合には、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。
被疑者に故意が認められないと検察官が判断すれば、嫌疑不十分による不起訴処分となる可能性もあります。
覚せい剤取締法違反事件でご家族が逮捕された、容疑を否認しているがどのように対処すべきかわからずお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
薬物事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、法律相談・初回接見サービスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談
飲酒運転同乗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、市内の飲食店で飲酒した後、友人に自分の車を貸し、同乗していました。
兵庫県長田警察署の検問で、運転していた友人は飲酒運転であることが発覚し、同乗していたAさんも警察署に連れていかれました。
Aさんは、自分が今後どのような刑事責任に問われるのか心配しています。
(フィクションです)
飲酒運転の同乗者の刑事責任とは
飲酒運転の取締りが厳しくなってきた昨今ですが、飲酒運転をしている人だけでなく、その車に同乗している人も刑事責任が問われる可能性があるのです。
お酒を飲んで車などを運転することを「飲酒運転」といいますが、道路交通法はこの飲酒運転を禁止しています。
飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転した場合には「酒気帯び運転」、数値に関係なく運転能力を欠く状態で運転すると「酒酔い運転」となり、前者の罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして後者は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
道路交通法は、運転手が飲酒していることを知りながら、運転者に対して車を運転するように頼むなどして同乗することを禁止しています。
これに違反した場合、運転者が酒酔い運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。
この他、飲酒運転をする可能性がある人に対してお酒を提供したり、お酒を勧める行為も禁止されています。
このように、飲酒運転をした人だけが刑事責任に問われるのではなく、その車に同乗していた人やお酒を提供した人も刑事責任が問われる可能性もあるのです。
飲酒運転同乗事件で取り調べを受けてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や今後の流れ、処分見込みなどについて的確なアドバイスや説明を受けてみてはいかがでしょう。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件を数多く取り扱っており、初回の法律相談は無料です。
お問合せは、0120-631-881へお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
少年の窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)
少年事件における共犯事件
少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。
少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士
兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
運転免許所の偽造に関わったとして、兵庫県三田警察署が有印公文書偽造などの疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、共犯者らと共に運転免許所を偽造し、それを使って携帯電話を契約し売却していたということです。
Aさんは逮捕・勾留されましたが、保釈を強く希望しています。
(フィクションです)
保釈とは
一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された時点から請求することが出来ます。
逆に言えば、起訴される前の被疑者勾留については保釈は認められません。
保釈には、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3種類があります。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。
①権利保釈
裁判所は、保釈の請求があったときには、原則として保釈を許可しなければなりません。
例外として、権利保釈の除外事由がある場合には、請求を却下することが出来ます。
②裁量保釈
裁判所は、権利保釈の除外事由がある場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
③義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により又は職権で、保釈を許可しなければなりません。
弁護人である弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行います。
その際、弁護士は、逃亡・不出頭・罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に確実に示す必要があります。
例えば、被告人が被害者の連絡先を知っていたり、共犯者と口裏合わせをする可能性が考えられる場合には、罪証隠滅のおそれが高いと判断されかねません。
ですので、被告人の親族を身元引受人とし、保釈後の被告人の行動をしっかりと監督できる環境が整え、裁判所に罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張します。
兵庫県三田市の有印公文書偽造事件で、ご家族が逮捕されてしまった方、保釈でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士
兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士
痴漢事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町のプールで、女性のお尻を触ったとして、兵庫県福崎警察署はAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、このまま身柄拘束されるのではと不安です。
(フィクションです)
痴漢事件における身柄解放活動
刑事事件で警察官に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、釈放されるか若しくは事件が被疑者の身柄付で検察官に送られ(送致)ます。
送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか若しくは釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は当該被疑者に対して勾留を決定するか釈放するかを決定します。
勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設などに身柄を拘束する旨の裁判官・裁判所の裁判、または、その裁判に基づき被疑者・被告人を身柄を拘束することをいいます。
被疑者の勾留の要件は、①犯罪の嫌疑、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3つの事由を勾留の理由といいます。
③勾留の必要性
上記2つの要件に該当する場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失する場合には、被疑者を勾留することは出来ません。
勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
ですので、最大で20日もの間身柄が拘束される可能性があるのです。
勾留期間中は、職場や学校に行くことは出来ませんので、最悪解雇や退学となることが考えられます。
そのため、逮捕されたら出来るだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留を回避することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、事件の詳細を把握した上で、勾留の要件に該当しない旨を客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張することで、検察官が勾留請求しないよう、裁判官が勾留決定しないように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談
名誉毀損事件での不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
昨年起こったあおり運転の末運転手を死亡させた事故をめぐり、無関係の兵庫県加古郡播磨町にある会社に関するデマをネット上に投稿したとして、県外に住むAさんは名誉毀損の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月31日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
名誉毀損
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
ここでいう「人の名誉」というのは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
虚名についても本罪で保護され、提示した事実が真実であっても、真実性の証明による免責が認められない限り、処罰の対象となります。
名誉の内容は、人の積極的な社会的評価に限られ、悪名といった消極的なものは含みません。
事実の適示は公然となされる必要がありますが、「公然」とは、適示された事実を不特定又は多数の人が認識し得る状態をいい、判例は、適示の直接の相手方が特定少数人である場合でも、その者らを通じて不特定多数人へと伝播する場合には公然と言いうると解しています。
また、適示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることを要し、その事実が、真実か否か、公知か否かは問いません。
このように、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで名誉毀損罪は成立し、名誉が現実に侵害されたことは必要となりません。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
不起訴処分
刑事事件で被疑者を起訴するかしないかを決定するのは検察官です。
検察官が、起訴しないことにする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、その理由により幾つかに分けられます。
主なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予です。
②は、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には腫れていないものの、被疑者が罪を犯したという決定的な証拠がなく、裁判において有罪の証明をするのが困難と判断される場合です。
不起訴処分となると、被疑者に前科は付きませんし、身体拘束されている場合には釈放となります。
刑事事件で不起訴処分を獲得するには、刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件でお困りの方、不起訴処分とならないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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