兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士

兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士

強制わいせつ事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂市の路上で、10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、兵庫県赤穂警察署は、市内の中学校に通うAくん(15歳)を強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を認めており、Aくんと両親は被害者対応にすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

強制わいせつ事件

13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪を「強制わいせつ罪」といいます。
13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」については、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
ただし、本罪の保護法益は「個人の性的自由」であって、その保護法益が「性的風俗」である公然わいせつ罪などにおける「わいせつな行為」とは内容が異なります。
例えば、恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをしても「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが、見知らぬ通行人にいきなり抱き着きキスをする行為は、強制わいせつとなる可能性があります。
手段としての「暴行」「脅迫」については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はないとされますが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
強制わいせつ罪の故意について問題となるのが、13歳未満の者を13歳以上だと誤信して、暴行・脅迫なしにわいせつな行為をした場合ですが、そのような場合には本罪は成立しません。
また、強制わいせつの成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図」が必要であると理解されていましたが、昨年の最高裁判決において、本罪の成立に性的意図を要件とする必要はないと解されています。(最判平29・11・29)

強制わいせつ罪は、昨年の法改正により、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではなくなりました。
ですので、被害者の方と示談し、告訴取下げとなった場合でも、起訴される可能性はあるのです。
しかし、被害者と示談が成立しているという点は、検察官が終局処分を決定する際にも重要な考慮要素となり、不起訴となる可能性を高めることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後、調査・審判を経て決定される最終的な処分にも影響を与えることになるので、早期の段階から被害者対応に動くことは重要です。

強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りの方、被害者対応にお悩みの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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