Archive for the ‘経済事件’ Category

空き巣事件で保釈請求

2019-01-13

空き巣事件で保釈請求

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡福崎町の住宅街で、留守中の家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだとして、県外に住むAさんとBさんは兵庫県福崎警察署に逮捕されました。
AさんとBさんは、他にも県内外で同様の空き巣を繰り返しており、余罪も多いと思われます。
Aさんは、逮捕後に私選弁護人を選任していましたが、最初の事件で起訴されてから、なかなか保釈請求をしてくれないので、不安に思い、家族に刑事事件に強い弁護士に接見依頼を頼みました。
(フィクションです)

保釈について

一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。

1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。

3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。

保釈請求は、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことが出来ます。

先述したように、保釈は、起訴された段階から請求することが出来ます。
しかし、余罪が複数あり、再逮捕が見込まれる場合には、最初の事件で起訴された段階ですぐに保釈請求をするのは得策でない場合があります。
保釈保証金は、一般人であれば、150~200万円が相場となっています。
最初の事件で、起訴されてすぐに保釈請求を行い、許可され、保釈保証金を納付して、被告人が保釈できたとしても、余罪で後に再逮捕となってしまえば、また身柄が確保されることになり、再逮捕の事件でも勾留されると、当該事件で起訴されるまで、保釈で釈放となることはありません。
再逮捕の事件で保釈となる場合には、また別途保釈保証金を納付する必要がありますので、判決確定後に返ってくるものの、経済的にもかなりの負担となります。
ですので、余罪で再逮捕が見込まれる場合には、弁護人は、検察官と協議し、再逮捕ではなく在宅捜査となるよう働きかけたり、全ての事件で起訴され、再逮捕がこれ以上ないことを確認するなどして、保釈請求のタイミングを図ります。

逮捕・勾留されて身体拘束が長期に渡る場合、一刻も早く身体拘束を解いてほしいと思われるのも無理はありません。
一方で、事案によっては、起訴後すぐに保釈請求をするのがベストではないこともあります。
自身がいつ身柄解放となるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が、刑事事件で逮捕・勾留されてお困りの方、起訴されたが余罪があり再逮捕が見込まれ保釈請求でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
初回の法律相談無料
兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

少年事件で学校への発覚阻止

2019-01-12

少年事件で学校への発覚阻止

少年事件学校への発覚阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市東灘区の商業施設で、商品を万引きしたとして、警備員に身柄を確保されたAさんは、私立高校に通っています。
Aさんは、兵庫県東灘警察署に連行され、取調べを受けた後、両親が迎えに来て釈放となりました。
しかし、今回の事件が学校発覚することで退学となるのではと不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件が学校に発覚する場合

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に触れる行為をした場合、少年法に従った手続を踏むことになります。
少年が警察などの捜査機関から捜査を受けることになると、警察などから少年が通う学校に事件のことが通知される可能性があります。
特に、公立の学校には、「警察・学校相互連絡制度」に基づき、警察などから学校側に事件について連絡がいくことになっています。
「警察・学校相互連絡制度」というのは、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童生徒の健全育成を目的として、警察と学校が連絡をとりあう制度です。
兵庫県においても、県や各市の教育委員会が兵庫県警察本部と協定を結び、本制度を運営しています。
例えば、神戸市では、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部とが平成28年に協定を結び、
・逮捕した犯罪少年に係る事件
・児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した触法少年に係る事件
・身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告したぐ犯少年に係る事件
・その他非行少年又は不良行為少年に係る事案であって、次に掲げるもの
 ①次のいずれかに該当し、かつ、学校との連携による継続的な対応が必要であると通報責任者が認めるもの
 (ア)学校内外において、粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
 (イ)非行や不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなどぐ犯性が強い者であること
 (ウ)周辺の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
 (エ)関係する児童生徒が複数であること
 ②その他その内容に鑑み、児童生徒に対する指導を促進するため、連絡責任者が、特に学校通報が必要であると認めるもの
を警察から学校に連絡する対象としています。
この制度によって、少年や保護者が知らないうちに、警察から学校に連絡が入り、事件のことが学校側に発覚してしまう可能性があります。
私立の学校の場合には、このような協定を結んでいないことが多く、すぐには連絡がいかない場合もあります。
既に警察から事件のことが学校に伝わっている場合には、弁護士は、少年が退学させられないように学校側に働きかけることになりますが、まだ伝わっていない場合には、弁護士から警察に学校に連絡しないよう、連絡した場合に少年が被り得る不利益等を説明し、説得していくことになります。
また、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官が少年が所属する学校学校照会を行うことがあり、それによって学校側に事件が発覚してしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、調査官に学校照会をしないよう申し入れを行い、学校側への事件発覚阻止できるよう働きかけます。

以上のような活動は、刑事事件のみならず少年事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで多くの少年事件を担当してきており、その豊富な経験に基づくノウハウを駆使し、少年一人ひとりに合った活動を行います。
お子様が事件を起こしてお困りの方、学校への事件発覚阻止したいとお悩みの方は、まずは弊所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

強盗致傷事件で少年院

2019-01-09

強盗致傷事件で少年院

少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市長田区の店に侵入し、従業員らをナイフで脅した上暴行を加え、500万円を奪ったとして、Aくん(17歳)ら3人は、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、Aくんが少年院に収容されるのではと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年院について

お子様が事件を起こしてしまった場合、「少年院に入れられてしまうのか…」と不安になられる方も多いのではないでしょうか。
少年院」という言葉は聞いたことはあっても、実際に少年院がどのような施設であるかを知っておられる方は、そう多くはないと思います。
そこで、今回は、少年院について概観してみることにします。

少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られて、調査官の調査や少年審判を経て、少年の更生に適する処分が決定されることになります。
その最終的な処分には、「保護処分」と呼ばれるものがあり、保護処分のうち、少年院に収容する処分を「少年院送致」といいます。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難であると判断される場合に、少年院に送致し矯正教育が行われます。
この「少年院送致」の保護処分が言い渡されると、少年は、全国にある少年院のうちいずれかの少年院に収容されることになります。
少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況、そして非行傾向に基づいて、以下の4種類に分類されます。
①第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容します。
②第二種少年院
心身に著しい障害がないが犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
③第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
④第四種少年院
少年院で刑の執行を受ける者を収容します。
家庭裁判所は、少年院送致決定をする場合、送致すべき少年院の種類を指定するとともに、収容期間についての処遇勧告を行います。

少年院での処遇は、大きく、短期処遇と長期処遇に分けられ、さらに、短期処遇は、一般短期処遇、特修短期とに分けられます。
①一般短期処遇
非行傾向はある程度すすんでいるものの、少年の持つ問題性が単純・比較的軽度であり、早期に完全する可能性が大きく、短期間での継続的・集中的な指導・訓練により、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、6か月以内となります。
②特修短期
①よりも非行傾向が進んでおらず、少年の持つ問題が単純・比較的軽度であり、短期間の継続的・集中的な指導・訓練で、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、4か月以内です。
③長期処遇
短期処遇になじまない少年は長期処遇となり、収容期間は、通常おおむね1年程度となります。
家庭裁判所が比較的短期の処遇意見を付した場合には、少年院は当該勧告の趣旨を十分尊重して処遇することになります。
他方で、家庭裁判所が2年を超える期間の長期処遇が必要であると考える場合は、「相当長期」、1年以上2年以内の長期間の処遇が必要であるとする場合には、「比較的長期」といった処遇勧告がなされることがあります。

このように、どのような少年院にどれぐらいの期間収容されるかは、少年の非行内容や、少年の抱える問題によって異なります。
少年の更生や社会復帰を目的とする少年院ですが、長期間の収容により、少年が退院した後、学校や就職などの社会復帰へ影響が出てしまう可能性も少なからずあるでしょう。
そのような事態を回避するためにも、少年院送致が見込まれる場合であっても、収容期間が短くなるよう、家庭裁判所の調査官や裁判官にその旨しっかりと主張することが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士であれば、少年の非行傾向がそれほどすすんだものではないこと、そして、少年の持つ問題も事件後の環境調整により解消されつつあることを、調査官や裁判官に説得的に主張し、少年審判において、短期処遇となるよう活動することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県の少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円
問合せ先:0120-631-881

ひったくりで逮捕

2019-01-03

ひったくりで逮捕

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県姫路市に住む高校生のAくん(17歳)は、友人Bくんとバイクに2人乗りし、同市内の路上で、帰宅途中の女性のカバンをひったくったとして、兵庫県姫路警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんは、これまでも同様のひったくりを何件も行っていました。
(フィクションです)

ひったくり事件

ひったくりとは、カバンなどを持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
ですので、上記事例のように、何度もひったくり行為を行ううちに逮捕されてしまう場合が多く見受けられます。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、被害者が成人の場合、起訴され有罪判決を言い渡されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件の処分

原則、すべての少年事件は、家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に資する処分が決定されます。
下される処分は、以下の5つです。

1.保護処分決定
保護処分には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3種類があります。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
②少年院送致
少年が再び非行にはしるおそれが高く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容して更生を図る処分です。
③児童自立支援施設等送致
不良行為をした又はするおそれのある少年で、しっかりとした監督が期待できない家庭環境にある場合に、生活指導等を受けさせる目的で児童自立支援施設に送致する処分です。
2.検察官送致
検察から家庭裁判所に送致され、調査・審判を行った結果、再び検察官に送致する決定です。
年齢超過を理由とする検察官送致(形式的検察官送致)以外に、14歳以上の犯罪行為を行った少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を行った事件に関して、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当とすると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
少年が故意に被害者を死亡させ、犯行時の年齢が16歳以上の場合は、原則検察官送致することになっています。
3.都道府県知事又は児童相談所長送致
少年を児童福祉機関の指導におくことが適当と判断される場合には、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送致されます。
4.不処分
調査・審判の結果、少年を保護処分等に付さなくても、少年の更生が十分に期待できると判断されると、保護処分等に付さない決定がなされます。
5.審判不開始
審判を開始せずに調査をもって手続きを終了する処分です。
6.試験観察
これは中間処分であり、すぐに終局処分を決定するのではなく、一定期間、調査官に少年の行動を観察させ、その経過を見て最終的な処分を決定するものです。

このような処分は、少年の行った非行事実のみならず、少年の要保護性を考慮して決定されます。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されるため、刑事事件及び少年事件・少年法に詳しい弁護士に対応を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県姫路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

2018-12-28

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

共犯事件

犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。

共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

教唆

人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

幇助

正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。

窃盗共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の法律相談:無料

生田警察署までの初回接見費用:34,700円

お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

2018-12-26

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)

無銭飲食で詐欺事件

飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。

「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。

このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

2018-12-22

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

2018-12-17

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引き執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~

刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります

初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。

執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

2018-12-16

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

器物損壊事件における被害届提出回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町にある居酒屋で飲酒し、かなり酔っ払っていたAさんは、店を出てからの記憶がありません。
翌朝、一緒にいた友人から、Aさんが帰宅途中に他の店の看板を壊したことを聞きました。
誠実に対応しないと被害届提出の可能性もあると被害店舗から言われているそうです。
Aさんは、不安になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊事件における弁護活動

器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪は、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪です。
ですので、器物損壊事件における最も重要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉と言えるでしょう。
警察は、被害者からの被害届や告訴状の提出を受けて、捜査を開始することになります。
被害届とは、ある犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
犯罪について捜査機関に知らせることが被害届の主な役割です。
一方、告訴状は、被害を捜査機関に知らせるだけでなく、処罰を求める意思表示が記載されている書類です。
処罰を求める意思表示の有無が、被害届と告訴状の違いです。

器物損壊事件の場合、被害届が提出されたからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんが、被害届が出され、捜査が開始されると、警察から呼び出され取調べを受けることになります。
仕事との関係で、何度も警察署まで足を運ぶのは容易ではありませんし、何よりも刑事事件の加害者となることで、家族や職場にも迷惑をかける可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に被害者と示談を行い、被害届の提出を回避する、提出後であれば被害届を取り下げてもらうのが重要です。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
加害者と被害者が直接交渉するよりも、弁護士が代理人となって交渉することで、より円滑に示談を成立させることができるでしょう。

示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せることをお勧めします。
兵庫県加古郡播磨町器物損壊事件で、被害届提出を回避し、事件化阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にお任せください。

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-07

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

成年後見人による横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西市に住む祖母Vさんは数年前から認知症を患い、孫のAさんを成年後見人として財産の管理を任せていました。
ある日、Vさんの貯金通帳から1000万円もおろされていることに気づいたVさんの両親が、兵庫県加西警察署に相談したところ、Aさんの仕業であることが発覚しました。
Aさんは、警察署で任意での取調べを受けています。
(フィクションです)

成年後見人制度の悪用~横領事件~

成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により判断能力が十分でない人が、不利益を被ることがないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
家庭裁判所によってえらばれた成年後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人の同意なしになされた不利益な法律行為を取り消すなどして、本人を保護・支援します。
成年後見人には、本人にとって如何なる保護・支援が必要かという観点から、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。
このように本人の保護・支援を目的とした制度が、成年後見人に悪用される事件が少なくありません。
本人の親族が成年後見人になるケースが多いのですが、もし、親族成年後見人が成年被後見人の財産を自己のために処分したとすれば、業務上横領罪が成立します。
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条1項)は、横領罪にも準用されますが、過去の判例では、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合には当該特例は準用されないとしています。
ですので、上記事例のように、VさんとAさんが親族関係にあったとしても、成年後見人であるAさんが成年被後見人であるVさんの財産を勝手に自分のために使った場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に重くなっています。

業務上横領事件について容疑を認めている場合には、少しでも処分や処罰が軽くなるよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、弁護活動に動いてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件専門の法律事務所です。
横領事件を含めた刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881まで。

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