Archive for the ‘交通事故’ Category

「大丈夫です。」を信じて立ち去り ひき逃げ事件に発展

2025-08-16

被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げ

交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。

ひき逃げ事件の刑事罰

ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。

まずは弁護士に相談を

Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(後編)

2025-08-07

~~前回の続き~~

ひき逃げ事件における弁護活動

ひき逃げで逮捕された場合、早期の対応が極めて重要です。
弁護士は以下のような活動を行います。

①無実を証明する弁護活動

事故後に現場を離れたものの、本人に事故の認識がなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反・危険防止措置義務違反・事後報告義務違反)には当たりません。
例えば、
•接触が軽微で事故と認識できなかった
•大きな衝撃がなかったため、人とぶつかったとは思わなかった
といった事情を客観的な証拠をもとに示し、ひき逃げに該当しないことを主張・立証します。

②被害者との示談交渉

ひき逃げ事件では、被害者との示談成立が、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士が被害者とのとして示談交渉を行い、適切な補償を行うことで、裁判を回避できる可能性があります。

③早期の身柄解放

ひき逃げなどで逮捕されると、勾留される可能性があります。
•養うべき家族がいる
•示談が成立している
•逃亡や証拠隠滅の恐れがない
といった事情を主張することで、早期の身体解放を目指します。

④情状弁護による減刑の可能性

仮に有罪となる場合でも、反省の意思を示し、被害弁償や示談が成立しているといった事情を主張し、減軽や執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
ひき逃げその他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(前編)

2025-08-04

加古川市内で、通行人を車ではねてそのまま逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、加古川市内の交差点で、乗用車を運転していたAさんが、横断歩道を渡っていたVさんをはねました。
Vさんはその場で転倒し、血を流していましたが、Aさんは車を止めて警察や救急車を呼ぶことなく、そのまま現場を離れました。
近隣住民の通報を受けて駆け付けた警察が、現場に落ちていた車の部品や周囲の防犯カメラ映像から車両を特定し、数日後にAさんは加古川警察署により逮捕されました。
Aさんは調べに対し、「パニックになって逃げてしまった」と供述しているとのことです。
Vさんは骨折するなどの重傷を負い、現在も入院し治療を受けています。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは

ひき逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。

①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)

道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)

今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。

②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。

③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに負傷を負わせたとなれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。

ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。

~~続く~~

自転車の交通事故 重過失傷害罪で略式罰金

2025-07-30

自転車で交通事故を起こして、重過失傷害罪で略式罰金を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車で行って、そこから電車で通勤しています。
2か月ほど前、寝坊してしまったAさんは、駅まで急いで自転車を運転しており、赤信号を見落として交差点に進入し、道路を横断していた小学生をはねてしまいました。
すぐに救護し、警察に事故を届け出たのですが、事故の原因がAさんの信号無視だったことから、Aさんは重過失傷害罪で兵庫県明石警察署で取調べを受けた後、検察庁に書類送検されました。
そしてつい先日、検察庁に呼び出されて略式罰金になることを検察官から聞かされたのです。
~フィクションです~

自転車による交通事故

昨年末に自転車の交通ルールが厳罰化され、飲酒運転などが刑事罰の対象となりましたが、数年前から自転車の交通事故が多発し、警察は自転車の交通取り締まりを強化しています。
自転車で交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまうと、どんな罪に問われるのでしょうか。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
①過失傷害罪『30万円以下の罰金又は科料』
②重過失傷害罪『5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金』

が科せられます。

過失傷害罪・重過失致傷罪

過失傷害罪と重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
「過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

略式罰金

本来、刑事罰は、刑事裁判で裁判官が刑を言い渡し、それから2週間後に刑が確定しますが、被告人が公訴事実を認め、略式手続きに同意した場合、100万円までの罰金であれば、刑事裁判を開かずに略式の手続きで刑事罰が確定します。

交通事件に強い弁護士

自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、明石市の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

無免許で東灘警察署に逮捕 即日対応している弁護士

2025-06-28

無免許で東灘警察署に逮捕された方に、即日対応している弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市内で土建業を営むAさんは、かれこれ10年くらい前に交通違反を立て続けに起こしてしまい、運転免許を失効してしまい、それ以降は運転免許を取得していません。
そして3年前に、無免許運転で警察に検挙されて罰金を支払った前科があります。
そんな中、会社が所有している軽トラックを日常的に運転していたことから、警察の内偵捜査を受け、今朝、無免許運転で東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、刑事処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、ここ日本で車やバイク等の自動車を運転するには、有効な運転免許を取得していなければいけません。
有効な運転免許を取得せずに、自動車を運転すれば、当然「無免許運転」として警察の摘発を受け、有罪となれば刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
初犯の場合は、罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目と回を重ねるごとに、科せられる刑事罰は重くなり、再犯の場合は実刑判決となる可能性もあります。

一度も運転免許を取得したことがない、免許取り消し後に再取得をせずに運転してしまったという場合だけでなく、二輪免許しかないのに車を運転してまった、普通免許しかないのに中型車を運転してしまったなどの資格外運転や、運転免許の停止期間中に運転することも、同じ無免許運転です。

意外と再犯率が高い

無免許運転は、道路交通法違反の中では、意外と再犯率の高い事件です。
人によっては、お住まいの地域によっては車がなければ生活が困難である場合や、仕事にどうしても車が必要な場合など、生活を維持するために車が必要不可欠であるという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は、事故や違反をしなければ発覚しないだろうという軽い気持ちで、起こしてしまいがちなのが無免許運転です。

早期釈放と刑事処分の軽減

無免許運転で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、家族等が日常生活を監視するなどして、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
また刑事処分を軽減するには再犯の可能性を最小限にすることが必要となります。
例えば、所有する車を処分したり、家族が仕事等に送り迎えすることを約束したりすることで処分が軽減される可能性がでてきます。

まずは弁護士を派遣

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

酒に酔って運転 飲酒運転で逮捕

2025-05-08

兵庫県宝塚市で、酒を飲んで車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県宝塚市内の幹線道路を走行中の乗用車が、蛇行するような不審な運転をしているとして、他のドライバーが110番通報しました。
駆け付けた宝塚警察署の警察官が車両を停止させ、運転していたAさんに職務質問を行ったところ、酒の匂いがしたため、呼気検査を実施することとなりました。
検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは酒気帯び運転の現行犯としてその場で逮捕されました。
その後の調べで、Aさんは近くの飲食店で友人と飲酒をしており、飲酒後すぐに自宅に帰ろうとして車を運転したことが判明しました。
Aさんは当初「酔っていないと思った」と話していましたが、警察の取り調べに対して飲酒運転の事実を認めているということです。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転とは

道路交通法第65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、飲酒運転は法律で禁止されています。
そして、飲酒運転には 「酒気帯び運転」 と 「酒酔い運転」 の2種類があります。

酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2の2第1項第3号)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転すること。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

※身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態:呼気1リットル中0.15mg以上はこれに該当

酒酔い運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2第1項第1号)
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転すること。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

今回の事例では、Aさんの呼気検査の結果が基準を超えていたため、「酒気帯び運転」と判断されています。

飲酒運転事件における弁護活動

酒気帯び運転における弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

無実の主張

飲酒運転をしていないのに疑われた場合、客観的証拠をもとに無罪や不起訴を目指します。
警察、検察や裁判所に対し、体内にアルコールがあることの認識がなかったことや、検知器の誤作動などを指摘し、証拠が不十分であることを主張します。

不起訴処分や減刑の獲得

飲酒運転の事実を争わない場合でも、被疑者に有利な事情を示し、不起訴や減刑を目指します。
交通違反の状況や前科前歴などから、再発の可能性が低いことなどを主張します。
特に、再発防止策を講じていることは、減刑や執行猶予の重要な要素となります。

早期の釈放

逮捕・勾留された場合でも、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを証明し、早期の釈放や保釈を目指します。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、飲酒運転を行った場合、「酔っていないと思った」では済まされず、有罪となる可能性があります。
飲酒運転事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような飲酒運転事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

0120-631-881

にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2024-11-29

車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。

兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
フリーダイヤル0120-631-881
(24時間、年中無休)
まで、今すぐお電話ください。

それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見サービスをご利用ください。

人身事故が刑事事件に 起訴後の流れを解説

2024-09-05

在宅捜査で起訴(公判請求)されると、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、半年近く前に兵庫県高砂市を自家用車で走行中に、横断歩道を横断中の歩行者に気付かずに接触する人身事故を起こしました。
事故直後に、警察や救急に電話してとるべき措置をとっており、その後、兵庫県高砂警察署検察庁で取調べを受けましたが、手続きについて詳しい説明を受けなかったので、もう手続きは終わったものだと安心しきっていました。
そんな中、最近になって自宅に起訴状が届き、自分が起訴(公判請求)されたことを知りました。

在宅捜査で起訴(公判請求)

逮捕等によって身体拘束されることなく、在宅で警察や検察の取調べを受けた後に、起訴状が届き、そこで初めて自分が起訴(公判請求)されたことを知るというのはよくあることです。
検察官の取調べを受けた際に、担当の検察官から「起訴(公判請求)します。」と聞いていれば、裁判に向けて準備することができたでしょうが、そういった覚悟がない状態で起訴状を受け取ると、今後のことに大きな不安を感じてしまうのではないでしょうか。
そこで、在宅起訴(公判請求)されてからの流れについて解説します。

まず起訴状が自宅に届いて在宅起訴を知ることになるのですが、起訴状と共に弁護人に関する書類が届きます。
この書類は、弁護人を国選にするのか、私選にするのかを決めて、期日までに裁判所に返送しなければいけません。
私選の弁護人を検討するのであれば、返信期日まで数週間の猶予がもたれているので、この間に弁護士相談を受けて選任弁護士を探すとよいでしょう。
こうして弁護士が決まると、その後、(第一回)公判の日程が決まり裁判が始まります。
起訴状が手元に届いて、裁判が始まるまで早ければ概ね1ヶ月ほどですが、裁判所の込み具合では2ヶ月、3カ月と時間がかかることもあります。

弁護人をどうするか…

起訴されると被告人という立場になりますが、被告人となったあなたが最優先にすべきことは弁護人を決めることです。
国選の弁護人を選ぶ場合は、裁判所にその旨を通知し、その国選弁護人からの連絡を待つしかありませんが、私選の弁護人を選任する場合は、少しでもあなたが信頼できる弁護士を選任するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、在宅起訴された方の弁護活動を行っている法律事務所です。
自宅に起訴状が届いて困っている方、刑事裁判を戦ってくれる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

自損事故後にトラックが衝突し同乗者が死亡 過失運転致死罪で執行猶予

2024-05-26

自損事故後にトラックが衝突し同乗者が死亡した事故で、自損事故をした運転手に対して 過失運転致死罪で有罪判決が言い渡された裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(「居眠り運転で自損事故の母親に有罪判決 後続車追突し2児死傷、因果関係認める 加古川バイパス」を参考にしています。)

昨年1月、加古川バイパスを走行中、ガードレールに衝突する自損事故を起こして停止後に、後続のトラックが追突されて、同乗していた幼い子供が亡くなった事故で、自損事故を起こした車の運転手に、禁固2年執行猶予2年の判決が言い渡されました。
衝突したトラックの運転手にはすでに禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡されており、裁判官は、自損事故を起こした運転手について、発煙筒や警告板などの設置がなく、後続車が「車が停車していると容易に確認できた状況ではない」と因果関係を認めました。

過失運転致死罪

過失運転致死罪とは、過失によって事故を起こし、その事故によって人が亡くなった特に成立する犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致死罪の刑事裁判でよく争点となるのが
①過失の有無
②事故と死亡との因果関係
です。

過失

結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかったり、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ることを意味します。
今回の事件ですと、自損事故を起こした後に、その後に起こる事故を予見し、それを回避する措置を講じていたかどうかが問題となりますが、そういった措置を講じなかったことによって、後続のトラックが衝突する事故が起こったのだと認定されたのでしょう。
裁判官の指摘通り、発煙筒や警告板などを設置していれば、過失が認められなかった可能性があります。

因果関係

刑事手続きにおいて「因果関係」というワードをよく耳にしますが、実際に因果関係とはどういった意味なのでしょうか。
簡単にいうと「その行為によって、その結果が生じたと言えるのか」ということです。
自分の行為と、生じた結果に因果関係がなければ、その結果に対する刑事責任を免れることがあります。
例えば、Aさんが、Bさんの顔を殴る暴行をはたらき、後日、Bさんが、足を骨折していたことが判明し、Aさんは傷害罪で追及されることになったとしましょう。
顔を殴って足を骨折するというのはどう考えてもおかしいわけですから、足の骨折はAさんの暴行によって生じた結果とはいえないので、因果関係は認められません。
しかし、顔殴ったことによって、Bさんがバランスを崩して、どこかに足をぶつけてしまい、その際に足が骨折した場合は、Aさんの暴行行為が原因で、Bさんが骨折したと言えるので因果関係が認められる可能性が高いでしょう。
今回の事件は、発煙筒や警告板などを設置するという措置を講じなった過失によって、トラックが衝突する事故が起こり、その事故によって同乗者が亡くなるという結果が生じています。
今回の裁判は、この過失と、同乗者の死亡という結果との間に因果関係は認められる判決となっています。

まずは弁護士に相談を

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、交通事故の刑事裁判にも対応している法律事務所です。
交通事故の刑事裁判に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお任せください。
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配送業務中に人身事故 警察に現行犯逮捕されたら…

2024-03-05

仕事中に人身事故を起こして過失運転致死傷罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

仕事中に人身事故

Aさんは、ルート配送のドライバーをしています。
ある日の深夜、神戸市内のドラッグストアに荷物をルート配送していたところ、前方不注意により、道路を横断していた男性をはねる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、事故後すぐに119番通報しましたが、男性は意識不明の重体でした。
そしてAさんは、その後駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

人身事故

車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。

逮捕されるの?

単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。

人身事故の刑事弁護活動

~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。

~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

交通事件に強い弁護士

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