Archive for the ‘刑事事件’ Category

姫路警察署に弁護士を派遣 初回接見サービス

2024-04-26

逮捕されたらすぐに初回接見

初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県姫路市に住む主婦のA子は、夫と二人で暮らしていました。
ある日、夫が一向に帰って来ず、携帯電話も通じない状態になってしまい、A子はとても心配していました。
これは何かあったと考えたA子は近くの兵庫県姫路警察署に相談に行くことにしました。
すると、夫が逮捕されてしまっていることが分かり、A子は警察官に詳しい話を聞こうと考えました。
しかし、警察官は夫がなぜ逮捕されてしまったのかは一向に教えてくれません。
そこでA子は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見を依頼することにしました。
接見に行った弁護士から報告を受けたA子は夫が自宅近くのコインランドリーで窃盗をしていたことが分かりました。
(この事例はフィクションです。)

刑法第235条窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

初回接見サービス

ご家族が逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るというわけではありません
今回の事例のように警察署に行って初めて逮捕されていることがわかるというケースもありますし、さらに逮捕されていることだけ知らされ、詳細は教えてもらえないという場合がほとんどです。
そのため、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、逮捕の知らせを受けたご家族が、弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
逮捕された本人から、事前に事件の内容を知らされていることはまれで、残された家族は何をどうすべきなのか、何がおこっているのか全く分からないという状況が考えられます。
インターネットを検索して出てくる答えは、一般的な内容にすぎず、逮捕されたご家族の刑事手続きがインターネットに掲載されている通りに進むとも限りません。
逮捕された方の、刑事処分の見通しを立てる為には、より正確に事件の内容を把握することが不可欠となるので、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内に刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ向かわせます
そこで、事件当時者である本人から詳しくお話しをお聞きし、取調べのアドバイスや今後の見通しについてお伝えさせていただきます。
そして、その内容を本人の希望する範囲で依頼者であるご家族にご報告させていただきます。
その後、弁護活動をご依頼いただくということになれば、即日、翌日の迅速な対応で身体解放に向けた活動を行っていきます。

電話で初回接見を依頼

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を、電話で受け付けております。
ご予約のお電話は、24時間・年中無休で承っていますので、いつでも、どこからでも初回接見を依頼する事ができます
そのため、遠方で暮らす家族が逮捕されたという連絡を受けた場合であっても対応が可能です。
遠方の家族が逮捕されてしまった場合、自分の近くの法律事務所か逮捕されている警察署の近くの法律事務所かどちらに掛けるべきか迷われることもあるかと思います。
そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談に対応しています。
ご予約の際のお電話番号はフリーダイヤル0120-631-881ですので、まずはお電話ください。

【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能 

2024-04-20

本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(4月20日)明日(4月21日)

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

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兵庫県内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サ

不同意性交等罪の裁判 被害者参加制度を利用

2024-04-16

刑事裁判被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、見知らぬ女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県福崎警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
そして20日間の勾留後に、神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
Aさんは、弁護人から被害者刑事裁判参加する予定であることを聞かされました。
(フィクションです)

刑事裁判は、犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのか、もし行ったのであればどの程度の刑罰を与えるのか、といったことを決める裁判です。
この刑事裁判では、犯罪を起こしたと疑われている被告人、その被告人を弁護する弁護人、そして、被告人を起訴した検察官が、それぞれの立場の意見を主張し、その意見を根拠づける証拠を提示して、自らの意見が正しいことを証明しようとします。
被告人・弁護人および検察官から提出された証拠に基づいて、被告人が犯罪を行ったと判断することに合理的な疑問を感じないかどうかを判断するのは、裁判官です。
裁判員裁判制度対象事件であれば、裁判官および裁判員が上の判断を行います。
このような刑事裁判において、犯罪の被害に遭った被害者は、検察側の証人として出席するだけでなく、被害者参加人として刑事裁判参加することができます。
この制度を「被害者参加制度」といい、平成20年12月1日から導入されました。

被害者参加制度について

被害者参加制度は、一定の事件の被害者やその家族が、刑事裁判参加し、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。

1.誰か参加できるの?

すべての刑事事件の被害者が、被害者参加制度を利用して刑事裁判参加することが出来るわけではありません。
対象となる刑事事件は、以下のものとなります。(刑事訴訟法第316条の33)

一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

つまり、
1.殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2.不同意わいせつ、不動性性交等の罪
3.逮捕及び監禁の罪、
4.略取、誘拐、人身売買の罪
5.2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6.過失運転致傷などの罪
7.1~5の未遂罪

これらの犯罪の被害者本人や法定代理人、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な支障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹が参加することができます。
被害者等は、起訴された後であれば、いつでも参加の申請をすることが出来ます。

2.参加すると何ができるの?

被害者等は、検察官を通じて、裁判所に対して刑事裁判への参加を申し出ます。
裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときには、被害者等の参加を認めます。
刑事裁判への参加が認められた被害者等は「被害者参加人」となり、次のような方法により刑事裁判に参加することができます。

・公判期日に出席すること。
・検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること。
・証人に尋問すること。
・被告人に質問をすること。
・事実関係や法律の適用について意見を陳述すること。

被害者参加制度を利用し被害者が刑事裁判参加することにより、犯罪により被害を被った者が事件の真実追及に貢献し、刑事司法へのより積極的な関与が可能になったと評価される一方で、被告人に保障されるデュープロセスとの関係で問題点がないわけでもありません。
被害者参加により、被告人の防御に支障をきたすことがないよう、刑事事件に精通した弁護士に刑事裁判を任せ、公正な裁判を受けることができるようしっかりと準備することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2024-04-01

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

公立病院の経理担当者が逮捕 業務上横領罪ってどんな罪?

2024-03-23

公立病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪ってどんな罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

明石市内にある公立病院で経理部長をしているAさんは2年ほど前からギャンブルにはまり、それで作った借金の返済に困窮していました。
そんな中、Aさんは病院のお金を横領するようになり、経理表などして発覚しないように細工してこれまで数百万円を着服していました。
この事が病院に発覚し、病院はAさんを刑事告訴し、その結果Aさんは業務上横領で明石警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。

刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。

①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。

②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。

③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。

④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。

業務上横領罪を犯してしまうと

単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。

業務上横領罪に強い弁護士

業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

亡くなった親の年金を不正受給 死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕(併合罪)

2024-02-22

亡くなった親の年金を不正受給し、死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕された事件を参考に、併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県明石市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、兵庫県明石警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪と詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

併合罪

さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。

死体遺棄罪と詐欺罪

死体遺棄罪は刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していた行為については「死体遺棄罪」に抵触するでしょう。

また死体遺棄罪だけでなくAは、不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪と死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。

併合罪について検討

では、詐欺罪と死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」、死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」ですので最も重い罪の刑は「10年以下の懲役」となり、その二分の一を加えると「15年以下の懲役」となります。
しかし、47条のただし書きには「それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」とされているため、今回の場合は「13年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。

まずは弁護士に相談を

このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯や観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

高速道路の不正通行 道路整備特別措置法違反で逮捕

2024-02-19

高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、西宮市の自宅から神戸市内にある職場までオートバイで通勤しています。
AさんのオートバイにはETCが搭載されていませんが、Aさんはこれまで何度も、高速道路のETCレーンを高速で通過し、高速道路料金を支払わずに、高速道路を利用してきました。
このような不正通行を半年以上続けたある日、出勤しようと自宅を出たところ、待ち構えていた兵庫県警の警察官に逮捕状を示されて、道路整備特別措置法違反で逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)

道路整備特別措置法

Aさんは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律に違反したとして逮捕されています。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。
と定められています。
そして更に、第59条で
第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。
と罰則が規定されています。
すなわち、Aさんのように、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。

第26条 
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

例えば、不正通行した区間料金が1,000円の場合、1回の不正通行で1,000円×3=3,000円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は、300,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、24時間対応している『フリーダイヤル0120-631-881』までお気軽にお問い合わせください。

他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕

2024-02-16

他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。

刑法第246条(詐欺罪)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)

詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」「②騙された人が錯誤に陥る」「③金品を交付する」「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。

今回の事件を検証

不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。

詐欺罪の刑事罰は?

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、ご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無免許で事故 交際相手を身代わり出頭させて逮捕

2024-02-13

無免許で車を運転して交通事故を起こしたが、無免許の発覚をおそれて、交際相手を身代わり出頭させたとして逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAは、数カ月前に、無免許で車を運転した際に、他の車と接触する交通事故を起こしましたが、無免許の発覚をおそれて逃走しました。
そして交際相手を身代わりにして、警察に出頭させたのです。
その結果Aは、過失運転致傷罪や、道路交通法違反、そして犯人隠避教唆の罪で警察に逮捕されました。
(参考とした事件「無免許運転で事故、交際相手の女を身代わり出頭させる 岡山の26歳無職男を逮捕 兵庫県警」)

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体となるのは
①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
②拘禁中に逃走した者
の何れかです。
参考事件のAは、無免許運転(道路交通法違反)や、交通事故(過失運転致傷罪)といった「罰金以上の刑に当たる罪」を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
隠避とは、蔵匿(逃走中の犯人が隠れる場所を提供すること)以外の逃走を助ける一切の行為をいいます。
Aの交際相手のように、Aの身代わりで警察に出頭する行為は、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。

教唆

教唆とは、人に何か犯罪行為を行わせることです。
教唆犯が成立するためには、人に犯罪の実行の決意をさせるだけではなく、その者が実際に犯罪を実行することが必要で、教唆犯は、実際に犯罪を犯した者と同じ刑罰が科せられる可能背があります。
今回の場合は、Aは、交際相手に、犯人隠避という犯罪を犯させている教唆犯と言えるでしょう。

まずは弁護士を派遣(初回接見)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
初回接見サービスをご利用のお客様は フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

連休中の弁護士派遣 淡路島の警察署に即日対応

2024-02-10

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中でも、淡路島内の警察署に逮捕されている方に対して即日対応しております。

淡路島島内の警察署

洲本警察署(すもとけいさつしょ)
〒656-0024
兵庫県洲本市山手2丁目1番3号
電話番号 0799-22-0110

淡路警察署(あわじけいさつしょ)
〒656-2401
兵庫県淡路市岩屋2942番地の24
電話番号 0799-72-0110

南あわじ警察署(みなみあわじけいさつしょ)
〒656-0472
兵庫県南あわじ市市善光寺18番の25
電話番号 0799-42-0110

警察署・拘置所に弁護士を派遣する

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 初回接見サービス をご利用いただけましたら、ご予約いただいたその日のうちに、淡路島内の警察署・拘置所に弁護士を派遣することが可能です。

こんな方におすすめ

①家族が逮捕された

昨夜、息子が傷害事件を起こしたらしく警察に逮捕されてしまいました。
淡路島にある洲本警察署に留置されているようです。

②家族が勾留されている

1週間ほど前に振込め詐欺で息子が逮捕されました。
すでに勾留が決定して、淡路警察署に収容されているようですが、国選弁護人から連絡がないので状況が分かりません。

③家族が連行された

たった今、自宅に南あわじ警察署の捜査員が複数で来て、同居する父親を連行していきました。
1ヶ月ほど前に起こったひき逃げ事件の容疑をかけられているようで、逮捕されるかどうかも分からず、警察署に電話しても教えてもらえません。

④控訴を検討している

父が窃盗罪で起訴されて、来週に判決が言い渡されます。
父は半年ほど前に逮捕されてからずっと身体拘束を受けたままで、現在は、洲本拘置支所に起訴後勾留されています。
実刑判決が言い渡される見通しが高く、弁護士を変更して控訴することを検討しています。

即日対応可能な弁護士

淡路島内の警察署や拘置所への弁護士派遣を希望の方は

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルにて24時間、年中無休 初回接見サービス のご予約を受け付けております。

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