Archive for the ‘刑事事件’ Category

姫路警察署に弁護士を派遣 お盆期間中も休まず営業

2024-08-12

【休日の即日対応可能】電話予約OK!!姫路警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部はお盆期間中も休まず営業

兵庫県姫路警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間、年中無休)

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参考事件

姫路市で自動車修理工場を営んでいるAさんは、修理依頼された事故車両にわざと傷を付けて修理箇所を増やし、修理費を増やしていました。
そして水増しした金額を、依頼者の加入している保険会社に請求し、修理費を受け取っていました。
Aさんは、こういった不正行為を1年ほど前から繰り返していたのですが、2ヶ月ほど前に保険会社の顧問弁護士から聞き取り調査を受けて、全てを正直に話したのです。
そうしたところ、保険会社から被害届を提出されてしまい、金曜日の夜に兵庫県姫路警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、土曜日の朝になって休日でも対応している弁護士を探していますがなかなか弁護士が見つかりません。
(フィクションです。)

姫路警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 33,000円

詐欺罪

Aさんのように人から現金等を騙し取ると「詐欺罪」となります。
今回の事件は、保険会社から修理費を騙しとったとしてAさんが詐欺罪に問われることは間違いないでしょう。
どの程度までAさんの詐欺行為が立証できるかによりますが、保険会社に不正請求した回数分の詐欺罪が成立するので、Aさんが複数の詐欺罪で起訴される可能性は十分に考えられ、また、事件ごとに逮捕される可能性もあり、Aさんは再逮捕により身体拘束の期間が長くなる恐れがあります。

詐欺罪の罰則

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。

姫路警察署に弁護士を派遣

姫路警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
姫路警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応していフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。

姫路市の山林に死体を遺棄 飾磨警察署に出頭 これって自首? 

2024-08-09

姫路市の山林に死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭した場合が自首に当たるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

土木作業員のAさんは、姫路市内の山林に知人の死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭し、逮捕されました。(フィクションです。)
Aさんの出頭は「自首」に当たるのでしょうか?

死体損壊罪と死体遺棄罪

死体遺棄罪は、死体損壊罪と共に刑法第190条に規定されています。

刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。

殺人事件の端緒に…

死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。

自首

自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。

自首と出頭は違う

自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。

姫路市内の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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酒を飲ませて泥酔させて財布を盗むと「昏睡強盗」

2024-08-06

泥酔させて財布から現金を抜き取ったとして、昏酔強盗の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

A子さんは、三宮の居酒屋でアルバイトしています。
アルバイトしている居酒屋において、一人で飲みにきている男性のお客さんを、閉店後に誘って二人でカラオケに行き、そしてそこで、もっとお酒を飲ませて泥酔させ、眠ってしまったお客さんの財布の中から現金を抜き取る行為を繰り返していました。
すぐに気づかないように、少額を抜き取り、財布の中にお金を残すようにしていたのですが、ある日、数日前に犯行に及んだ被害者がアルバイト中の居酒屋に乗り込んできて事件が発覚してしまいました。
A子さんが犯行を否認していたところ、誰かの通報によって葺合警察署の警察官が駆け付け、A子さんは、警察署に連行されてしまいました。
そこで厳しい取調べを受けたA子さんは、犯行を自白してしまい、昏酔強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

昏酔強盗罪(刑法第239条)

人を昏酔させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏酔させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ扱いを受けます。

刑法第239条
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

昏酔強盗罪の「昏酔」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏酔」に当たるとされています。
また相手を昏酔させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏酔強盗罪は成立しないとされています。

A子さんの事件を検証

昏酔強盗罪が成立するには

財物を窃取する意思がある
    ↓
この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
    ↓
相手が昏酔状態に陥る
    ↓
財物を窃取する

という構図が成り立たなければなりませんので、A子さんが、財布から現金を盗む目的でお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょう。
しかし相手が勝手にお酒を飲んで酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。

A子さんの行為が、昏酔強盗罪となるのか、窃盗罪となるのかは、今後の捜査次第となりますが、どういった取調べ対応をするかに左右される場合もあるので、ご家族が昏酔強盗罪で逮捕された場合は、早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。

昏酔強盗罪に強い弁護士

神戸三宮の昏酔強盗事件で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、お電話でご予約を完了することができる非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することが可能です。
詳しくは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

2024-07-22

元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

加古川市に住むAさんは、1か月ほど前まで交際していた女性が、自分と別れてすぐに別の男性と交際し始めたことを共通の知人から聞き、交際中に浮気をしていたのではないかと疑念を抱いていました。そんな中、車で走行中に偶然、元彼女を見つけたAさんは、元彼女を追及してやろうと思いつき、路上で元彼女に声をかけると、無理矢理車に押し込んで拉致してしまったのです。
その様子を目撃した通行人が110番通報したらしく、元彼女を乗せて車を走行させていたAさんは、それからしばらくして加古川警察署の警察官に職務質問を受け、生命身体加害目的略取罪で逮捕されてしまいました。※フィクションです。

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得る可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

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口座売却・譲渡で刑事事件に

2024-07-16

口座売却譲渡刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売却・譲渡は犯罪です

ネット上で、銀行口座売却譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座売却譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。

(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。

(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。

①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。

②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

以上のように、口座売却譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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覚醒剤所持の再犯 執行猶予の可能性は?

2024-07-04

覚醒剤所持の再犯で起訴された事件を参考に、一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、3年前、神戸地方裁判所で覚醒剤の使用および所持で懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されました。
その後、Aさんは覚醒剤とは縁を切り、真面目に仕事をしていました。
しかし、職場の人間関係のトラブルから強いストレスを感じるようになったAさんは、再び覚醒剤に手を出すようになりました。
そして、Aさんは、兵庫県葺合警察署に、覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、再び覚醒剤に手を出してしまったことを大変後悔していますが、今度こそは実刑になるのではと不安でなりません。
(フィクションです。)

覚醒剤の使用および所持については、10年以下の懲役が法定刑となっています。

懲役刑というのは、刑務所に収容され、刑務作業を負う刑罰のことです。
懲役刑が執行されると、刑務所に収監されることになります。
ただ、刑の執行が猶予されると、直ちに刑務所に収監されることはなく、社会で通常の生活を起こることができます。
言い渡された刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。

執行猶予について

執行猶予は、判決で刑を言い渡すにあたり、一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間中罪を犯さず経過すれば、刑の言い渡しの効力を失わせる制度です。

執行猶予の要件

執行猶予には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予とがありますが、まずは前者の要件について説明します。

刑の全部の執行を猶予することができるのは、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、または、
②前に禁固以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑の処せられたことがない者
が、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金の言い渡しがなされる場合です。

この場合、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で刑の全部の執行を猶予することができます。

覚醒剤の使用・所持の法定刑は10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役を言い渡すことは可能です。
初犯であれば、執行猶予が付くことが多いようです。

覚せい剤事件で再度の執行猶予の可能性は?

覚醒剤のような薬物事犯は、残念ながら再犯率が高いです。
上のケースのように、執行猶予期間中に再び薬物に手を出してしまう事案は少なくありません。
実は、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、再度執行猶予となる可能性はあります。
それを「再度の執行猶予」といいます。

再度の執行猶予となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁固の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受けること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものでないこと。

覚醒剤事件では、初犯で懲役1年6月執行猶予3年となるのが相場となっています。
再犯の場合、1年以上の懲役の判決が言い渡される可能性が極めて高く、覚醒剤事件で、再度の執行猶予となる可能性はかなり低いと言えるでしょう。

一部執行猶予について

執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。

服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です。

◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。

◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。

一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。

一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

路上で女性に痴漢 不同意わいせつ罪で逮捕

2024-07-01

路上で女性の体に触った痴漢事件で、不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

高校生のA君は、高校からの帰宅途中の路上で、歩いていた女性のお尻を触って逃げるといういわゆる痴漢行為を、数か月前から何度か繰り返していました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅を訪ねてきた警察官に「不同意わいせつ罪」で逮捕されてしまったのです。
※実際の事件報道を参考にしたフィクションです。

路上痴漢事件

参考事件は、典型的な路上痴漢事件ですが、痴漢罪という法律はなく、痴漢行為は、迷惑防止条例違反や刑法で規定されている不同意わいせつ罪となります。
不同意わいせつ罪は、昨年に施行されたばかりの新しい法律で、それまでは「強制わいせつ罪」とされていましたが、成立要件、規制内容が大きく変わり、不同意わいせつ罪となって新たに施行されました。
A君のような少年の場合は、警察に逮捕されたとしても、警察や検察による犯罪捜査が終われば家庭裁判所に送致されて、少年法に則って手続きが進むので、刑事罰が科せられることはありません。(逆走された場合は刑事罰が科せられることもある。)

少年事件の終わり

成人の場合だと、刑事手続きは、何らかの刑事罰が確定するか、検察官が不起訴を決定したところで刑事手続きが終了しますが、少年事件の場合はどうでしょうか?
少年事件の手続きの終わりは、家庭裁判所の少年審判で処分が言い渡されることによって終了します。※少年審判が開かれない(審判不開始)の場合もある。

少年事件の処分

少年審判で決定する処分は以下のとおりです。

不処分
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができないと認めた場合、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。

保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。

児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。

少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も厳しい決定といえます。

検察官送致(逆送)
家庭裁判所は
①少年が20歳以上であることが判明したとき
②犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こしたとき
③特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)が、死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こしたとき
④調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるとき

は、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。

少年事件に強い弁護士

少年事件の手続きは、成人の刑事手続きとは異なり、特殊ですので、少年の弁護活動や付添人活動については、少年法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの少年事件の手続きに携わってきた実績がございますので、少年事件にお困りの際はぜひ、ご相談ください。

闘病中の妻を殺害 嘱託殺人罪で逮捕

2024-06-22

闘病中の妻を殺害したとして、嘱託殺人罪で逮捕された事件を参考に、嘱託殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県赤穂市に住むAさんは、病気の妻を介護するために、1年前に、それまで勤めていた会社を早期退職し、妻を介護しています。
しかし数カ月前から妻の体調が悪く、妻から「もうこれ以上生きていくのは苦しい。私が寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と懇願されていました。
苦しむ妻の姿を見ているのが辛くなったAさんは、ある日、寝ている妻の首を絞めて殺害しました。
犯行後、Aさんは兵庫県赤穂警察署に自首し、そこで逮捕されました。
(フィクションです)

嘱託殺人罪

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

早期に弁護士を派遣

ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2024-06-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪で逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

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~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

大麻所持事件 職務質問から1年以上して逮捕

2024-05-23

職務質問で押収されてから1年以上が経過して逮捕された大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、1年以上前に、神戸三宮の繁華街で兵庫県葺合警察署の警察官から職務質問をされて、その際に、カバンの中に隠し持っていた乾燥大麻を押収されました。
その乾燥大麻は、職務質問を受ける数時間前に友人からもらったものでしたが、使用する前に押収されてしまったのです。
職務質問の際に警察官から「この乾燥大麻を鑑定して大麻成分や違法薬物の成分が検出されたら逮捕するかもしれない。」と言われていたので、Aさんは逮捕されることを覚悟して日常生活を送っていましたが、1年以上が経過しても警察官が来なかったので、もう逮捕されることはないのではないかと、最近は安心していました。
しかし、数日前にアルバイトに行こうと自宅を出たところで、張り込んでいた警察官に声をかけられて逮捕されてしまったのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

この参考事件はフィクションですが、実際に職務質問で大麻が警察に押収されて、1年以上も経過してから逮捕されることはあるのでしょうか?
レアなケースですが、実際にそういったことはあります。

鑑定に時間がかかるの?

鑑定にはそれほど時間はかかりません。
乾燥大麻であれば、早ければ1日、遅くても1週間以内に鑑定結果は出るでしょうし、様々な違法薬物の成分を鑑定する場合でも1ヶ月もかかることは滅多にありません。

どうして時間がかかるの?

考えられる理由の一つとしては逮捕状を請求するのに時間がかかってしまう事でしょう。
警察は、鑑定結果が出たからと言ってすぐに犯人を逮捕できるわけではなく、今回のように、押収から時間が経過している場合、警察官は、逮捕状を裁判官に請求し、逮捕状を取得しなければ犯人を逮捕できません。
この逮捕状を請求する準備に時間がかかってしまうために、犯人の逮捕が遅れるという事はよくあるようです。

逮捕までの間にできることは?

今回のようなケースですと、大麻が押収されてから実際に逮捕されるまでの間に、弁護士相談し、できることなら弁護人として選任しておいた方がよいでしょう。
そうすることによって、警察に対して、逮捕せずに在宅で捜査するように交渉することができますし、逮捕されたとしても、逮捕後の釈放が早くなる可能性があります。
また仮に違法な手続きな行われていた場合、職務質問時の記憶が鮮明なうちに弁護士にその時の状況を相談しておけば、その後の手続きによる不利益を最小限にとどめることができます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
またフリーダイヤルでは、警察に逮捕されてしまった場合に、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス も受け付けております。

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