Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
詐欺罪での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市のゲームセンターで景品がとれないように設定したゲーム機で客から金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたゲームセンター経営会社社長のAさんは、神戸地方裁判所の裁判官から、懲役3年、執行猶予4年を言い渡されました。
(朝日DIGITAL 2018年6月12日12時掲載記事を基にしたフィクションです)
詐欺罪と執行猶予
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はありません。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。
しかし、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付いている場合には、直ちに刑務所に収監されません。
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
有罪判決であっても、一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れるものです。
執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す際に付けることが出来ます。
ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、執行されていた前の刑と新たに行った犯罪の刑とを合わせた期間、刑務所で服役しなければなりません。
執行猶予は裁判所の裁量に委ねられているため、被告人の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを公判廷で主張し、裁判官に直ちに刑務所に入れる必要がないと説得することが重要です。
詐欺事件のように被害者がいる場合には、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談が成立していることは執行猶予を獲得するうえで非常に有利に働くでしょう。
また、家族などの身元引受人がいる場合には、証人として裁判に参加し、更生への協力や実刑になることで被る不利益等の事情を述べてもらうのも執行猶予を獲得するためには効果的だと言えます。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件でご家族が起訴されてしまいお困りであれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
強制わいせつ致傷事件と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町の駅近くの路上で、帰宅途中の女性にわいせつな行為をしようと背後から襲い、女性に抵抗されたため女性の顔を殴り怪我を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は県内に住む会社員のAさんを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、深く反省しています。
(フィクションです)
強制わいせつ致傷事件における弁護活動
強制わいせつ致傷事件に限らず、被害者が存在する事件においては、何よりも被害者対応が重要な弁護活動となります。
弁護人である弁護士は、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なった上で、示談を締結することを目指した活動を行います。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、又は取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談を行うことが一般的です。
被害者は、加害者に対して怒りや恐怖を感じていることが多く、直接加害者と会って話をすることには消極的ですし、当事者が直接事件について話合うことにより感情的になり話が上手くまとまらない可能性が高いからです。
専門的な法律の知識を持った交渉のプロである弁護士に、被害者との示談交渉を任せることにより、示談成立となる可能性を高めることが出来るでしょう。
贖罪寄付
しかし、そのような弁護士を介してでも示談がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、加害者の改悛の心情を表す方法として「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、刑事事件の被告人や被疑者が贖罪のために行う寄付のことを言います。
脱税や薬物事件といった被害者なき犯罪を犯したり、被害者との示談が出来ない事情がある加害者が、その反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするというものです。
贖罪寄付をすることにより、被告人の有利な情状として量刑を判断する際に裁判所に考慮されることもありますし、検察官が起訴するかどうかを判断する際にも考慮されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで、強制わいせつ致傷事件を含めた数多くの性犯罪事件を取り扱ってきました。
その中で、担当弁護士は被害者との示談交渉を粘り強く行い、多くの示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で、被害者対応にお困りであれば、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談
兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談
略式命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の民の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、迷惑防止条例違反に問われた会社員のAさんに対し、神戸簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月5日8時40分配信記事を基にしたフィクションです)
略式命令とは?
簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
略式手続の趣旨は、事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益すること等にあります。
検察官は起訴と同時に略式命令の請求を行います。
略式手続の要件は、以下のとおりです。
①簡易裁判所の管轄に属する事件であること
②公訴提起と同時の、書面による検察官の請求があること
③検察官による説明、正式裁判を受ける権利の告知、略式手続に異議がない旨の書面による確認があること
④検察官による略式命令請求と同時の書類・証拠物の差出があること
⑤略式手続によることの相当性があること。
略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができ、刑の執行猶予をすることもできます。
略式命令を受けた者または検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることが出来ます。
略式命令のメリットは、刑罰が罰金で済むことや、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることがあげられます。
一方、有罪判決を受けていることになりますので、前科が付きます。
前科が付くことを避ける場合には、不起訴を獲得することが重要です。
事例のように被害者がいる事件であれば、何よりも被害者との示談を成立させることが不起訴となる可能性を高める手段となります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
被害者は、加害者に対して嫌悪や恐怖といった感情を抱いており、直接加害者と連絡することを望まないことが多く、弁護士を介して行うことが一般的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱い、被害者との示談交渉も数多く行っています。
刑事事件の加害者として捜査を受けておられる方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談は、フリーダイアル0120-631-881でご予約下さい。

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兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談
商標法違反事件における捜索差押について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町で有名ブランドの商品を買いがっから並行輸入してインターネット販売事業をしていたAさんは、ある日突然、兵庫県相生警察署から来た警察官に商標法違反容疑で捜索差押を受けました。
その日は商品を押収して警察は帰って行きましたが、Aさんは後で逮捕されるのではないかと心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
商標法違反事件における捜索差押
ブランドの偽物等を販売していた場合、商標法違反の罪で捜査機関による捜査の対象となります。
商標法違反事件において、捜査機関が刑事事件として捜査を開始すると、ほとんどの場合に証拠物を収集・保全するために、捜索差押が行われます。
「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるものをいい、「差押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得するものを言います。
これらの処分は、相手方の承諾が得られ、あるいは誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことが出来ます。
そうでない場合には、強制処分として裁判官の令状を得た上で実施することが原則となっています。
令状により捜索差押を行う場合には、処分を受ける者に対して令状を提示しなければなりません。
令状には、被疑者の氏名・罪名、捜索すべき場所・身体・物、差し押さえるべき物、有効期間などが記入されています。
捜索したものの証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求で、捜索証明書が交付されます。
差押えをした場合には、押収品目録が所有所・所持者・保管者等に交付されます。
商標法違反事件で捜索差押を受けたからといって、後日必ずしも逮捕されるとは限りません。
容疑がかかっている方の立場・役割、販売状況、捜索状況等によって、捜索差押後にどのような流れとなるのかは異なります。
しかし、逮捕の有無にかかわらず、刑事事件の被疑者として捜査対象となってしまったのであれば、その後捜査機関による取調べを受けることになります。
取調べを行う捜査機関は、数々の刑事事件を取り扱ってきたいわば取調べのプロです。
そのようなプロを相手に法律や刑事手続について何も知らない素人が闘っていくのは大変厳しいでしょう。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れを把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件でお困りであれば、是非弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
コインランドリーの下着盗で現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町にあるコインランドリーで乾燥機に入っていた女性の下着を盗んだとして、同市内に住むAさんが目撃者に現行犯逮捕されました。
すぐにAさんは兵庫県福崎警察署に連行されました。
Aさんは、市内のコインランドリーで常習的に下着盗を行なっていたようです。
(フィクションです)
コインランドリーでの下着盗はどんな罪に問われるの?
下着盗というと、洗濯物が干してあるベランダや庭に侵入し、下着を盗むといった手口がよく知られていますが、コインランドリーでの被害も多いようです。
コインランドリーでの下着盗は、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」に問われることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。
その法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の下着を勝手に取って自己の占有下に置く行為は「窃盗罪」に当たります。
また、下着を盗む目的でコインランドリーに入る行為は、他人の管理する建造物に管理権者の意思に反して立入る行為と言えるので、「建造物侵入罪」に該当することになります。
本罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この場合、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」は牽連犯の関係になります。
「牽連犯」とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言います。
牽連犯については、その最も重い刑によって処断することとなるので、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなります。
現行犯逮捕
「現行犯逮捕」は、現に罪を行なっている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することを言います。
現行犯逮捕は、逮捕状なしで一般人でも行うことが出来ます。
現行犯人というのは、現に罪を行い、又は行い終わった者のことを言い、①犯人として追呼されているとき、②明らかに犯罪に使ったと思われる兇器を所持しているとき、③身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃亡しようとするときには、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合となり、現行犯人と見なされます。
下着盗事件では、被害者本人や周囲の目撃者などが犯行現場を目撃することも多く、私人による現行犯逮捕も可能性としてはあるでしょう。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーでの下着盗で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に警察署等に赴き、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町に住む女子高生とSNSを通じて知り合ったAさんは、食事に誘い出し、数日間女子高生と過ごしていました。
心配した女子高生の両親が兵庫県加古川警察署に相談し、署員が捜査していたところ、県外の商業施設で二人がいるところを発見されました。
Aさんは「未成年だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年6月5日23時4分掲載記事を基にしたフィクションです)
被害者の同意があってもダメ-未成年者誘拐罪-
上の事件で問われている「未成年者誘拐罪」とは、その名の通り「未成年者」を「誘拐」する犯罪です。
本罪の主体には制限がなく、未成年者の保護監督者も主体となり得ると考えられています。
共同親権者である夫が、別居・離婚係争中の妻が養育としてる2歳の子供を連れ去った行為について本罪が成立するとされた判例もあります。(最決平17・12・6)
一方、本罪の客体は「未成年者」です。
本罪の行為である「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
虚偽の事実で人を錯誤に陥れることを「欺罔」、欺罔の程度には至らないが甘言によって人を惑わし判断を誤らせることを「誘惑」といいます。
被誘拐者だけでなく、保護監督者を欺き、その同意を得て、未成年者を自己の支配下に置くことも「誘拐」に当たるとされます。(大判大13・6・9)
未成年者の承諾があった場合にも本罪が成立するか否かという問題に関しては、本罪の保護法益の理解によります。
判例は、被誘拐者の自由、および被誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であると解しています。(大判明43・9・30)
よって、保護法益が保護監督者の監督権も含まれているので、被誘拐者の承諾だけで本罪の成立を妨げることにはならず、被誘拐者の同意があったとしても、その親が同意していない場合には、本罪が成立する余地は十分にあります。
突然家族や知人が逮捕されたという知らせを受けたら、今すぐにでも本人に会いに行きたいと警察に足を運ばれる方も多いと思います。
しかしながら、逮捕から勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士は、その期間であっても逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
家族や知人が逮捕されてお困りの方は、すぐに弁護士に接見を依頼することで、弁護士を通じて、事件の詳細や逮捕された方の様子、家族からの伝言や逮捕された方からの伝言を双方に伝えることも出来ます。
また、弁護士は、逮捕された方に対して、取り調べ対応についてアドバイスを行い、今後の流れについても丁寧に説明することが出来ます。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
最短当日に逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
0120-631-881にお問合せ下さい。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼
兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼
礼拝所不敬事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町の寺で仏具を壊し、僧侶に怪我をさせたとして、兵庫県佐用警察署はAさんを器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕しました。
Aさんは寺の仕事ぶりに不満をもっていたということです。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日掲載記事を基にしたフィクションです)
礼拝所不敬罪って?
礼拝所に対して公然と不敬な行為をする罪を「礼拝所不敬罪」といいます。
あまり聞いたことがない罪名ですが、どのような犯罪なのでしょうか。
礼拝所不敬罪
「刑法第188条1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
神祠:神道により神を祀った祠。
仏堂:仏教の寺院や本堂など。
墓所:人の遺体や遺骨を埋葬・安置することによって、死者を祀り、または記念する場所。
その他礼拝所:キリスト教やイスラム教など宗教を問わず、一般の人たちが宗教的崇敬を捧げる場所。
これらは必ずしも「建物」である必要はなく、宗教的な崇敬の対象となっている場所を指し、ひめゆりの塔や原爆死没者慰霊碑も「礼拝所」に当たるとの見解もあります。
一方、社務所や庫裡などは礼拝の対象物ではないので礼拝所には含まれません。
本罪の行為は、「公然と不敬な行為」をすることです。
公然:不特定または多数の人が認識し得る状態。
実際に誰かに目撃されたということは必要ではなく、誰もいない深夜の墓地であっても、誰かが通りすぎる可能性があれば、不特定または多数人が認識し得る状態であるとし「公然」であるとみなされます。
不敬な行為:礼拝所の尊厳または神聖を害する行為。
墓碑を押し倒す、落書きをする、汚物をかける、墓所に放尿する格好をするなどの行為が「不敬な行為」にあたるとされています。
刑事事件で逮捕されると、逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
突然の逮捕の連絡を受けて、ご家族の方は事件の詳細も分からず大変心配されるでしょう。
そのような時であっても弁護士であればいつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が留置施設に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」を行っています。
ご家族が突然逮捕されたお困りであれば、弊所にご相談下さい。
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兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士
兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士
体罰から暴行事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市の少年野球チームのコーチをしていたAさんは、態度が悪いとして指導していた少年Vくんの頬に平手で殴打しました。
AさんがVくんに手を挙げたのはこれが初めてではありませんでした。
後日、Vくんの両親からAさんに対して、Aさんの行為は体罰であり、暴行の容疑で兵庫県加東警察署に相談する旨の連絡がきました。
Aさんは、刑事事件化を回避し穏便に事件を解決できないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
スポーツ活動におけるコーチや監督による体罰
学校での部活動や校外でのスポーツクラブでは、スポーツ技術だけではなく、仲間との協力関係や上下関係、コミュニケーション力や忍耐力など、社会に出るうえでも必要なスキルを収得することが期待されます。
しかしながら、そのような場において、指導する立場の者からの理不尽な言動が問題となることがあります。
しばしばニュースでも、学校の教師が生徒に対して体罰を加えたとする報道を耳にすることがあります。
体罰に関する報道を受けた意見も様々で、「昔から体罰はあった」「された本人がそれで反省していればいいのでは」といった声も聞かれますが、体罰は犯罪となる可能性があることはちきんと理解しておかなければなりません。
体罰とは、一般的に、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為と理解されます。
体罰は、主に、父母や教師などが子供や生徒など管理責任の下にある相手に対して、教育的な名目で肉体的な苦痛を与える罰を加えることと捉えられています。
教育現場における体罰に扱いは、学校教育法第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされています。
当該規定に対する刑事上の罰則はありませんが、懲戒行為として行った行為でも、教員の生徒に対する殴打は、教員以外の者と同様に、暴行罪や傷害罪、被害者が死亡した場合には傷害致死罪に問われる可能性があります。
少年野球は学校外の活動であり、そのコーチも教員でない場合が多いでしょう。
多くの場合、地域の有志がボランティアで指導者に就かれることでしょう。
指導の枠を超えて、子どもたちに暴力を振るうようなことがあれば、保護者から当該行為について咎められるばかりでなく、場合によっては警察に相談・通報し、暴行罪や傷害罪などで刑事事件化してしまうこともあります。
被害届等を警察に提出する前であれば、被害者側と示談をして、刑事事件化を回避することも可能です。
示談交渉を円滑に進めるためにも、加害者が直接被害者と交渉するより弁護士を介して行うのが良いでしょう。
感情的になりやったやらないの水掛け論になったり、不当に高い弁償金を提示されたりするなどお互いに納得する内容の示談を成立させることが難しい場合が多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。
兵庫県加東市の体罰による暴行事件で、警察に被害届が出されるかもしれない、刑事事件化を回避したいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
相談ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

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兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士
兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士
傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、妻と長男と兵庫県神戸市垂水区の自宅で暮らしていました。
ある日、長男がAさんを口論の末襲ってきたので、思わず反撃したところ、長男は転倒し頭を強く打ち意識不明となりました。
Aさんと妻は慌てて救急車を呼びましたが、搬送先で長男は亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署で傷害致死の容疑で取り調べを受けていますが、正当防衛と言えるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
違法性阻却事由:正当防衛とは?
犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいい、例えば、殺人罪であれば「人を殺した行為」であることです。
問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりません。
故意に人を殺すことは殺人罪の構成要件に該当し、それは違法であることが想定されていますが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないこともあるのです。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。
《正当防衛の構成要件》
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件で、正当防衛が成立するのかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは
兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは
自首と出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
深夜に車を運転していたAさんは、兵庫県相生市の交差点を左折しようとした際、横断歩道を自転車に乗って横断中の男性と接触し、男性を転倒させてしまいました。
パニックになったAさんは、そのまま逃走しました。
しかし、後ろめたさから翌日兵庫県相生警察署に名乗り出ようと思いましたが、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
自首と出頭の違いとは
テレビドラマなどでも「自首」や「出頭」などというワードをよく耳にしますが、この2つの違いについてはあまり理解されていないように思います。
それでは、「自首」と「出頭」の違いについて以下見て行きたいと思います。
《自首》
自首というのは、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示を言います。
つまり、自首が成立するためには、以下の要素が必要となります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告していること
自首が成立するためには、犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白した場合には、自首が成立しません。
②自分自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠蔽するために申告する場合や、申告したものの刑事責任を否定している場合などは、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪の発生が捜査機関にまったく気づかれていない場合に自分の犯した罪を申し出ることや、犯罪自体は発覚しているものの犯人が誰かわかっていない場合に自分が犯人であると名乗り出ることが、自首に当たります。
既に容疑の疑いがかけられている段階で申告したとしても、自首は成立しないことになります。
このように、自首が成立すると、刑が軽減される可能性があります。
《出頭》
出頭とは、警察・裁判所・役所などに行くことを指しますが、ここでは警察に行く場合を指すものとします。
犯人や犯罪事実を捜査機関が認識している場合に、警察に申告したのであれば、出頭となります。
出頭は法律上の刑の軽減自由とはなりませんが、警察に自ら出頭した事実は量刑判断で有利に働くことも多いです。
事件を起こしてしまったり、自首・出頭すべきかどうか迷われていらっしゃる方も多いと思います。
自首・出頭のメリット・デメリットを事案ごとに検討し、どのように対応すべきが刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県相生市の人身事故を起こして自首・出頭しようかお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無料相談ご予約受付は、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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