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兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市に住む高校生の男子生徒に因縁をつけ、「タイマン張ろう。嫌なら5万。」と言い、顔面を拳で殴るなどして全治8日間の怪我を負わせ、現金2万円を脅し取ったとして、兵庫県三田警察署は同市に住むAくん(17歳)を傷害と恐喝の疑いで逮捕しました。
連絡を受けた両親は、慌てて少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年による恐喝事件
恐喝罪とは、「人を恐喝して」「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを意味します。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを言い、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使を意味します。
恐喝罪における脅迫・暴行は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることを要します。
また、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年事件では、いじめが発展してお金を要求するといったケースが多く見られます。
単独で行われることもありますが、数人の仲間と犯行を行うこともあります。
いわゆる「カツアゲ」も恐喝罪に該当することが多いのですが、共犯者がいる、凶器を用いている等、その犯行様態によっては厳しい処分が予想されることもあります。
少年事件は、捜査機関による捜査を終えると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
少年による恐喝事件において、弁護士は付添人として、少年の更生に最も適する処分となるよう活動していくことになります。
恐喝事件は被害者がいる事件ですので、弁護士を通じて、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なっていくことが重要となります。
少年事件の場合、被害者との示談が成立したことで事件が終了することはありませんが、最終的な処分に良い影響を与えることもあります。
また、少年の反省を促し、少年が二度と非行を行わないよう周りの環境を調整することも付添人として重要な役割となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱っており、所属弁護士は、その豊富な知識と経験を活かした付添人活動を行います。
兵庫県三田市の恐喝事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仲間が高齢者からだまし取った銀行のキャッシュカードを使って、兵庫県神戸市灘区のコンビニエンスストアのATMで現金50万円を引き出したとして、詐欺グループの19歳の少年が兵庫県灘警察署に逮捕されました。
少年は「楽して稼げる金が欲しくて目がくらんだ」と容疑を認めています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺への関与~出し子~
近年における少年の詐欺事件への関与は、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担うケースが多くなっています。
上記事例にも出てくる出し子と呼ばれる役割は、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって被害者からだまし取った銀行のキャッシュカードなどを使って、ATMから現金を引き出す役割のことを意味します。
上から指示された通りに、キャッシュカードなどを受け取って、指定されたATMで言われた額を引き出すだけで、引き出した金額のうち数パーセントが報酬としてもらえる、といった内容のものが多いようです。
もらう報酬が2~3万円であっても、未成年者にとっては大金です。
そのため、簡単にお小遣い稼ぎができると甘い誘惑に乗ってしまい、出し子として特殊詐欺に関与してしまうのです。
その背後には、暴力団等の犯罪組織がついている場合が多く、軽い気持ちで特殊詐欺に関与したけれども、少年が組織から抜け出したいと思っても、暴力や脅迫によってなかなか抜け出し辛いケースも見受けられます。
出し子として、被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合、窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
特殊詐欺事件については、一般的に、詐欺事件の中でも特に悪質性が高い事件であると考えられており、成人の刑事事件であれ少年事件であれ近年は厳罰化の傾向にあるようです。
しかし、特殊詐欺事件であっても、当該少年の担った役割によっては、受動的消極的なものである場合が少なくありません。
また、犯罪組織に合法的なアルバイトであると騙されて特殊詐欺に関与し、途中で詐欺であることに気付いたが、断ることが出来なかったというケースもあります。
つまり、被害額が大きい事件であっても、関与した少年の要保護性が少なく、再犯の可能性がない又は乏しい場合には、その旨を家庭裁判所の裁判官や調査官に説得的に主張することにより、審判で少年院送致ではなく保護観察処分となるよう積極的に働きかけることが重要になります。
このような活動は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通する弁護士を介して行うことをお勧めします。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のそれとは異なる点も多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お電話で無料法律相談又は初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む女性から銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取ったとして、Aくん(18歳)は詐欺容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
Aくんは、先輩から「稼げる仕事がある」と誘われ、受け子役を引き受けました。
断りたかったが、逃げようとすると暴力を振るわれたり、背後に暴力団の影をちらつかせる等、断れなかったと供述しています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺事件
オレオレ詐欺、還付金詐欺など、手に変え品を変え高齢者らから金を騙し取る特殊詐欺は後を絶ちません。
そして、特殊詐欺に加担する少年も後を絶ちません。
少年は、被害者からキャッシュカードや現金を受け取る「受け子」として特殊詐欺に加担するケースが多く、少年は簡単に稼げるアルバイトという軽い気持ちで犯行に及んでいることが多いようです。
少年の背後には、犯罪組織が存在し、社会経験が少なく、甘い言葉に引っ掛かりやすい少年を狙い、最も逮捕されやすい「受け子」の役割を少年に担わせるのです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、重い刑罰が科されています。
成人の刑事事件であれば、刑事裁判で有罪となると上記の範囲内で刑が科されることになります。
未成年者の少年事件の場合には、原則刑事罰が科されることはなく、家庭裁判所が少年に適した処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分には、①保護処分決定、②検察官送致、③知事又は児童相談所長送致、④不処分又は審判不開始とがあります。
①保護処分には、(1)保護観察、(2)少年院送致、(3)児童自立支援施設等送致があります。
(1)保護観察とは、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付す保護処分です。
保護観察であれば、決められた約束事を守りながら家庭などで生活することが出来ます。
一方、(2)少年院送致は、再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされるものです。
特殊詐欺事件の場合、初犯であっても、被害額や犯罪組織との関わりにより、いきなり少年院送致となる可能性もあります。
そこで、少年院送致を回避するには、早期の段階から弁護士を介して、被害者への被害弁償や示談交渉に取り掛かるのみならず、少年自身が自らの行為を反省し、犯罪組織との関係を断つよう支援することが重要です。
少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することを「環境調整」といい、少年事件の付添人に期待される最も大きな役割の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動です。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに少年事件の環境調整に強い弁護士に相談し、対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談
兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談
勾留に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市の公園で、Aくん(16歳)は口論の末かっとなって相手を殴り怪我を負わせてしまいました。
Aくんは、通行人の通報で駆け付けた兵庫県朝来警察署の警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、すぐに出てこれると思っていましたが、勾留に代わる観護措置がとられたとの連絡を受けて慌てて少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
勾留に代わる観護措置とは?
成人の刑事事件の場合には、逮捕されてから48時間以内に被疑者の身柄が検察に送致されます。
検察官は、送致されてから24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留する必要があると判断する場合には裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか否かを判断し、勾留する決定をした場合には、原則として検察官から勾留請求を受けた時から10日間(延長した場合には最大で20日間)勾留場に身柄拘束されることになります。
一方、少年事件の場合、「勾留」決定ではなく「勾留に代わる観護措置」決定がなされることがあります。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合でも、裁判官に対して勾留に代わる観護措置の請求をすることが出来ます。(少年法43条1項)
勾留に代わる観護措置の手続は、勾留に関する規定が準用されますが、勾留手続とは異なる点もあります。
①勾留に代わる観護措置の方法は、一般的には少年鑑別所収容の観護措置がとられますが、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることが出来ます。
②勾留は延長可能ですが、勾留に代わる観護措置の期間は検察官の請求日から10日間であり、延長することは出来ません。
③勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容となった事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
勾留に代わる観護措置がとられると、身柄は警察署内の留置施設から少年鑑別所に移動することになります。
期間も10日間に限定されているので、勾留が延長された場合よりも短くなりますが、家庭裁判所に送致されると観護措置がとられ、引き続き審判期日まで少年鑑別所に収容されることになります。
ですので、勾留に代わる観護措置がとられる場合であっても、少年は長期間身柄が拘束されることになります。
学校や仕事をその間休むことになり、最悪の場合退学や解雇といった可能性も出てきます。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束をする必要がない旨を説得的に検察官や裁判官に主張することが重要になります。
少年事件には、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、少年事件に精通しております。
兵庫県朝来市の傷害事件で、お子様が逮捕され勾留に代わる観護措置がとられてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件 薬物事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件 薬物事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士
大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町に住む高校生のAさんは、知人宅に訪れた際、大麻を勧められ好奇心から試してみました。
その後、Aさんは大麻事件で逮捕のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのか怖くなり、両親に相談しました。
心配になったAさんと両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
増える大麻摘発!高校生の摘発が増加傾向
警察庁のまとめによると、昨年1年間の大麻事件の摘発人数が前年より308人増え、過去最高となっています。
摘発された多くを20~30代が占めており、高校生の摘発はここ五年間で約5倍に増加しているといいます。
このような若者層が大麻に手を出す理由としては、大麻は依存性がないという誤って理解していること、そして覚せい剤に比べて低額で入手しやすいことが考えられます。
大麻の所持、栽培、譲渡等は、大麻取締法で規制されています。
大麻取締法では、覚せい剤などとは異なり、「使用」は禁止されていません。
その理由としては、大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきたからではないかと言われています。
大麻の「使用」は禁止されていませんが、譲り受けずに使用する、或いは所持しないで使用することは物理的に難しいので、「使用しただけだ!」との主張は通らないでしょう。
個人使用目的での大麻の使用・所持・譲り受け渡しは、5年以下の懲役が科される可能性があります。
営利目的での大麻の所持・譲り受け渡しは、7年以下の懲役、情状によって200万円以下の罰金の併科となります。
大麻取締法違反で逮捕されるケースは、知人・隣人からの通報を受けて事件が発覚する、売人の逮捕によって芋ずる式に発覚する、職務質問により発覚する場合などが多いようです。
犯罪を行なった者が未成年であった場合、原則として刑事罰の対象とはならず、少年法に基づく手続がとられることになります。
すべての少年事件は家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生にとって最も適した処分が決定されます。
大麻取締法違反事件において、少年が再度薬物に手を出す可能性がないと裁判官が判断すると、保護観察処分となる可能性が高まります。
そのためには、少年が薬物に対する正しい知識を持ち、その危険性を十分に理解すること、薬物ルートを断ち切ること、医療機関を受診すること等、少年の再非行を防ぐ環境をしっかりと整備することが重要です。
付添人である弁護士は、少年自身や家族、学校や職場と協力して、そのような環境調整をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では、薬物事件も数多く取り扱っております。
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件で、お困りであれば、一度ご相談下さい。
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
死体遺棄事件での任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区のコインロッカーから生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、兵庫県生田警察署は県内に住む少年Aさん(18歳)に任意出頭を求めました。
Aさんは、任意出頭後にそのまま逮捕されるのではと不安になり、両親と共に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(時事ドットコムニュース 2018年5月31日16時30分掲載記事を基にしたフィクションです)
未成年者による乳児遺棄事件
時折、未成年者による生まれたての赤ちゃんが遺棄されるという事件を耳にします。
望まぬ妊娠のため、周囲に相談することが出来ないまま出産し、生まれたばかりの赤ちゃんをそのまま、若しくはどこかに放置してしまわざるを得ないというケースが多いようです。
しかし、生まれたばかりの赤ちゃんを放置する行為は犯罪となってしまう可能性があるのです。
生まれたが既に赤ちゃんが死んでしまっていたのであれば、死体遺棄罪に問われることになります。
また、死んでいない状態で遺棄したのであれば、保護責任者遺棄罪となり、結果赤ちゃんが死んでしまったのであれば保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
生まれたばかりの赤ちゃんを殺意をもって口を塞いで窒息死させた場合には、殺人罪に問われるでしょう。
任意出頭すると、そのまま逮捕されるの?
捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めることが出来ます。(刑事訴訟法第198条1項)
つまり、捜査機関は、身柄を拘束されていない在宅被疑者についても、犯罪の捜査をするために必要があるときには、被疑者の出頭を求め、取調べをすることが出来るのです。
これを「任意出頭」と言います。
あくまでも任意処分であるので、逮捕・勾留されている場合を除いて、被疑者は、出頭を拒み、出頭後にいつでも退去することが出来ます。
しかし、捜査機関からの呼び出しを無視したり、拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕される危険性が増すことになるので慎重に対応すべきところです。
被疑者として取調べに応じる場合、取調べ内容に基づいた供述調書が作成され、取調べを受けた被疑者がその内容を確認したあと署名押印するよう求められます。
供述調書の内容が自分の述べたことと合致しているのか十分に確認する必要があります。
ですので、警察から呼び出されている場合には、任意出頭前に弁護士に相談し、取調べについてアドバイスを受けるのが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っており、所属弁護士は事件の詳細を伺った上で、適切な取調べ対応についてのアドバイスを行い、今後の流れについて丁寧に説明します。
捜査機関から任意出頭を求められている場合には、その前に弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町に住む高校生のAさんは、写真共有アプリに児童ポルノを投稿したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で兵庫県佐用警察署に検挙されました。
小遣い稼ぎで犯行を行っていたAさんは、事の重大さに気付き大変反省しています。
AさんとAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
相次ぐ小遣い稼ぎで児童ポルノを拡散する事件
ネット環境が身近になり、様々な情報を容易に取得することが出来るようになりました。
一方、そのような環境は、心身共に発達途上の未成年者が彼らにとって有害な情報にも容易にアクセスすることが出来るというものでもあります。
児童ポルノに関しても、法律で規制されているものの、未成年者に限らず誰もがネット上に児童ポルノをアップしたり取得したりすることが可能なのが現状です。
最近では、未成年者が、ネット上で取得した児童ポルノ画像を動画共有アプリに投稿するなどして拡散を助長する事件が相次いでいます。
視聴者の閲覧数に応じてギフト券がもらえるアプリを使用し、小遣い稼ぎを目的として児童ポルノを投稿するケースが多く見られます。
このように、児童ポルノに該当する画像や動画を共有アプリに投稿する行為は、児童買春・ポルノ禁止法違反となる可能性があります。
児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノや児童買春を規制する法律で児童ポルノの製造や所持、提供や輸出入などの行為を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されています。
問題となる「児童の姿態」とは、児童を相手にしている、又は児童による性交や性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為、衣類の全部や一部を着けていない児童の姿です。
このような児童ポルノについて、児童買春・ポルノ禁止法では、所持・提供・製造・運搬・輸出入・陳列が禁止されています。
不特定または多数の者に対して児童ポルノを公然と陳列した場合には、5年以下の懲役もしくは500蔓延以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
「公然と陳列」するとは、わいせつ物公然陳列罪の解釈と同じく、「不特定または多数人が認識しうる状態におくこと」をいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることまでは必ずしも要しないと解されます。
画像・動画共有アプリに児童ポルノを投稿することは、不特定多数の人が投稿した児童ポルノを閲覧できる状態にしたと言えるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生のための処分が決定されます。
その処分決定には、少年自身が自分の行なった行為を反省し、家族や学校と協力して二度と同じことを繰り返さないよう更生に適した環境を作り上げることが大きく影響します。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件で、お子様が検挙されてお困りであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士
少年による大麻事件において保護観察処分獲得を目指した活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市に住むAさん(17歳)は、ネットで知り合った人から大麻をもらって使用していました。
ある日、Aさんの母親がAさんの部屋を掃除していたときに、大麻入りの袋を発見し、Aさんに問いただしたことで事件が発覚しました。
Aさんは母親とともに兵庫県加古川警察署に出頭しました。
(フィクションです)
少年による大麻事件
警察庁によれば、2017年に大麻事件で摘発(逮捕・書類送検)した14~19歳の少年は、前年に比べ41.4%増加し297人となっています。
大麻は海外では合法とされていることもあり、違法薬物という意識を持たずに興味本位で使用してしまうケースが多く見られます。
また、近年では、インターネット上で大麻を含めた違法薬物が取引されることが多く、少年がインターネットを使ってすぐに売人と繋がることが出来るので、少年が容易に大麻などを手に入れる傾向にあります。
許可を受けた者以外の大麻の所持・譲り受け渡しは、大麻取締法によって禁止されています。
大麻取締法は、他の薬物の取締法とは異なり、「使用」を禁止していません。
個人使用目的での所持・譲り受け渡しの場合の法定刑は、5年以下の懲役です。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致された後、調査官による調査が行われます。
調査官は、少年や保護者との面接や心理テスト等を通して、少年の非行の原因やどのようにして更生すべきかを判断します。
調査官は、調査結果を踏まえて少年に対してどのような措置をとるべきか家庭裁判所に意見を提出します。
そして、審判では、裁判官は調査官による調査結果等を参照し、少年の更生のためにはどのような手段が最適であるのかということを判断することになります。
少年による大麻事件の成立に争いがない場合、「二度と大麻に手を出さない」ということをどれだけ説得的に裁判官に主張できるかが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そのため、以下の点に留意し「要保護性」の解消に向けた弁護活動を行こなうことが重要です。
①少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち、薬物の危険性をしっかりと理解する。
②薬物を入手したルートを断ち切り、環境を整える。
③必要であれば、専門医・機関による治療を受ける。
④家族によるサポートや協力を得る。
少年の「要保護性」を解消し、少年を家庭に置いたままでの更生が見込めると裁判官に納得させることが出来れば、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年事件におけるノウハウを得ています。
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件で、お子様が逮捕・送検されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡を!
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談
少年が警察鬼ごっこ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
高校生のAくん(17歳)は、仲間と共謀し、嘘の通報で兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び出しました。
Aくんらは、到着した警察官に、「こっちじゃ、ぼけ」などと暴言を吐き、追いかけてくる警察官から逃げていましたが、Aくんは警察官に捕まってしまいました。
Aくんらは、「警察鬼ごっこ」と称して何度も嘘の通報をしていました。
(フィクションです)
警察鬼ごっこはいたずらでは済まない!?
「警察鬼ごっこ」「ポリ鬼ごっこ」という度が過ぎたいたずらが、数年前から若者たちの間で広まっています。
「警察鬼ごっこ」とは、概して、警察を挑発して、警察官の目の前で犯罪行為に類する行動を行い、追いかけてくる警察官(=「鬼」)から逃げることでスリルを味わういたずらのことを指します。
典型的なのが、嘘の通報で警察官をおびき出して、バイクで逃げるものです。
それでは、このような「警察鬼ごっこ」は、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
《嘘の通報》
嘘の犯罪を警察に通報した場合、軽犯罪法1条16号の「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者」または32号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される自由刑)または科料(1000円以上1万円未満を納めさせる財産刑)です。
しかし、警察や消防等に徒労させる目的での嘘の通報は、業務妨害罪に問われる可能性もあります。
「業務妨害罪」には、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、威力を用いて人の業務を妨害する「威力業務妨害罪」とがあります。
「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、前者が間接的・無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰するのに対して、後者は直接的・有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的に区別されますが、実際の区別は具体的場面においてしばしば困難となります。
「警察鬼ごっこ」で問題となるのは、「偽計業務妨害罪」です。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することをです。
嘘の通報で警察官に事件が発生したと思わせ、出動させているので、警察鬼ごっこは、「偽計を用いて」に当てはまるでしょう。
また、実行行為の「人の業務を妨害する」における「業務」は、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務を言います。
ここで問題となるのが、この「業務」に「公務」が含まれるか、という点です。
「公務」については、「公務執行妨害罪」で保護されていますが、それは「暴行または脅迫が加えられた場合」に限られます。
この点、現在の判例・通説は、公務の性質により「業務」に含まれるものと含まれないものとがあると考えています。
その区分基準については、権力的公務か否かによるとするのが従来の多数説であり、最決昭62・3・12では、「強制力を行使する権力的公務」は「業務」に含まれないが、「それ以外の行為(強制力を行使しない公務)は「業務」に含まれるとしています。
偽計業務妨害の場合の考え方としては、判例は、警察の活動から直ちに「強制力を行使する権力的公務」であると考えるべきではなく、具体的に当該公務が強制力を行使し得る段階にあるかが問題とされており、嘘の通報で警察を出動させるような場合、出動それ自体は強制力を行使して職務を執行しようとしているのではないから、「強制力を行使しない公務」であり、偽計業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
少年事件における審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県小野市にある旅館の露天風呂において、女風呂を除いていたところ、異変に気付いた他の客に取り押さえられ、兵庫県小野警察署に連行されました。
その後、釈放されましたが、神戸地方検察庁から呼び出しがあり、今後どのような処分を受けるのか心配になり、Aくんは両親と共に少年事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件における処分
少年事件では、捜査機関による捜査が流量後、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。
事件が家庭裁判所に送致されると、少年や保護者、関係者は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境等について、心理学・社会学・教育学等の専門的知識や技法を用いて調査を行います。
また、調査に当たっては、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面談等を行います。
このような調査を行う中で、調査官は、少年が抱える問題や非行の原因を明らかにし、少年が更生するためにはどのような処分が適切かについて報告書にまとめて、裁判官に提出します。
裁判官は、調査官の意見を参考に審判の内容を決定することになるので、調査官による報告書の内容は処分決定に重要な役割を果たすと言えるでしょう。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することが出来ない、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。(「審判不開始決定」)
審判に付することが出来ない時というのは、①少年の行為が非行として成立しない場合や、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合、②少年の心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住など、調査・審判を行うことが法律上・事実上不可能と認められる場合、③審判条件が存在しない場合です。
一方、審判に付するのが相当でないときとは、審判に付すべき事由はあるけれども、少年に要保護性の存在する蓋然性が認められず、裁判官による直接審理を必要としない場合です。
つまり、①非行事実が極めて軽微であり、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられていて、要保護性が解消し、再非行の可能性がなくなっている場合、②他の事件で保護処分に付されているため、当面はその処分の執行に委ね、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、③調査官の訓戒、教育的指導により、少年の要保護性が解消し、再非行のおそれがないと認められる場合です。
非行事実を認める場合、付添人として弁護士は、審判不開始となるため、家庭裁判所の裁判官や調査官が、審判に付することが相当でないと認めてもらえるよう活動することになります。
弁護士は、少年と密に連絡を取り合い、少年がどうしてそのような非行に行ってしまったのか、被害者がどのような気持ちでいるのか、今後二度とこのような非行を行わないためにどうしたらいいのかを一緒になって考えます。
単にこちらの考えを押し付けるのではなく、少年自身にも考えさせることで、反省を促し、再非行の蓋然性を解消することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県小野市ののぞき事件で、お子様が捜査機関から呼び出しを受けており、今後の流れや処分についてご心配であれば、弊所にご相談下さい。
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