Archive for the ‘性犯罪’ Category

兵庫県丹波市のセクハラで強制わいせつ事件 刑事事件で弁護士に相談

2018-05-19

兵庫県丹波市のセクハラで強制わいせつ事件 刑事事件で弁護士に相談

セクハラ強制わいせつ事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県丹波市にある飲食店で働くAさんは、上司のBさんに日頃から厨房など狭いところですれ違うたびに身体に触れられるなどしており、Bさんと意識的に距離を置くようにしていました。
ある夜、他の従業員数名とBさんとで、居酒屋へ行った際、BさんがAさんに無理やりキスしてきました。
Aさんは翌日、兵庫県丹波警察署に被害届を出し、Bさんは警察から呼び出しを受けました。
(フィクションです)

セクハラで刑事事件に発展!

最近では、海外セレブによるセクハラ告発が相次ぎ、セクハラ撲滅への運動が活発になっています。
セクハラとは、セクシャルハラスメント(sexual harrassment)の略で、性的嫌がらせを意味する言葉として使用されています。
日本の法律では、セクハラ罪なるものを規定してはいませんが、セクハラ行為が犯罪に該当した場合には、刑事責任が問われる可能性があります。

《強制性交等罪》
暴行や脅迫によって、相手の反抗を押さえつけて性交渉等を行なった場合には、「強制性交等罪」が成立する可能性があります。
また、飲み会で泥酔した空いてと性交渉した場合には、「準強制性交等罪」に問われることになるでしょう。
「強制性交等罪」及び「準強制性交等罪」の法定刑は、5年以上の有期懲役です。

《強制わいせつ罪》
相手の身体を無理やり触り、性的な行為をした場合や、無理やりキスした場合には、「強制わいせつ罪」に、相手が泥酔している等抗拒不能に乗じて又は抗拒不能にさせてわいせつ行為に及んだ場合には、「準強制わいせつ罪」が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪」及び「準強制わいせつ罪」の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

《傷害罪》
セクハラ行為により相手がうつ病やPTSDなどになった場合、「傷害罪」が成立する可能性があります。
本罪で言う「傷害」は、人の生理的機能に障害を加えることと解されるので、身体的害に限定されません。
「傷害罪」の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

《名誉毀損罪・侮辱罪》
他の社員等の面前で、わいせつな言葉を投げかけた場合には、「名誉毀損罪」又は「侮辱罪」に問われることがあります。
「名誉毀損罪」の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50蔓延以下の罰金、「侮辱罪」は拘留または科料です。

《迷惑防止条例違反》
相手の身体を触ったりした場合、その態様によって、「迷惑防止条例違反」に該当する可能性があります。
本罪の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となりますが、常習の場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

セクハラ行為全てが犯罪となるわけではありませんが、場合によっては刑事責任が問われることもあります。
そのような場合には、被害者との示談を成立させることがその後の処分に大きく影響することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者の方との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県丹波市セクハラ問題で、強制わいせつの容疑で刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、一度弊所にご相談下さい。

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 刑事事件専門の弁護士に依頼

2018-05-18

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 刑事事件専門の弁護士に依頼

淫行条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った少女と兵庫県神戸市中央区のホテルで性行為を行いました。
後日、兵庫県生田警察署から警察官が自宅に家宅捜索に来て、任意同行で警察署に連れていかれました。
同日、Aさんは青少年愛護条例違反の容疑で通常逮捕されました。
(フィクションです)

青少年との性行為は犯罪となる可能性があります

青少年との性行為・わいせつ行為などは、犯罪となってしまうこともあります。

兵庫県青少年愛護条例は、青少年との「みだらな性行為」または「わいせつ行為」を禁止しています。
このように青少年との「みだらな性行為」「わいせつ行為」を規制する条文は、通称「淫行条例」と呼ばれます。
「青少年」とは、18歳未満の者を言います。
青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。
このような淫行条例に違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。

淫行条例違反事件では、被害者(=関係を持った青少年)がいる事件になりますので、被害者に謝罪や被害弁償などを行い、示談することが重要なポイントとなります。
被害者は18歳未満となりますので、実際には被害者の親との示談交渉を行うことになります。
被害者の親は、加害者に対して強い怒りや嫌悪感を持っていることが多いため、弁護士を介して謝罪や示談の提案を行うほうがベターです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
淫行条例違反を含めた性犯罪事件を数多く取り扱った経験のある弁護士が、迅速かつ適切に対応させて致します。
兵庫県神戸市中央区淫行条例違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。

兵庫県加古郡播磨町の迷惑防止条例違反事件で弁護士 卑わいな言動とは?

2018-05-12

兵庫県加古郡播磨町の迷惑防止条例違反事件で弁護士 卑わいな言動とは?

迷惑防止条例における卑わいな言動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町の路上を帰宅中の女子高生に約20分間にわたって下品な言葉を掛けたとして、会社員のAさんが迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
調べに対してAさんは、「ナンパ目的で『ハグさせて』と言っただけ」と供述しています。
(佐賀新聞LIVE 2018年5月8日17時56分掲載記事を基にしたフィクションです)

迷惑防止条例における「卑わいな言動」とは

各都道府県では、迷惑防止条例が制定されています。
兵庫県においては、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の名称で定められています。
迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押し売り行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為などを禁止しています。
迷惑防止条例が禁止する行為の中で最も適用されているものの一つとして、「卑わいな言動」が挙げられます。
兵庫県迷惑防止条例第3条の2は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない」とし、該当する行為として①人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動、及び②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為、を挙げています。
前者の「卑わいな言動」に該当する行為として、痴漢行為がよく挙げられますが、直接他人の身体に触れる行為だけに限られません。
北海道の迷惑防止条例違反が問われた事件における最高裁判決(平成20年11月10日)では、女性のおしり部分をズボンの上から撮影した行為が「卑わいな言動」に該当するのかが問われました。
最高裁は、「被告人の本件撮影行為は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知った時に被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」として、迷惑防止条例違反であると判断しました。
卑わいな言動」とは、いやらしくみだらで、社会通念上、人に性的しゅう恥心を抱かせ、又は不安を覚えさせるような言葉や行動のことを指すと言えるでしょう。
ですので、公共の場・乗り物において、他人につきまといながら、性交や性器を意味する言葉をかけ続ける行為は、「卑わいな言動」での迷惑防止条例違反となるでしょう。

事例のように被害者が存在する事件においては、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、そして示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性も高まります。
迷惑防止条例違反事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

 

兵庫県姫路市の盗撮事件 観護措置回避に成功する弁護士

2018-05-11

兵庫県姫路市の盗撮事件 観護措置回避に成功する弁護士

盗撮事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市のアミューズメント施設で盗撮をしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されました。

逮捕後、取調べを受けて、翌日釈放となり在宅で捜査が進められています。
Aくんと両親は、家庭裁判所に送致されたら観護措置がとられるのではないかと心配しています。
(フィクションです)

少年事件の手続の流れ

少年事件は、捜査段階では基本的に成人の刑事事件の手続と同じです。
逮捕されたから48時間以内に、警察は捜査を終えて検察官に被疑者の身柄を送る(送致)か解放する(釈放)かを決定します。
検察官に送致した場合、検察官は送致された時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定します。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官は被疑者を釈放するか勾留するかを判断します。
検察官が勾留決定した場合、勾留請求をした日から10日間(最大20日間)留置施設に留置されます。
少年の場合には、勾留に代わる観護措置が取られ、10日間少年鑑別所に収容されることもあります。

家庭裁判所に送致されると、「観護措置」をとるかどうか判断されます。
観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
この「観護措置」には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に送致する措置(収容観護)とがありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、「観護措置」という場合は後者を指すのが通例です。
観護措置」の期間は、2週間となっており、継続の必要がある時に1回に限り更新することが出来ます。
観護措置」は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致された時に「観護措置」をとることが多いです。
在宅事件であっても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が「観護措置」をとる必要性があると判断したときは、「観護措置」がとられることがあります。
観護措置」は、少年の身体拘束を伴うものであり、その期間も長いため、それに伴う弊害が生じるおそれも出てきます。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることがないよう、付添人として弁護士は適切な対応を行います。
観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、調査官・裁判官と面談し、観護措置を回避するよう働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県姫路市盗撮事件で、観護措置がとられないか心配されている方は、一度弊所にご相談下さい。

兵庫県美方郡新温泉町の児童買春事件 逮捕されないか不安なら刑事事件専門の弁護士に相談

2018-05-10

兵庫県美方郡新温泉町の児童買春事件 逮捕されないか不安なら刑事事件専門の弁護士に相談

児童買春事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町に住む会社員のAさんは、会員制SNSで知り合った女子高生Vにお金を払いホテルで性行為をしました。
その後、Vから「親にバレて、警察に相談すると言われている」と連絡が来ました。
Aさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

児童買春

18歳未満の児童に対して、金銭を提供する代わりに性行為等を行うことは「児童買春」となり、刑事責任を問われることになります。
児童買春」は、性行為だけでなく、体を触る、自分の性器を触らせるなどの性交類似行為も含みます。
児童買春」は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
児童買春」罪が成立する要件は、
①児童等に対し、②対償の供与又はその供与の約束をして、③性交等をすること、そして④相手が18歳未満だと知っていた
ことです。
児童買春」罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

児童買春事件で逮捕されるケース

児童買春事件で逮捕される多くの場合、買春した児童が補導されたり、その親から警察に相談や被害届が出されることによって、当該児童の売春相手が判明するというケースです。
また、知り合うきっかけとなった出会い系サイトや風俗店が摘発されたことをきっかけに、利用者に捜査の矛先が向くこともあります。
児童買春事件で逮捕される場合、自宅に警察官が来て家宅捜索後に通常逮捕されることが多いようです。
逮捕されると、その後長期間身体拘束される可能性もあり、会社に行けない日々が続きます。
そのため、数日であれば体調不良等を理由に説明することも出来ますが、10~20日もの間の欠勤は最悪解雇となることもあるでしょう。

逮捕されないためには、被害者がいる場合、事前に被害者と示談をすることで、事件化や逮捕を防ぐことが出来ます。
しかし、当事者間で直接示談しようとすると、被害者や保護者の怒りや恐怖心を煽り、かえって状況が悪化してしまうこともあります。
ですので、示談交渉は弁護士に任せるのが良いでしょう。
また、警察から呼び出しを受けている場合には、警察への任意出頭・取調べに対応できるよう、事前に弁護士に対応方法を相談しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されるのか不安を抱えておられる方々と一緒になって、問題を解決していきます。
兵庫県美方郡新温泉町児童買春事件で、逮捕されないか不安な方は、一度弊所にご相談下さい。
フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行

2018-05-09

兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行

児童ポルノ事件で少年逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む学生のAさん(19歳)は、児童ポルノ禁止法違反で兵庫県三田警察署逮捕されました。
離れて暮らすAさんの家族は逮捕の連絡を受けましたが、事件の詳細も知らされず、Aさんとの面会も出来ないと言われ、どうしたらいいのか分からず、少年事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

大切な家族が逮捕されてしまったら…

逮捕は突然されてしまいます。
刑事事件に巻き込まれることは、一生に一度あるかないかと言ったところでしょうか。
普通、関係者以外の方で刑事手続に精通しているということは稀ですので、家族や友人が突然刑事事件に巻き込まれて逮捕されてしまえば、どのように対処すればよいのか分からず、不安な気持ちでいっぱいになってしまいます。
そんな時には、すぐに刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。

逮捕されると、警察は48時間以内に捜査を終え、被疑者の身柄を証拠と共に検察官に送ることになります。(「送致」と言います。)
検察官は、被疑者の身柄を受けて24時間以内に、被疑者を引き続き拘束する(「勾留」と言います。)必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留しないと判断すれば釈放されますが、そうでない場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者と面会した上で、勾留するかどうかを決定します。
裁判官が勾留決定した場合、検察官が勾留請求した日から10日間、延長されると最大で20日間身体拘束されることになります。
被疑者が少年の場合、留置施設における勾留に代わって少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」が取られることもあります。
「勾留に代わる観護措置」の期間は、10日間です。

逮捕から勾留もしくは勾留に代わる観護措置がとられるまでの間は、家族は被疑者である少年と面会することは出来ません。
被疑事実についても、大まかなことは警察から伝えられますすが、逮捕期間中は家族が詳細を把握することは出来ない場合が多くなっています。
この期間中、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
突然逮捕された方は、外界と処断され、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査のプロである警察や検察による取調べにどのように対応すればよいのか分からず、非常に不安に感じられていることでしょう。
心身共に発展途中である少年であれば、なおさらそうでしょう。
逮捕後、すぐに弁護士による接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや見通し、取調べ対応に関するアドバイスを受けることで、逮捕された方は随分と安心されることと思います。
また、ご家族やご友人もわけがわからず大変心配されているため、弁護士から接見報告を受け、事件の詳細や今後の手続の流れ・見通しを知ることで、その後の対策をとることもでき、少し安心されることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県三田市児童ポルノ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所にお問合せ下さい。
最短当日に、刑事事件・少年事件専門の弁護士接見に急行します。

兵庫県美方郡香美町の強制わいせつ事件で刑事事件専門の弁護士 起訴猶予処分とは?

2018-05-06

兵庫県美方郡香美町の強制わいせつ事件で刑事事件専門の弁護士 起訴猶予処分とは?

起訴猶予処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の自宅に未成年者を招いた際に、無理やりキスしたとしてAさんは強制わいせつの容疑で兵庫県美方警察署に在宅で捜査を受けていました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼し、起訴猶予処分となりました。
(フィクションです)

起訴猶予処分とは?

あなたが何らかの犯罪を犯した場合、あなたは刑事事件の被疑者として刑事手続に従って処分が決定されることになります。
公訴を提起するか否か、つまり、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断する権限を有しているのは検察官です。
検察官が証拠や様々な事情を考慮・検討して起訴するか起訴しないかを決定します。
検察官があなたを起訴すると決定した場合、あなたは被告人として裁判を受けることになります。
日本における有罪率は99.9%と言われており、一度起訴されると有罪となる可能性が高いと言えるでしょう。
罰金刑や執行猶予となった場合には実刑を回避することが出来ますが、有罪となれば前科が付くことになります。
しかし、検察官はすべての事件を起訴するわけではありません。
検察官は起訴しないとする決定を下すことが出来ます。(「不起訴処分」)
不起訴処分には、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④起訴猶予の種類があります。
不起訴となる場合の多くが、「起訴猶予」です。
起訴猶予は、被疑者が犯罪を犯したという証拠が十分あり起訴することも可能であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を考慮し、裁判官の裁量によって起訴する必要がないと判断され、不起訴となることです。
起訴猶予を獲得するためには、被疑者が反省していることや、被害者との示談が成立していることなどが重要なポイントとなります。
早い段階で弁護士に弁護を依頼することで、取調べに対する適切な対応方法についてアドバイスを受けることが出来、不利な供述をとられることを防ぐことにつながります。
また、性犯罪事件では、被害者が加害者と直接連絡をとるのが難しいことが多く、弁護士を通じて示談交渉を行うことが良いでしょう。
示談が成立することによって、被疑者の反省の態度を示すことにもなりますし、被害者との和解が成立しているとして被疑者にとって有利な材料にもなります。

強制わいせつ事件で被疑者となってしまった場合でも、早期に弁護士に刑事弁護を依頼することで、起訴猶予処分となる可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881で無料法律相談をご予約下さい。

兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士

2018-04-29

兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士

盗撮事件の余罪対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市の職場の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、兵庫県南あわじ警察署はAさんを迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで逮捕されました。
Aさんは他にも同種の余罪がありますが、対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

余罪

盗撮事件では、盗撮行為を繰り返しとうとう犯罪が発覚してしまった!というケースがほとんどです。
ですので、盗撮事件で検挙・逮捕されてしまった場合には、他にも同様の犯罪を犯していないか捜査機関から疑われることが多いようです。
例えば、押収したスマートフォンやカメラから大量の盗撮画像が見つかった、被害届の内容に合致する画像が見つかった場合には、余罪に対する捜査がはじまります。
盗撮事件では、余罪と思われる盗撮画像が発見されたが、どこで誰を盗撮したかについて特定できなければ、余罪を立件することは困難です。
しかし、被害届の内容と合致する画像が見つかったり、犯行態様が悪質だと判断されると、再逮捕となる可能性もあります。
余罪」というのは、手続の基礎となっている罪以外の罪で、同一人において同時訴追の可能性があるもののことを言います。
つまり、被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕や勾留の根拠となっている被疑事実または起訴された犯罪事実以外のもののことです。

本件以外にも余罪がある場合、余罪についても自白するか、警察の対応を見つつ申告すべきか、否認すべきか、判断に困るところです。
そんなときには、刑事事件に精通する弁護士に相談し、余罪への対応について的確なアドバイスをもらうことがベストです。
弁護士に、捜索・差し押さえや取調べがどの程度行われているのかを報告することで、弁護士は捜査機関がどの程度証拠を固めているのかを推測します。
捜査機関がある程度証拠を固めていて、言い逃れはできないだろうと判断すれば、素直に認めた方が被疑者や被告人にとって有利になる場合もありますし、そうでない場合には「知らない」などと対応することがベターなこともあります。
その時その時によって、最適な対応方法は異なりますので、弁護士にしっかりと捜査状況を報告・相談することが重要です。

兵庫県南あわじ市盗撮事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、余罪もありどう対応したらいいかお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件 強制わいせつ事件で弁護士に相談

2018-04-27

兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件 強制わいせつ事件で弁護士に相談

痴漢事件で強制わいせつ罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

電車の中で痴漢行為を行なったとして、大学生のAくん(18歳)は兵庫県垂水警察署から任意で取り調べを受けました。
容疑は、電車で隣に座って寝ていた女性に対し、服の中に手を入れ、女性の胸を直接触ったとのことです。
今後も現場検証や取調べを行うと警察から言われているAくんは、心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

痴漢行為で強制わいせつ罪に問われるケース

痴漢行為は、一般的には、公共の場所で、相手の意に反するなされる性的行為と定義されています。
痴漢行為は、その状況や内容によって、主に、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪に問われることになります。

強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、又は、13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪です。
ここで言う「暴行・脅迫」は、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と理解されています。「わいせつ」の意義については、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪と同様に、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされます。
また、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をすると、「準強制わいせつ罪」に問われる可能性があります。
「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、「抗拒不能」とは、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることを言います。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

電車内での痴漢行為に対して、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が問われるケースは、相手を押さえつけて身動きが取れない状態や相手の泥酔・睡眠に乗じて、悪質な「わいせつ」行為を行なった場合が考えられます。
「わいせつ」行為の程度は、条文には明記されていませんが、一般には、衣服の上から身体を触るといった行為は迷惑防止条例違反となり、直接体に触る痴漢行為は強制わいせつ罪となるケースが多いようです。

少年事件においては、性的欲求をコントロールすることが出来ず、痴漢行為がエスカレートしてしまうケースが多く見受けられます。
強制わいせつ罪は、罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみとなっており、重い刑となっています。
そのため、少年事件においても、少年院送致などの重い処分が十分に考えられる重い犯罪なので、早期に弁護士を付け適時適切な弁護活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件も数多く取り扱ってきた弁護士が、丁寧に法律相談に対応致します。
兵庫県神戸市垂水区痴漢事件で、お困りの方は一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料)

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

2018-04-18

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

ストーカー規制法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む元交際相手の親族の家に、魚の骨や釘などを投げ込む等、ストーカー行為を続けた疑いで、ストーカー規制法違反容疑でAさんは兵庫県篠山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「物を投げたりすれば、男性に思いが伝わると思った」と容疑を認めています。
(フィクションです)

ストーカー規制法

ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為を規制する法律です。
本法で規制の対象となるには、「つきまとい等」および「ストーカー行為」です。

《つきまとい等》

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害

《ストーカー行為》

ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の①から④および⑤の電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
上記の事例では、元交際相手の親族宅に、魚の骨といった不快感を与える物を投げる行為は、⑥の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為」に当たると言えるでしょう。
《罰則》
①「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、
②禁止命令等(つきまとい等に当たる行為を更に行ってはならないという命令)に違反して「ストーカー行為」をした者及び禁止命令等に違反して「つきまとい等」をすることにより「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、
③②以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者が告訴の取消や被害届の取下げがなされれば、不起訴となる可能性が高まります。
また、告訴取消や被害届の取下げがされなかったとしても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながります。
兵庫県篠山市ストーカー規制法違反事件で、ご家族の方が逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者対応にも豊富な経験を持つ弁護士が、迅速にご対応いたします。
まずは、0120-631-881まで。

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