Archive for the ‘性犯罪’ Category
兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士
兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士
兵庫県伊丹市に住むAくん(17歳)は、Bさん(12歳)とネットで知り合い、性的関係を持ちました。
Bさんの両親が二人の関係に気づき、兵庫県伊丹警察署に相談したことにより、事件が発覚しました。
Aくんは、強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、被害者とされるBさんに対してどのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪】
平成29年7月13日の改正刑法の施行により、これまでは「強姦罪」と呼ばれていた性犯罪でしたが、「強制性交等罪」に変更されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交を」する犯罪です。
13歳未満の者に対しては、「暴行又は脅迫を用い」ることなく性交等をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。
「強姦罪」では、女性だけが被害者となり得たのに対して、「強制性交等罪」では、女性も男性も被害者になり得ます。
つまり、「強制性交等罪」では、男女問わず、他人に対して暴行・脅迫をして(13歳未満の者に対する場合は不要)、性交、肛門性交、口腔性交とした場合に、処罰の対象になる可能性があります。
また、強制性交等罪は非親告罪です。
示談で告訴が取り消されても、起訴される可能性は残ります。
【少年事件における被害者対応】
成人の刑事事件では、被害者のいる事件については、早期に被害者への被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴処分で事件が終了する可能性が高まります。
一方、少年事件では、被害者と示談が成立したからと言って、すぐに事件が終了することはなく、原則家庭裁判所に事件が送致されることになります。
しかしながら、被害者のいる事件については、少年事件においても、被害者に謝罪し、適切な被害弁償をすることは重要であり、不可欠な付添人活動の一つであると言えます。
被害回復がなされ、被害感情が緩和された点が要保護性の1要素として判断され、処分の内容に大きく影響するからです。
ですが、単に形だけの被害弁償や示談を行うのみでは必ずしも要保護性を減じることにはならないことに注意が必要です。
少年自身が真摯に反省し、被害者に対して謝罪を行う意思があるうえで、被害者対応を行うことにより、要保護性の減少につなげることが望ましいでしょう。
このように、少年事件における被害者対応は、少年一人ひとり、事件によって、最適な対応方法をとる必要があります。
ですので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士を通して行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しております。
兵庫県伊丹市の強制性交等事件でお子様が逮捕されてしまった、被害者対応にお困りの方は、弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼
兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼
兵庫県高砂市に住むAくん(16歳)は、電車内で痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されました。
兵庫県高砂警察署に連行され、その日に釈放となりました。
その後、家庭裁判所から事件が送致された旨の連絡を受けたAくんと両親は、少年審判について何も分からず、少年事件に強い弁護士に付添人活動を依頼することにしました。
【少年審判に向けた付添人活動】
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による少年の調査が行われます。
この調査は、家庭裁判所に送致された少年の資質や家庭環境などについて、少年本人、保護者や関係者との面接などを通じて、綿密に行われます。
その調査を基に、調査官は、少年の最終的な処分についての意見書を作成し、裁判官に提出します。
保護処分の決定は裁判官が行いますが、裁判官は調査官作成の意見書を重要視するので、その点調査官の意見書は大変強い影響力を持つと言えます。
少年事件における付添人活動としては、まず、調査官とコミュニケーションをとり、最終的な意見書を少年の更生にとって有利なものにするために働きかけます。
例えば、少年が抱える問題点や、その解決策について調査官と協議することも重要な付添人活動となります。
付添人である弁護士が持つ少年や家庭の情報や、調査官が調査の結果把握した情報を交換することにより、調査官の見立てや意見を把握することが出来ますし、それを踏まえて、付添人の考える少年の問題点や解決策を調査官に伝えることで、調査官の処遇意見に付添人の意見が反映されるように働きかけることも出来ます。
また、付添人である弁護士は、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく外部的環境や、少年の内部的環境を調整することを積極的に行います。
少年事件では、要保護性も審判の対象となるので、このような環境調整による要保護性がないことや低いことを主張していくことも重要な付添人活動です。
内部的な環境調整であれば、例えば性犯罪の場合に、専門のカウンセリングに通うことによって、少年自身の事件に対する反省だけでなく、その原因を突き止めることも重要な環境調整だと言えるでしょう。
また、外部的環境調整としては、少年にとってもっとも身近な環境である家庭や学校の環境調整も重要です。
このように、少年審判に向けた付添人活動は、関係者とのコミュニケーションが重要な鍵となってくると言っても過言ではありません。
ですので、少年事件や少年事件の手続に精通した弁護士を付添人とすることが最適だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱ってきた実績のある法律事務所です。
兵庫県高砂市の痴漢事件で、お子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方、少年審判に向けた付添人をお探しであれば、一度弊所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とする弁護士がお力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士
兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士
兵庫県三木市の路上で、帰宅途中に歩いていた10第女性が後ろから男に羽交い絞めにされ、胸を触られる強制わいせつ事件が複数報告されました。
兵庫県三木警察署は、市内に住むAさんに事情聴取に応じるよう求めました。
Aさんは事件には関係ないと主張し、後日任意出頭に応じる旨を伝え帰宅しましたが、心配になり刑事事件専門の弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪ってどんな犯罪?】
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役と処する」
「13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
強制わいせつ罪の実行行為は、「13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」こと、「13歳未満の男女に対して、暴行・脅迫を用いずとも、わいせつな行為をする」ことです。
「暴行・脅迫」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいと理解されています。
また、「わいせつ」とは、判例では「性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」とあります。
陰部・臀部・胸部を露出する・触るだけでなく、見知らぬ女性にいきなり抱き着く行為や強引にキスをすることも、わいせつ行為となります。
【任意出頭を求められたら】
検察や警察などの捜査機関が、捜査のために必要な場合に、被疑者に出頭を求めることを言い、任意捜査のひとつです。
任意出頭を求められても、出頭を拒否することも出来ますし、出頭後いつでも退去することも出来ます。
警察への任意出頭で、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、警察が既に逮捕状を準備していて、逮捕を予定しての任意出頭を求める場合や、出頭後の取調において容疑が濃厚になった場合に逮捕に踏み切ることもあります。
ですので、任意出頭前に、逮捕を回避するためにも、対応方法を弁護士に相談するほうが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多数取り扱う法律事務所です。
その豊富な知識と経験から、刑事事件を専門とする弁護士が、取り調べについて的確なアドバイスをさせて頂きます。
また、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスも行っておりますので、まずは弊所までお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三木警察署までの同行サービス費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?
兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?
兵庫県神戸市須磨区内で街の風景を撮ろうと思ったA君は、スマートフォンを用いて撮影をしていました。
しばらくすると、兵庫県須磨警察署の警察官に声をかけられ、職務質問されました。
どうやら、A君の様子を不審に思った通行人が警察に盗撮目的の不審者がいると通報されたようです。
(フィクションです)
【盗撮は、何罪?】
盗撮とは、被写体の同意を得ずに隠れて撮影する行為を言います。
「盗撮で逮捕!」というニュースを目にすることも多い?ですね。
しかしながら、すべての盗撮行為が犯罪になるのでしょうか。
法律上、盗撮罪という犯罪は存在しません。
盗撮行為は、その犯行態様により、兵庫県が定める迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるか区別されます。
今回は、迷惑防止条例違反となる盗撮について見ていきます。
《迷惑防止条例違反》
兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2で盗撮行為を禁止しています。
まず、1項において、「公共の場所又は公共の乗物に」おける、①「人に対する、不安を覚えさせるような卑猥な言動」と②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機等を設置する行為」を禁止しています。
そして、続く2項においては、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く)又は乗物(公共の乗物を除く)」での「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける・設置する行為」を禁止しています。
更に、兵庫県の迷惑防止条例は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着ていない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」することも禁止しています。
迷惑防止条例違反となる盗撮をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習性がある場合では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
【どんな盗撮行為が迷惑防止条例違反?】
スカートの中を盗撮するなど、下着を撮影する、又はその目的でスマートフォンを差し向けた場合には、迷惑防止条例違反となることは理解できますね。
では、人の顔や服の上からの身体を盗撮した場合にも迷惑防止条例違反となるのでしょうか。
実は、そのような場合でも迷惑防止条例違反となったケースがあります。
迷惑防止条例違反となるポイントとしては、「わいせつ目的」と判断されたかどうかにあるようです。
例え被害者の顔や服の上から身体を盗撮していても、その行動が被害者に不安をおぼえさせるような卑猥な言動であれば、迷惑防止条例違反となる可能性もあるでしょう。
単に、漠然と街中の風景を撮影したり、その際に人が映っていた程度では、迷惑防止条例違反となることはないでしょう。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で迷惑防止条例違反の疑いがかかりお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県宝塚市に住むAさん(15歳)は、交際相手のBくん(17歳)に裸の自撮り写真を送っていました。
ある日、Bくんが他の事件で兵庫県宝塚警察署に逮捕され、携帯が押収されたことをきっかけに写真のことが発覚しました。
Bくんは児童ポルノ法違反でも調べを受けているようですが、Aさんは自身も児童ポルノ提供の罪に問われるのかと心配になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ法違反~自撮りを送るのも違反!?~】
警察庁によると、今年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者のうち、裸の「自撮り画像」を送らされた子供が4割を占めていたことが報告されています。
児童ポルノ法違反事件のなかでも、子供の裸を撮影する「製造」が多く、そのうち子供に画像を送らせたものが半数近くを占めたとことです。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。
児童ポルノ法は、児童ポルノの製造・配布・頒布・輸出入・販売、それらの目的での所持を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録に関わる記録媒体によって、
・児童を相手とする、もしくは児童が性交・性交類似行為に係る姿態、
・他人が児童の性器など、または児童が他人の性器などを触る行為の児童の姿態により、性欲を刺激するもの、
・衣服の全部また、一部を着用しない児童の姿態で、さらに児童の性的な部位が強調され、性的に刺激するもの、
です。
平成27年5月に、児童ボルノ法が一部改正され、児童ボルノの単純所持でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たすための所持が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ボルノを所持していた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供した、又はその目的で製造・所持・運搬・輸出入した、製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り写真を相手に送った場合、提供目的での製造罪や提供罪が成立する可能性があります。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ法違反事件も数多く取り扱う少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件でお子様が逮捕された、事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宍粟市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における示談とは
兵庫県宍粟市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における示談とは
兵庫県宍粟市にある高校に通うAくん(17歳)は、下校途中の女子高生に対して背後から抱き着き、無理やり胸などを触るなどしたとして、兵庫県宍粟警察署に強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、被害者の方に謝罪と被害弁償を行うことを希望しており、示談も成立出来ればと思い、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【少年事件における示談とは?】
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことにより、被害者は被害届の提出を行わないなど、加害者と被害者の間では今回の事件は解決したと約束することを言います。
成人の刑事事件においては、示談が成立すれば、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償請求が出来なくなるだけでなく、加害者への刑事処分が軽くなる可能性を高める効果もあります。
例えば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まることもあります。
しかし、少年事件においては、例え被害者との示談が成立したとしても、問題の少年事件がそこで終了とはならないのです。
少年の事件は、原則すべて家庭裁判所に送致されることになっています。
また、示談の成立によって、それだけを理由に、少年院送致から保護処分になるといったことではありません。
しかしながら、少年事件においても、少年の反省の態度や被害者に対する態度というものは、審判においても重要な判断要素となります。
また、被害者の処罰感情が重視される昨今では、その程度も重要な判断要素となります。
つまり、少年が被害者に対して真摯に謝罪している点や被害弁償を行なっている点は、少年の更生においても不可欠であり、そのような観点から家庭裁判所も示談の有無を考慮します。
そういった意味では、少年事件においても、被害者への対応は必要であり、被害者との間で示談を成立させることは重要であると言えます。
少年や少年の家族が被害者と示談しようとしたとしても、警察などが少年や少年の家族に被害者の氏名、住所、電話番号などの被害者の個人情報を教えてくれることは基本的にありません。
ですので、被害者との示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが最善でしょう。
被害者との示談交渉では、特に性犯罪の場合には、被害者の感情に十分配慮する必要があります。
示談交渉を任せるのであれば、示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士が良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの少年事件・刑事事件を扱ってきており、被害者との示談交渉も豊富に経験しております。
兵庫県宍粟市の強制わいせつ事件で、お子様が逮捕された、被害者と示談したい方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい。)

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兵庫県川西市の痴漢事件で弁護士 被害弁償と示談締結に成功
兵庫県川西市の痴漢事件で弁護士 被害弁償と示談締結に成功
兵庫県川西市にある会社に電車で通うAさんは、車内で痴漢行為をしたとして私人逮捕されました。
その後、兵庫県川西警察署に連行され、翌日釈放となりました。
Aさんは、被害者に対する被害弁償と示談を刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【痴漢】
電車内での痴漢行為は、その様態にもよりますが、ほとんどの場合、迷惑防止条例違反違反となります。
迷惑防止条例違反で起訴されれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢行為を認める場合の弁護方針は、まず被害者との示談をすることです。
被害者感情が重視される昨今は、検察官が終局処分を決定する際、つまり、被疑者を起訴するか起訴しないかを決める際に、被害者との間で示談が成立しているか否かを非常に重視する傾向にあります。
ですので、不起訴となるためには、何よりも被害者との示談が必要となってくるのです。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪する他、示談金や解決金などの名目で金銭を支払う等の方法により、被害者は被害届を提出しない又は取下げるなど、加害者と被害者との間では事件が解決したと約束することです。
加害者側の示談のメリットとしては、
①捜査機関が未介入の場合には、刑事事件化を阻止することが出来る、
②逮捕されている場合には、釈放される可能性が高まる、
③不起訴・執行猶予になる可能性が高まる、
④被害者から損害賠償請求をさせるおそれがなくなる、
などがあります。
一方、被害者側のメリットもあります。
①捜査機関からの聞き取りや、起訴された場合、証人として出廷するなど、心理的負担がかかる、
②事件現場へ近づくことの禁止など、再発防止のルール作りが出来る、
③金銭的賠償を得ることが出来る。
示談の種類も多様です。
①被害弁償:加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。これにより将来の民事裁判の可能性を低くできます。
②示談:当事者が事件を解決すると約束すること。将来の民事裁判を予防できます。
③宥恕付き示談:被害者の許しの意思が表示されている示談書。これにより、被害者が加害者を処罰することを望んでいないことが証明できます。
④嘆願書:被害者が加害者を許す書面。被害者が加害者の処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを証明できます。
⑤被害届取り下げ:被害者が事件を刑事事件として立件されることを望んでいないことを示します。
⑥告訴取消し:被害者が処罰を望んでいないことを示すことができます。
このように示談を成立させることには、刑事処分への結果に大きく影響することになります。
しかし、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
通常、捜査機関は加害者やその家族に、被害者の連絡先を教えることはしません。
それに、被害を受けた側は、感情的になり、加害者との交渉や、連絡をとることさえ拒否する場合が多いのです。
その点、示談交渉に長ける弁護士を介してであれば、加害者側の謝罪と反省を被害者に伝えてうえで、示談をするメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く示談に応じてもらえるよう交渉することが出来ます。
兵庫県川西市の痴漢事件で、被害者の方に被害弁償・示談をしたいとお考えであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
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兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?
兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?
兵庫県神崎郡神河町に住むAくん(15歳)は、学校帰りに、たまたま窓が開いている家があり女性の姿が見えたところ、魔が差して覗き見るため敷地内に入ってしまいました。
覗き見ていたところ、近所の人に見つかり、Aくんは兵庫県福崎警察署に引き渡されました。
連絡を受けたAくんの両親は、被害者の方に被害弁償と示談をしたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【のぞき(覗き)行為は、どのような罪になるの?】
犯罪となるのぞき(覗き)行為は、大きく分けて2つのパターンがあります。
一つは、駅などの公然の場で女性のスカートの中をのぞく行為で、もう一つは、風呂場やトイレの中をのぞく行為です。
前者ののぞき(覗き)行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反となります。
のぞき(覗き)行為は、迷惑防止条例第3条の2第2項第1号の「公共の場所又は公共の乗物に」おける「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するからです。
のぞき(覗き)行為での迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
その常習性が認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が重くなります。
一方、後者ののぞき(覗き)行為は、軽犯罪法違反や住居侵入罪に該当する可能性があります。
住居、浴室、脱衣所、トイレといった公共の場所以外の場所におけるのぞき(覗き)行為は、軽犯罪法第1条23号の「正当な理由がなくして人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為に該当します。
風呂場やトイレ、脱衣所をのぞきみる行為だけでなく、住居の中をのぞく行為自体がここでいるのぞき見る犯罪ということになります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の間、刑務施設に収監する刑罰)又は科料(千円以上一万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)となっているので、迷惑防止条例違反よりも刑罰は軽いと言えるでしょう。
また、人の住居等をのぞくという行為には、人の所有地内に勝手に入ることになりますので、その点で、住居侵入罪に該当する場合もあります。
のぞき見目的で人の敷地内に勝手に入ってしまった場合、軽犯罪法違反と住居侵入ということになるのですが、このように、一つも犯罪目的を達成するために2つ以上の犯罪行為を行なった場合(牽連犯)、重い刑のみが適用されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
ですので、事例のように、住居をのぞき見る目的で人の住居に勝手に入った場合、住居侵入罪で刑事手続きがされることになるでしょう。
兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入の容疑でお子様が警察沙汰になり、不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お子様が逮捕された場合には、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が留置施設まで接見に赴く「初回接見サービス」をご説明させていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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兵庫県三木市のチカン(痴漢)事件で逮捕 冤罪事件と戦う弁護士
兵庫県三木市のチカン(痴漢)事件で逮捕 冤罪事件と戦う弁護士
兵庫県三木市にある学校に通うAくん(17歳)は、通勤時に駅構内で女性のお尻を触ったとして、駅員室に連行されました。
そのまま、兵庫県三木警察署から駆け付けた警察官にAくんは逮捕されてしまいました。
Aくんは痴漢行為に身に覚えがなく、冤罪で逮捕されたと訴えています。
(フィクションです)
【チカン(痴漢)~冤罪事件~】
チカン(痴漢)とは、公共の場所で、相手の意に反して性的行為を行う行為を指します。
チカン(痴漢)は、その様態によって、強制わいせつ罪、若しくは迷惑防止条例違反で処罰されます。
おおまかにその適用の基準は、衣服の上から触ると迷惑防止条例違反となり、下着の中まで手を入れた場合が強制わいせつになると言われています。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
一方、強制わいせつ罪の場合、6か月以上10年以下の懲役のみが定められており、罰金刑は設けられていません。
チカン(痴漢)事件は、冤罪が多いことでも知られています。
電車内での犯行では、犯人の特定が困難であり、また目撃証人がいないことが多いこと、そして証拠は被害女性の供述のみというケースが多いため、冤罪が生じやすいと考えられています。
否認している場合、逮捕後に勾留され、長期間身柄が拘束されることになります。
早く釈放されたいと思い、やってもいないことを認めるケースも多いようです。
そのような冤罪を回避するためにも、刑事事件・少年事件に精通している弁護士は、頻繁に少年と接見し、取調べ対応などについて適切なアドバイスを行い、不利な証拠を阻止し、少年を励まし精神的支えとなります。
また、少年からの取調べの様子等を聞き、取調べが適切に行われているのかをきちんと確認します。
もし、不当な取調べが行われている場合には、捜査機関に対して直ちにやめるよう申し入れを行います。
更に、少年の言い分を聞いたうえで、少年の言い分を裏付けるための証拠を収集することも重要な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年一人ひとりと向き合い、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県三木市のチカン(痴漢)事件でお子様が冤罪で逮捕されてお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、Bさんとその子供と一緒に生活していました。
AさんはBさんの子供に対して胸を触るなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Bさんの子供が学校に相談したことから、事件が発覚し、兵庫県須磨警察署にAさんは監護者わいせつの容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【監護者わいせつ罪】
監護者わいせつ罪は、今年の6月の刑法改正によって、新たに設けられた犯罪です。
これまでは、親などの監護者が子などの被監護者に対して性的な行為をした場合、児童福祉法違反として処罰されていました。
しかし、そのような行為は、強制わいせつ罪と同程度に悪質であるとの考え方に基づき、新たに監護者わいせつ罪が定められ、強制わいせつ罪と同等の法定刑(6月以上10年以下の懲役)とされました。
監護者わいせつ罪の構成要件は、
①18歳未満の者に対して、
②その者を現に監護する者が、
③監護者としての影響力を利用して、
④姦淫、肛門性交、口腔性交以外のわいせつな行為をすること、です。
ここで言う「監護者」とは、18歳未満の者を保護・監督している者です。
分かり易い例で言うと、一緒に生活している親が、監護者に該当します。
監護者に該当するか否かは、事実上、親と同程度に保護・監督しているか否かで判断されます。
強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上である場合、その成立要件として、暴行または脅迫を手段として行為に及んだことが必要とされます。
一方、監護者わいせつ罪では、そのような暴行または脅迫を用いることは要件とされていません。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではなく、起訴にあたって被害者の告訴は必要とされません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験と知識を持つ弁護士が多数在籍しております。
刑法改正に伴って新設された監護者わいせつ事件にも、これまでに蓄積された刑事事件・性犯罪事件に関するノウハウを駆使し、不起訴や執行猶予の獲得を目指して迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で、ご家族やお知り合いの方が逮捕されたら、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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