兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、Bさんとその子供と一緒に生活していました。
AさんはBさんの子供に対して胸を触るなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Bさんの子供が学校に相談したことから、事件が発覚し、兵庫県須磨警察署にAさんは監護者わいせつの容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

監護者わいせつ罪】
監護者わいせつ罪は、今年の6月の刑法改正によって、新たに設けられた犯罪です。
これまでは、親などの監護者が子などの被監護者に対して性的な行為をした場合、児童福祉法違反として処罰されていました。
しかし、そのような行為は、強制わいせつ罪と同程度に悪質であるとの考え方に基づき、新たに監護者わいせつ罪が定められ、強制わいせつ罪と同等の法定刑(6月以上10年以下の懲役)とされました。
監護者わいせつ罪の構成要件は、
①18歳未満の者に対して、
②その者を現に監護する者が、
③監護者としての影響力を利用して、
④姦淫、肛門性交、口腔性交以外のわいせつな行為をすること、です。
ここで言う「監護者」とは、18歳未満の者を保護・監督している者です。
分かり易い例で言うと、一緒に生活している親が、監護者に該当します。
監護者に該当するか否かは、事実上、親と同程度に保護・監督しているか否かで判断されます。

強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上である場合、その成立要件として、暴行または脅迫を手段として行為に及んだことが必要とされます。
一方、監護者わいせつ罪では、そのような暴行または脅迫を用いることは要件とされていません。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではなく、起訴にあたって被害者の告訴は必要とされません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験と知識を持つ弁護士が多数在籍しております。
刑法改正に伴って新設された監護者わいせつ事件にも、これまでに蓄積された刑事事件・性犯罪事件に関するノウハウを駆使し、不起訴や執行猶予の獲得を目指して迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。

兵庫県神戸市須磨区監護者わいせつ事件で、ご家族やお知り合いの方が逮捕されたら、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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