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兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神崎郡福崎町に住むAさんは、実子である生後3か月の乳児を強く揺さぶるなどして死亡させてしましました。
緊急搬送先の病院が、不審に思い兵庫県福崎警察署に連絡を入れたことで、事件が発覚しました。
Aさんは、傷害致死の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【児童虐待】
兵庫県こども家庭センターによれば、平成28年度に当センターが受け付けた児童虐待相談の件数は、2879件で、前年度より502件増加し、過去最多となっています。
「児童虐待」について、防止する目的で制定された「児童虐待の防止等に関する法律(通称:児童虐待防止法)」があります。
児童虐待防止法は、「児童虐待」を、18歳に満たない児童に対して保護者が行う以下のような行為であると定義しています。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、
②児童のわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること、
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること、
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このように児童虐待と言っても、様々なタイプが包含されています。
ですので、虐待の態様によってどの犯罪が成立するかも違ってきます。
《身体的虐待の場合》
児童に対して、殴る、蹴る、強く揺さぶる等、児童の身体に外傷を生じさせる暴行や、外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合、暴行罪や傷害罪、傷害致死罪が成立する可能性があります。
《性的虐待の場合》
児童に対する性的行為や、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる等の行為を行なった場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することがあります。
また、児童をポルノの被写体とすることは、児童ポルノ法違反となり得るでしょう。
《ネグレクト》
家に閉じ込める、食事を与えない、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置を行なった場合、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
《心理的虐待》
身体的暴行の他に、暴言、無視、児童の目の前で家族に対して暴力を振るう等、児童を精神的に傷つける行為は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などとなる場合もあります。
兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
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兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談
兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談
兵庫県豊岡市にある飲食店で、いちゃもんを付けて「タダにしないとネットに悪い噂を書く」などと飲食代を免れたとして、Aさんは恐喝の容疑で兵庫県豊岡北警察署に任意同行を求められました。
Aさんは、店側が謝罪の形でタダにしたのであって、店側から金銭など脅し取ってないと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【恐喝罪~類似の罪との違いは?~】
恐喝罪が成立するには、「人を恐喝して、財物を交付させる、または、財産上不法の利益を得る若しくは他人にこれを得させた」ことが要件となります。
「恐喝」とは、脅迫または暴行を用いて、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
恐喝罪と関連する罪についてその違いについて説明していきます。
《脅迫罪》
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」する犯罪です。
恐喝罪も、暴行や脅迫を用いる点では同じですが、相手に恐怖を与えてから金銭や財産を奪い取るという点で脅迫罪とは異なります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
《詐欺罪》
詐欺罪は、相手方を騙す行為によって、金銭や財産を騙し取る犯罪です。
恐喝罪は、金銭や財産を取得する点では同じですが、その取得方法が欺罔行為であるか暴行や脅迫であるかという点で異なります。
詐欺罪の法定刑は、恐喝罪と同じく10年以下の懲役です。
《強盗罪》
強盗罪は、暴行や脅迫を用いて相手側から金銭や財産を奪い取るという点で恐喝と同じと言えます。
しかし、両者の違いは、その暴行や脅迫の程度にあります。
恐喝罪では、暴行や脅迫によって「相手に恐怖心が生じる程度」となりますが、強盗罪では、「相手が抵抗できないほど」の暴行や脅迫が必要となります。
《強要罪》
強要罪も同じく暴行や脅迫を用いる犯罪ですが、暴行や脅迫を用いて「相手の義務のないことを要求する」犯罪です。
恐喝罪は、金銭を目的としていますが、強要罪では金銭とは関係のない行為を相手に要求します。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重くなっています。
このように、恐喝罪と類似した犯罪はありますが、その法定刑は異なり、恐喝罪よりも軽い刑罰が設定されているものや、逆に重い刑罰とされているものもあります。
恐喝罪で逮捕・起訴されたとしても、その構成要件に該当せず、他の刑罰の軽い罪になる可能性がある場合もあります。
兵庫県豊岡市の恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県豊岡北警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?
兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?
兵庫県養父市に住むAさんは、飼い犬が隣人に噛み付き怪我をさせたとして兵庫県養父警察署に過失傷害の容疑で取調べを受けました。
ペットが他人に怪我をさせたらどのような責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【過失傷害罪とは?~ペットが他人に怪我をさせたら刑事責任も発生するの?~】
しばしば、飼い犬が人を襲い、怪我を負わせてしまうといった事件を耳にします。
そのような場合には、飼い主が責任を免れることは難しいと言えるでしょう。
飼い犬が暴れて他人に怪我を負わせてしまった場合、他人に損害を与えているので、飼い主に「相当の注意」を払って管理していたと認められない限り、民事上の損害賠償責任が発生することになります。
加えて、他人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪という刑事責任も発生する可能性もあります。
刑法第209条は、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」と規定しています。
簡単に言えば、故意に傷害を負わせるのが「傷害罪」で、故意はないものの過失によって傷害を負わせるものが「過失傷害罪」です。
ここで問題となるのが、「過失」の概念についてです。
「過失」とは、不注意に(注意義務に反して)構成要件上保護された法益を侵害することを言います。
「注意義務」をどのようにとらえるかは、大きく分けて2つの学説のどちらの立場をとるかによって異なります。
①旧過失論:過失は故意と並ぶ責任の種類であり、構成要件・違法の段階で故意犯と過失犯の区別はなく、責任要素としての過失の内容は不注意な内心状態であり、その注意義務は結果を予見するように意思を緊張させる義務(結果予見義務)である。
この考え方によれば、過失の内容、つまり注意義務の内容は、結果発生を予見すべき義務となります。
②新過失論:故意・過失は構成要件・違法の要素であって、過失の内容は社会生活上必要な注意を守らない行為(過失行為)にあり、結果の発生を回避する措置をとらなかったこと(結果回避義務違反)に過失の重点がある。
つまり、注意義務の内容は、結果回避義務に重点を置く一方で、その前提として、結果予見可能性が必要とされています。
実務上は、新過失論の立場をとっていると言われています。
事例のように飼い犬が隣人に噛み付いて怪我をさせてしまった場合、飼い犬の管理方法が注意義務違反にあたるかどうかといった点が問題となるでしょう。
もっとも、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ、刑事事件に発展することはありません。
被害者から告訴された又はされそうな場合には、被害者と示談を成立させ告訴を取下げてもらうことが重要です。
兵庫県養父市の過失傷害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県小野市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県小野市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県小野市に住むAさんは、小学校の通学路に脅迫文付の自作のわら人形を吊るして小学生を脅したとして、兵庫県小野警察署に脅迫の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「子供の騒ぐ声に頭にきていたからやった」と容疑を認めています。
(朝日新聞DEGITAL2017年9月28日20時23分掲載記事を基にしたフィクションです)
【脅迫罪って?】
脅迫と聞くと、脅迫者が被害者に対して直接会って、ナイフをちらつかせながら「殺すぞ」というテレビドラマの一場面を思い起こす方も多いのではないでしょうか。
犯罪となる脅迫とは一体どのような行為を言うのでしょうか。
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
「1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」
脅迫罪の行為である「脅迫」とは、どのような意義をもつのでしょうか。
脅迫罪における「脅迫」は、狭義の脅迫をいい、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加えることを告知することです。
この判断基準としては、表示された内容を客観的事情に照らして解釈し、人を畏怖するに足りる害悪の告知か否かという点で判断されます。
つまり、告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
しかし、「地震が起きて死ぬぞ」というような、加害者の関与によって引き起こすことができるとは感じられないものは、恐怖心の有無に関わらず、脅迫罪は成立しないことになります。
また、害の告知の方法は、相手が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、事例にように、通学路に脅迫文を付けたわら人形を吊すことで、小学生が害を加える旨の告知を認識し、恐怖心を抱いていたのであれば、脅迫罪が成立するでしょう。
脅迫罪の成立には、加害者の故意が必要となりますが、加害の告知の認識があれば足り、相手方を畏怖させる目的は必要とされず、害悪の実現化する意思がなくとも故意があると判断されます。
「殺すぞ」と言って脅したが、実際に相手を殺すつもりなどなかったと言っても、脅迫が成立する可能性もあるということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも脅迫事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県小野市の脅迫事件でご家族やご友人が逮捕されてた、自分の行為が脅迫罪にあたるのか知りたい、脅迫罪で告訴されだが示談で穏便に解決してほしいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県洲本市の会社で働くAさんは、上司であるBから社員の面前で叱責されたり、人格否定されるなど、パワハラで精神的苦痛を受けて続けていました。
うつ病と診断されたAさんは、上司のBさんに対して刑事責任を問えないものかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【パワハラ~刑事責任が問えるのか?~】
パワハラとは、パワーハラスメントの略語で、職場の権力を利用した嫌がらせのことを意味します。
テレビやネットでもよく耳にする言葉ですね。
ひと昔前までは、セクハラという言葉しか聞かなかったのですが、職場の上司から受ける嫌がらせは、性的なものにとどまらず、その地位を利用して精神的・身体的な苦痛を与えることもハラスメント=嫌がらせととらえられるようになり、社会問題として取り上げられるようになりました。
パワハラで悩む人は少なくないと思いますが、そのことをどこに相談すればよいのか、相手方にどのような責任を問うことができるのかを把握できている方はそう多くないようです。
今回は、パワハラで刑事責任が問えるのか?という観点で見ていきたいと思います。
現在の刑罰法令には、パワーハラスメント罪なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が刑法に抵触している場合であれば、加害者の刑事責任を問うことが出来る可能性もあります。
《傷害罪》
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことです。
傷害罪でいう「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けて怪我をした場合のみならず、嫌がらせや罵倒などが原因で精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害の場合でも、上司のパワハラ行為が原因だったことを証明することが傷害罪成立のポイントとなります。
《名誉毀損罪・侮辱罪》
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です。
つまり、不特定又は多数人が認識し得る状態で、事実を告知し、人の社会的評価を低下させることを意味します。
事例のように、他の社員を前に、人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪に該当することもあります。
また、事実を摘示しなくても、公然と他人の人格を蔑視する価値判断を表示した場合には、侮辱罪に問われる可能性もあります。
名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪なので、被害者が告訴することが必要です。
このように、パワハラ行為でも刑事責任を問えるケースもあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県洲本市のパワハラ事件で上司からパワハラを受けてお困りの方、部下からパワハラで訴えられてお困りの方は、弊所までご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
兵庫県丹波市の器物損壊事件で弁護士 うっかり壊してしまった場合も犯罪成立!?
兵庫県丹波市の器物損壊事件で弁護士 うっかり壊してしまった場合も犯罪成立!?
兵庫県丹波市に住むAくん(17歳)は、友人らと共に、市内の神社の石像を壊したとして兵庫県丹波警察署に器物損壊の容疑で取調べを受けました。
Aくんらは、壊したことは認めており、肝試しで深夜に神社を訪れた際に、うっかり石像を壊してしまったようです。
Aくんは、今後の処遇が気になり、両親と一緒に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【人の物を壊したら、器物損壊罪に?】
うっかり、他人の物を壊したり、傷つけてしまったことがある人は多いのではないでしょうか。
そんな時は、「弁償」という言葉が頭をよぎるものですが、単に弁償することにおさまらず、器物損壊罪という犯罪が成立することもあるのです。
では、一体どのようなケースで器物損壊罪が成立するのでしょうか。
刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」ことを定めています。
器物損壊罪の客体は、刑法第258条から260条に規定された以外の他人の物となります。
つまり、公用文書、私用文書、建造物や艦船以外の他人の動産・不動産、動物等を指します。
事例のように、神社の石像であれば、その神社が所属する宗教法人または個人の所有物となるので、「他人の物」であると理解できるでしょう。
さて、器物損壊罪の行為についてはどのように解釈すればよいのでしょうか。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されています。
単に、その物を壊すといった意味にとどまりません。
物の価値を低下させる行為を含み、物理的な損壊のみならず、心理的に使用できなくなれば、損壊ととらえられます。
例えば、過去には、他人の飲食器に放尿する行為も損壊とされました。
飲食器を洗えば、物理的には使用可能ですが、人の気持ちとして放尿された飲食器を使いたがらないことを考えれば、その飲食器は使い物にならなくなったと言えますよね。
一方、器物損壊罪における「傷害」は、動物をその対象としており、物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も、「傷害」に該当すると理解されています。
それでは、以上のような損壊行為をしてしまった場合には、すべて器物損壊罪が成立してしまうのでしょうか。
器物損壊罪の成立には、「故意」が必要です。
わざと他人の物を壊した等の場合には、器物損壊罪が成立することになりますが、うっかり他人の物を壊してしまった場合には、成立しないことになります。
しかし、これは刑事上の責任が成立しないということなので、ついうっかり…という場合でも民事上の責任を負うことには変わりはないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県丹波市の少年事件・刑事事件、器物損壊事件でご家族の方が取調べの対象となり、対応方法にお困りの方は、今すぐ弊所にお電話下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県尼崎市の刑事事件 名誉毀損でお悩みなら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の刑事事件 名誉毀損でお悩みなら弁護士に相談
兵庫県尼崎市に住むAは、友人Bの不倫をBの妻や知人、職場の同僚などにバラしたとして、Bから名誉毀損で兵庫県尼崎東警察署に告訴しに行くと言われました。
知人の不貞行為をバラしたことは、名誉毀損に当たるのか心配になったAは、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪とは?】
名誉毀損は、民事事件と刑事事件とに分けることが出来ます。
今回は、刑事事件での名誉毀損について説明していきたいと思います。
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する犯罪のことです。
「公然と事実を摘示し」とは、「不特定または多数人が認識しうる状態」で、「人の社会的評価を害するに足りる事実」を「告げる」ことを意味します。
事実を摘示した相手方が特定少数の場合でも、伝播して不特定多数の者が認識しうる可能性を含む場合にも公然性が認められるとされています。
ですので、不倫について知人ら10名程度にバラしたことについて、人数自体は「不特定または多数人」とは言えませんが、それが人から人に伝えられ、多くの人たちに伝わる可能性がある場合には、「公然と」適示したと言えるでしょう。
また、「人の社会的評価を害するに足りる事実」は、事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問いません。
例えBさんの不倫が事実だとしても、不貞行為は社会的評価を下げるような具体的な事実を話したと言えるでしょう。
名誉毀損罪の故意としては、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定または多数人が認識し得る形で摘示していることについての認識が必要とされます。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪は、親告罪です。
つまり、被害者からの告訴の提起がなければ公訴することは出来ません。
ですので、名誉毀損の場合には、何といっても被害者との示談が効果的だと言えます。
被害者からの告訴を取下げてもらえれば、捜査機関もこれ以上刑事事件として捜査することもありません。
告訴しようとしている、或いはした被害者は、通常加害者に対する処罰感情が高いので、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことは困難です。
刑事事件に強く交渉のプロである弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行うことがより効果的だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの示談交渉を行なってきており、その豊富な経験と知識に基づき、ケースごとに適した方法で示談締結に向けて活動します。
兵庫県尼崎市の名誉毀損事件でお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
示談に長けた弁護士が、対応させていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:36,000円)
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件で観護措置を回避する弁護士
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件で観護措置を回避する弁護士
兵庫県西脇市のコンビニでアイスケースに入った動画をネット上にアップしたAくん(16歳)らは、兵庫県西脇警察署に身元を特定され、威力業務妨害の容疑で書類送検されました。
身体拘束は避けたいとAくんの両親は、観護措置を回避できないものかと少年事件専門の弁護士に相談しました。
(ニュース速報Japan2017年9月22日19時56分掲載記事を基にしたフィクションです)
【威力業務妨害罪とは?】
上の事例で問題となっている「威力業務妨害」とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法第234条は、「威力を用いて人の業務を妨害した者は、前条〔信用毀損及び業務妨害〕の例による」と規定しています。
つまり、威力業務妨害の構成要件は、①「威力」を用いて、②人の「業務」を妨害したこと、となります。
まず、「業務」の意義について説明したいと思います。
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務(仕事)のことを言います。
経済的に収入を得る目的のものでなくともよいとされています。
次に「威力」についてですが、「威力」とは、「犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現に被害者が自由意思を抑圧されたことを要しない」と理解されています。
アイスケースに入るという行為により、商品であるアイスをすべて撤去しなければならず、コンビニの販売業務を妨害したと言えるでしょう。
威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
【逮捕・勾留されてなくても観護措置がとられる可能性はあるの?】
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に送致する措置とがありますが、実務上前者がとられることはほとんどありません。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることが出来ます。
逮捕・勾留されている少年の場合、家庭裁判所に送致されたときに観護措置をとることがほとんどです。
しかし、逮捕・勾留されていない在宅事件であっても、家庭裁判所送致後、家庭裁判所が観護措置をとる必要性があると判断したときには、観護措置がとられることもあります。
ですので、家庭裁判所に送致された当日に、観護措置をとる必要性がないことや避ける必要があることなどを家庭裁判所に主張することが重要となります。
少年事件に精通した弁護士であれば、送致日を事前に確認した上で、送致の時間を見計らって、付添人選任届とともに、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べて意見書を家庭裁判所に提出します。
観護措置の期間は、通常4週間として運用されています。
その間、学校にも職場にも行くことが出来ませんので、退学や解雇となってしまう可能性も高まるでしょう。
そのようなことを回避するためにも、少年事件に精通した弁護士に観護措置回避に向けた弁護活動を依頼することが大事です。
兵庫県西脇市の威力業務妨害でお子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方、観護措置回避を目指すなら、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
お子様が逮捕されてしまった場合には、弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで逮捕 傷害事件なら刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで逮捕 傷害事件なら刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、深夜に大音量の音楽をかけ続けたとして傷害の容疑で兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けた駆け付けた離れて住むAさんの家族は、わけがわからず刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【騒音事件で傷害罪に】
以前、自宅のベランダで叫ぶ「騒音おばさん」の姿が何度もメディアで目にすることがありました。
2年半もの間、大音量の音楽を流し、大声で叫び続けたということでしたが、傷害罪で逮捕・起訴され実刑判決が確定しました。
騒音トラブルで傷害罪になるのか、と思われた方も多いのではないでしょうか。
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことを言います。
ここで問題になるのは、「傷害」という概念をどのようにとらえるか、ということです。
判例では、「人の生理的機能に障害を加えること」(生理的機能障害説)と理解しています。
具体例で言うと、
①怒号等のいやがらせにより、不安・抑うつ状態に陥れること、
②性病であることを秘して、被害女性の性器に自己の性器を押し当て、性病を感染させること、
③キスマークをつけること、
④皮膚の表皮を剥離すること、
⑤暴行、脅迫により外傷後ストレス障害を惹起すること、
は傷害に当たるとされます。
一方、髪の毛を裁断する行為は、傷害には当たりません。
事例に当てはめると、深夜の騒音によって、隣人が睡眠不足になり睡眠障害となってしまうと、傷害罪に該当するでしょう。
また、傷害罪の成立には、傷害の結果を認識していることが必要かどうか、という点についてですが、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であって、傷害罪の故意は暴行の認識があれば足りると理解されるのが一般的となっています。
このような要件が全て該当する場合であっても、傷害が正当防衛や緊急避難、治療行為・懲戒権の行使などの正当行為、被害者の同意のもと行われた場合には、違法性が阻却され、傷害罪は成立しないことになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
犯罪の内容や方法、被告人の態度などを総合的に考慮して、刑が決定されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、過去に多くの傷害事件を扱ってきた実績があります。
兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで、ご家族やご友人が傷害の容疑で逮捕されてしまったら、弊所までお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
兵庫県神崎郡市川町の心中事件 殺人罪?自殺関与?同意殺人?刑事事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の心中事件 殺人罪?自殺関与?同意殺人?刑事事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、認知症を患う母親の介護をしていました。
介護疲れと貧困による極限状態にあったAさんは、母親と一緒に心中することを決意しました。
そんな息子の姿をみた母親は、心中することに同意し、Aさんは母親を殺害し、自分も後を追おうと自殺を試みましたが、発見者に通報され一命をとりとめました。
(フィクションです)
【心中行為は、何罪に当たるの?】
まず、「心中」という言葉に関してですが、これは「相愛の男女が合意の上で一緒に死ぬこと」、「複数の者が一緒に死ぬこと」ことを言います。
後者の意味においては、合意なしに相手を道連れにして死ぬ場合も含まれますが、その場合は「無理心中」と呼ばれることが多く、ここでも「心中」と「無理心中」は別のものとして区別しています。
つまり、「心中」と「無理心中」の違いは、亡くなった被害者が自分の生命という利益を放棄しているか、殺されることに同意しているかどうかです。
この点、人を殺すという行為自体は、殺人も自殺関与・同意殺人も同じですが、被害者の同意の有無で、適用される罪名も処罰も異なることになります。
「無理心中」は、相手の合意なく無理やり道連れにして死ぬ行為ですので、殺人罪に問われることになります。
相手が一命をとりとめた場合には、殺人未遂罪ということになります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
他方、「心中」の場合、相手が死ぬことに同意していたわけですが、意思能力ある相手の自殺行為を教唆若しくは幇助して自殺させると「自殺関与(教唆・幇助)罪」に問われます。
相手が自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有していることが必要となります。
意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯となります。
また、相手の委託を受け若しくはその承諾を得て殺した場合には、同意(嘱託・承諾)殺人罪となります。
ここでも、相手が殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要となります。
自殺関与や同意殺人を考える際、被害者の「意思能力」の有無が問われることになります。
事例にように、被害者が認知症を患っている場合、当該被害者が死の意味を理解する精神的な能力をもっていたかが問題となります。
自殺関与・同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮となっており、殺人罪よりも軽くなっています。
以上のように、「心中」事件は、被害者の合意の有無や、被害者の意思能力等によって問われる罪名が異なります。
兵庫県神崎郡市川町の心中事件でご家族やご友人が逮捕された場合には、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、事件の詳細を把握したうえで、事件毎に最適な弁護方針をご提案致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)