兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談

兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談

兵庫県豊岡市にある飲食店で、いちゃもんを付けて「タダにしないとネットに悪い噂を書く」などと飲食代を免れたとして、Aさんは恐喝の容疑で兵庫県豊岡北警察署に任意同行を求められました。
Aさんは、店側が謝罪の形でタダにしたのであって、店側から金銭など脅し取ってないと容疑を否認しています。
(フィクションです)

恐喝罪~類似の罪との違いは?~】
恐喝罪が成立するには、「人を恐喝して、財物を交付させる、または、財産上不法の利益を得る若しくは他人にこれを得させた」ことが要件となります。
恐喝」とは、脅迫または暴行を用いて、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

恐喝罪と関連する罪についてその違いについて説明していきます。
《脅迫罪》
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」する犯罪です。
恐喝罪も、暴行や脅迫を用いる点では同じですが、相手に恐怖を与えてから金銭や財産を奪い取るという点で脅迫罪とは異なります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
《詐欺罪》
詐欺罪は、相手方を騙す行為によって、金銭や財産を騙し取る犯罪です。
恐喝罪は、金銭や財産を取得する点では同じですが、その取得方法が欺罔行為であるか暴行や脅迫であるかという点で異なります。
詐欺罪の法定刑は、恐喝罪と同じく10年以下の懲役です。
《強盗罪》
強盗罪は、暴行や脅迫を用いて相手側から金銭や財産を奪い取るという点で恐喝と同じと言えます。
しかし、両者の違いは、その暴行や脅迫の程度にあります。
恐喝罪では、暴行や脅迫によって「相手に恐怖心が生じる程度」となりますが、強盗罪では、「相手が抵抗できないほど」の暴行や脅迫が必要となります。
《強要罪》
強要罪も同じく暴行や脅迫を用いる犯罪ですが、暴行や脅迫を用いて「相手の義務のないことを要求する」犯罪です。
恐喝罪は、金銭を目的としていますが、強要罪では金銭とは関係のない行為を相手に要求します。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重くなっています。

このように、恐喝罪と類似した犯罪はありますが、その法定刑は異なり、恐喝罪よりも軽い刑罰が設定されているものや、逆に重い刑罰とされているものもあります。
恐喝罪で逮捕・起訴されたとしても、その構成要件に該当せず、他の刑罰の軽い罪になる可能性がある場合もあります。
兵庫県豊岡市恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県豊岡北警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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