Archive for the ‘暴力事件’ Category

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 略式手続に強い刑事事件専門の弁護士

2017-07-19

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 略式手続に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県三田市に住むAさんは、ある夜、酔っぱらった勢いで路上で口論となった男性を殴り、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
酔いが冷めて事の重大さに気付いたAさんは、早く事件を終わらせたいと思い、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

傷害罪】
傷害罪とは、他人の身体を傷害する犯罪をいいます。
それでは、「傷害」の概念とはどのようなものだと理解できるでしょうか。
判例では、「人の生理的機能に障害を加えること」だとされており、髪の毛を裁断する行為は「傷害」ではなく「暴行」にとどまるとしています。
傷害」に該当するとされてきた行為には、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることや、性病であることを隠して、相手方に性病を感染させたことなどが挙げられます。
傷害罪で起訴された場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

略式手続
略式手続とは、検察官の請求によって、簡易裁判所が公判を開かずに書面審理によって、簡易裁判所が管轄する事件について、100万円以下の罰金または科料を科す手続をいいます。
簡易裁判所が言い渡す裁判を「略式命令」と呼びます。
公判を開かずに非公開の簡易な手続きで迅速に行われる点が、この手続の特徴です。
検察官は、あらかじめ被疑者に対して、略式手続について説明をし、通常の審判を受けることが出来ると告げたうえで、略式手続によることに被疑者の異議がないことを書面で明らかにしなければなりません。

傷害事件においては、
・故意に道具を用いて傷害を負わせた事情がないこと、
・前科がないこと、
・犯行を認めており反省していること、
・被害者の傷害が重大ではないこと、
などが被疑者に有利な事情と考慮され、検察官が略式手続を請求し罰金で事件を終わらせる可能性もあります。

簡易な手続で事件を終了させる点で、早期に事件を解決し身柄解放がかなうというメリットもありますが、一方で略式命令も有罪判決のひとつとなるので、前科が付くことにはなってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験やノウハウに基づき、事件の詳細・特色を把握し、ご依頼者様やそのご家族の要望を聞いたうえで、事件毎に最適な弁護活動を行います。

兵庫県三田市傷害事件でご家族が逮捕されてお困りの方、略式手続について詳しく知りたい方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三田警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県加東市の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

2017-07-13

兵庫県加東市の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

兵庫県加東市の路上に駐車していたAさんは、兵庫県加東警察署の警察官から職務質問を受けました。
車内検査の結果、車内から以前粗大ごみの解体に使用した大型のナイフが見つかりました。
Aさんは、そのまま兵庫県加東警察署で取調べを受け、その日は釈放されましたが、後日また取調べで呼び出しを受ける予定です。
なんとか事件を丸く収めたいAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

【銃刀法違反】

銃砲刀剣類所持等取締法(略称、銃刀法)は、銃砲・刀剣類の取り締まりを目的とした法律です。

銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯が禁止されています。(銃刀法22条)
「刃体」とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいい、「刃物」とは、その用法において、人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいい、事例にようなナイフ、包丁やカッターナイフなどがこれにあたります。

刃物の携帯が「業務その他の正当な理由による場合」には、銃刀法違反にはあたらず、例えば、店舗で刃物を購入し自宅へ持ち帰る場合などが考えられます。
このような業務その他の正当な理由なく、該当する刃物を携帯している場合には、銃刀法違反となる可能性があり、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

一方、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の携帯については、軽犯罪法1条2号で「正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯」することを禁止されています。
これに違反した場合には、拘留又は科料が科される可能性があり、対象の刃物には、ツールナイフやハサミも含まれる可能性があります。

銃刀法・軽犯罪法違反事件で、警察に逮捕・取調べを受けた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法・軽犯罪法のいう、正当な理由のない所持ではないことをきちんと主張してもらったりすることで、不起訴処分の獲得を目指すこともできます。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が適切なアドバイスを行います。
兵庫県加東市銃刀法違反事件で逮捕・取調べを受けてお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)

神戸市北区の暴行事件で逮捕なら 取調べ・供述調書に強い弁護士

2017-07-09

神戸市北区の暴行事件で逮捕なら 取調べ・供述調書に強い弁護士

兵庫県神戸市北区在住のAさんは、女性に暴行を加えているところを、兵庫県神戸北警察署の警察官に取り押さえられ、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは取調べの際に、取調官が作成した供述調書の内容に誤りがあることに気づきましたが、誤りを指摘すれば嫌がらせを受けるかもしれないと考え、誤りを訂正しないまま、供述調書に署名・押印をしてしまいました。
(フィクションです。)

取調べ供述調書

取調べの際、被疑者が答えた内容は供述となり、供述をまとめたものを供述調書といいます。
被疑者が供述調書に署名・押印すると、供述調書に書かれている内容が真実であると被疑者が認めたことになります。
供述調書は、事件の証拠として扱われ、証拠として採用された後で「供述調書に誤りがある」と指摘しても、裁判所に信じてもらうことは難しいのが実情です。
そのため、取調べを受ける前に、弁護士に取調べ対応を教えてもらったり、もし不適切な扱いを受けたようであれば、弁護士に抗議してもらったりすることが重要です。

例えば、取調べの対応として注意すべきことの1つとして挙げられるのは、供述調書に署名・押印する義務はないということです。
刑事訴訟法第198条5条は、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てるときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と規定しています。

また、供述調書の内容を訂正するよう求めることができます。
刑事訴訟法第198条第4項は、供述調書作成後、「被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応についてのご相談にも丁寧にお答えいたします。
逮捕されてしまっている方についても、直接弁護士が警察署まで伺う初回接見サービスがございます。
暴行事件での逮捕にお困りの方や、取調べ対応や供述調書にお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:3万7,000円)

【お客様の声】兵庫県内の傷害事件 示談交渉・情状弁護で執行猶予付き判決を獲得

2017-07-06

【お客様の声】兵庫県内の傷害事件 示談交渉・情状弁護で執行猶予付き判決を獲得

■事件概要
 ご依頼者様(60代、無職、前科前歴等あり)が、海上で釣りをしている際に漁師と口論になり、アルミ製のボートフックで相手の腕を殴った結果、粉砕骨折で全治3か月の傷害を負わせた事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様が、当事務所に相談にいらっしゃった時には、既に傷害事件で起訴されることが決まっていました。ご依頼者様は、公判に向けて被害者の方と示談を成立させたいと思い、来所されました。担当弁護士は、ご依頼者様から事件の詳細や事件後の検察からの取調べ内容などを伺ったうえで、公判に向けた弁護活動や被害者の方との示談交渉について丁寧に説明しました。起訴を受けて不安な気持ちでいっぱいだったご依頼者様は、刑事弁護に経験豊富な弁護士の相談対応に信頼の念を置いてくださり、本事件における刑事弁護活動を正式に依頼されました。
 依頼後、担当弁護士は直ちに公判に向けて被告人であるご依頼者様に有利な証拠の収集すべく活動を開始しました。具体的には、ご依頼者様自身も被害者の方とのもみ合いの末怪我をしていた事実やご依頼者様が自身の行為を大変反省していらっしゃることを示す証拠を作成・収集しました。そして、被害者の方との示談交渉では、被害者の方は今回の事件において弁護士を選任しておられたので、弁護士を介して行うこととなりました。利き手の粉砕骨折により長期間の休業を強いられた被害者の方のお怒りの気持ちが想像できましたので、当初より示談交渉が一筋縄ではいかないことが予想されました。しかし、ご依頼者様からの謝罪文を提示するなど、ご依頼者様が真摯に反省し、被害者の方に対する真の謝罪を行う意思があることを伝え、粘り強く示談を受けていただけるよう交渉しました。その結果、被害弁償・示談を受けてくださることになり、結審前に裁判所に示談成立の報告をすることに成功しました。
 公判では、被害者の方が被害者参加制度を利用して参加されておられたので、弁護士は被害者の方の心情に配慮しつつ、被告人であるご依頼者様に有利な証拠を提示し、裁判官の心証形成に働きかけるよう努めました。
 このような弁護活動により、本事件は執行猶予付き判決をもって終了することとなりました。ご依頼者様は、実刑を回避することが出来とても喜んでおられました。

【お客様の声】兵庫県内の傷害事件 早期の示談締結で事件化阻止に成功

2017-07-05

【お客様の声】兵庫県内の傷害事件 早期の示談締結で事件化阻止に成功

■事件概要
 ご依頼者様の娘様(10代、高校生、前科前歴等なし)が、母親の同棲相手である男性に対して暴力を振るい怪我をさせたとされる事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様の娘様は、離婚して別居している母親の元へ遊びに行った際、母親の同居人である男性と口論になり、男性からの挑発を受け、複数回殴ってしまいました。その後、男性から被害届を出すなどと言われ、どうすればよいのか分からず困ったご依頼者様は、警察に相談に行かれました。その際、同居男性が過去に母親に暴力を振るっていた疑いがあることを話したため、その事実を受けた警察は、DV事件として男性に対して捜査を開始しましたが、警察に相談し、自身にDV容疑がかけられ始めたことに腹をたてた男性は、ご依頼者様に対して、娘様の暴行の件をなかったことにする代わりに高額な示談金を要求し始めました。娘様のことを考えると、今回のことを事件化したくないご依頼者様は、示談に応じるつもりでいらっしゃいましたが、高額な示談金や男性の態度に困惑され、当事務所に対応方法について相談しに来られました。
 法律相談では、担当弁護士が、ご依頼者様から事件経過や事件について詳細に伺ったうえで、今回の事件では相手方からの金銭要求をそのまま受け入れる必要はなく、こちらから恐喝あるいは脅迫事件として男性に対する被害届の提出や告訴をすることも可能であること、そのうえで交渉を進める方法も考えられる旨をお伝えしました。しかし、娘様のことを考えると、どうしても事件化を避けることを希望されたご依頼者様は、男性との示談を成立させてほしいと当事務所の弁護士に正式に弁護活動を依頼されました。
 依頼を受けた弁護士は、早速男性との示談交渉を開始しました。示談交渉では、娘様が男性に暴力を振るったことに対して謝罪・反省している旨を伝えたうえで、適正な示談金額で対応いただくよう毅然とした態度で説得的に説明しました。交渉のプロである弁護士を前に、男性は以前に様に高額な示談金を要求することなく、担当弁護士は円満に示談を締結することが出来ました。
 示談成立により、無事本事件は事件化されることなく終了しました。ご依頼者様は、娘様が刑事事件に巻き込まれることなく元の生活に戻れることに一安心されたご様子でした。

【お客様の声】兵庫県内の暴行事件で逮捕 情状弁護で執行猶予付き判決を獲得

2017-07-03

【お客様の声】兵庫県内の暴行事件で逮捕 情状弁護で執行猶予付き判決を獲得

■事件概要
 ご依頼者様の弟様(40代、会社員、前科前歴等なし)が、当時の妻に対して夫婦喧嘩の末、妻の胸倉を掴んで押し倒したとして暴行容疑で逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、事件後に逮捕・勾留されてから、お母様より弟様が夫婦間トラブルにより逮捕されている事実を聞かれました。すぐに警察に連絡を入れ、事実確認をされたご依頼者様は、どのように対処すればよいか分からず、当事務所の弁護士に初回接見を依頼されました。
 すぐに接見に向かった弁護士は、被疑者である弟様から事件の詳細について伺い、今後の手続きの流れを丁寧に説明し、今後の取調べ対応についてアドバイスをしました。接見後の接見報告では、事件の詳細や今後の手続きの流れについてご依頼者様に説明するとともに、担当弁護士は今回の事件における具体的な刑事弁護活動を提案しました。担当弁護士の報告を受け、ご依頼者様は本事件における刑事弁護活動を正式に依頼されました。
 本事件は、被害者が被疑者の妻であることから、接触可能性が高いと判断され、身柄解放活動は困難を極めました。しかし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に繰り返し主張するなど、粘り強い弁護活動により、起訴後すぐに弟様は保釈されることになりました。
 裁判では、被告人であるご依頼者様の弟様が被害者である元妻に対して謝罪の意思があること、受け入れられなかったものの被害弁償の申し出を行なったこと、既に被害者である元妻と離婚が成立したうえで離婚後の問題解決に向けて仲介者を介して話し合いをする予定であること、ご依頼者様が息子様の監督を行う誓約をしていることなど、弟様にとって有利な事情を裁判官に主張しました。
 このような弁護活動により、本事件は執行猶予付き判決の言い渡しによって終了することとなりました。これにより、弟様は実刑を回避することが出来、安心して新たな生活を始められました。

兵庫県小野市の傷害事件で逮捕 処分保留に強い刑事事件専門の弁護士

2017-06-03

兵庫県小野市の傷害事件で逮捕 処分保留に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県小野市に住むAさんは、酔った勢いで知人Bと喧嘩になり、Bの顔面や後頭部を複数回殴ってしまいました。
翌日痛みを訴えたBは、駆け込んだ先の病院で全治1か月と診断されました。ただ、その怪我がBによるものなのかどうかははっきりとはわかりません。
事件当日、兵庫県小野警察署から来た警察官に傷害の疑いで逮捕されていたAは、20日間勾留された後に、処分保留で釈放されました。
今後の事件の流れが気になったAは、刑事事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)

傷害罪】
傷害罪とは、他人の身体を傷害させた場合に成立します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

処分保留
処分保留とは、刑事手続きが進められていく中で、期間内に十分な証拠がそろわなかった場合に、起訴・不起訴の判断を保留して被疑者を釈放することをいいます。
捜査段階では、起訴後に確実に有罪にするために証拠収集などの捜査を行います。
しかし、刑事手続きには決められた期間があります。
被疑者を逮捕してから、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに、最大23日を超えることはできません。
ですから、決められた期間内に十分な証拠が集まらず起訴・不起訴の判断が出来なければ、処分保留となります。

実際、処分保留を受けた後、不起訴処分となることが多いようです。
しかし、殺人事件などの重大な事件の場合には、捜査機関は再逮捕で拘束期間を延長させることもあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事事件を扱っており、その豊富な経験と知識に基づき事件ごとに適した弁護活動を行います。
兵庫県小野市傷害事件でご家族の方が逮捕・勾留されてお困りであれば、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
 

兵庫県神戸市須磨区の暴行事件 被害届取り下げで不起訴処分を獲得する刑事事件専門の弁護士

2017-05-24

兵庫県神戸市須磨区の暴行事件 被害届取り下げで不起訴処分を獲得する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、同棲中の彼女Bさんと些細なことで喧嘩になり、手を挙げてしまいました。
幸いBさんに怪我はありませんでしたが、翌日Bさんは兵庫県須磨警察署に被害届を出しました。
事実を認め大変反省しているAさんは、このまま起訴されてしまうのかと心配しています。
(フィクションです)

暴行罪
刑法には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここでいう「暴行を加える」とは、「他人の身体に対する有形力の行使」をいいます。
直接的に人を殴るとか蹴るといった直接的な暴力を用いる行為は、想像しやすいのではないでしょうか。
判例では、狭い四畳半の部屋で在室中の被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を振り回す行為や、携帯拡張器で大声を発する行為も暴行であると判断されています。

被害届
捜査が開始されるきっかけ(「捜査の端緒」と呼ばれる)は、被害者からの被害届、検察官による職務質問、犯人の自首などが挙げられます。
これらを機に、警察などの捜査機関は捜査を開始することになります。
被害届とは、犯罪による被害の事実を申告する届出のことをいいます。
被害届は、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定だれています。
被害届は、警察署や交番に所定の書類が常備されています。
被害届には、被害者の住所・氏名・年齢・職業、被害にあった日時・場所、被害の模様、被害金額、犯人の住所・氏名・人相・服装・特徴等、留品その他参考となる時効を記入します。
しかし、法律上所定の効果をもたらす告訴や告発としての性質は持たないので、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されています。
告訴・告発も捜査機関に犯罪の事実を知らせる行為ですが、加害者への処罰を求めることが目的の一つである点で被害届とは性質を異にします。
告訴・告発を受理した捜査機関は、捜査を開始し、求めに応じて、起訴するか否かの判断を申告者に伝える義務があります。

あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
刑事事件における豊富な経験と専門知識を活かした迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
これまで、刑事事件において、被害者方との示談交渉も多数成立させています。

兵庫県神戸市須磨区暴行事件でお困りの方、被害届を取下げて起訴を避けたいとお思いの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

兵庫県伊丹市の殺人事件で逮捕 情状弁護に強い刑事事件専門の弁護士

2017-05-16

兵庫県伊丹市の殺人事件で逮捕 情状弁護に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県伊丹市に住むAさんは、介護疲れから同居していた父親に食事を与えずに死亡させてしまいました。
兵庫県伊丹警察署は、殺人容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)

殺人罪
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(刑法109条)
殺人罪が成立するためには、人を「殺す」行為が必要となります。
「殺す」とは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことをいい、手段や方法の如何を問わないとされます。
ですので、「不作為」による殺人も認められます。
「行為」とは、「意思にもとづく身体の動静」をいい、身体の「動」を「作為」、「静」を「不作為」を意味します。
例えば、XがYの首を絞めるのは作為で、Xが嬰児のYにミルクを与えないのは不作為となります。
また、殺人罪は故意犯であるので、殺人の故意はなかったが、暴行や傷害によって他人を死亡させた場合には、殺人罪ではなく、傷害致死罪となります。
殺人の故意も暴行・傷害の故意もないけれども、過失によって人を死亡させた場合には、過失致死罪となる可能性があります。

情状弁護
情状弁護とは、刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動のことをいいます。
罪を犯したか否かを争うのではなく、有罪を前提にして刑を軽くしてもらう弁護活動です。
情状弁護において、被告人の有利な事情と言われるのが、
・示談が成立していること、
・会社を退職して社会的制裁を受けていること、
・家族が被告人の更正を監督することを約束していること、
・前科がないこと、です。
しかしながら、裁判員裁判が導入された今では、裁判員にとって、以上の事情が必ずしも明白な情状事由とならないでしょう。
弁護士は、なぜその事実が被告人の刑を軽くする理由になるのかを説得的に説明できる事情を得る必要があります。
つまり、当該事件で重視される量刑要素が何であるかを見極め、事実認定者の理解と共感を得ることが重要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事裁判における豊富な経験やノウハウを活かした弁護活動を提供いたします。
兵庫県伊丹市殺人事件で逮捕されてお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

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