Archive for the ‘未分類’ Category

脅迫罪で逮捕 姫路市に弁護士を派遣 

2024-09-24

姫路市で脅迫罪で逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見サービス」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんの兄は、知り合い同士のトラブルの仲裁に入った際に、ついつい言い過ぎてしまい、その件で知り合いから被害届を出されて、兵庫県飾磨警察署に脅迫罪で逮捕されてしまいました。
兄の逮捕を知ったAさんは、姫路市で刑事事件に強い弁護士を探していますが、なかなか見つかりません。(フィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。

刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。

脅迫とは

脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となります。

姫路市に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
姫路市内の警察署に弁護士を派遣する「初回接見サービス」については、ご予約いただいたその日のうちに警察署に弁護士を派遣することが可能な非常に便利なサービスです。
初回接見費用 33,000円(交通費込み)

映画をネット投稿 著作権法違反で逮捕

2024-08-24

映画をネット投稿したとして著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県伊丹市にAさんは、映画を動画サイトに投稿しインターネット上に公開したとして著作権法違反で、兵庫県伊丹警察署で取調べを受け、後日、検察庁に書類送検されました。
(フィクションです。)

違法アップロードは犯罪~著作権法違反~

他人の著作物を勝手にインターネット上に公開する行為を「違法アップロード」といい、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権を侵害する行為となります。
「公衆送信権」という言葉は、あまり聞き馴染みがない言葉ですが、著作権の一部で、著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達する権利のことです。
著作権法第23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定しています。
「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいい、放送・有線放送・自動公衆送信などが含まれます。
「自動公衆送信」とは、公衆通信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの」です。
動画サイトに投稿してインターネット上に公開する行為は、一定の操作があれば送信する状態にするものであるから、「自動公衆送信」ができる状態にあると言えるでしょう。
そして、「送信可能化権」とは、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことを指します。
許可なく他人の著作物をインターネット上に公開すると、公衆送信権(送信可能化権)を侵害することとなります。
映画については、制作会社など、映画の制作に携わった様々な会社が著作権を持っていることになります。
また、実演家・レコード制作者・放送事業者・有線放送事業者には、「著作隣接権」と呼ばれる著作権と同じような権利が認められています。
著作権である送信可能化権侵害による著作権法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金若しくはその併科です。
被害者が告訴しなければ公訴を提起することが出来ない親告罪ですので、早期に被害者との示談を成立させ告訴を取下げてもらうことで事件を穏便に解決することが出来るでしょう。

違法アップロードで著作権法違反に問われてお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料相談をご利用ください。

口座売却・譲渡で刑事事件に

2024-07-16

口座売却譲渡刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売却・譲渡は犯罪です

ネット上で、銀行口座売却譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座売却譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。

(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。

(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。

①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。

②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

以上のように、口座売却譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~

2024-06-04

~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~

弁護士の活動

Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。

起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。

弁護士にご相談を

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

兵庫県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方からの 無料相談 や、兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

兵庫県内の警察署は こちら 

高校でのイジメ 刑事事件に発展したら…

2024-05-17

加古川市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

加古川市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県加古川警察署被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)

被害届が出されると…

今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。

どういった罪になるの

①暴行罪・傷害罪

まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

②恐喝罪

現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

刑事事件に強い弁護士を選任するメリット 7選

2024-05-05

本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、刑事事件に強い弁護士を選任することのメリットをご紹介します。

刑事弁護人

刑事事件を起こしてしまった方であれば、いつでも弁護士を選任することができます。
弁護士の活動は、刑事裁判で法廷に立つ弁護士の姿をイメージする方が多いかと思いますが、刑事事件の弁護人を選任するタイミングとしては、まだ警察に事件が発覚する前でも、警察がすでに捜査をしている段階でも、また検察庁に事件が送致された後でも、事件を起こしてしまった後であればいつでも弁護士を選任し、弁護活動を依頼することができます。
当然、どのタイミングで弁護活動を開始するかによって、活動内容の範囲が異なり、結果にも影響を及ぼすことになります。
また刑事事件において、弁護人がどういった弁護活動を行うかは、その弁護士の知識と経験によって異なるでしょうから、刑事弁護人を選任する際は注意が必要です。

ちなみに刑事弁護人は、大きく分けると私選弁護人国選弁護人に分類されますが、国選弁護人が付くのは、逮捕後勾留が決定してからか、在宅事件(逮捕されずに警察の捜査を受けている事件)の場合は、起訴(公判請求)されてからとなります。

刑事事件に強い弁護士のメリット 7選

①刑事事件化を回避できる

まだ警察沙汰になる前に、被害者への謝罪や、示談交渉を行うために弁護士を代理人として選任すれば、早期に事件を円満解決に導くことができます。
事件が早期円満解決することによって、警察沙汰を回避できることをはじめ、事件を起こしてしまったことを周囲に知られてしまう可能性が低くなり、そうすることで職場や学校にも事件が知られずに済むこともあります。

②自首するべきかどうかを判断できる

刑事事件を専門に扱っている弊所への相談でよくあるのが「自首した方がいいですか?」というご相談です。
自首にはメリットもありますが、逆にデメリットもあります。
刑事事件に強い弁護士は自首のメリット、デメリットを正確に判断し、事件を早期解決に導くことができます。

③適切な示談交渉ができる

刑事弁護活動の中で、被害者の存在する事件に関しては、被害者等の示談がその後の手続きに大きく影響してきます。
そのため被害者との示談交渉は、刑事弁護人にとって非常に重要な役割となります。
ただ賠償金を支払って謝罪をするだけでなく、双方が納得できる内容の示談をまとめることで、被害者側の不安は取り除かれ、示談締結の可能性が高まります。
適切な示談交渉を行うことで、事件を早期解決に導くだけでなく、刑事罰を軽減できる可能性も高まります。

④早期釈放できる

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内は裁判官の許可なく身体拘束を続けることはできますが、その後身体拘束を続けるには裁判官の許可(勾留決定)が必要となります。
刑事弁護人を早期に選任しておけば、裁判官が判断する際に釈放を求める活動を行うことができ、早期釈放の可能性が高まります。

⑤不起訴の可能性が高まる

全ての刑事弁護活動に該当するわけではありませんが、刑事事件専門の刑事弁護人は、刑事手続きを熟知しており、起訴されるか、不起訴になるかの判断を的確にすることができるので、不起訴に向けた活動を的確に行うことができます。

⑥刑事裁判で軽減が望める

起訴(公判請求)されるということは、99%以上の確率で有罪が認定されることを意味しています。
それ故に日本の刑事裁判では有罪か無罪を争うよりも、量刑を争うものがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士は、少しでも処分が軽くなるように刑事裁判を戦います。

⑦安心できる

何か刑事事件を起こしてしまった方は「その後、どうなるのか・・・?」「逮捕されるのだろう・・・?」等、様々な不安を感じながら日常を過ごすことになるでしょう。
そういった不安を少しでも和らげるには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するしかないでしょう。

無料法律相談を利用

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

コンビニ強盗で逮捕 兵庫県赤穂警察署

2024-03-08

現金を強取した女が逮捕された赤穂市のコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

兵庫県赤穂警察署は、赤穂市内のコンビニにカッターナイフを持って押し入り、店員に対して「刺されたくなかったらレジのお金を全部出せ。」と脅して、レジ内にあった現金約15万円を強取した女を逮捕しました。
兵庫県赤穂警察署は、コンビニ店内に設置されていた防犯カメラの映像を解析して女を割りだして今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された女は警察の取調べに対して「生活保護費だけでは生活が苦しかった。」と事実を認めています。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪は、他人に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、殺人、放火、強制性交罪と並ぶ凶悪犯罪であるため、「未遂」や「予備」の段階であっても処罰の対象となります。(強盗未遂罪・強盗予備罪)
強盗罪は刑法第236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を規定しており、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
本日は1項強盗について解説します。

強盗罪の成立要件について

強盗罪が成立するには、客観的に

①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した

必要があります。

①の「暴行」と「脅迫」について

強盗罪でいう「暴行」は、暴行の概念の中でも最狭義です。
また強盗罪でいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」とは異なり、本人又は親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加えることを要件としない害悪の告知行為ですので、害悪を加えられるべき人や法益の範囲は広くなります。

「暴行」や「脅迫」の程度は?

強盗罪が成立するにはどの程度の「暴行」や「脅迫」が必要なのでしょうか?
法律的には「犯行を抑圧する程度」の暴行や脅迫が必要とされています。
「犯行を抑圧する程度」とは、被害者が精神的あるいは身体的に自由を完全に失うまでは必要とされませんが、少なくとも、暴行や脅迫によって自由が著しく制圧される事は必要とされるでしょう。
単に「怖かった」という畏怖の念を抱く程度であれば恐喝罪が成立するにとどまるでしょう。

②他人の財物とは

他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは

強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の「故意」について

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

強盗罪に強い弁護士

兵庫県赤穂市の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、赤穂市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士

2024-01-01

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

本日1月1日から1月3日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

初回接見サービス

兵庫県内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、2024年今年一年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

年末年始も休まず営業 初回接見にも即日対応

2023-12-28

兵庫県内だけでなく、近隣の府県の事件にも対応している
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部
は、年末年始も休まず営業しております。
年末年始に急遽、刑事事件に強い弁護士が必要になった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

さて本日のコラムでは、交際相手の女性に対して「殺すぞ」と脅した男が逮捕された脅迫事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、結婚を考えて交際していた女性がいましたが、ある日、この女性から「好きな人ができたので別れたい。」と切り出されました。
それから何度か復縁に向けて話し合いをしましたが、結局、女性の意思は変わらず、最終的にAさんは、女性に対して「殺すぞ。」と何度か言ってしまったのです。
この件で女性が、兵庫県たつの警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまいました。

「脅迫罪」とは

脅迫罪は、個人の自由を侵害する犯罪として刑法に規定されています。

脅迫罪(刑法第222条)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知された時にただちに既遂に達しますので、未遂罪は存在しません。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、人を畏怖させる目的で、相手方や、その親族の生命、身体等に対して、害悪を加えることを告知することです。
ところで、ここで問題になるのが脅迫の程度です。
脅迫罪における脅迫は、刑法上のいわゆる狭義の脅迫を意味しており、告知された害悪が人を畏怖させる程度のものではなければなりません。(実際に相手方が畏怖するかどうかは必要とされない。)

最近の脅迫罪

今回のような脅迫事件は、録音するなどした証拠がなければ、言った、言ってないの水掛け論となる可能性が高くなり、検察側は起訴に踏み切るのが非常に難しいでしょう。
しかし最近は、インターネットの普及により、メールの送信や、SNS等の書き込みが動かぬ証拠となる脅迫事件が増加傾向にあります。

脅迫事件で逮捕された

ご家族、ご友人が脅迫罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件でお困りの方は、是非、無料法律相談をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 まで、今すぐお電話ください。

恐喝未遂罪で逮捕 勾留を阻止する弁護活動

2023-10-04

【神戸市の刑事事件】恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって裁判官が勾留請求を却下した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市の接客業A子さんは、知人男性から現金3万円を脅し取ろうとしました。
被害男性が、兵庫県生田警察署に恐喝未遂罪で被害届を提出した事からA子さんは逮捕されました。
逮捕の二日後に、警察から事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、A子さんが選任した恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって、裁判官は勾留請求を却下しました。
(この事件はフィクションです)

恐喝未遂罪

暴行、脅迫等を用いて他人を畏怖させて財物の交付を受ければ恐喝罪が成立します。
脅迫の程度については、その害悪の告知の内容に違法性を伴う必要はありませんが、「天罰が下るぞ」とか「神仏の逆鱗に触れるぞ」などと、恐喝者が影響を及ぼし得ない害悪の到来を通知しても、害悪の告知とは言い難く、恐喝罪が成立する可能性は非常に低いと言えます。
恐喝罪は、暴行、脅迫等を用いた恐喝行為によって、他人が畏怖し、この畏怖の念によって、被害者が財物を交付して、その財物を犯人が受け取ったら成立しますが、それぞれの行為には因果関係が必要となります。
また、これらの行為が一つでも欠けたり、それぞれの行為に因果関係が存在しない場合は、恐喝罪は成立せず、恐喝未遂罪となる可能性があります。
恐喝未遂罪で起訴された場合も、恐喝罪と同じく10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

勾留請求の却下

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察の権限で犯人を拘束して取調べする事がき、この期間を「留置期間」と言います。
留置期間中に、犯人を拘束して取り調べる必要がなくなれば釈放される事となりますが、引続き、拘束が必要と認められた場合は、警察から検察庁に送致されて、検察官が裁判所に勾留請求する事となります。
そこで裁判官が、勾留するか否かを判断するのです。
裁判官は、犯人が犯罪を犯した相当な理由が認められるか否か、定まった住居を有しているか、逃亡のおそれがないか、罪証隠滅のおそれがないか等、総合的に判断して、勾留を許可するのですが、刑事事件に強い弁護士が活動する事によって、検察官の勾留請求を退ける事が可能となります。
もし、裁判官が、検察官の勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

神戸市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝未遂罪で勾留請求されてお困りの方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弊社の刑事事件専門の弁護士が活動する事によって、裁判官が勾留請求を却下するかもしれません。

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