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知人から譲り受けた薬物を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕
兵庫県明石市で、知人から譲り受けた薬物を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県明石市内に住むAさんは、以前から交友関係にあった知人のBさんから、「気分が高揚する薬」とBさんが称する小袋に入った白い粉末を譲り受けました。
Aさんはそれが違法薬物かどうか疑いを持ちながらも、強い興味から自宅でそれを使用しました。
Aさんはその直後から言動が不安定になり、自宅付近を徘徊しました。
近隣住民が、Aさんの異常に気づき、警察に通報しました。
駆けつけた兵庫県明石警察署の警察官がAさんを発見し、任意同行のうえで尿検査を行ったところ、覚醒剤の成分が検出されました。
この結果を受け、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
警察の取り調べに対し、Aさんは、「覚醒剤だとは思わなかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?
覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の拘禁刑が法定刑として定められています。
今回の事例では、Aさんの尿から覚醒剤の成分が検出されており、覚醒剤の使用が認められることになるでしょう。
しかし、Aさんは「覚醒剤だとは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。
覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度
刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらった薬が違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。
覚醒剤取締法違反事件における弁護活動
覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。
・無罪の主張
覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。
・情状弁護
覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。
・再犯防止とのための環境整備
一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。
・早期の身柄解放
覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。
薬物事件で弁護士に相談するメリット
覚醒剤の所持で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、覚醒剤取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談のご予約を受け付けております。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に向かう初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
覚醒剤やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内
今回のAさんのように、覚醒剤を使用した場合、「覚醒剤だとは知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。
薬物事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような薬物事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
飲食店に虚偽通報 偽計業務妨害罪で逮捕
神戸市長田区で、「この店で食事をしたら食中毒になった」との虚偽の通報をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市長田区にあるV飲食店に対し、「この店で食事をしたら食中毒になった」との内容の電話が消防署や保健所に繰り返し寄せられました。
しかし実際には、店では食中毒の発生事実はなく、Aさんが虚偽の通報を繰り返し行っていました。
この虚偽通報により、店舗は保健所の立入調査を受け、営業を一時中断せざるを得ませんでした。
また、大量の予約もキャンセルとなり、店の信用と売上は大きく損なわれました。
被害を受けたV飲食店の経営者は、長田警察署に被害届を提出。
捜査が進み、Aさんによる犯行であることが明らかとなり、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんが「食中毒になった」との虚偽の通報をしたことが「虚偽の風説を流布」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
業務妨害事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、業務妨害事件の弁護活動に尽力します。
業務妨害事件の弁護活動では
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方への初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。
「家族が業務妨害罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】恐喝未遂で刑事事件化 示談成立により不起訴処分獲得
恐喝未遂で刑事事件となり在宅で捜査を受けることになったものの、被害者との間で示談を成立させ不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
ご依頼者(40代)が、あるトラブルから被害者様に注意をしたところ、被害届を提出されてしまい恐喝未遂で捜査を受けることになりました。
警察の取調べを受けられた後で、今後の対応に不安を感じ、弊所の無料相談を受けていただいた後に、弁護活動のご依頼をいただきました。
被害者様との示談は難航しましたが、交渉を重ね、最終的に宥恕付き示談の成立に成功しました。
その後、検察官に示談が成立していることなどを説明し処分交渉をした結果、不起訴処分を獲得することに成功しました。
結果
宥恕付き示談成立
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は、ご依頼者様があるトラブルから被害者様に注意をしたところ、それが恐喝だと受け止められ被害届を提出されたのがきっかけでした。
警察での最初の取調べを受けられた後に、弊所の無料相談をご利用いただき、弁護活動のご依頼もして頂きました。
すぐに被害者様との示談に着手しましたが、被害者様が求める金額が大きかったこともあり示談は難航しました。
しかし、何度も粘り強い交渉を重ねたことで宥恕付きの示談に成功しました。
また、ご依頼者様は精神的な不調を抱えていることを自覚されていましたので、メンタルクリニックでカウンセリングを受けてもらうことを進めました。
示談の成功とメンタルクリニックに通院して再犯防止のための行動をしていることなどを検察官に随時伝えながら、処分交渉を重ねていきました。
これらの活動により、最終的に不起訴処分を獲得することができました。
ご依頼者様からは、弁護士の迅速で丁寧な対応に大変感謝していただきました。

刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間・年中無休)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】建造物侵入及び暴力行為処罰法違反で少年が逮捕 不処分獲得
建造物侵入及び暴力行為等処罰に関する法律違反で少年が逮捕されたものの、不処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
ご依頼者の息子様(10代、中学生)が、交際トラブルから被害者様が通う学校に立ち入り、先生に呼び止められた際にカッターを所持していたとして逮捕された事件です。
息子様が逮捕されてすぐに弊所にご連絡いただき、初回接見サービスをご利用後に正式な弁護活動についてもご依頼いただきました。
勾留だけでなく、勾留延長も考えられる事件でしたが、弁護士の活動により勾留請求が却下され早期の釈放が実現されました。
少年審判についても、保護観察処分が考えられる事件でしたが、弁護士の活動の成果もあり、最終的に不処分を獲得することに成功しました。
結果
勾留請求却下
不処分獲得
事件経過と弁護活動
今回の事件は、ご依頼者の中学生の息子さんが、交際トラブルから被害者様の通う学校に立ち入り、呼び止められ際にカッターを所持していたとして逮捕された事件です。
建造物侵入及び暴力行為等処罰に関する法律違反での逮捕で、その後の勾留及び勾留延長も考えられる事件内容でしたが、弁護士がいち早く勾留に対する意見書を裁判官に提出したことで勾留請求が却下になり、早期の釈放が実現されました。
釈放後には、立ち入った学校への謝罪に弁護士が同行しサポートをしました。
また、家庭裁判所に送致されてからは調査官との電話でのやりとりを重ね、少年が反省していること、更生への取り組みをしていることなどを説明しました。
これらの活動が認められ、少年審判では不処分を獲得することに成功しました。
ご依頼者様からは、子供のことを考えた発言や行動について大変感謝していただけました。

少年事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間・年中無休)
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【お客様の声】建造物侵入及び窃盗事件 宥恕付き示談を成立させ不起訴獲得
建造物侵入で逮捕の後、窃盗で再逮捕までされたものの弁護士の熱心な活動により宥恕条項付き示談の成立及び不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご紹介します。
事件概要
ご依頼者の息子様(30代、会社員)が、共犯者とともに建造物侵入事件で逮捕された事件です。
逮捕されてすぐに弊所の初回接見をご利用後、弁護活動のご依頼をして頂きました。
1件目の事件が勾留満期で釈放された後、窃盗の疑いでも再逮捕されてしまいました。
しかし、窃盗の被害者様と事前に宥恕付き示談の示談を成立させていたという事情もあり、早期の釈放が実現されました。
釈放後は、息子様のご不安な気持ちに寄り添ってアドバイスをさせて頂くとともに、検察官とも処分交渉を重ねました。
その成果もあり、最終的には2件とも不起訴処分を勝ち取ることに成功しました。
結果
宥恕付き示談成立
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は、当初建造物侵入事件で逮捕され、共犯者との共犯関係も疑われていました。
警察が疑っている内容と、息子様の認識に異なる部分があったため、弁護士が頻繁に接見に行きアドバイスを行いました。
1件目の事件が処分保留で釈放された後、すぐに窃盗の疑いでも再逮捕されてしまいましたが、窃盗の被害者様との間で事前に宥恕付き示談が成立していたこともあり、翌日には釈放が叶いました。
釈放後は、弁護士からの定期的なアドバイスに加えて、ご質問にも弁護士が迅速な回答をさせていただきました。
また、検察官とも処分交渉を重ね、最終的に建造物侵入、窃盗事件の2件とも不起訴処分を獲得することが出来ました。
ご依頼者様からは、夜遅くのご質問に対する回答など迅速な弁護活動に大変感謝していただけました。

刑事事件に関するご相談は
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【お客様の声】盗撮で後日逮捕 示談を成立させ不起訴処分を獲得
盗撮で後日逮捕されたものの、被害者との間で示談を成立させて不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
ご依頼者の息子様(30代、会社員)が、駅構内での盗撮で後日逮捕された事件です。
息子様が逮捕されたことを知って大変なご不安を抱えていらっしゃった中で、弊所の初回接見サービスご利用いただいた後に、弁護依頼をしていただきました。
依頼をしていただいたのは、勾留が決定された後でしたが、いち早く弁護士が勾留に対する準抗告の申立てを行い、早期の釈放を実現しました。
被害者様との示談も成功させ、それをもって検察官との処分交渉を重ね、最終的に不起訴処分を獲得することに成功しました。
結果
勾留阻止
示談成立
不起訴処分を獲得
事件経過と弁護活動
今回の事件は、駅構内での盗撮で、事件の日から約4ヶ月後に逮捕された事件です。
ご依頼をいただいてすぐに釈放に向けた活動を始め、勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。
これが認められ、息子様は釈放されることになり、社会生活への影響を最小限にすることに成功しました。
また、並行して被害者様との示談交渉を進めていき、示談の締結を成功させました。
そして、示談が成功していることを含めて検察官と交渉し、最終的に不起訴処分を獲得することにも成功しました。
ご依頼者様からは、迅速な対応に大変感謝していただけました。

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闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実
闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しています。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられたりしていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~
大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑
Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。
ケース2~強盗事件に関与した例~
無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~
強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も
強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期拘禁刑と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期拘禁刑の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。
本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2025年(令和7年)度の司法試験又は予備試験の受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所のアルバイトスタッフ(事務アルバイト)を求人募集します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験又は予備試験受験生が司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験・予備試験の受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件及びその関連事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士の弁護業務の中でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をすることができます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場で、司法試験・予備試験受験生にはうってつけのアルバイトです。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための育成研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の例)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※個人の事情と業務内容に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問ください。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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口座売却・譲渡で刑事事件に
口座売却・譲渡で刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却・譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
口座売却・譲渡は犯罪です
ネット上で、銀行口座の売却や譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座の売却や譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。
(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合
自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座を売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。
(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合
他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。
①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。
②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
以上のように、口座の売却や譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却・譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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落とし物の現金を持ち帰り 遺失物等横領罪で逮捕
兵庫県神崎郡福崎町で、落とし物の現金を届け出ずに持ち帰ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
福崎町内のスーパーマーケットに買い物に訪れていたAさんは、駐車場の一角で封筒に入った現金を発見しました。
封筒の表面には氏名などは記されておらず、Aさんは誰の物か分からないまま「運が良かった」と考え、拾った現金をそのまま自分の財布に入れて持ち帰りました。
その後、現金を紛失したVさんがスーパーに問い合わせたうえで福崎警察署に届け出を行い、警察は捜査を開始しました。
駐車場付近の防犯カメラの映像には、Aさんが封筒を拾い、周囲を見回したあとにそのまま去っていく様子が映っていました。
後日、福崎警察署はAさんを、逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
遺失物横領罪とは
遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。
刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。
遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。
占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
例えば、落とし物や忘れ物、誤配送された荷物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた封筒とその中に入っていた現金が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。
また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った現金を自分の財布に入れて持ち帰る行為は、「横領」に当たると考えられます。
遺失物横領罪における弁護活動
遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。
1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。
2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。
3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。
まずは弁護士に相談を
遺失物横領罪罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み
・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。
・豊富な弁護実績
今回のような遺失物横領事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。
・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
遺失物横領罪罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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