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【お客様の声】建造物侵入、窃盗事件で保護観察処分

2021-08-18

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、学生、前歴補導歴なし)が、学校に侵入し、生徒の上履きを窃取した事件。

■事件経過と弁護活動
 逮捕後、勾留に代わる観護措置が取られ息子様は少年鑑別所に収容された翌日に、ご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。弊所の弁護士は、すぐに少年鑑別所での接見を行い、今後の流れや見込まれる処分について、ご依頼者様に丁寧に説明したところ、ご依頼者様は弊所の弁護士を信頼していただき、弁護活動を依頼されることになりました。
 今回の事件では、勾留に代わる観護措置措置が取られていることから、身柄解放は難しいことが予想されました。しかし、担当弁護士は、勾留に代わる観護措置の決定に対する準抗告の申立て、観護措置決定に対する異議申立てを行い、息子様の早期釈放に向けて取り組みました。
 また、担当弁護士は、保護観察処分となるよう息子様の環境調整に力を入れました。息子様と頻繁に接見をし、息子様がどうして今回このような事件を起こしたのか、被害者が息子様が行った行為によってどのような気持ちになったのか、今後このような事件を起こさないためにはどうすればよいのか、といった点を息子様と一緒になって考え、息子様が事件を向き合い、自身が抱える問題を発見し、それに対する解決策を探し出す機会を十分に持つように努めました。更に、ご依頼者様をはじめとしたご家族や学校とも協力し、息子様の周囲の環境を更生に適したものに調整役に徹しました。その結果、審判では保護観察処分となり、息子様は社会に戻り、心新たに生活を再スタートされました。

【お客様の声】盗撮事件で不起訴処分獲得

2021-08-11

■事件概要
 ご依頼者様(30代、会社員、前科前歴なし)が、商業施設内で女性を盗撮したとして検挙された事件。

■事件経過と弁護活動
 警察に検挙された盗撮事件では、被害者の方が盗撮画像を削除することを条件に被害届を提出しないと言われたそうですが、ご依頼者様には盗撮の余罪が多数あったため、警察に余罪が発覚した場合の対応について不安に思われ、弊所の法律相談を依頼されました。
 初回の法律相談後に、再び警察での取調べを受け、結局余罪が発覚し、検察官の取調べでは厳しいことを言われたため、何とか不起訴処分にならないかと弊所に再び相談に来られました。相談後、ご依頼者様は弊所の弁護士を信頼し、不起訴処分獲得を目指して刑事弁護を依頼されました。
 担当弁護士は、すぐに担当検察官に連絡をとり、送致された事件では被害届が提出されていないこと、ご依頼者様は初犯であり真摯に反省していることから再犯の可能性は低いことを説明し、不起訴処分として事件を処理するよう働きかけました。その結果、余罪については立件することなく、送致された1件分のみで処理され、当初の目標通りに不起訴処分で事件を終了させることに成功しました。
 ご依頼者様は、この結果に大変満足され、二度と同じ過ちを繰り返すまいと心に誓われました。

【お客様の声】窃盗事件 少年事件で保護観察処分

2021-08-08

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代,高校生,前歴等なし)は,自身が通学する高校で窃盗事件を起こしました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は,息子様が窃盗事件で逮捕された後に,弊所に初回接見を依頼されました。
 同じような事件の余罪も多数あり,被害者が身近な人物であることから,余罪での再度逮捕・勾留となる可能性や,示談金が高額になり得ること,そして全ての被害者との示談が成立したとしても少年院送致などの厳しい処分となる可能性があることが予想されました。

 長期の身体拘束が予想されたため,弁護士は,息子様との接見を重ね,最大限,少年審判で有利なるよう,反省がみられるような長所になるようにアドバイスを行いました。
 余罪の件での逮捕・勾留の可能性が高い案件でしたが,余罪については最初の逮捕・勾留手続きのなかで処理するよう働きかけを行ったため,結局再逮捕等はなされず,1度の逮捕・勾留のみで捜査が終了することとなりました。

 被害者との示談交渉は,残念ながら被害者が話し合いに応じていただけなかったため示談を成立することはできませんでした。

しかしながら,息子様が盗んだ物の多くが自宅に保管されていたため,被害者にはそれらの物が返却されていました。

 事件が家庭裁判所に送られた後は,弁護士が息子様と頻繁に面会し,どうしてこのような事件を起こしてしまったのか,今後どのように生活をすれば再非行をせずに済むのかを一緒に考え,最終的な少年審判の結果を左右する家庭裁判所調査官の調査に備えました。
 また,少年事件では,事件を起こした本人だけでなく,ご両親も家庭裁判所調査官による調査を受けます。
ですので,調査の前に,調査で尋ねられる内容や,その際の受け答えなどを打合せし,準備をしたうえで調査に臨むことができました。

 審判では,起訴事実についてはすべて認め,息子様が反省していることや,ご両親が今後も支えることを主張しし,保護観察処分の獲得を目指しました。被害者の数が多かったので,少年院送致等の厳しい処分もあり得るところでしたが,息子様の反省の態度や,ご両親の姿勢等が評価され,無事に保護観察処分が言い渡され,事件を終えることができました。

 息子様は,この事件で保護観察処分となり,社会復帰を許されたことから,二度と同じことをしないよう誓い,新たな生活を歩んでおられます。

【お客様の声】業務妨害事件 環境調整で保護観察処分

2021-08-04

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、学生、補導歴等なし)が、爆破予告が記載されたメモを拾ったかのように装い駅員にそのメモを届け、駅員らの業務を妨害したとされる事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様から、息子様が逮捕されたとの連絡を受け、担当弁護士はすぐに接見に向かいました。担当弁護士は、息子様と接見を行い、被疑事実に間違いはないものの、その動機から息子様が抱える問題が複雑であること、そしてその問題を解決していくためにはご家族や学校などの関係者と協力していく必要が不可欠であると認識しました。そこで、ご依頼者様に、息子様の更生には環境調整が最も重要であることをお話ししたところ、ご依頼者様自身もその点について異論はなく、今後は環境調整を中心に対応することになりました。

 息子様との接見を重ねるなかで、担当弁護士は、息子様が今回の事件としっかりと向き合うよう支援しました。事件を起こしたことでどのような結果が生じたのか、どうして事件を起こしてしまったのか、その原因をどうしたら解消することができるのか、といった点についてじっくりと話し合うことで、息子様自身が客観的に自身を見つめ直す機会を持ち、問題点を冷静に分析することができるようになりました。
 また、今回の事件の背景には、息子様とご家族との不安定な関係性が存在していたため、担当弁護士はご依頼者様や他のご家族の方とも密に連絡をとり、ご家族に家庭内の問題を改めて認識していただき、改善に向けての努力を重ねました。そして、息子様の学校とも連絡をとり、息子様が引き続き学校で学業に励むことができるよう先生方との話し合いを重ねました。

 担当弁護士の熱心な環境調整活動を通じて、息子様の更生には社会内で様々な人と関わりながら指導・教育を受けることが何よりも重要であることを裁判官に理解してもらい、審判では保護観察処分が言い渡されました。

【お客様の声】盗撮事件 情状弁護で執行猶予付き判決

2021-08-01

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(30代、公務員、前科前歴等なし)が、勤務先で常習的に盗撮を行っていた事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、息子様が盗撮事件で逮捕・勾留された後に、弊所に初回接見を依頼されました。
 盗撮の余罪も多数あり、児童ポルノに該当するものもあったことから、余罪での再度逮捕・勾留となる可能性や、被害者が多数あがり示談金が嵩むこと、そして全ての被害者との示談が成立したとしても公判請求される可能性が高いことが予想されました。

 長期の身体拘束が予想されたため、弁護士は、息子様との接見を重ね、自己に不利な調書を取られないよう取調べ対応に関するアドバイスを繰り返し行いました。 
 余罪の件での逮捕・勾留の可能性が高い案件でしたが、余罪については不起訴という形で処理され、再度逮捕・勾留されることはありませんでした。
弁護士は、起訴された直後に保釈を請求し、息子様は最小限の身体拘束で釈放することに見事成功しました。

 被害者との示談交渉は、残念ながら成立することはできませんでしたが、被害者への謝罪の気持ちと反省の意を客観的に表明する方法として、被害者支援団体に被害者へ支払うべき弁償金を寄附しました。

 裁判では、起訴事実についてはすべて認め、酌量すべき情状があることを主張し、執行猶予付き判決の獲得を目指しました。一般情状としては、精神科や専門的なカウンセリングを受けるなど再発防止のための具体的な措置を講じていること、家族による監督が期待できること、既に社会的制裁を受けていること、被害者支援団体への贖罪寄附を行ったことなどを示し、無事に執行猶予付き判決が言い渡され、事件を終えることができました。

 息子様は、自身の犯した罪としっかりと向き合い真摯に反省し、二度と過ちを繰り返さないと心に決めて前を向いて新たな人生を歩んでおられます。

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

 

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

児童福祉法違反(淫行をさせる行為)で逮捕

2021-07-25

児童福祉法違反淫行をさせる行為)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県明石警察署は、自身の経営する塾に通う女子高生にみだらな行為をさせたとして、Aさんを児童福祉法違反淫行をさせる行為)の疑いで逮捕しました。
女子高生と両親が同署に相談したことで事件が発覚しました。
被害を受けた女子高生は、「言うことを聞かないと志望校に受からないと思った。」と話していますが、Aさんは「恋愛感情があった。」と述べており、容疑を否認しています。
(フィクションです。)

児童福祉法違反(淫行をさせる行為)について

児童福祉法第34第1項第6号条は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止する旨を規定しています。
児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)は、社会における児童の福祉を保護法益とするものです。

児童福祉法で定義される「児童」の対象年齢は、「満18歳に満たない者」であり、18歳未満の者が「児童」に当たります。

「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又は性交類似行為」を意味し、「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」が「淫行」に該当するものと理解されています。(最判平28年6月21日)
性交に準ずる性交類似行為には、手淫、口淫、素股、肛淫等を伴う男色行為、バイブレーダーを調達して児童に手渡し、自己の面前において、児童をしてこれを性器に挿入させる行為などが該当します。

また、「させる行為」については、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」とされます。(最判平28年6月21日)
雇用関係や身分関係などにより、行為者が児童を支配している場合には、淫行を助長促進する行為は、必ずしも積極的でなくてもよいと解されており、飲食店の経営者が、住み込み女中である児童が客と淫行することを承認した場合(最判昭30年12月26日)においても、児童に淫行をさせる行為を認めています。
「させる行為」とあるのは、児童福祉法第34条第1項第6号が、本来は売春防止法と同様の趣旨で、特に児童に売春をさせることを処罰する目的で立法されたためです。
しかし、判例は、自己を相手とする淫行をさせる場合も、「させる行為」に当たるとの解釈を採用しており、自己を相手とする淫行であっても、それが「児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と言えるものであれば、淫行を「させる行為」に当たると考えられます。
そのため、18歳未満の者との性交・性交類似行為すべてが児童福祉法違反児童に淫行をさせる行為)となるのではなく、行為者と児童との関係、助長・促進行為の内容や児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容、淫行に至る動機・経緯、児童の年齢などを総合的に考慮して、児童に淫行をさせる行為と言えるのかどうかが判断されます。

上の事例においても、Aさんと女子高生との間の関係性(塾講師と生徒)から、助長・促進行為の内容や児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容、淫行に至る動機・経緯、児童の年齢などといった要素が検討されることになります。

児童福祉法違反児童に淫行をさせる行為)の法定刑は、10年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその併科と非常に厳しいものとなっています。

相手方児童が被害者であるため、被害者への被害弁償や示談を成立させることを目指すことになります。
被害者自身は18歳未満であるため、示談交渉の相手は被害児童の保護者となります。
保護者の処罰感情は往々にして厳しく、示談交渉も難航することが予想されます。
そのため、刑事事件に詳しく、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有する弁護士を介して示談交渉をすることをお勧めします。
また、児童福祉法違反児童に淫行をさせる行為)は、被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない罪(これを「親告罪」といいます。)ではありませんので、事案によっては、示談が成立したとしても、公判請求される可能性もあります。
しかしながら、示談が成立している場合には、検察官が起訴猶予として不起訴で事件を終了させる可能性を高めることができますので、やはり、非親告罪であっても、被害者との示談の有無は最終的な処分に大きく影響を与える要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

詐欺事件で逮捕

2021-07-14

詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県伊丹警察署は、兵庫県伊丹市にある美容室の店員から、「客がお金を下ろしてくると言ったまま戻ってこない。」と連絡がありました。
同警察署は、逃げた客の身元を特定し、詐欺の容疑で市外に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、「料金は支払うつもりだった。」と容疑を否認しています。
(フィクションです。)

詐欺罪について

刑法第246条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、
①人を欺いて財物を交付させた場合、
②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合
に成立する罪です。

①人を欺いて財物を交付させる

■客体■
詐欺罪(1項)の客体は、他人の「財物」であり、不動産も含まれます。

■行為■
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。
つまり、(a)人を欺く行為(欺罔行為)→(b)相手方の錯誤→(c)交付行為→(d)財産の移転、という一連の流れがあり、(a)~(d)の間に因果関係がなければなりません。

(a)欺罔行為
詐欺罪における「欺罔行為」は、人の錯誤を惹起する行為と意味し、人による財物の交付行為に向けられたものであることが必要となります。
つまり、相手方に対して、相手の財物を行為者に渡すよう嘘の情報を伝える行為のことです。
「人」を欺く行為でなければならないため、器械の不正操作は、詐欺罪には当たりません。
人を欺く行為は、不作為(あえて積極的な行為をしないこと)によっても成立することがあります。
それは、相手方が錯誤に陥ろうとしていること、あるいは既に錯誤に陥っていることを知っておきながら、真実を告げて誤解を解こうとせず、あえてそのままの状態にしている場合です。

(b)相手方の錯誤
欺罔行為により、相手方が錯誤に陥ることが必要となります。
人を欺く行為により生じる錯誤は、交付の判断の起訴となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(c)交付行為
詐欺罪の成立には、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づいて、物が交付されることが必要です。
つまり、騙された者が、その者の意思に基づいて、交付行為を行い、物が移転することが必要となります。
相手方の意思に基づかず、例えば、相手方の隙をついて物を移転させた場合には、詐欺ではなく窃盗が成立することになります。

(d)財物の移転
物が交付行為によって移転することにより、詐欺罪は既遂(犯罪を実行し、結果が発生したということ。)となります。

②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる

■客体■
詐欺罪(2項)の客体は、「財産上の利益」です。
条文は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とありますが、これは、財産上の利益を不法に取得し、又は他人に取得させることを意味しているのであって、不法な利益を取得することを意味するものではありません。
「財産上の利益」とは、債券など有体物以外の財産的権利・利益のことをいいます。
具体的には、債務免除(支払義務、契約に基づいて交付しなければならない義務の免除)、弁済の猶予、役務の提供などが挙げられます。
上の事例で問題となっている美容室での施術料金の支払いですが、これは支払義務の免除という財産上の利益に当たります。

■行為■
詐欺罪(2項)の行為も、1項と同じで、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財産上の利益を得させることです。

詐欺罪は故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ犯罪は成立しません。
詐欺罪の故意は、「人を欺いて財物を交付させること、あるいは、人を欺いて財産上不法な利益を得、又は他人にこれを得させること」の認識・認容です。
また、詐欺罪の成立には、故意の他に、不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思は、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思のことです。
詐欺事件で容疑を否認するケースの多くが、「だますつもりはなかった。」などといった故意を否認するものです。
その場合には、単に「だますつもりはなかった。」と主張するだけでは捜査機関や裁判所に故意がないことを認めてもらうことは難しいです。
故意がなかったことを裏付ける客観的な証拠を収集し、捜査機関や裁判所に提示し、故意がなく犯罪が成立しないことを認めてもらう必要があります。
自己に不利な供述がとられてしまうことがないよう、できるだけ早期に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けるなどして適切な弁護を受けられるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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盗撮の在宅事件

2021-06-27

盗撮在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県丹波市の商業施設内の女子トイレに侵入し、個室の扉の上部からスマートフォンを差し入れ、個室内にいた女性を盗撮したとして、兵庫県丹波警察署は、会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは、当初は犯行を否認していましたが、警察署での取調べにおいて容疑を認める供述をしました。
Aさんの父親が身元引受人として警察署に訪れ、Aさんは釈放されましたが、警察からは「後日取調べにまた来てもらう。」と言われており、今後どのような流れになるのか不安でたまらないAさんは、すぐに刑事事件に強い弁護士に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです。)

盗撮で問われる罪とは

盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例で禁止されている「卑わいな言動」に当たります。
兵庫県の迷惑防止条例(正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。)は、その3条の2において、盗撮行為を禁止しています。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

■1項■
まず、迷惑防止条例第3条の2第1項は、「公共の場所又は公共の乗物」での、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」、及び、「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為」を禁止しています。
「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所で、「公共の乗物」とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他の公衆が利用できる乗物のことをいいます。
そのような場所・乗物内で、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」や、盗撮目的でのカメラ等の設置する行為が禁止の対象です。
「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」には、痴漢や盗撮も含まれます。

■2項■
続いて、同条2項では、不特定多数の者が利用する場所や乗物での盗撮盗撮目的でのカメラの差し向けや設置行為を禁止しています。

■3項■
最後に、3項は、人が通常衣服の全部・一部を着けない状態でいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮目的でカメラを向けたり、カメラを設置したりする行為を禁止しています。
ここでは、公共の場所・乗物や不特定多数が利用する場所・乗物には当てはまらない場所での盗撮等の行為が禁止されており、職場や学校、個人宅の浴場、更衣室、便所などでの盗撮がこれに当たります。

これらの規定に違反した場合には、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
常習性が認められた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と加重されます。

盗撮の在宅事件の流れ

盗撮事件では、初犯であり、定職に就いており、身元がはっきりしている場合であれば、被疑者は逮捕されたとしても警察あるいは検察で釈放されるケースは少なくありません。
ただ、釈放されたことで事件が終了したと勘違いされる方もいらっしゃいますが、身柄を確保しないまま捜査は進められます。
釈放後に、何度か警察での取調べを受けた後に、事件は検察に送られ、今度は検察官による取り調べを受けることになります。
そして、捜査が終了すると、検察官は起訴するかどうかの判断を行います。
検察官が起訴・不起訴の判断をする際に考慮する要素のひとつとして、被害者との示談が成立しているか否かという点があります。
迷惑防止条例違反は、被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪と呼ばれる罪ではありませんが、被害者がいる事件では、被害者の処罰意思の有無も最終的な処分決定の判断に影響します。
初犯である場合には、被害者との示談が成立していれば、不起訴で事件が処理される可能性は高いでしょう。
そのため、不起訴で事件を終了させるためには、在宅事件であっても、早期に被害者との示談交渉を行い、示談を成立させることが重要となります。
通常、被害者との示談交渉は弁護士を通じて行います。
被害者との接触を避けるため、捜査機関が被疑者やその家族に被害者の連絡先を教えることはあまりなく、また、被害者も被疑者らと直接連絡を取ることを拒否する傾向にあるため、弁護士を介して行う方が交渉を円滑に進めることにつながりやすいからです。

盗撮事件を起こし、被害者への対応、示談交渉にお困りであれば、今すぐ刑事事件に精通する弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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特殊詐欺事件における弁護活動

2021-06-23

特殊詐欺事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県神戸西警察署は、特殊詐欺事件に関与したとして、Aさんを窃盗未遂の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、指示役から兵庫県神戸市西区に向かうよう指示を受けており、同市の公園で待機をしていたところ、警察官の職務質問を受けたことで事件が発覚しました。
Aさんの両親は、「Aさんを特殊詐欺事件で逮捕した。明後日まで会えません。」と言われ、どうすればよいのか分からずネットで検索した刑事事件専門弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件で逮捕された場合

特殊詐欺による被害は大きく、社会的にも大きな問題となっています。
警察などによる注意喚起が頻繁に行われていますが、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は、組織的に行われており、特殊詐欺事件で逮捕される被疑者の多くは、高額収入の広告に飛びついた組織の外部の人間で、いわゆる「受け子」や「出し子」といった役割を担っている場合が多いです。
「受け子」や「出し子」といった組織の下部の者は、顔も知らない指示役からの指示を受けて犯行に加担しているのですが、特殊詐欺は組織犯罪として取り扱われるため、共犯者との接触を防止するために逮捕後に勾留され、外部の者との接見が禁止される可能性が高いことが特徴です。

逮捕・勾留は、1つの事件につき1回とされていますが、特殊詐欺事件の被疑者は、最初に逮捕された事件以外にも、同様の事件に関与していることが多く、最初の事件についての勾留の期間が終了しても、他の事件について逮捕・勾留される可能性が高いため、長期の身体拘束が見込まれます。

また、複数の特殊詐欺事件に関与している場合には、当然、被害者の数や被害金額も大きくなるので、被害弁償に係る金額も高額になることが予想されます。
しかしながら、特殊詐欺事件は財産犯であるため、終局処分や量刑においては被害弁償の有無が重視されます。

特殊詐欺事件における弁護活動

特殊詐欺事件の特徴を考慮しつつ、弁護人は主に次のような弁護活動を行います。

1.身柄対応

先にも述べたように、特殊詐欺事件では、高額収入の求人広告に応募してきた組織の外部の人間であっても、逮捕・勾留される可能性は非常に高いです。
組織犯罪であるため、共犯者と接触により罪証隠滅を図る可能性が高く、勾留の要件を満たしていると判断される傾向にあります。
そのため、捜査段階で被疑者が釈放されることは難しいのですが、起訴後に保釈制度を利用して釈放される可能性はあります。
組織犯罪となると、証拠の量が膨大になり、共犯者も多数に及び、起訴後であっても、罪証隠滅のおそれありとして、直ちに保釈が認められないこともありますが、弁護人は、そのようなおそれがないことを客観的な証拠に基づいて立証し、保釈が認められるよう、捜査段階から準備し、できる限り早期の釈放を目指します。
また、勾留決定に際して、弁護士以外の者との接見等を禁止する接見禁止決定がなされることも多いのですが、弁護士は、被疑者の家族等に対して接見禁止を解除するよう、家族等が事件とは無関係であることや、家族等との面会が必要であることを主張し、それらの者との接見を認めるよう裁判官に申立てを行うなどして、接見禁止の一部解除を目指します。

2.裁判に向けた弁護活動

財産犯であれば、起訴・不起訴の終局処分にあたっては、被害弁償の有無が重視されますが、特殊詐欺事件において、容疑を認めている場合には、被害弁償が済んでいる場合であっても、起訴される可能性が高いです。
そのため、弁護人は、捜査段階から裁判を見据えた弁護活動を行うことになります。

特殊詐欺は財産犯であるため、被害弁償の有無が大きな量刑事情となります。
弁護人は、捜査段階から、被害者への被害弁償、示談の成立に向けた示談交渉を行います。
被害者との示談交渉は、通常、弁護士を通じて行います。
被疑者・被告人が逮捕・勾留されているため、本人が直接行うことはできませんし、捜査機関も罪証隠滅のおそれから、被疑者・被告人やその家族に被害者の連絡先を教えることはありません。
また、被害者は特殊詐欺の被害に遭い、財産的損害だけでなく精神的にも大きなショックを受けておられることが多く、弁護士を介しての話し合いであれば受けてくださるケースも少なくありません。

被害弁償に加えて、裁判では、効果的な再発防止策を講じていることも被告人に有利な事情となります。
特殊詐欺事件では、組織からの完全な離脱と、事件を起こした原因を解明し、それに対する有効な対策を講じていることが重要なポイントとなります。

特殊詐欺事件においては、「受け子」や「出し子」といった組織の端末の立場で関与した者であっても、初犯であれど、実刑を科されるケースは少なくありません。
しかし、事件の内容や、被害弁償の有無等によって執行猶予となる可能性はありますので、ご家族が特殊詐欺事件の被疑者として逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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