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不法投棄で逮捕
不法投棄で逮捕
不法投棄で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県高砂市で青果店を営むAさんは、従業員のBさんと、店で処理した野菜の皮などを大量に、正規の処理業者を介さずに、同市の山林に不法に捨てていました。
ある日、兵庫県高砂警察署に「山に野菜くずが大量に捨てられている」との通報があり、事件が発覚しました。
同署は、捜査をすすめ、AさんとBさんによる犯行であることを突き止め、AさんとBさんを廃棄物処理法違反(不法投棄)の容疑で逮捕しました。
(産経WEST 平成31年1月28日22時13分掲載記事を基にしたフィクションです)
不法投棄で刑事事件に~廃棄物処理法違反~
廃棄物処理法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称)は、廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理をすすめることで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
本法は、本法で定められた処分場所以外に廃棄物を投棄する行為(不法投棄)を禁止しており、違反に対して罰則を設けています。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
それでは、上記のケースが不法投棄罪に該当するのか否かについて検討していきます。
「みだりに廃棄物を捨てる」行為とは、どのような行為をいうのでしょうか。
まず、「青果店で処理した野菜の皮など」が「廃棄物」に当たるのでしょうか。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、その2条に以下の様に定義されています。
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
ここでいう「不要物」とは、判例上、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないため不要になった物」と解釈されます。
「廃棄物」は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分類されます。
「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。
この20種類には、「動植物性残さ」があり、食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物とされています。
「青果店で処理した野菜の皮など」は、青果店で野菜を販売する際に、皮などの要らない部分をとる作業で発生するものですので、食料品製造業から生じているとは言えず、「産業廃棄物」には該当しないでしょう。
一方、「一般廃棄物」には「事業系一般廃棄物」「家庭廃棄物」「特別管理一般廃棄物」とに分類されます。
「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で「産業廃棄物」以外のものをいいます。
ですので、「青果店で処理した野菜の皮など」は「事業系一般廃棄物」に当たるでしょう。
次に、「捨てる」の解釈についてですが、「捨てる」とは、市場に投棄する行為だけでなく、海中に投棄する行為や地中に埋める行為など、最終処分する行為のことをいい、廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することをいいます。
不法投棄の際には「放置したままにする」という不作為も「捨てる」に該当するかについてですが、不要物としてその「管理を放棄した」時点で「廃棄物を捨てる」行為に該当すると理解されています。
上記ケースでは、「捨てる」に当たると考えられるでしょう。
最後に、「みだりに」の意味ですが、社会通念上、公衆衛生・生活環境の保全に支障が生じうると認められる方法です。
この判断には、行為の態様、当該物の性質・量・管理の状況、周囲の環境、行為者の内心の意図など客観的及び主観的側面を総合し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上という廃棄物処理法の趣旨と社会通念に照らして、個別具体的に決められます。
この点、野菜の皮などは事業系一般廃棄物に当たり、処理業者に処理を委託するか、事業者が処理施設等に搬入しなければなりませんので、「みだりに」の要件にも該当するでしょう。
上記ケースでは廃棄物処理法違反(不法投棄罪)が成立すると考えられます。
事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その従業員のみならず、その人を雇用していた法人にも、1億円以下の罰金が科される可能性があります。
ご家族が、不法投棄で逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件で保護観察処分
少年事件で保護観察処分
保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西脇市に住む中学生のAさん(15歳)は、ドラッグストアで化粧品など計5点(1万円相当)を万引きしたところ、警備員に見つかり、兵庫県西脇警察署に連れていかれました。
その日の夜に釈放となったAさんですが、余罪が他にもあり、その後、警察で何度か取調べを受けました。
その後、神戸家庭裁判所姫路支部より呼び出しがあり、調査官による調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、今後どのような処分になるのか不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
保護観察処分とは
少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、そして少年審判を経て、当該少年の更生に適した処分が裁判官によって言い渡されます。
この最終処分には、以下のものがあります。
①保護処分決定
②検察官送致
③不処分
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤審判不開始
①の保護処分決定には、さらに以下のものがあります。
1.保護観察
2.少年院送致
3.自立児童支援施設等送致
1の保護観察は、少年を家庭や職場などに置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分です。
期間は、原則、少年が20歳に達するまでですが、その期間が2年に満たない場合は、2年間まで延長されることになります。
保護観察は、少年の居住地の保護観察所が中心となって行われます。
実際に、少年を指導監督・補導援護を行うのは、保護観察官や保護司です。
保護観察官は、保護観察所勤務の国家公務員で、保護司は、地域の有識者が務めることが多く、身分は非常勤の国家公務員ですが、無給で行われています。
家庭裁判所で保護観察の決定が出ると、少年や保護者は、そのまま保護観察所へ行き、保護観察について説明を受け、担当の保護観察官と面接を行います。
その際に、担当の保護司が決定されます。
保護観察中、少年は、月に1~2回、担当の保護観察官または保護司と面会し、近況報告を行います。
保護司らは、少年に対して、必要な指導・助言を行います。
また、保護観察中に遵守すべき事項が定められており、保護司らは、この遵守事項を守るよう少年に対して指導監督を行います。
この遵守事項には、保護観察に付された少年全員が遵守しなければならない「一般遵守事項」と少年ごとに定められた「特別遵守事項」とがあります。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。
①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。
②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。
勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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当て逃げで出頭
当て逃げで出頭
当て逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のスーパーで買い物を終えたAさんは、駐車場に止めてあった自分の車で帰宅しようとした際、隣に止まっていた車に接触してしまいました。
Aさんは、動揺して、被害者にも警察にも連絡することなくその場を立ち去りました。
しかし、防犯カメラに写っている可能性もあるので、兵庫県美方警察署に出頭しようか悩んでいます。
(フィクションです)
当て逃げで刑事事件!?
「当て逃げ」とは、自動車やバイク等を運転中に、他の車等に接触するなどの物損事故を起こしたにもかかわらず、道路の危険を防止することなく現場から離れることで成立する犯罪です。
「ひき逃げ」と違い、人の死傷を伴うものではないので、運転手が不在の駐車中の車に接触してしまった場合、「このままバレなければ大丈夫だろう」などと軽率な考えからその場を離れてしまうケースが少なくありません。
物損事故それ自体は、刑事責任や行政責任に問われることはありません。
しかし、現場から逃げることで罪が成立し、被害者が警察に被害届を出した場合、警察による捜査が行われます。
当て逃げは、道路交通法違反となります。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)
当て逃げをしてしまったら
当て逃げをしてしまった場合、すぐに警察へ出頭し、被害者への被害弁償と示談交渉をする必要があります。
物損事故では、逮捕・勾留といった身体拘束が伴う可能性は低いと言えますが、事故の原因・態様・結果等が悪い場合には、身体拘束の可能性がまったくないとも言い切れません。
そこで、弁護士は、逮捕する理由や必要性がないことを捜査機関に主張したり、被疑者に取調べ対応についてアドバイスを行ったり、出頭する際に同行する等、身体拘束を回避する活動を行います。
兵庫県美方郡新温泉町の当て逃げ事件でお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談に応じます。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
執行猶予中の再犯
執行猶予中の再犯
執行猶予中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
過去に人身事故を起こし、過失運転致傷罪で執行猶予付き判決を受けたAさん。
執行猶予期間中であるにもかかわらず、無免許運転で友人の車を運転してしまい、一旦停止を怠ったとして兵庫県川西警察署に車を停止させられ、免許証の提示を求められました。
Aさんは、無免許であることを申告すると、そのまま兵庫県川西警察署に連れて行かれました。
Aさんは、執行猶予期間中であることから、執行猶予が取り消され、刑務所に収容されてしまうのではないかと心配でなりません。
釈放となったAさんは、慌てて交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
執行猶予とは
執行猶予というのは、判決を言い渡す際に、犯人の情状を考慮し、一定期間犯罪を犯さず無地に経過したときは刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
例えば、裁判官が被告人に「懲役2年執行猶予4年」の判決を言い渡したとしましょう。
この場合、刑罰は2年の懲役となりますが、直ちにこれを執行するのではなく、4年間の間犯罪を犯さずに過ごすことができれば、その刑罰はなかったことになる、ということです。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑の全部の執行猶予には、初度の場合(1項)と再度の場合(2項)とがあります。
初度の場合の要件
①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は(b)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
②3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするに足りる情状があること。
再度の場合の要件
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
②1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しをする場合であること。ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することは許されません。
③情状が特に酌量すべきものであること。
執行猶予が付されても、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
まず、必ず執行猶予が取り消されるのは以下の場合です。
必要的取消事由(刑法第26条)
1.猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言い渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
3.刑に処せられてから5年を経た者及び刑に処せられ執行を猶予された者を除き、猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
次に、裁量的に執行猶予の言渡しの取り消しができるのは以下の場合です。
裁量的取消事由(刑法第26条の2)
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
上記ケースの場合、無免許運転ですので、法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2)
ですので、執行猶予が取り消されるのは、必要的取消事由の1「猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。」の場合が考えられるでしょう。
しかし、「その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ですので、再度の執行猶予で今回の罪について全部の刑が猶予となれば、直ちに刑務所に入ることにはなりません。
ただ、再度の執行猶予の要件は厳しく、言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であり、かつ、「情状が特に酌量すべきもの」とは、初度の場合の要件である通常の情状では足りません。
そうするしかなかった特段の理由が必要となります。
再度の執行猶予の可能性の有無については、事案によって異なりますので、執行猶予中に刑事事件を起こしてお悩みの方は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪:故意(殺意)の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
交際女性Vさんの死体を県内の山中に遺棄したとして、Aさんは死体遺棄の容疑で兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
その後の取調べで、Aさんは、Vさんの首を絞め窒息死させたと供述し、殺人容疑の疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁は殺意の立証は困難だとして殺人罪ではなく傷害致死罪でAさんを起訴しました。
(フィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違いとは
殺人罪と傷害致死罪は、どちらも結果として被害者を死亡させてしまったという点で同じです。
しかし、両罪は、「殺すつもり」で暴行を働いたのか、つまり、殺意があったのか否かという点で異なります。
それでは、それぞれの犯罪の構成要件(刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型)はどのようなものなのか、以下みていきます。
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「人」が本罪の客体となりますので、人以外の動物を殺しても、殺人罪とはなりません。
ここでいう「人」の意義が問題となるのですが、人の出生・死亡をどの段階で線引きするか、という点で幾つかの見解が主張されています。
まず、人の出生についてですが、胎児が母体から一部露出した時点で人となると考える「一部露出説」が判例・通説となっています。
一方、人の終期については、人の終期は死亡であり、死亡後は死体であって生命・身体に対する罪の客体とはなりません。
死亡の判断については、争いがありますが、脈拍と自発呼吸が不可逆的に停止し、瞳孔が散大したこととを総合して人の死亡を判断する総合判断説が従来の通説とされていますが、近年医療技術の発展により、脳の機能が失われても心臓を動かしつづけることが可能となったため、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した時点を人の死とする脳死説も有力となっています。
本罪の行為である「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことで、その手段・方法のいかんを問いません。
そして、本罪の故意は、「人を殺すことの認識・認容」です。
客体が「人」であることを認識していたこと、及び、自分の行為によって死の結果が発生するおそれがあることを認識しながらも、その行為に出た場合、この故意(殺意)が認められることになります。
この故意は、未必的なものでも、条件付きのものであってもかまいません。
上記のケースにおいて、Aさんが「殺してやる!死んでしまえ!」と思って首を絞めた場合のみならず、「死んでしまうかもしれないが、かまわない」と思って行為に及んだ場合にも故意(殺意)が認められるのです。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・容認が必要であるため、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度等の客観的な事情を重視しつつ、動機の有無や犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等など要素を総合的に考慮して判断されます。
傷害致死罪
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるので、傷害を受けた人が死亡したときに成立する犯罪です。
本罪は、殺人の故意は不要ですが、「暴行の故意」または「傷害の故意」が必要となります。
しかし、死亡結果について「予見可能性(過失)」を必要とするかには争いがあり、判例はこれを不要としています。
「殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
量刑も殺人罪と傷害致死罪では大きく異なります。
殺人の容疑で捜査されている場合、犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県南あわじ市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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傷害致死事件で逆送
傷害致死事件で逆送
傷害致死事件での逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川市に住む少年Aくんは、友人のBくん、Cくんと一緒に、少年Vくんを同市内の河川敷に呼び出しました。
Vくんの態度に腹を立てたAくんは、Bくん、Cくんと一緒にVくんに対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんらは、倒れたVくんを残して立ち去りました。
その後、河川敷で倒れているVくんを発見した男性が、慌てて通報しましたが、救急車が駆け付けたときには、既にVくんは死亡していました。
兵庫県加古川警察署は、少年Aくん(17歳)を含めた少年3人を傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aくんは、その後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判では、検察官送致の処分が決定しました。
(フィクションです)
逆送とは?
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、家庭裁判所の調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
この逆送には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする逆送
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、逆送しなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、逆送以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は逆送の決定をしなければなりません。
逆送され、嫌疑があると認められた場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
傷害致死罪は裁判員裁判の対象事件ですので、起訴されると、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判は、一般市民の中から選ばれた裁判員と裁判官とが一緒になり、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪であるならばどのような刑を課すべきかを決める裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も参加しますので、弁護人である弁護士は、裁判では彼らにも分かりやすく弁論をする必要があります。
また、裁判員裁判では、裁判で争われるべき点を明確にするため、裁判前に裁判官・検察官・弁護人が集まり話し合いを行います。
この手続を「公判前整理手続」といいます。
争点や証拠を整理するという点で、公判前整理手続は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した弁護士が在籍しております。
刑事裁判における豊富な経験や知識を活かした弁護活動をご提供いたします。
兵庫県加古川市の傷害致死事件でお子様が逮捕・逆送されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談:無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
今から30年前、兵庫県佐用郡佐用町にある住宅に住む女性宅に何者かが侵入し、女性を殺害して財布などを奪う事件が起こりました。
兵庫県佐用警察署は、強盗殺人容疑で犯人を探していましたが、事件発生から30年後に犯人と思われる男性Aの身柄を確保しました。
(朝日新聞デジタル 2019年1月21日19時3分配信記事を基にしたフィクションです)
時効とは
刑事法においては、時効には、「刑の時効」と「公訴時効」があります。
刑の時効というのは、死刑を除く刑の言い渡しが確定した後、刑が執行されないまま一定期間を経過したときに、刑の執行を免除するものです。
一方、公訴時効とは、一定の期間が経過することで、公訴の提起ができなくなる制度のことをいいます。
公訴時効が完成した場合、判決で免責の言い渡しをしなければなりません。
公訴時効の期間は、刑の軽重に応じて定められています。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
まず、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当するもの」については、
①無期懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ致死罪):30年
②長期20年の懲役・禁錮に該当する罪(傷害致死罪、危険運転致死罪):20年
③上の①②以外の罪(業務上過失致死罪、過失運転致死罪):10年
の期間が経過すると、時効が完成します。
また、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当する以外の罪」については、
①死刑に該当する罪(現住建造物放火罪):25年
②無期懲役・禁錮に該当する罪(強盗致傷罪、強盗・強制性交罪):15年
③長期15年以上の懲役・禁錮に該当する罪(強制性交等罪、強盗罪、傷害罪):10年
④長期15未満の懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪、覚せい剤所持・使用):7年
⑤長期10年未満の懲役・禁錮に該当する罪(収賄罪、監禁罪、横領罪、大麻所持):5年
⑥長期5年未満の懲役・禁錮又は罰金に該当する罪(暴行罪、住居侵入罪):3年
⑦拘留・科料に該当する罪(侮辱罪、軽犯罪法違反):1年
の期間が経過すると、時効が完成します。
しかし、「人を死亡させた罪であり死刑に該当する罪」(強盗致死罪、強盗・強制性交致死罪、殺人罪、強盗殺人罪など)に時効はありません。
ですので、上記ケースのような強盗殺人事件においては、事件発生から30年後であっても、公訴を提起することは可能なのです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。
このように、一定の凶悪犯罪については、時効の対象とはなりません。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子で執行猶予獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者からキャッシュカードをを受け取り、ATMから現金を引き出したとして、兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、高収入バイトを知人から紹介され、面識のない指示役からの電話での指示の通り動いていました。
Aさんは、容疑を認めていますが、どうにか執行猶予にならないか、接見に駆け付けた弁護士に相談しています。
(フィクションです)
特殊詐欺の受け子と詐欺罪
家族や公務員、銀行員等を装って、相手を騙し、直接現金を受け取る、指定した口座に振り込ませる、キャッシュカードや通帳などを受け取った上で現金を引き出す、指定した宛先に現金を送らせる、といった多種多様な方法で詐欺行為が行われ、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話で相手を騙す役(かけ子)、現金・キャッシュカードなどを受け取る役(受け子)、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等から現金を引き出す役(出し子)といったように、仲間にそれぞれの役割を割り振って行われます。
そして、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割は、組織の人間ではなく、外部の人間に担わせるケースが多く見受けられます。
これらの役割は、もっとも警察に捕まりやすいため、組織の中核を担う人間ではなく、「高額アルバイト」のうたい文句に乗ってきた外部の人間に担わせるというわけです。
特殊詐欺の「受け子」を行った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて」、「財物を交付させる」(いわゆる「1項詐欺」)又は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」(いわゆる「2項詐欺」)犯罪です。
詐欺罪(1項詐欺)の構成要件は、以下の通りです。
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財産の移転
これらは一連の因果経過をたどることが必要で、これら相互間に因果関係が認められなければ、詐欺罪の既遂とはなりません。
特殊詐欺事件で執行猶予を獲得するには
詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪となった場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
ですので、詐欺罪で起訴された場合、容疑を認めているケースにおいては、執行猶予付き判決を獲得することで刑務所への収容を回避する必要があります。
特殊詐欺の受け子のケースで、執行猶予を獲得するためには、弁護士は以下のような活動を行います。
・被害者への被害弁償や示談交渉
・家族、学校、職場などと協力しつつ、再犯防止に向けた環境調整
・本人の反省を促す
特殊詐欺事件の受け子の刑事裁判を行う場合、裁判官は、被告人本人の反省具合、活動期間や被害金額、報酬金額、示談や被害弁償の有無、監督者の存在や被告人の年齢、前科前歴など、様々な要素を考慮して判断します。
弁護人である弁護士は、被害者への被害弁償が済んでいるいることや、示談が成立していること、本人も反省し、家族などの監督が期待でき、再犯可能性がないことを主張します。
執行猶予となれば、刑務所に入ることはありませんので、スムーズな社会復帰が可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件の受け子として逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
ご家族が身柄拘束を受けている場合には、弊所の弁護士が留置場所に直接赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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実刑判決と執行猶予付き判決
実刑判決と執行猶予付き判決
実刑判決と執行猶予付き判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加東市に住むAさんは、泥酔した女性を狙った準強制性交等事件の被疑者として、兵庫県加東警察署に逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、裁判で実刑判決が宣告されるのかと不安に思っています。
(フィクションです)
実刑判決と執行猶予付きの違いとは
あなたが、ある犯罪を犯し、警察官に起訴されると、正式な刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判において、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪である場合には如何なる処罰に処するのかについて判決が下されます。
実刑判決も執行猶予付き判決も、どちらも有罪判決です。
実刑判決
執行猶予が付されていない有罪判決のことを「実刑判決」といいます。
実刑判決が言い渡されると、被告人は受刑者となり、刑務所に収容され、服役することになります。
起訴後も勾留されている場合には、そのまま勾留が継続し、保釈されている場合には保釈が自動的に取り消され、、判決言い渡し後、そのまま拘置所に収容されます。
在宅事件の場合には、裁判確定後に検察官から連絡があり、検察庁に出頭した後に、拘置所に収容されます。
判決が下されてから14日が経過すると、裁判が確定します。
判決が確定すると、裁判が執行されることになり、身柄は拘置所から刑務所へと移ります。
第一審で保釈されていたが、実刑判決を宣告された場合、保釈が失効することになります。
しかし、判決が宣告された時から再度の保釈請求を行うことができますので、実刑判決が見込まれる場合には、再度の保釈請求の準備をしておく必要があります。
執行猶予付き判決
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、執行猶予期間を無事に経過したときに、刑罰権の消滅を認める制度を「執行猶予」といい、これが付される有罪判決を「執行猶予付き判決」です。
執行猶予付き判決が宣告されると、直ちに拘置所に収容されることはありませんが、法廷で即釈放というわけではなく、一度勾留場所に戻り、所持品等の宅下げを受けた後に釈放されることになります。
つまり、実刑判決と執行猶予付き判決は、刑の執行をすぐに受けるか受けないかの違いであり、後者は、一定の条件を執行猶予中に遵守すれば、言い渡された刑を受ける必要がなくなるので、両者の間には大きな違いがあると言えます。
執行猶予付き判決となるには、幾つか満たさなければならない要件があります。
刑法第25条
1 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することがきでる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
執行猶予付き判決を得るポイントは、犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性も重要ですが、被害者がいる場合には、被害者との間で示談が成立していることも重要な要素となります。
また、社会内での更生が期待できる環境が整っていることもポイントとなりますので、家族や職場・学校などと協力してそのような環境を整える必要があります。
刑事事件の加害者となり、執行猶予付き判決の獲得を希望されている方、実刑判決になるのではとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されている場合には、弊所の弁護士が勾留場所に赴いて接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件の身体拘束
少年事件の身体拘束
少年事件の身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県芦屋市の駅構内の階段で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、目撃者の男性に取り押さえられた高校生のAくん(16歳)。
その後、兵庫県芦屋警察署から駆け付けた警察官に連行され取調べを受けており、Aくんは容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、このまま身体拘束が続くのか、不安に思っています。
(フィクションです)
少年事件における身体拘束
少年事件とは、犯罪を起こしたり、今後起こす恐れがある20歳未満の者の事件のことをいいます。
原則、すべての少年事件は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所が取り扱う少年事件は、次のような少年の事件です。
①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年。
②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為時に14歳未満であったために刑事責任が問われない少年。
③ぐ犯少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境から将来犯罪を犯すおそれのある少年。
ここでは、①犯罪少年の身体拘束についてみていきます。
捜査段階
少年が被疑者であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されるため、捜査段階の手続は成人の刑事事件とほとんど同じになります。
つまり、逮捕・勾留による身体拘束となる可能性があるということです。
逮捕後に勾留となると、逮捕から23日間の身体拘束を受けることになります。
勾留が延長されると、身体拘束期間が、さらに10日増えることになります。
捜査段階の手続が少年事件も成人の刑事事件もほとんど同様だと先述しましたが、成人の場合と異な規定も設けられています。
「勾留に代わる観護措置」です。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合であっても、裁判官に対して、勾留に代わる観護措置を請求することができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的に勾留に関する規定が準用されていますが、以下の点が当該措置の特徴と言えるでしょう。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることができる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官が請求した日から10日で、延長はできない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容された場合、事件が家庭裁判所に送致された際に、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
家庭裁判所送致後
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護があります。
しかし、実務上、在宅観護はほとんどとられておらず、観護措置と言う際には後者の収容観護を意味するものとなっています。
観護措置の要件は、「審判を行うために必要があるとき」と少年法に明記されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
・審判条件があること
・少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
・審判を行う蓋然性があること
・観護措置の必要性が認められること
「観護措置の必要性」については、次の要件のいずれかに該当する場合に認められるとされています。
・調査、審判、決定の執行を円滑・確実に行うために、少年の身体を確保する必要がある。
・緊急的に少年の保護が必要であること。
・少年を収容して心身鑑別をする必要がある。
観護措置の期間は、法律上は2週間、特に継続の必要がある場合に1回更新することが出来ることになっていますが、実務上は4週間となっています。
以上の様に、少年事件において、長期間の身体拘束となる可能性はあります。
その期間、少年は学校や職場に行くことができませんので、最悪の場合、退学や解雇となってしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼し、身体拘束を回避するよう動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕された、観護措置をとられた、と身体拘束でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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