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兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

2018-12-22

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

2018-12-21

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

放火事件で逮捕される場合、余罪長期身体拘束となる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の山林にライターで火をつけ、約8平方メートルを焼損させたとして、兵庫県美方警察署は、県内に住むAさんを森林法違反(森林放火容疑で逮捕しました。
Aさんは、他にも同様の事件に関与したことが疑われています。
(THE SANKEI NEWS 2018年12月7日18時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

放火事件

故意に建造物などに火をつけ焼損することを「放火」と言います。
放火は犯罪であり、放火の対象により成立し得る犯罪も異なります。
刑法では、放火罪は大きく分けて3種類あります。
①現住建造物等放火罪
放火して、現在人が住んでいる・生活している又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
②非現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住んでいない・生活していない建造物・艦船・鉱坑を焼損させる罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役です。
自分の所有物であり、公共の危険を生じさせた場合は、6月以上7年以下の懲役となります。
③建造物等以外放火罪
放火して、①②の対象となる物以外の物を損傷し、公共の危険を生じさせる罪です。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役となり、自分の所有物の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
このように放火罪は懲役刑となる場合がほとんどで、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
他方、上記事例にのように、放火の客体が「山林」であった場合は、刑法ではなく森林法違反(森林放火)に問われることになります。
他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役が、自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。

余罪が疑われる場合、逮捕・勾留となった事件の捜査をしつつ、余罪について捜査を行い、余罪についての嫌疑が高まれば、余罪について逮捕・勾留となることがあります。
余罪について再逮捕・勾留となれば、身体拘束長期化することになります。
放火事件で逮捕され、余罪を疑われているのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとに出向き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しておりますので、ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡ください。

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

2018-12-20

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

強制性交等罪

強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

刑法第177条(強制性交等
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。

つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

2018-12-19

兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

公判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市の高速道路で乗用車を時速180キロで運転したとして、県内に住む会社員のAさんは兵庫県高速道路交通警察隊に検挙されました。
Aさんは在宅起訴され、公判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

公判手続

公判は、①冒頭手続に始まり、②証拠調べ手続を経て、③当事者の最終の意見陳述を行い、結審し④判決が言い渡されます。

冒頭手続
誰が如何なる事実に基づいて裁判を受けるのかということを明らかにし、被告人がその裁判に対して如何なる姿勢でのぞむのかを述べるための手続を「冒頭手続」といいます。
具体的には、
・人定質問:被告人が人違いではないことを確認するために裁判官が被告人に質問をする。
・起訴状朗読
・黙秘権等の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述:被告人・弁護人は、事件の実体に関する認否、弁解・主張、訴訟条件の欠缺に関する主張、訴訟手続に関する請求・申立てなどを行います。

証拠調べ手続
裁判所が証書や人証等の証拠を取調べる手続です。
・検察官の冒頭陳述:検察官が証拠によって証明したい事実を明らかにします。
・検察官による証拠調べ請求:冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるよう求めます。
・証拠への意見:裁判官は、検察官が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを弁護人に尋ねます。
・証拠決定・証拠調べの実施:弁護人の意見を聞いたうえで、裁判官は証拠調べ請求をするか否かを決定し、採用した証拠を取り調べます。
・弁護人の冒頭陳述
・弁護人による証拠調べ請求
・証拠への意見
・証拠決定・証拠調べの実施

弁論手続
・論告・求刑:検察官は、改めて事件について意見を述べます。
・最終弁論:被告人・弁護人も事件について最終的な意見を述べます。

判決言渡し

犯罪事実を認めている場合には、できる限り寛大な判決が得られるよう情状弁護を尽くす必要があります。
刑事事件で公判請求されたら、刑事事件に強い公判経験も豊富な弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

2018-12-18

兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

少年事件における不処分決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町の学校に何度も不法に侵入したとして、兵庫県加古川警察署に建造物侵入容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護を依頼し、結果、神戸家庭裁判所はAくんに対し不処分の決定をしました。
(フィクションです)

不処分決定について

原則すべての少年事件は、捜査機関の捜査終了後に家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、家庭裁判所は少年の最終的な処分を決定します。
その終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
不処分決定とは、審判の結果、保護処分に付することができない、または、保護処分に付する必要がないと家庭裁判所が認める場合に、審判で保護処分に付さないとする決定です。
不処分決定の場合、審判自体は開かれますが、審判をもって事件が終了することになります。
不処分決定には、①家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定、そして、②保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定、とがあります。

保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定
・非行なし:非行事実の存在の蓋然性が認められない場合
・所在不明等:少年に心神喪失・死亡・所在不明・疾病・海外居住等の事情が生じた場合
・その他:審判が適法であるための条件を欠く場合

保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定
・保護的措置:調査・審判を経て、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合
・別件保護中:別件で保護的措置が講じられている、保護処分に付されている等、本件では特に処分の必要がないと認められる場合
・事案軽微:非行事実が極めて軽微な場合

不処分となる少年事件の多くは、保護的措置に該当するものとなります。
ですので、不処分決定獲得に向けて、「要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった」と裁判官に認めさせることが必要となります。
そのため、少年が非行行為や自身の問題に向き合いしっかりと反省していること、家族や学校の協力を得て少年の更生に向けた環境が整っていること等を説得的に調査官や裁判官に主張していくことが重要です。
このような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの少年事件を扱ってきており、不処分決定も獲得してきた実績があります。
少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

2018-12-17

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引き執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~

刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります

初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。

執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

2018-12-16

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

器物損壊事件における被害届提出回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町にある居酒屋で飲酒し、かなり酔っ払っていたAさんは、店を出てからの記憶がありません。
翌朝、一緒にいた友人から、Aさんが帰宅途中に他の店の看板を壊したことを聞きました。
誠実に対応しないと被害届提出の可能性もあると被害店舗から言われているそうです。
Aさんは、不安になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊事件における弁護活動

器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪は、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪です。
ですので、器物損壊事件における最も重要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉と言えるでしょう。
警察は、被害者からの被害届や告訴状の提出を受けて、捜査を開始することになります。
被害届とは、ある犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
犯罪について捜査機関に知らせることが被害届の主な役割です。
一方、告訴状は、被害を捜査機関に知らせるだけでなく、処罰を求める意思表示が記載されている書類です。
処罰を求める意思表示の有無が、被害届と告訴状の違いです。

器物損壊事件の場合、被害届が提出されたからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんが、被害届が出され、捜査が開始されると、警察から呼び出され取調べを受けることになります。
仕事との関係で、何度も警察署まで足を運ぶのは容易ではありませんし、何よりも刑事事件の加害者となることで、家族や職場にも迷惑をかける可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に被害者と示談を行い、被害届の提出を回避する、提出後であれば被害届を取り下げてもらうのが重要です。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
加害者と被害者が直接交渉するよりも、弁護士が代理人となって交渉することで、より円滑に示談を成立させることができるでしょう。

示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せることをお勧めします。
兵庫県加古郡播磨町器物損壊事件で、被害届提出を回避し、事件化阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にお任せください。

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

2018-12-15

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

児童ポルノ要求刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例

ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。

「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)

このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。

児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

2018-12-14

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

パワハラ刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市にある会社に勤めるAさんは、部下だったVさんに対して、仕事で失敗するたびに、「ばか」「会社辞めろ」等の暴言を吐いたり、椅子を蹴り飛ばすなどの行為を行っていました。
Vさんは、会社にAさんからのパワハラを訴えましたが、なかなか対応しないことに苛立ちを覚え、兵庫県川西警察署被害届を出しに行きました。
(フィクションです)

パワハラで刑事事件に

パワハラが社会問題となっている昨今ですが、パワハラ行為が刑事事件に発展することもあるのです。
そもそも、パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略語で、社会的な地位の強い者が、その権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。
職場におけるパワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場における地位の優位性をバックに、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為であると言われています。
業務の適正な範囲とは、一概に線引きすることは難しいものです。
パワハラを行っていたとされる者にとっては、部下を叱咤激励していたに留まり、業務上必要な指示や注意の範囲内だったと認識しているケースも多く見受けられます。
しかし、パワハラとされている行為の内容によっては、行った者に対して刑事責任が問われることになります。
例えば、特定個人に対して誹謗・中傷・差別的発言を行うと「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、暴行を働いたのであれば「暴行罪」、その結果怪我を負わされたり精神疾患にかかったのであれば「傷害罪」に該当する可能性があります。

職場でのパワハラは、通常その会社でまず対処されることになりますが、被害者が警察に被害届を出すと、刑事事件に発展してしまうこともあります。
刑事事件となると、警察の取調べを受けることになりますし、様々な面で不利益が生じることになります。
そのような事態を回避するためにも、事件発覚後すぐに被害者対応を行うことが大切です。
被害届提出前に、被害者と示談することが出来れば、刑事事件化を阻止できます。
被害届が出された後であれば、早期に示談を締結し、被害届取下げてもらえれば、捜査機関も捜査を終了し、不起訴となるなど早期事件解決につながります。

被害届を提出され刑事事件の加害者となりお困りであれば、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

2018-12-13

兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

性犯罪少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市の路上で、小学生の女児が徒歩で帰宅中、自転車に乗った男からつきまとわれ体を触られる事件が発生しました。
付近の防犯カメラから、中学生のAくん(15歳)による犯行が発覚し、兵庫県芦屋警察署は、Aくん宅に逮捕令状をもって訪れました。
(フィクションです)

性犯罪と少年事件

思春期を迎えると、性について興味を持つことは、自然なことですし、何も悪いことではありません。
しかし、相手の気持ちを考えずに、自分の性欲を充たすことを最優先した行為は、犯罪行為となり、成人であれば刑事責任が問われる事態に発展してしまうこともあります。
20歳未満の少年が、刑罰法令に触れる行為を行った場合、原則として、刑事事件の手続に基づいた刑罰が科されることはありません。
そのような事件は、少年事件として、少年法に基づく手続に沿って処理されることになります。

捜査機関の捜査が終了すると、原則すべての少年事件は家庭裁判所に送られます。
事件を受理した家庭裁判所は、調査官による調査、そして審判を経て、少年の更生にとって最も適すると考えられる処分を決定します。
最終処分は、家裁裁判所の裁判官が決定しますが、審判では、非行事実のみならず、少年の要保護性についても審理されるのです。
要保護性というのは、以下の要素を含むとされています。
①再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行に走る危険性があるか
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去することができるか
③保護相当性
保護処分による保護が、最も適切で有効であるか
審判では、この要保護性も審理されるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、弁護士は、少年事件においては、要保護性の解消に向けた活動を行います。
性犯罪を犯してしまった場合には、少年の反省を促し、なぜ事件を起こしてしまったのか、事件としっかり向き合わせ、相手の気持ちを考えられるよう指導したり、被害者との示談交渉や、家族・学校と協力して今後の監視監督の環境を整える、また専門的なカウンセリングを受ける等、少年の更生にむけた活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、これまでも数多くの少年事件を取り扱っております。
少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士にご相談ください。

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