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兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士

2018-09-25

兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市に住む中学生のAくん(14歳)は、自分の下半身を撮った画像や動画をSNS上に投稿したとして、神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aくんと両親は、今後どのような処分となるのか心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列」する、或いは、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する犯罪です。
「わいせつ」の意義については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解されています。(最判昭26・5・10)
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、サーバーコンピューターからダウンロードするという客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も該当すると解する判例もあります。
また、「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識し得る状態におくことをいいます。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。

少年事件のながれ

少年事件は、少年の年齢や状況によって、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3つに分類されます。
ここでは、犯罪少年の場合の少年事件の流れについてみていきます。
14歳以上の少年が事件を起こすと、禁錮刑以上の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合、警察が捜査した上で、事件が検察庁に送致されます。
検察官は、捜査終了後に事件を家庭裁判所に送致します。
逮捕された場合には、成人の刑事事件と同様に、勾留され最大20日間の身体拘束となる可能性もあります。
勾留に代わる観護措置がとられる場合には、身体拘束は10日間となります。
罰金以下の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合には、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所送致後に、少年を少年鑑別所に収容する観護措置がとられることがあります。

少年事件は、成人の刑事事件の流れとは異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

2018-09-24

兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

覚せい剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市に住むAさんに、小包が届きました。
Aさんは荷物を頼んだ覚えはなかったのですが、小包を受け取りました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官が自宅にやってきて、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、届いた小包に覚せい剤が入ったいることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反事件

覚せい剤取締法において、覚せい剤は、「1.フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」「1と同種の覚せい剤作用を有する物であって政令で指定するもの」「1又は2のいずれかを含有するもの」と定義されています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤や覚せい剤原料の輸入・輸出・製造・所持・譲渡・譲受・使用を規制しています。
事例では、覚せい剤の輸入が問題となっていますが、覚せい剤を輸入した場合の罰則は、単純輸入の場合は1年以上の有期懲役、また営利目的での輸入であれば無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科となっています。

覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合が逮捕・勾留され、起訴される傾向にあります。
覚せい剤の単純使用・所持で、かつ初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科があったり、営利目的がある場合には、実刑判決の可能性が高くなります。

覚せい剤取締法違反事件では、所持・譲渡・輸入などの事件で、「それが違法な物とは知らなかった」と主張されることが多いのですが、覚せい剤取締法違反が成立するためには、故意が必要です。
故意については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされています。
「知らなかった」というだけでは故意を否定することは難しいですが、本当に知らなかった場合には、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

被疑者に故意が認められないと検察官が判断すれば、嫌疑不十分による不起訴処分となる可能性もあります。

覚せい剤取締法違反事件でご家族が逮捕された、容疑を否認しているがどのように対処すべきかわからずお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
薬物事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、法律相談・初回接見サービスを行います。

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

2018-09-23

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

飲酒運転同乗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、市内の飲食店で飲酒した後、友人に自分の車を貸し、同乗していました。
兵庫県長田警察署の検問で、運転していた友人は飲酒運転であることが発覚し、同乗していたAさんも警察署に連れていかれました。
Aさんは、自分が今後どのような刑事責任に問われるのか心配しています。
(フィクションです)

飲酒運転の同乗者の刑事責任とは

飲酒運転の取締りが厳しくなってきた昨今ですが、飲酒運転をしている人だけでなく、その車に同乗している人も刑事責任が問われる可能性があるのです。

お酒を飲んで車などを運転することを「飲酒運転」といいますが、道路交通法はこの飲酒運転を禁止しています。
飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転した場合には「酒気帯び運転」、数値に関係なく運転能力を欠く状態で運転すると「酒酔い運転」となり、前者の罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして後者は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

道路交通法は、運転手が飲酒していることを知りながら、運転者に対して車を運転するように頼むなどして同乗することを禁止しています。
これに違反した場合、運転者が酒酔い運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

この他、飲酒運転をする可能性がある人に対してお酒を提供したり、お酒を勧める行為も禁止されています。

このように、飲酒運転をした人だけが刑事責任に問われるのではなく、その車に同乗していた人やお酒を提供した人も刑事責任が問われる可能性もあるのです。

飲酒運転同乗事件で取り調べを受けてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や今後の流れ、処分見込みなどについて的確なアドバイスや説明を受けてみてはいかがでしょう。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件を数多く取り扱っており、初回の法律相談は無料です。
お問合せは、0120-631-881へお電話下さい。

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

2018-09-22

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

少年窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)

少年事件における共犯事件

少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。

少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。

兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

2018-09-21

兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

運転免許所の偽造に関わったとして、兵庫県三田警察署有印公文書偽造などの疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、共犯者らと共に運転免許所を偽造し、それを使って携帯電話を契約し売却していたということです。
Aさんは逮捕・勾留されましたが、保釈を強く希望しています。
(フィクションです)

保釈とは

一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された時点から請求することが出来ます。
逆に言えば、起訴される前の被疑者勾留については保釈は認められません。

保釈には、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3種類があります。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。
①権利保釈
裁判所は、保釈の請求があったときには、原則として保釈を許可しなければなりません。
例外として、権利保釈の除外事由がある場合には、請求を却下することが出来ます。
②裁量保釈
裁判所は、権利保釈の除外事由がある場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
③義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により又は職権で、保釈を許可しなければなりません。

弁護人である弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行います。
その際、弁護士は、逃亡・不出頭・罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に確実に示す必要があります。
例えば、被告人が被害者の連絡先を知っていたり、共犯者と口裏合わせをする可能性が考えられる場合には、罪証隠滅のおそれが高いと判断されかねません。
ですので、被告人の親族を身元引受人とし、保釈後の被告人の行動をしっかりと監督できる環境が整え、裁判所に罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張します。

兵庫県三田市有印公文書偽造事件で、ご家族が逮捕されてしまった方、保釈でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士

2018-09-20

兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士

痴漢事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町のプールで、女性のお尻を触ったとして、兵庫県福崎警察署はAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、このまま身柄拘束されるのではと不安です。
(フィクションです)

痴漢事件における身柄解放活動

刑事事件で警察官に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、釈放されるか若しくは事件が被疑者の身柄付で検察官に送られ(送致)ます。
送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか若しくは釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は当該被疑者に対して勾留を決定するか釈放するかを決定します。

勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設などに身柄を拘束する旨の裁判官・裁判所の裁判、または、その裁判に基づき被疑者・被告人を身柄を拘束することをいいます。
被疑者の勾留の要件は、①犯罪の嫌疑、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3つの事由を勾留の理由といいます。
③勾留の必要性
上記2つの要件に該当する場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失する場合には、被疑者を勾留することは出来ません。

勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
ですので、最大で20日もの間身柄が拘束される可能性があるのです。

勾留期間中は、職場や学校に行くことは出来ませんので、最悪解雇や退学となることが考えられます。
そのため、逮捕されたら出来るだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留を回避することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、事件の詳細を把握した上で、勾留の要件に該当しない旨を客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張することで、検察官が勾留請求しないよう、裁判官が勾留決定しないように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談

2018-09-19

兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談

名誉毀損事件での不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

昨年起こったあおり運転の末運転手を死亡させた事故をめぐり、無関係の兵庫県加古郡播磨町にある会社に関するデマをネット上に投稿したとして、県外に住むAさんは名誉毀損の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月31日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)

名誉毀損

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
ここでいう「人の名誉」というのは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
虚名についても本罪で保護され、提示した事実が真実であっても、真実性の証明による免責が認められない限り、処罰の対象となります。
名誉の内容は、人の積極的な社会的評価に限られ、悪名といった消極的なものは含みません。
事実の適示は公然となされる必要がありますが、「公然」とは、適示された事実を不特定又は多数の人が認識し得る状態をいい、判例は、適示の直接の相手方が特定少数人である場合でも、その者らを通じて不特定多数人へと伝播する場合には公然と言いうると解しています。
また、適示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることを要し、その事実が、真実か否か、公知か否かは問いません。
このように、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで名誉毀損罪は成立し、名誉が現実に侵害されたことは必要となりません。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

不起訴処分

刑事事件で被疑者を起訴するかしないかを決定するのは検察官です。
検察官が、起訴しないことにする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、その理由により幾つかに分けられます。
主なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予です。
②は、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には腫れていないものの、被疑者が罪を犯したという決定的な証拠がなく、裁判において有罪の証明をするのが困難と判断される場合です。
不起訴処分となると、被疑者に前科は付きませんし、身体拘束されている場合には釈放となります。

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県加古郡播磨町名誉毀損事件でお困りの方、不起訴処分とならないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士

2018-09-18

兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士

触法事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む中学生のAくん(13歳)は、同級生のVさんと口腔性交を行いました。
Aくんは、合意の下だったと認識していますが、Vさんは無理矢理だったと兵庫県西脇警察署に被害届を出しました。
Aくんは、警察から呼び出しを受け、対応に困った両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

触法事件とは

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
14歳未満の少年は、刑事責任能力がなく、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、刑罰が科されることはありません。
触法事件においては、まず児童相談所が福祉的観点から調査し対応するというように児童相談所を中心として手続が進むことになります。
しかし、警察の触法調査や家庭裁判所による審判・保護処分がなされる場合もあり、触法事件は児童福祉と少年司法が重なり合う領域です。

触法事件の流れは、事件発覚後、警察による触法調査が行われます。
その結果、少年が要保護児童と認められる場合には、警察は少年を児童相談所に通告します。
少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる場合や、家庭裁判所の審判に付するのが相当と思料する場合には、警察は事件を児童相談所長に送致しなければなりません。
触法事件では、少年を逮捕・勾留することはできませんが、重大な触法事件の場合には、警察がただちに児童相談所に通告し、少年を児童相談所で一時保護する措置がとられることもあります。
警察からの通告・送致を受けた児童相談所は、福祉的観点から少年や保護者に対して調査を行います。
児童相談所長は、調査を踏まえて、少年に対する措置を決定します。
福祉的措置を相当と判断する場合には、当該措置をとりますが、少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所送致後の手続は、犯罪少年(14歳以上の少年)の場合とほぼ同じとなります。

触法事件では、少年が逮捕・勾留により身体拘束されることはありませんが、事件の内容、或いは対応によって、少年が一時保護により身体拘束される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、警察の調査の段階から弁護士に相談・依頼し、適切に対応できるようにするのがよいでしょう。

兵庫県多可郡多可町触法事件で、お子様が調査を受けている方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
まずは、お電話でお問合せ下さい。(0120-631-881

兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

2018-09-17

兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

未成年誘拐における未成年者同意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町内在住の女子中学生を誘拐したなどとして、県外に住むAさんは未成年者誘拐の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
Aさんは、「ネットで知り合い、食事に誘っただけ」と女子中学生とは同意の上だったと供述しています。
(フィクションです)

未成年者の同意があっても未成年者誘拐は成立するの?

未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪を「未成年者誘拐罪」といいます。
本罪の主体に制限はなく、未成年者の保護監督者であっても主体となり得ると考えられています。
また、本罪の客体は「未成年者」であり、20歳未満の者です。
問題となる行為である「誘拐」は、欺罔又は誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを意味します。

ここで、未成年者が同意していたのであれば未成年者誘拐罪は成立しないんじゃないか…と疑問に思われたる方も多いのではないでしょうか。
この点、未成年者誘拐罪の保護法益の解釈と関連することになります。
未成年者誘拐罪の保護法益、つまり、法律がある特定の行為を規制することによって保護・実現しようとしている利益については、様々な見解が主張されています。
判例では、保護法益は、被拐取者の事由、及び被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を含むとする立場をとっています。(大判明43・9・30)
ですので、未成年者を誘拐する際、未成年者の同意があった場合でも、保護法益には保護監督者の監督権も含まれていると考えられるため、未成年者が同意していたとしても未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

未成年者誘拐罪は、親告罪であり、被害者等の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
そこで、未成年者誘拐事件では、何よりも被害者の保護者と示談をすることが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
被害者の保護者は、加害者に対して怒りや恐怖心を抱いていることが多く、直接会って話をすることは、かえって事を荒立てる結果となる可能性もあります。
示談交渉は、刑事事件に精通し被害者との示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。

兵庫県赤穂郡上郡町未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された、被害者と示談をしたいけどどうすればいいのか分からない…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

 

兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-16

兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

死体損壊等事件と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で男女2人の切断遺体が見つかった事件で、兵庫県加東警察署はAさんを死体遺棄・死体損壊の疑いで逮捕しました。
Aさんが警察署に自首したことにより、今回の事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年8月26日9時36分掲載記事を基にしたフィクションです)

死体損壊等罪

死体、遺骨、遺髪又は官に納めてある物を損壊した場合には、「死体損壊罪」が、遺棄すれば「死体遺棄罪」に問われることになります。
判例によれば、死体には、死体の一部及び人体の形状を具えた死胎も含まれます。
「損壊」とは、死体等を物理的に損傷・毀壊をいい、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
よって、事例にように、死体を切断し、どこかに放置したままにした場合には、死体遺棄及び死体損壊罪が成立する可能性があります。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

自首

自首が成立するには、以下の要件を充たす必要があります。
①自発的に自身の犯罪事実を捜査機関に申告していること。
②自身の処罰を求めていること。
③捜査機関から発覚する前に申告していること。
特に最後の要件がポイントで、捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していなければなりません。
これらの要件を充たしていれば、刑が減軽される可能性があります。
また、親告罪の場合、告訴権者に犯罪事実を告げ、告訴権者に措置を委ねた場合にも、自首と同様刑の減軽となる可能性があります。

自首をすると、捜査機関から取調べなどの捜査が行われ、逮捕の必要がある場合には逮捕され身柄が拘束されることになります。
ですので、自首をする前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自首をするメリット・デメリットを理解し、自首をした後の流れについてきちんと把握しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県加東市刑事事件自首をお考えであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、0120-631-881まで。

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