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兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼
兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼
礼拝所不敬事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町の寺で仏具を壊し、僧侶に怪我をさせたとして、兵庫県佐用警察署はAさんを器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕しました。
Aさんは寺の仕事ぶりに不満をもっていたということです。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日掲載記事を基にしたフィクションです)
礼拝所不敬罪って?
礼拝所に対して公然と不敬な行為をする罪を「礼拝所不敬罪」といいます。
あまり聞いたことがない罪名ですが、どのような犯罪なのでしょうか。
礼拝所不敬罪
「刑法第188条1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
神祠:神道により神を祀った祠。
仏堂:仏教の寺院や本堂など。
墓所:人の遺体や遺骨を埋葬・安置することによって、死者を祀り、または記念する場所。
その他礼拝所:キリスト教やイスラム教など宗教を問わず、一般の人たちが宗教的崇敬を捧げる場所。
これらは必ずしも「建物」である必要はなく、宗教的な崇敬の対象となっている場所を指し、ひめゆりの塔や原爆死没者慰霊碑も「礼拝所」に当たるとの見解もあります。
一方、社務所や庫裡などは礼拝の対象物ではないので礼拝所には含まれません。
本罪の行為は、「公然と不敬な行為」をすることです。
公然:不特定または多数の人が認識し得る状態。
実際に誰かに目撃されたということは必要ではなく、誰もいない深夜の墓地であっても、誰かが通りすぎる可能性があれば、不特定または多数人が認識し得る状態であるとし「公然」であるとみなされます。
不敬な行為:礼拝所の尊厳または神聖を害する行為。
墓碑を押し倒す、落書きをする、汚物をかける、墓所に放尿する格好をするなどの行為が「不敬な行為」にあたるとされています。
刑事事件で逮捕されると、逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
突然の逮捕の連絡を受けて、ご家族の方は事件の詳細も分からず大変心配されるでしょう。
そのような時であっても弁護士であればいつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が留置施設に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」を行っています。
ご家族が突然逮捕されたお困りであれば、弊所にご相談下さい。
(フリーダイアル:0120-631-881)
兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士
兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士
体罰から暴行事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市の少年野球チームのコーチをしていたAさんは、態度が悪いとして指導していた少年Vくんの頬に平手で殴打しました。
AさんがVくんに手を挙げたのはこれが初めてではありませんでした。
後日、Vくんの両親からAさんに対して、Aさんの行為は体罰であり、暴行の容疑で兵庫県加東警察署に相談する旨の連絡がきました。
Aさんは、刑事事件化を回避し穏便に事件を解決できないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
スポーツ活動におけるコーチや監督による体罰
学校での部活動や校外でのスポーツクラブでは、スポーツ技術だけではなく、仲間との協力関係や上下関係、コミュニケーション力や忍耐力など、社会に出るうえでも必要なスキルを収得することが期待されます。
しかしながら、そのような場において、指導する立場の者からの理不尽な言動が問題となることがあります。
しばしばニュースでも、学校の教師が生徒に対して体罰を加えたとする報道を耳にすることがあります。
体罰に関する報道を受けた意見も様々で、「昔から体罰はあった」「された本人がそれで反省していればいいのでは」といった声も聞かれますが、体罰は犯罪となる可能性があることはちきんと理解しておかなければなりません。
体罰とは、一般的に、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為と理解されます。
体罰は、主に、父母や教師などが子供や生徒など管理責任の下にある相手に対して、教育的な名目で肉体的な苦痛を与える罰を加えることと捉えられています。
教育現場における体罰に扱いは、学校教育法第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされています。
当該規定に対する刑事上の罰則はありませんが、懲戒行為として行った行為でも、教員の生徒に対する殴打は、教員以外の者と同様に、暴行罪や傷害罪、被害者が死亡した場合には傷害致死罪に問われる可能性があります。
少年野球は学校外の活動であり、そのコーチも教員でない場合が多いでしょう。
多くの場合、地域の有志がボランティアで指導者に就かれることでしょう。
指導の枠を超えて、子どもたちに暴力を振るうようなことがあれば、保護者から当該行為について咎められるばかりでなく、場合によっては警察に相談・通報し、暴行罪や傷害罪などで刑事事件化してしまうこともあります。
被害届等を警察に提出する前であれば、被害者側と示談をして、刑事事件化を回避することも可能です。
示談交渉を円滑に進めるためにも、加害者が直接被害者と交渉するより弁護士を介して行うのが良いでしょう。
感情的になりやったやらないの水掛け論になったり、不当に高い弁償金を提示されたりするなどお互いに納得する内容の示談を成立させることが難しい場合が多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。
兵庫県加東市の体罰による暴行事件で、警察に被害届が出されるかもしれない、刑事事件化を回避したいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
相談ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士
兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士
傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、妻と長男と兵庫県神戸市垂水区の自宅で暮らしていました。
ある日、長男がAさんを口論の末襲ってきたので、思わず反撃したところ、長男は転倒し頭を強く打ち意識不明となりました。
Aさんと妻は慌てて救急車を呼びましたが、搬送先で長男は亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署で傷害致死の容疑で取り調べを受けていますが、正当防衛と言えるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
違法性阻却事由:正当防衛とは?
犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいい、例えば、殺人罪であれば「人を殺した行為」であることです。
問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりません。
故意に人を殺すことは殺人罪の構成要件に該当し、それは違法であることが想定されていますが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないこともあるのです。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。
《正当防衛の構成要件》
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件で、正当防衛が成立するのかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは
兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは
自首と出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
深夜に車を運転していたAさんは、兵庫県相生市の交差点を左折しようとした際、横断歩道を自転車に乗って横断中の男性と接触し、男性を転倒させてしまいました。
パニックになったAさんは、そのまま逃走しました。
しかし、後ろめたさから翌日兵庫県相生警察署に名乗り出ようと思いましたが、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
自首と出頭の違いとは
テレビドラマなどでも「自首」や「出頭」などというワードをよく耳にしますが、この2つの違いについてはあまり理解されていないように思います。
それでは、「自首」と「出頭」の違いについて以下見て行きたいと思います。
《自首》
自首というのは、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示を言います。
つまり、自首が成立するためには、以下の要素が必要となります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告していること
自首が成立するためには、犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白した場合には、自首が成立しません。
②自分自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠蔽するために申告する場合や、申告したものの刑事責任を否定している場合などは、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪の発生が捜査機関にまったく気づかれていない場合に自分の犯した罪を申し出ることや、犯罪自体は発覚しているものの犯人が誰かわかっていない場合に自分が犯人であると名乗り出ることが、自首に当たります。
既に容疑の疑いがかけられている段階で申告したとしても、自首は成立しないことになります。
このように、自首が成立すると、刑が軽減される可能性があります。
《出頭》
出頭とは、警察・裁判所・役所などに行くことを指しますが、ここでは警察に行く場合を指すものとします。
犯人や犯罪事実を捜査機関が認識している場合に、警察に申告したのであれば、出頭となります。
出頭は法律上の刑の軽減自由とはなりませんが、警察に自ら出頭した事実は量刑判断で有利に働くことも多いです。
事件を起こしてしまったり、自首・出頭すべきかどうか迷われていらっしゃる方も多いと思います。
自首・出頭のメリット・デメリットを事案ごとに検討し、どのように対応すべきが刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県相生市の人身事故を起こして自首・出頭しようかお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無料相談ご予約受付は、0120-631-881まで。
兵庫県川西市の違法カジノ店が摘発 今すぐ刑事事件に強い弁護士に接見依頼
兵庫県川西市の違法カジノ店が摘発 今すぐ刑事事件に強い弁護士に接見依頼
違法カジノ店で刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市にある違法カジノ店が一斉に摘発されました。
摘発された違法カジノ店を経営していたAさん及び従業員は、兵庫県川西警察署に賭博開帳図利の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
違法カジノで刑事事件~店側と客に成立し得る犯罪とは?~
日本でもいよいよカジノが解禁される日が近づいてきました。
カジノとは、客が金銭を賭けてポーカーやルーレットなどのゲームを楽しむ場所、つまり賭博を行う施設のことです。
現在、日本では刑法185条及び186条によって公営ギャンブルを除いた賭博行為が禁止されています。
刑法で禁止されている「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを言います。
つまり、当事者間において確実には予見できない事情にかかる勝敗によって、財物等の得喪を争うものを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情に影響を受けることがある限り、賭博罪が成立するとされます。
しかし、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合には、本罪は成立しません。
ここで言う「一事の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のため消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこなどが挙げられます。
「金銭」については、判例上「その性質上、一事の娯楽に供する物」ではないとされていますが、「一事の娯楽に供する物の対価を負担させるため一定金額を支払わせた場合」は、本罪を構成しないとしています。
このような「賭博」に関する罪は、以下のものが規定されています。
《単純賭博罪》
単に賭博をした場合には、単純賭博罪として50万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
違法カジノ店等で賭博をしていた客に問われ得る犯罪です。
《常習賭博罪》
反復して賭博をする習癖をもって賭博をした場合には、常習賭博罪が問われ、3年以下の懲役となる可能性があります。
賭博の種類や賭金の額、期間、前科などを総合的に考慮して常習性が判断されます。
違法カジノを経営していたり、調べによって常習的な賭博を行なっていることが判明すれば、本罪が適用されることもあります。
《賭博場開帳等図利罪》
自らが主催者となり、客が賭博を行う場所を提供し、客から入場料や参加費などと称して利益を収得する場合には、賭博場開帳罪が適用されることがあります。
また、博徒(常習的または職業的に賭博を行う者)を集合させ、利益を得る行為は、博徒結合図利罪が成立する場合があります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
突然逮捕されて留置施設に入れられてしまうと、一体どのように捜査機関による取調べに対応したらよいものか、今後どのような処分となるのか非常に心配になることと思います。
そんな時には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうことが重要です。
兵庫県川西市の違法カジノ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまったのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が留置場所に赴き、接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
兵庫県養父市の死体遺棄事件で逮捕 自首に悩んだら弁護士に相談
兵庫県養父市の死体遺棄事件で逮捕 自首に悩んだら弁護士に相談
自首が成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の住宅で同居していた両親の遺体を遺棄したとして、兵庫県養父警察署はAさんを逮捕しました。
Aさんが「病気で亡くなった両親の遺体を自宅に隠している」と警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年6月3日21時51分掲載記事を基にしたフィクションです)
自首が成立する要件は?
警察署に自ら出頭すれば、自首が成立するのかと言えば、そうではありません。
自首は、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
自首が成立するためには満たしておかなければならない要件があります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告している
犯罪を起こした本人が自発的に犯罪事実を申告しなければなりません。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したと場合には、自首は成立しません。
②自身の処罰・処分を求めている
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定しているような場合は、自首は成立しません。
③捜査機関から発覚する前に申告している
犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に申告していることが必要となります。
既に嫌疑がかけられている段階での申告では自首は成立しないことになります。
自首とよく混同されるのが「出頭」ですが、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚している後に捜査機関に申告することを言います。
自首することのメリットは、刑が軽減される可能性があることです。
ここで「可能性がある」と述べたのは、これが任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるわけではないからです。
自首により刑が減軽される場合、どの程度減軽されるのかは刑法第68条に明示されています。
上記事例では死体遺棄罪が問題となっていますが、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、「有期の懲役又は禁錮を軽減するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」とあるので、1年半以下の懲役ということになります。
自首をお悩みであれば、自首をする前に一度弁護士に相談するのが良いでしょう。
事件内容によっては、被害者との示談を優先すべき場合や、そもそも犯罪とならないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談に応じます。
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件 薬物事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件 薬物事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士
大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町に住む高校生のAさんは、知人宅に訪れた際、大麻を勧められ好奇心から試してみました。
その後、Aさんは大麻事件で逮捕のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのか怖くなり、両親に相談しました。
心配になったAさんと両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
増える大麻摘発!高校生の摘発が増加傾向
警察庁のまとめによると、昨年1年間の大麻事件の摘発人数が前年より308人増え、過去最高となっています。
摘発された多くを20~30代が占めており、高校生の摘発はここ五年間で約5倍に増加しているといいます。
このような若者層が大麻に手を出す理由としては、大麻は依存性がないという誤って理解していること、そして覚せい剤に比べて低額で入手しやすいことが考えられます。
大麻の所持、栽培、譲渡等は、大麻取締法で規制されています。
大麻取締法では、覚せい剤などとは異なり、「使用」は禁止されていません。
その理由としては、大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきたからではないかと言われています。
大麻の「使用」は禁止されていませんが、譲り受けずに使用する、或いは所持しないで使用することは物理的に難しいので、「使用しただけだ!」との主張は通らないでしょう。
個人使用目的での大麻の使用・所持・譲り受け渡しは、5年以下の懲役が科される可能性があります。
営利目的での大麻の所持・譲り受け渡しは、7年以下の懲役、情状によって200万円以下の罰金の併科となります。
大麻取締法違反で逮捕されるケースは、知人・隣人からの通報を受けて事件が発覚する、売人の逮捕によって芋ずる式に発覚する、職務質問により発覚する場合などが多いようです。
犯罪を行なった者が未成年であった場合、原則として刑事罰の対象とはならず、少年法に基づく手続がとられることになります。
すべての少年事件は家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生にとって最も適した処分が決定されます。
大麻取締法違反事件において、少年が再度薬物に手を出す可能性がないと裁判官が判断すると、保護観察処分となる可能性が高まります。
そのためには、少年が薬物に対する正しい知識を持ち、その危険性を十分に理解すること、薬物ルートを断ち切ること、医療機関を受診すること等、少年の再非行を防ぐ環境をしっかりと整備することが重要です。
付添人である弁護士は、少年自身や家族、学校や職場と協力して、そのような環境調整をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では、薬物事件も数多く取り扱っております。
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件で、お困りであれば、一度ご相談下さい。
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
恐喝未遂事件で現行犯逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の路上で女性を盗撮していた男性から、現金100万円を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署はAさんとBさんを恐喝未遂で現行犯逮捕しました。
Aさんは盗撮された女性の交際相手と名乗り、男性から示談金として100万円持参するように指示していました。
困った男性が警察に相談し、示談の待ち合わせ場所に現れたAさんらを警察官が現行犯逮捕したということです。
(毎日新聞 2018年5月18日12時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
現行犯逮捕の要件
被疑者に対して最初におこなわれる強制的な身体拘束処分を「逮捕」と言います。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、そして③緊急逮捕の3種類があります。
「現行犯逮捕」とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を意味します。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つが挙げられます。
(1)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
(2)犯罪および犯人の明白性
(3)逮捕の必要性
現行犯人は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であるので、犯行と逮捕行為との時間的及び場所的接着性が必要となります。
また、犯人の明白性も必要となりますが、この点、判例は、逮捕者自身において直接明白に覚知しうる場合(逮捕者が被逮捕者の犯行を現認する場合や、現認していなくても、現場の客観的・外部的状況に照らして犯行・犯人が明白な場合)であることを要すると解しています。(京都地決昭44・11・5)
さらに、判例では、現行犯逮捕において逮捕の必要性を要件とする旨の明文の規定はないけれども、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件は出来る限り厳格に解すべきであるので、逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)を現行犯逮捕の要件と解するのが相当だとしています。(大阪高判昭60・12・18)
現行犯逮捕は、私人でも行うことが出来ます。
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で、ご家族が現行犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と会うことは出来ません。
弁護士のみが接見することが出来ます。
最短お問合せいただいた日当日に、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
偽造クレジットカード事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の家電量販店で、偽造クレジットカードで買い物をしたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の容疑で、Aさんは兵庫県三木警察署に逮捕されました。
Aさんは、共犯者とともに犯行を行なっているとみられていますが、Aさんは使用したクレジットカードが偽造されたものだとは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
偽造クレジットカード事件
海外から持ち込んだり国内で製造した偽造クレジットカードを使って、高級ブランド品やゲーム機、家電を大量に買う事件が多発しています。
組織的に行われることが多く、海外の犯罪組織が絡んでいると疑われるケースも多いようです。
それでは、偽造クレジットカード犯罪を行うと、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。
偽造クレジットカード犯罪に関しては、主に刑法において「支払用カード電磁的記録に関する罪」として規制されています。
《偽造クレジットカードの製造》
偽造クレジットカードを製造する行為は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に問われる可能性があります。
本罪は、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は預貯金の引き出しのカードを構成するものを不正に作る犯罪です。
《偽造クレジットカードの使用》
同様に、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたクレジットカードを人の財産上の事務処理の用に供した(事務処理のために用いた)場合、「支払用カード電磁的記録供用罪」に問われる可能性があります。
《偽造クレジットカードの譲渡など》
また、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを譲り渡し、貸し渡し、輸入した場合も、「不正電磁的記録カード譲渡し等罪」が成立することがあります。
以上の犯罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《偽造クレジットカードの所持》
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを所持した場合、「不正電磁的記録カード所持罪」に問われ、起訴された場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
《偽造クレジットカード製造の準備》
クレジットカードを偽造するために、電磁的記録の情報を取得した場合や、クレジットカードを偽造すると知っているにもかかわらず情報を提供した場合、その情報を保管した場合、そして、偽造するために器械や原料を準備した場合には、「支払用カード電磁的記録不正作出準備罪」に問われる可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽造クレジットカード事件では、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、弁護士はこれを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で、ご家族・ご友人が逮捕された、否認事件を弁護して欲しいと刑事事件専門の弁護士をお探しであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談下さい。
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
死体遺棄事件での任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区のコインロッカーから生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、兵庫県生田警察署は県内に住む少年Aさん(18歳)に任意出頭を求めました。
Aさんは、任意出頭後にそのまま逮捕されるのではと不安になり、両親と共に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(時事ドットコムニュース 2018年5月31日16時30分掲載記事を基にしたフィクションです)
未成年者による乳児遺棄事件
時折、未成年者による生まれたての赤ちゃんが遺棄されるという事件を耳にします。
望まぬ妊娠のため、周囲に相談することが出来ないまま出産し、生まれたばかりの赤ちゃんをそのまま、若しくはどこかに放置してしまわざるを得ないというケースが多いようです。
しかし、生まれたばかりの赤ちゃんを放置する行為は犯罪となってしまう可能性があるのです。
生まれたが既に赤ちゃんが死んでしまっていたのであれば、死体遺棄罪に問われることになります。
また、死んでいない状態で遺棄したのであれば、保護責任者遺棄罪となり、結果赤ちゃんが死んでしまったのであれば保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
生まれたばかりの赤ちゃんを殺意をもって口を塞いで窒息死させた場合には、殺人罪に問われるでしょう。
任意出頭すると、そのまま逮捕されるの?
捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めることが出来ます。(刑事訴訟法第198条1項)
つまり、捜査機関は、身柄を拘束されていない在宅被疑者についても、犯罪の捜査をするために必要があるときには、被疑者の出頭を求め、取調べをすることが出来るのです。
これを「任意出頭」と言います。
あくまでも任意処分であるので、逮捕・勾留されている場合を除いて、被疑者は、出頭を拒み、出頭後にいつでも退去することが出来ます。
しかし、捜査機関からの呼び出しを無視したり、拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕される危険性が増すことになるので慎重に対応すべきところです。
被疑者として取調べに応じる場合、取調べ内容に基づいた供述調書が作成され、取調べを受けた被疑者がその内容を確認したあと署名押印するよう求められます。
供述調書の内容が自分の述べたことと合致しているのか十分に確認する必要があります。
ですので、警察から呼び出されている場合には、任意出頭前に弁護士に相談し、取調べについてアドバイスを受けるのが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っており、所属弁護士は事件の詳細を伺った上で、適切な取調べ対応についてのアドバイスを行い、今後の流れについて丁寧に説明します。
捜査機関から任意出頭を求められている場合には、その前に弊所の弁護士にご相談下さい。