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兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
恐喝未遂事件で現行犯逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の路上で女性を盗撮していた男性から、現金100万円を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署はAさんとBさんを恐喝未遂で現行犯逮捕しました。
Aさんは盗撮された女性の交際相手と名乗り、男性から示談金として100万円持参するように指示していました。
困った男性が警察に相談し、示談の待ち合わせ場所に現れたAさんらを警察官が現行犯逮捕したということです。
(毎日新聞 2018年5月18日12時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
現行犯逮捕の要件
被疑者に対して最初におこなわれる強制的な身体拘束処分を「逮捕」と言います。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、そして③緊急逮捕の3種類があります。
「現行犯逮捕」とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を意味します。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つが挙げられます。
(1)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
(2)犯罪および犯人の明白性
(3)逮捕の必要性
現行犯人は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であるので、犯行と逮捕行為との時間的及び場所的接着性が必要となります。
また、犯人の明白性も必要となりますが、この点、判例は、逮捕者自身において直接明白に覚知しうる場合(逮捕者が被逮捕者の犯行を現認する場合や、現認していなくても、現場の客観的・外部的状況に照らして犯行・犯人が明白な場合)であることを要すると解しています。(京都地決昭44・11・5)
さらに、判例では、現行犯逮捕において逮捕の必要性を要件とする旨の明文の規定はないけれども、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件は出来る限り厳格に解すべきであるので、逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)を現行犯逮捕の要件と解するのが相当だとしています。(大阪高判昭60・12・18)
現行犯逮捕は、私人でも行うことが出来ます。
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で、ご家族が現行犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と会うことは出来ません。
弁護士のみが接見することが出来ます。
最短お問合せいただいた日当日に、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
偽造クレジットカード事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の家電量販店で、偽造クレジットカードで買い物をしたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の容疑で、Aさんは兵庫県三木警察署に逮捕されました。
Aさんは、共犯者とともに犯行を行なっているとみられていますが、Aさんは使用したクレジットカードが偽造されたものだとは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
偽造クレジットカード事件
海外から持ち込んだり国内で製造した偽造クレジットカードを使って、高級ブランド品やゲーム機、家電を大量に買う事件が多発しています。
組織的に行われることが多く、海外の犯罪組織が絡んでいると疑われるケースも多いようです。
それでは、偽造クレジットカード犯罪を行うと、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。
偽造クレジットカード犯罪に関しては、主に刑法において「支払用カード電磁的記録に関する罪」として規制されています。
《偽造クレジットカードの製造》
偽造クレジットカードを製造する行為は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に問われる可能性があります。
本罪は、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は預貯金の引き出しのカードを構成するものを不正に作る犯罪です。
《偽造クレジットカードの使用》
同様に、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたクレジットカードを人の財産上の事務処理の用に供した(事務処理のために用いた)場合、「支払用カード電磁的記録供用罪」に問われる可能性があります。
《偽造クレジットカードの譲渡など》
また、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを譲り渡し、貸し渡し、輸入した場合も、「不正電磁的記録カード譲渡し等罪」が成立することがあります。
以上の犯罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《偽造クレジットカードの所持》
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを所持した場合、「不正電磁的記録カード所持罪」に問われ、起訴された場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
《偽造クレジットカード製造の準備》
クレジットカードを偽造するために、電磁的記録の情報を取得した場合や、クレジットカードを偽造すると知っているにもかかわらず情報を提供した場合、その情報を保管した場合、そして、偽造するために器械や原料を準備した場合には、「支払用カード電磁的記録不正作出準備罪」に問われる可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽造クレジットカード事件では、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、弁護士はこれを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で、ご家族・ご友人が逮捕された、否認事件を弁護して欲しいと刑事事件専門の弁護士をお探しであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談
死体遺棄事件での任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区のコインロッカーから生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、兵庫県生田警察署は県内に住む少年Aさん(18歳)に任意出頭を求めました。
Aさんは、任意出頭後にそのまま逮捕されるのではと不安になり、両親と共に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(時事ドットコムニュース 2018年5月31日16時30分掲載記事を基にしたフィクションです)
未成年者による乳児遺棄事件
時折、未成年者による生まれたての赤ちゃんが遺棄されるという事件を耳にします。
望まぬ妊娠のため、周囲に相談することが出来ないまま出産し、生まれたばかりの赤ちゃんをそのまま、若しくはどこかに放置してしまわざるを得ないというケースが多いようです。
しかし、生まれたばかりの赤ちゃんを放置する行為は犯罪となってしまう可能性があるのです。
生まれたが既に赤ちゃんが死んでしまっていたのであれば、死体遺棄罪に問われることになります。
また、死んでいない状態で遺棄したのであれば、保護責任者遺棄罪となり、結果赤ちゃんが死んでしまったのであれば保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
生まれたばかりの赤ちゃんを殺意をもって口を塞いで窒息死させた場合には、殺人罪に問われるでしょう。
任意出頭すると、そのまま逮捕されるの?
捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めることが出来ます。(刑事訴訟法第198条1項)
つまり、捜査機関は、身柄を拘束されていない在宅被疑者についても、犯罪の捜査をするために必要があるときには、被疑者の出頭を求め、取調べをすることが出来るのです。
これを「任意出頭」と言います。
あくまでも任意処分であるので、逮捕・勾留されている場合を除いて、被疑者は、出頭を拒み、出頭後にいつでも退去することが出来ます。
しかし、捜査機関からの呼び出しを無視したり、拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕される危険性が増すことになるので慎重に対応すべきところです。
被疑者として取調べに応じる場合、取調べ内容に基づいた供述調書が作成され、取調べを受けた被疑者がその内容を確認したあと署名押印するよう求められます。
供述調書の内容が自分の述べたことと合致しているのか十分に確認する必要があります。
ですので、警察から呼び出されている場合には、任意出頭前に弁護士に相談し、取調べについてアドバイスを受けるのが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っており、所属弁護士は事件の詳細を伺った上で、適切な取調べ対応についてのアドバイスを行い、今後の流れについて丁寧に説明します。
捜査機関から任意出頭を求められている場合には、その前に弊所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町に住む高校生のAさんは、写真共有アプリに児童ポルノを投稿したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で兵庫県佐用警察署に検挙されました。
小遣い稼ぎで犯行を行っていたAさんは、事の重大さに気付き大変反省しています。
AさんとAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
相次ぐ小遣い稼ぎで児童ポルノを拡散する事件
ネット環境が身近になり、様々な情報を容易に取得することが出来るようになりました。
一方、そのような環境は、心身共に発達途上の未成年者が彼らにとって有害な情報にも容易にアクセスすることが出来るというものでもあります。
児童ポルノに関しても、法律で規制されているものの、未成年者に限らず誰もがネット上に児童ポルノをアップしたり取得したりすることが可能なのが現状です。
最近では、未成年者が、ネット上で取得した児童ポルノ画像を動画共有アプリに投稿するなどして拡散を助長する事件が相次いでいます。
視聴者の閲覧数に応じてギフト券がもらえるアプリを使用し、小遣い稼ぎを目的として児童ポルノを投稿するケースが多く見られます。
このように、児童ポルノに該当する画像や動画を共有アプリに投稿する行為は、児童買春・ポルノ禁止法違反となる可能性があります。
児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノや児童買春を規制する法律で児童ポルノの製造や所持、提供や輸出入などの行為を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されています。
問題となる「児童の姿態」とは、児童を相手にしている、又は児童による性交や性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為、衣類の全部や一部を着けていない児童の姿です。
このような児童ポルノについて、児童買春・ポルノ禁止法では、所持・提供・製造・運搬・輸出入・陳列が禁止されています。
不特定または多数の者に対して児童ポルノを公然と陳列した場合には、5年以下の懲役もしくは500蔓延以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
「公然と陳列」するとは、わいせつ物公然陳列罪の解釈と同じく、「不特定または多数人が認識しうる状態におくこと」をいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることまでは必ずしも要しないと解されます。
画像・動画共有アプリに児童ポルノを投稿することは、不特定多数の人が投稿した児童ポルノを閲覧できる状態にしたと言えるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生のための処分が決定されます。
その処分決定には、少年自身が自分の行なった行為を反省し、家族や学校と協力して二度と同じことを繰り返さないよう更生に適した環境を作り上げることが大きく影響します。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件で、お子様が検挙されてお困りであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士
兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士
スピード違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区の法定速度100キロの自動車道で230キロ超のスピードで走行したとして、兵庫県東灘警察署は会社員のAさんを道路交通法違反容疑で書類送検しました。
後日、神戸地方検察庁から起訴状と弁護人を選任するようにとの通知がAさん宅に届きました。
慌てたAさんは、執行猶予の可能性について弁護士に相談しました。
(フィクションです)
相次ぐ尋常ではないスピード違反の検挙
最近、法定速度を大幅に超える尋常ではないスピードで走行し、警察に検挙されるといった事件が相次いでいます。
中には、取り締まり装置(オービス)に向かって、中指を立てて警察を挑発するようなスピード違反事件もあり、スピード違反を楽しんでいるかのようです。
また、ネット上では、ものすごいスピードで走行する動画が動画サイトにアップされています。
自分に注目してほしいばかりに、法を犯す行為に走るのは嘆かわしいばかりです。
このような法定速度を大幅に超えるスピードで自動車を走行する行為は、道路交通法違反となります。
一般に「スピード違反」と呼ばれる行為は、道路交通法上では「速度超過違反」と言い、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為です。
法定速度は、標識のない道路では、車両によって法定最高速度が決められています。
大型乗用自動車・普通乗用自動車・軽自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車は、一般道であれば時速60キロ、高速道路では時速100キロです、
法定速度を何キロオーバーしていたらスピード違反になるのか?と思われますが、厳密には1キロでもオーバーしていたらスピード違反となります。
スピード違反で検挙された場合、軽微な違反の場合には反則金が科されることになり、反則金を納めると刑事罰が科されることはありません。
しかし、道路交通法には刑事罰も設けられており、一般道の30キロオーバーや、高速道路の40キロオーバーのスピード違反が対象となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
スピード違反で懲役刑!?と思われるかもしれませんが、悪質性の高いスピード違反であれば、懲役刑が科される可能性もあるのです。
また、悪質性の高いスピード違反を常習的に行っていた場合には、逮捕されるケースもあります。
兵庫県神戸市東灘区のスピード違反で起訴されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや弁護方針などを丁寧にご説明いたします。
スピード違反事件で起訴されてしまった場合でも、被告人にとって有利な事情を主張立証し、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士
兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士
盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市で古物商を営むAさんは、盗まれたドリルなどの工具を盗品と知りながら買い取ったとして、兵庫県淡路警察署に盗品等有償譲受の容疑で任意捜査されています。
Aさんは、「盗品だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
盗品等有償譲受罪って何?
盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を有償で譲り受ける犯罪のことです。
判例・通説では、盗品等有償譲受罪の本質は、窃盗犯の被害者である所有者の盗品に対する私法上の追求権の行使を困難にすることを内容とする犯罪であると考えられています。
盗品等有償譲受罪の主体となるのは、本犯者(つまり、窃盗を行なった者)以外の者で、本犯者がその犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であるので、別罪を構成しないと理解されています。
共同正犯も正犯として本犯者であるから、盗品等有償譲受罪の主体とはなりません。
しかし、共犯行為は本犯(窃盗)に通常含まれる行為とは言えず、盗品等有償譲受罪が不可罰的事後行為といえないので、本犯の共犯者は盗品等有償譲受罪の主体となります。
また、盗品等有償譲受罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものを言います。
そして、盗品等有償譲受罪の実行行為である「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・債務の弁償等の名目で有償に収得することをいいます。
単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金は未払いでも盗品等有償譲受罪を構成することになります。
これらに加えて、盗品等有償譲受罪が成立するためには、「盗品であることの認識」を有していることが必要となります。
この「盗品であることの認識」は、契約時にはなくても取得時にあれば足りるとされます。
しかし、盗品を取得したあとに盗品と認識した場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
「盗品であることの認識」は未必的なもので足りると解されており、有償で譲り受けた物が何らかの財産罪によって取得された物であることについての認識をもっていればよいのです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金の併科となっており、とても重い刑罰が科される可能性があります。
盗品とは知らなかったとして、盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には、捜査で不利な供述調書をとられないようにする必要があります。
兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件で、被疑者として捜査の対象となりお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、不利な供述調書をとられないよう適切な取り調べ対応についてアドバイス致します。
ますは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件 刑事事件に強い弁護士に相談
未成年者拐取事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、ネットで知り合った高校生のVさんが「家を出たいから泊めてほしい」と言ってきたので、Vさんを自宅に泊めてあげていました。
ある朝、兵庫県福崎警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは未成年者拐取の疑いで任意同行を求められました。
(フィクションです)
未成年者拐取罪とは?
未成年者をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為は、を未成年者拐取罪となる可能性があります。
「略取」と「誘拐」を合わせて「拐取」と言います。
刑法224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と規定しています。
暴行や脅迫を用いて、被拐取者の意思に反して自己または第三者の事実的支配下におくことを「略取」といい、欺罔や誘惑を用いて、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下におくことを「誘拐」と言います。
それでは、被拐取者である未成年者の同意があった場合にも、未成年者拐取罪は成立するのでしょうか。
未成年者拐取罪の保護法益は、争いはあるものの、一般に判例上、被拐取者の自由だけでなく、被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権も含まれると考えられています。
そのため、被拐取者である未成年者自身が同意していたとしても、監護権者が同意していない場合には、監護権者の監護権行使の自由が侵害されることになり、未成年者拐取罪が成立することになります。
第三者による連れ去りの場合に限らず、離婚が成立し親権を持たない(かつ非監護権者)一方の親が、子供の同意を得た上で、親権を持つ(かつ監護権者)他方の親の同意を得ることなく連れ去った場合にも、その監護権を侵害しているとして本罪が成立することになります。
さらに、離婚が成立する前であっても、本罪が成立するとした判例もあります。
「たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎない」と解されています。(最決平17・12・6)
共同親権者であり監護権者であったとしても、連れ去り行為で他方の親の親権・監護権を侵害することとなり、その侵害行為の違法性が例外的に阻却される場合でない限り、未成年者拐取罪が成立する可能性があるということになります。
このように、被拐取者である未成年者の同意があったとしても、未成年者拐取罪が成立することになります。
未成年者を善意で泊めてあげたとしても、本罪に問われる可能性があるということです。
なお、本罪が成立するためには、未成年者を略取・誘拐することの認識・認容が必要となります。
兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件で、突然被疑者として刑事事件に関与することになってしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、豊富な知識と経験に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士
少年による大麻事件において保護観察処分獲得を目指した活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市に住むAさん(17歳)は、ネットで知り合った人から大麻をもらって使用していました。
ある日、Aさんの母親がAさんの部屋を掃除していたときに、大麻入りの袋を発見し、Aさんに問いただしたことで事件が発覚しました。
Aさんは母親とともに兵庫県加古川警察署に出頭しました。
(フィクションです)
少年による大麻事件
警察庁によれば、2017年に大麻事件で摘発(逮捕・書類送検)した14~19歳の少年は、前年に比べ41.4%増加し297人となっています。
大麻は海外では合法とされていることもあり、違法薬物という意識を持たずに興味本位で使用してしまうケースが多く見られます。
また、近年では、インターネット上で大麻を含めた違法薬物が取引されることが多く、少年がインターネットを使ってすぐに売人と繋がることが出来るので、少年が容易に大麻などを手に入れる傾向にあります。
許可を受けた者以外の大麻の所持・譲り受け渡しは、大麻取締法によって禁止されています。
大麻取締法は、他の薬物の取締法とは異なり、「使用」を禁止していません。
個人使用目的での所持・譲り受け渡しの場合の法定刑は、5年以下の懲役です。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致された後、調査官による調査が行われます。
調査官は、少年や保護者との面接や心理テスト等を通して、少年の非行の原因やどのようにして更生すべきかを判断します。
調査官は、調査結果を踏まえて少年に対してどのような措置をとるべきか家庭裁判所に意見を提出します。
そして、審判では、裁判官は調査官による調査結果等を参照し、少年の更生のためにはどのような手段が最適であるのかということを判断することになります。
少年による大麻事件の成立に争いがない場合、「二度と大麻に手を出さない」ということをどれだけ説得的に裁判官に主張できるかが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そのため、以下の点に留意し「要保護性」の解消に向けた弁護活動を行こなうことが重要です。
①少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち、薬物の危険性をしっかりと理解する。
②薬物を入手したルートを断ち切り、環境を整える。
③必要であれば、専門医・機関による治療を受ける。
④家族によるサポートや協力を得る。
少年の「要保護性」を解消し、少年を家庭に置いたままでの更生が見込めると裁判官に納得させることが出来れば、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年事件におけるノウハウを得ています。
兵庫県加古川市の大麻取締法違反事件で、お子様が逮捕・送検されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡を!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談
兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談
脱税事件で刑事告発された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市で個人事業をしていたAさんが、所得税およそ3000万円を脱税していたとして、国税局から刑事告発されました。
Aさんは、所得を隠し、3000万円を脱税したとして所得税法違反の疑いがもたれています。
Aさんは、罪を認めていますが、刑事事件専門の弁護士に今後の流れや対応について相談することにしました。
(フィクションです)
脱税事件で刑事告発!?
脱税とは、納税義務者、または徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、またはその還付を受けることを言います。(所得税法第238条、法人税法第159条)
脱税を行なった場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。
脱税による所得税法違反または法人税法違反が成立するには、故意が必要とされます。
つまり、具体的には以下の認識が必要となります。
①所得があり、かつ納税する義務があるという事実を認識していること、
②自分の行為が、偽り、その他不正の行為であることを認識していること、
③所得が存在するにもかかわらず、これに対する正当な税額の一部または全部を免れる結果になることを認識していること。
故意がない場合には、単なる申告漏れとして扱われ、脱税は成立せず、刑事罰が科されることはありません。
公正な課税を実現する役割を担うのが、国税庁、そしてその下部組織に当たる国税局が大規模法人の税務調査を行なったり、各地区にある税務署の管理を行なっています。
税務署では、各種届出書類の提出や税務相談、中小企業の税務調査等を行なっています。
税務調査には、大きく分けて、任意調査と強制調査があります。
税務調査は、申告内容に異常が認められる場合や無申告の場合などに、賦課決定等を行うために課税要件事実に関する資料等の入手を目的として、租税職員によって行われる質問・検査です。
調査によって、申告漏れ当が発覚した場合、追徴課税されることになりますが、租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査に移行します。
犯則調査は、具体的な租税犯の事件解明のために行う調査を言います。
この調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察に刑事告発されることになります。
告発とは、第三者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。
その後は、検察による捜査が開始され、検察官が起訴した場合には、裁判となります。
脱税事件において、税務についての知識もさることながら、ひとたび刑事事件化すれば、刑事事件に強い弁護士による弁護が必要となるでしょう。
脱税を認めているのであれば、情状弁護で、刑を軽くするための弁護活動を行います。
また、身柄が拘束されている場合には、保釈等による釈放を目指す活動も行います。
兵庫県明石市の脱税事件で、刑事告発されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤密輸事件で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤密輸事件で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士
覚せい剤密輸事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区に住む留学生のAさんは、母国の友人の知人から荷物を受け取って欲しいと言われ、事情を知らずに宅配便で送られてきた荷物を受け取りました。
すると、コントロールデリバリーで荷物を追跡していた兵庫県長田警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
覚せい剤密輸が発覚で逮捕!~コントロールデリバリー~
警察庁によると、昨年摘発された覚せい剤の密輸事件は126件に上っています。
アジアからの密輸が多く、摘発が最も多いのが航空機の旅客に手荷物として持ち込ませる方法で、国際郵便を使った方法での密輸も多くなっています。
国際郵便物として外国から送られてきた荷物は、税関で検査を受けることになります。
その検査で、違法薬物が発見された場合、密輸の実行者をただちに検挙することなく、そのまま監視を続け、その貨物の届け先等を確認することによって、背後の首謀者を含む関係人を検挙しようとする「コントロールデリバリー」と呼ばれる捜査方法が取られることがあります。
薬物を押収しないでそのまま流通させる「ライブ・コントロールデリバリー」と、無害品を入れ替えて流通させる「クリーン・コントロールデリバリー」とがあります。
このような捜査方法により、違法薬物が入った荷物を受け取った人物を確認すると、待ち構えていた捜査機関によって逮捕されることになります。
覚せい剤の密輸は、「覚せい剤取締法」及び「関税法」が問題となります。
「覚せい剤取締法」は、覚せい剤および覚せい剤の原料の輸入を禁止しています。
覚せい剤をみだりに日本や外国に輸入した場合、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
営利目的での輸入は、無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金となる可能性があります。
受け取った荷物に覚せい剤が入っているとは全く思っていなかった場合には、故意がなく無罪となります。
しかし、「何か違法な物が入っているのかもしれない」などと疑問や不安がありながら荷物を受け取っていた場合には、故意が認められ、有罪となるでしょう。
無罪を主張する場合には、取調べにおいて、故意がないことをしっかりと主張することが重要ですが、取調べの流れの中で、疑問や不安を持っていたというような内容の受け答えになり、それに基づいた供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
さらに、日本の法律や司法制度、文化や習慣に不慣れな外国人にとっては、取調べにおいて自身の主張がきちんと伝わっているか意思伝達が上手くいかないことや、今後の処遇などに対する不安から、捜査機関に言われるがままに取調べに応じてしまうこともあります。
覚せい剤密輸事件は、非常に重い薬物犯罪です。
騙されて密輸をさせられたにもかかわらず、取調べの対応方法により起訴され、有罪となるおそれがあります。
起訴された場合、営利目的輸入であれば、裁判員裁判となります。
捜査段階から刑事事件に精通する弁護士に依頼し、取調べ対応についての適切なアドバイスを受けることが重要です。
また、起訴された場合であっても、覚せい剤の認識、密輸の共謀を争い、無罪を勝ち取るよう、刑事裁判に経験豊富な弁護士に弁護を任せるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を数多く取り扱ってきました。
兵庫県神戸市長田区の覚せい剤密輸事件で、外国人のご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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