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兵庫県伊丹市の危険ドラッグ貯蔵で逮捕 保釈を目指す弁護士

2018-04-25

兵庫県伊丹市の危険ドラッグ貯蔵で逮捕 保釈を目指す弁護士

危険ドラッグ逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市のアパート一室で危険ドラッグ約180キロを販売目的で貯蔵したとして、兵庫県組織犯罪対策課は、医療品医療機器法違反(販売目的貯蔵)の疑いで、Aさんら計5名を逮捕しました。
Aさんは、起訴されてしまいましたが、保釈を希望しています。
(フィクションです)

危険ドラッグは危険で違法な薬物です!

危険ドラッグ」とは、一般的に、覚せい剤や大麻などではないにもかかわらず、それに近い作用を持つような薬物であると理解されています。
危険ドラッグは、「お香」「バスソルト」「ハーブ」「アロマ」などと称して販売されているため、一見その商品が危険ドラッグとは分からない様態であることが多くなっています。
また、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと称して、あたかも身体に影響がなく安全であるかのように誤解されてしまいますが、危険ドラッグは、既に規制されている大麻や麻薬、覚せい剤の化学構造を少し変えた物質が含まれているので、身体への影響は麻薬や覚せい剤と同じ、若しくはそれらよりも危険な成分が含まれていることもあり、非常に危険な薬物です。

大麻は大麻取締法で、覚せい剤は覚せい剤取締法によって規制されています。
では、危険ドラッグは、どのような法律で規制されているのでしょうか。

現在、危険ドラッグは、主に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「医療品医療機器法」)に基づいて規制されています。
医療品医療機器法では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し、指定薬物及びこれを含有する物の、疾病の診断、治療又は予防の用と及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造・輸入・販売・授与・所持・購入、販売・授与目的での貯蔵・陳列は禁止されています。
これらに違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。
さらに、業として行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方と重くなります。

薬物事件など、共犯者が複数いると考えられる事件では、保釈が認められるためには具体的かつ説得力のある主張をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、薬物事件における保釈や公判に豊富な経験を有しています。
兵庫県伊丹市危険ドラッグ貯蔵事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、起訴されてしまったとお困りの方、保釈にならないかとお悩みの方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士

2018-04-24

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士

業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市にある産婦人科医院で、不妊治療の検査を受けた市内に住む女性が検査後に容体が急変し、別の病院に搬送されましたが、亡くなってしまいました。
兵庫県芦屋警察署は、担当した医師のAさんと院長のBさんらを業務上過失致死の容疑で神戸地方検察庁に書類送検しました。
(YOMIURI ONLINE 2018年4月23日7時31分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上過失致死傷罪とは

ニュースや新聞などで時折耳にする「業務上過失致死傷罪」という罪名ですが、どのような場合に成立する罪なのでしょうか。

業務上過失致死傷罪」とは、業務上必要な注意を怠った結果人を死傷させる犯罪です。
行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が課せられているため、「過失傷害罪」や「過失致死罪」よりも刑が加重されると判例・通説では理解されています。
業務上過失致死傷罪は、過失により死傷の結果を惹起しがちな業務に従事する者について成立する不真正身分犯です。
ここで言う「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行なう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいうと解されます。(最判昭33・4・18)
「社会生活上の地位に基づ」く行為とは、本来は職業を意味すると考えられますが、判例では自動車運転や狩猟行為も「業務」に当たるとされています。
また、「業務」は、反復・継続して行う行為でなければなりません。
しかし、継続して従事する意思がある場合には、一回の行為での「業務」となります。
そして、当該「業務」は、他人の生命・身体に対する危険があるものであることを要します。
行為それ自体が危険を含む行為だけでなく、危険を防止することを内容とする業務も含まれます。
よって医師による医療行為は、業務上過失致死傷罪の「業務」に該当すると言えます。
このような業務を行う際に要求される注意義務に違反した、つまり「業務上必要な注意を怠」った結果、人を死傷させることで業務上過失致死傷罪が成立することになります。
医師は、医療水準に基づく注意義務に違反し死傷結果を惹起すれば、その者に医師としての注意能力がなくとも本罪を構成することになります。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

刑事事件では、すべての事件において被疑者・被告人が逮捕されるわけではありません。
身体拘束せずに捜査を進める「在宅捜査」となることもあります。
通常逮捕される要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり(逮捕の理由)、被疑者が逃亡する又は罪証を隠滅するおそれがある(逮捕の必要性)ことです。
これらの要件を満たさないと判断されれば、逮捕回避することが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
豊富な知識と経験に基づき、事件毎に合ったベストな弁護活動を行います。
兵庫県芦屋市業務上過失致傷事件で、被疑者として刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士

2018-04-23

兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士

控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市殺人事件の被疑者として逮捕されたAさんは、神戸地方裁判所の裁判員裁判で審理された第一審で死刑判決を受けました。
Aさんは、量刑を不服として、控訴を申立てました。
Aさんは、控訴審では刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)

控訴審とは?

控訴」は、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を言います。
控訴を申し立てることが出来るのは、第一審判決を受けた当事者である検察官と被告人、被告人の法定代理人または保佐人、第一審における代理人や弁護人です。
控訴できるのは、第一審判決が宣告された日から14日以内です。
控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止されることになります。
控訴を申し立てた者は、控訴の申立書ととは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に提出する必要があります。
控訴申立人は、原判決のいかなる点に誤りがあるか(控訴理由)を主張しなければならず、控訴裁判所は控訴申立人の主張を中心として原判決の当否を判断するものとされます。
控訴理由は、①訴訟手続の法令違反、②事実誤認、③法定適用の誤り、④量刑不当に大別されます。

④量刑不当
処断刑の範囲内で具体的に宣告された刑について、その量定が不当なときは控訴の理由となります。
犯罪事実に関して情状の評価を誤ったり、情状事実についての誤認や評価の誤りがあった場合が含まれます。
量刑不当の場合も、事実誤認と同様に、援用できる事実の範囲は緩和されています。

控訴審は、第一審判決を後から検討して、問題がなかったかどうか判断するものです。
したがって、控訴審での判断対象は、法定された控訴理由が認められるかどうか、という点に尽きます。
控訴理由を記載する控訴趣意書は、一審判決を読み込み、その論理の弱点を見つけ、説得的な論述を展開する必要があります。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調請求をすることが出来なかった証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、取調べることは可能ですし、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第一審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。

兵庫県たつの市殺人事件で、量刑不当で控訴をしたいとお悩みの方、控訴を申し立てたが刑事事件に強い弁護士に依頼したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士

2018-04-22

兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士

業務上横領事件の刑事事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から600万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からは、被害弁償を求められており、刑事告訴も検討中と言われています。
Aさんは、なんとか、事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

業務上横領罪とは

業務上横領罪」とは、①業務上、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことを言います。
この「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物が本罪の客体となります。
③横領
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうと判例・通説では解されています。
「不法領得の意思」の内容については争いがあるものの、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとします。
また、この「不法領得の意思」について、判例・通説は、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思であってもよいと解しています。
「横領」が実行行為といえるためには、不法領得の意思を実現する行為が客観的に認識されることが必要となります。
不法領得の意思を実現する行為には、法律上の処分・事実上の処分の一切が含まれます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

業務上横領事件では、大企業や官公庁の場合には、職員の不祥事は厳正に対処することが求められ、被害届が提出される可能性は高いと言えるでしょう。
一方、中小企業の場合、本人が被疑者として刑事責任を追及されたとしても被害金額が回収できるわけでもないため、経営者の意思によるところが大きくなっています。
ですので、謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることで刑事事件化阻止することが出来る場合が多いと言えるでしょう。
刑事事件に長けた弁護士であれば、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しており、相互に納得のいく被害弁償・示談を行い、刑事事件化阻止するよう尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者側との被害弁償・示談を行なってきた経験も豊富です。
兵庫県芦屋市業務上横領事件で、刑事事件化阻止できないかとお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県南あわじ市の脅迫事件で逮捕 示談で早期事件解決へと導く弁護士

2018-04-21

兵庫県南あわじ市の脅迫事件で逮捕 示談で早期事件解決へと導く弁護士

脅迫事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市に住むVさんは、掲示板サイトにVさんに対する殺害予告が掲載していることを、知人からの連絡を受けて知り、怖くなり兵庫県南あわじ警察署に通報しました。
兵庫県南あわじ警察署は、県外に住む大学生のAさん(19歳)を脅迫の疑いで逮捕しました。
Aさんは、Vさんの高校の同級生で、高校時代に恨みがあったと話しています。
(産経ニュース 2018年4月18日7時10分掲載記事を基にしたフィクションです)

増えるネット犯罪~脅迫事件編~

ネットを介した犯罪は後を絶ちません。
ネットの掲示板への爆破予告や殺害予告などの書き込みによる被害も少なくありません。
このように掲示板サイトに殺害予告を書き込む行為は、脅迫罪に該当する可能性があります。

《脅迫罪》

他人に対して害悪を与えることを告知することは、「脅迫罪」に該当することもあります。
脅迫罪」とは、人やその家族に対して、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する犯罪です。
本罪の対象となる人物は、脅迫を受けた本人またはその親族のみとなります。
脅迫罪における「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知を意味します。
「害悪」に該当するかいなかは、本人の主観も踏まえたうえで、客観的に判断されます。
例えば、体格のよい男性が「殴るぞ」と言った場合と、小学生が「殴るぞ」といった場合とでは、客観的に見ても被害者が感じる恐怖感は異なります。
害悪を告知する方法は、口頭・文面・態度などがあります。
ネット掲示板に殺害予告を書き込む行為は、「脅迫罪」に該当する可能性があります。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

脅迫事件において、早期に事件を解決するには被害者との示談がもっとも重要です。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届や告訴の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することを言います。
刑事事件の示談交渉は、基本的に弁護士に委ねることになります。
というのも、被害者は一度加害者から被害を受けているので、恐怖心や処罰感情から直接加害者と交渉することに消極的な場合が多いです。
示談が成立した場合、当事者間で既に事件が解決しているとして、捜査機関もよほど事件が悪質でない限り、加害者を拘束し、捜査・起訴することはないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士は、脅迫事件を含む多くの刑事事件・少年事件を経験してきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県南あわじ市脅迫事件で逮捕されてしまい、被害者との示談をどのようにすればよいかお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で逮捕 不起訴を目指すなら弁護士に依頼

2018-04-20

兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で逮捕 不起訴を目指すなら弁護士に依頼

私電磁的記録不正作出罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む元交際相手の情報をインターネトの出会い系サイトに無断で登録したとして、兵庫県篠山警察署は、私電磁的記録不正作出の容疑で、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、嫌がらせ目的だったと容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、何とか被害者と示談できないかと弁護士を探しています。
(産経WEST 2018年4月15日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)

私電磁的記録不正作出罪ってどんな犯罪?

私電磁的記録不正作出罪」とは、なかなかニュースでも耳にしない犯罪ですが、一体どのような罪なのでしょうか。

私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法第161条の2で規定されている電磁的記録不正作出・供用罪のうち、電磁的記録の不正な作出をその処罰対象として第1項で規定される罪です。
「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

《客体》
本罪の客体は、「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」です。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法第7条の2)。
つまり、データのことです。
「人の事務処理の用に供する」とは、自己以外の者の財産上・身分上その他、人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事を行うために使用することを意味します。
そして、「権利・義務・事実証明に関する」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものや、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りるもののことです。

《行為》
本罪の行為は、上のような電磁的記録を「不正に作る」ことです。
「不正に作る」とは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限あるいは権限を濫用して電磁的記録を作出する(記録媒体に電磁的記録を新たに生じさせる)ことをいいます。
よって、記録を消去した場合は、作出には当たりません。
また、本罪は、人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ることの認識の他に、「人の事務処理を誤らせる目的」が必要となります。
つまり、当該電磁的記録に基づいて行われる他人の正常な事務処理を害し、その本来意図していたものとは異なったものにする意図がなければならず、単に他人の電磁的記録のデータを勝手にコピーする行為や、既存の電磁的記録と同一の内容のデータを入力して新しく電磁的記録を作出しても、本罪は成立しません。

あまり耳にしない私電磁的記録不正作出罪ですが、実は意外とよく見受けられる犯罪行為だったりもします。
兵庫県篠山市私電磁的記録不正作出事件で、突然逮捕されてお困りであれば、不起訴獲得に尽力する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士

2018-04-19

兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士

少年による窃盗部品ねらい共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町部品ねらいが多発していました。
兵庫県西脇警察署は、防犯カメラの映像から少年Aくんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは他数名の少年と犯行を行なっており、共犯で他の少年らも逮捕されています。
今後のことが心配になったAくんの両親は、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

少年による窃盗~部品ねらい~

兵庫県警察のデータ(平成28年度)によれば、県下の非行少年は減少傾向にあると言います。
全刑法犯に占める少年の比率も減少傾向にありますが、刑法犯少年の多くを窃盗犯が占めています。
また、街頭犯罪で検挙された約4割は少年で、「自販機ねらい」、「オートバイ盗」、「部品ねらい」に占める少年の割合は高くなっています。
部品ねらい」というのは、車に取り付けた部品(カーナビやオーディアなど)を盗むことです。
駐車中の車の鍵穴をドライバーを使ってこじ開けたり、窓ガラスを叩き割って鍵をあけたりして、短時間で車内の部品が盗まれることが多いようです。
このような「部品ねらい」は、「窃盗罪」に該当する可能性があります。
窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取する」犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、暴行や脅迫を用いて車の部品を無理やり奪ったという場合には、窃盗罪ではなく「強盗罪」が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と窃盗罪に比べて厳しい刑罰が科されることになります。

共犯事件における身柄解放活動

共犯」とは、複数人が協働して犯罪を実現する場合のことをいいます。
共犯事件において、捜査機関は、共犯者が連絡を取り合い、証拠隠滅を図ることを強く警戒します。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多くなっています。
そのため、共犯事件では、逮捕・勾留され長期の身体拘束を余儀なくされる傾向にあります。
共犯事件において、身柄解放活動は弁護士の重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
勾留が決定する前に、裁判官と面談や意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対する準抗告という異議申立てを行い、逮捕後事情が変わったとして勾留取消請求を提出するなど、早期釈放を目指した活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件・刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動を開始します。
兵庫県多可郡多可町窃盗部品ねらい)事件で、お子様が逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

2018-04-18

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

ストーカー規制法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む元交際相手の親族の家に、魚の骨や釘などを投げ込む等、ストーカー行為を続けた疑いで、ストーカー規制法違反容疑でAさんは兵庫県篠山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「物を投げたりすれば、男性に思いが伝わると思った」と容疑を認めています。
(フィクションです)

ストーカー規制法

ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為を規制する法律です。
本法で規制の対象となるには、「つきまとい等」および「ストーカー行為」です。

《つきまとい等》

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害

《ストーカー行為》

ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の①から④および⑤の電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
上記の事例では、元交際相手の親族宅に、魚の骨といった不快感を与える物を投げる行為は、⑥の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為」に当たると言えるでしょう。
《罰則》
①「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、
②禁止命令等(つきまとい等に当たる行為を更に行ってはならないという命令)に違反して「ストーカー行為」をした者及び禁止命令等に違反して「つきまとい等」をすることにより「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、
③②以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者が告訴の取消や被害届の取下げがなされれば、不起訴となる可能性が高まります。
また、告訴取消や被害届の取下げがされなかったとしても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながります。
兵庫県篠山市ストーカー規制法違反事件で、ご家族の方が逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者対応にも豊富な経験を持つ弁護士が、迅速にご対応いたします。
まずは、0120-631-881まで。

兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士

2018-04-17

兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士

有印私文書偽造・同行使詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町の会社社長Aさんは、虚偽の取引先会社の請求書を銀行に提出し銀行から融資を受けたとして、兵庫県加古川警察署有印私文書偽造・同行使詐欺の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

上記事例では、有印私文書偽造、同行使詐欺が成立する可能性があります。

有印私文書偽造

刑法第159条1項「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
《客体:他人の…権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画》
「他人」とは、公務所または公務員でない者で、自己以外の者を意味します。
「権利義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文章を言います。
例えば、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などです。
「事実証明に関する文書」は、「実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と解されます。
過去の裁判では、郵便局に対する転居届、書画の真筆性を記載した箱書や私立大学入学選抜試験の答案などが事実証明に関する文書に当たるとされています。
《行為:行使の目的をもって①他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること、②偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること》
「偽造」は、「名義人と作成者との人格の同一性を偽ること」を意味します。
権限なく他人名義の文書を作成することは、その内容が真実であっても、「偽造」に当たります。
以上のことを上記事例に照らすと、請求書を作成する権限は、請求者側にありますので、請求される側が勝手に請求書を偽造することは、私文書の偽造に当たるでしょう。
有印私文書偽造罪の刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。

偽造私文書等行使

偽造した私文書や図画を真正文書もしくは内容の事実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合には、偽造私文書等行使罪が成立し、3月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。

詐欺

また、偽造私文書を行使することで、相手方を騙し、財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

これら「有印私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」「詐欺罪」は、関連犯の関係に立ち、この中で最も重い刑により処断されることになります。

有印私文書偽造・同行使詐欺事件で裁判となった場合でも、弁護士は、被害者への被害弁償や示談、文書偽造の態様、文書偽造も目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することにより、執行猶予付き判決を目指します。

兵庫県加古郡稲美町有印私文書偽造・同行使詐欺事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士

2018-04-16

兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士

窃盗職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

窃盗(職場ねらい)

職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。

《窃盗罪》

刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。

《業務上横領罪》

刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。

上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。

窃盗職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
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