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兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

2018-04-18

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

ストーカー規制法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む元交際相手の親族の家に、魚の骨や釘などを投げ込む等、ストーカー行為を続けた疑いで、ストーカー規制法違反容疑でAさんは兵庫県篠山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「物を投げたりすれば、男性に思いが伝わると思った」と容疑を認めています。
(フィクションです)

ストーカー規制法

ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為を規制する法律です。
本法で規制の対象となるには、「つきまとい等」および「ストーカー行為」です。

《つきまとい等》

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害

《ストーカー行為》

ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の①から④および⑤の電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
上記の事例では、元交際相手の親族宅に、魚の骨といった不快感を与える物を投げる行為は、⑥の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為」に当たると言えるでしょう。
《罰則》
①「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、
②禁止命令等(つきまとい等に当たる行為を更に行ってはならないという命令)に違反して「ストーカー行為」をした者及び禁止命令等に違反して「つきまとい等」をすることにより「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、
③②以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者が告訴の取消や被害届の取下げがなされれば、不起訴となる可能性が高まります。
また、告訴取消や被害届の取下げがされなかったとしても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながります。
兵庫県篠山市ストーカー規制法違反事件で、ご家族の方が逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者対応にも豊富な経験を持つ弁護士が、迅速にご対応いたします。
まずは、0120-631-881まで。

兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士

2018-04-17

兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士

有印私文書偽造・同行使詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町の会社社長Aさんは、虚偽の取引先会社の請求書を銀行に提出し銀行から融資を受けたとして、兵庫県加古川警察署有印私文書偽造・同行使詐欺の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

上記事例では、有印私文書偽造、同行使詐欺が成立する可能性があります。

有印私文書偽造

刑法第159条1項「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
《客体:他人の…権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画》
「他人」とは、公務所または公務員でない者で、自己以外の者を意味します。
「権利義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文章を言います。
例えば、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などです。
「事実証明に関する文書」は、「実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と解されます。
過去の裁判では、郵便局に対する転居届、書画の真筆性を記載した箱書や私立大学入学選抜試験の答案などが事実証明に関する文書に当たるとされています。
《行為:行使の目的をもって①他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること、②偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること》
「偽造」は、「名義人と作成者との人格の同一性を偽ること」を意味します。
権限なく他人名義の文書を作成することは、その内容が真実であっても、「偽造」に当たります。
以上のことを上記事例に照らすと、請求書を作成する権限は、請求者側にありますので、請求される側が勝手に請求書を偽造することは、私文書の偽造に当たるでしょう。
有印私文書偽造罪の刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。

偽造私文書等行使

偽造した私文書や図画を真正文書もしくは内容の事実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合には、偽造私文書等行使罪が成立し、3月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。

詐欺

また、偽造私文書を行使することで、相手方を騙し、財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

これら「有印私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」「詐欺罪」は、関連犯の関係に立ち、この中で最も重い刑により処断されることになります。

有印私文書偽造・同行使詐欺事件で裁判となった場合でも、弁護士は、被害者への被害弁償や示談、文書偽造の態様、文書偽造も目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することにより、執行猶予付き判決を目指します。

兵庫県加古郡稲美町有印私文書偽造・同行使詐欺事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士

2018-04-16

兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士

窃盗職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

窃盗(職場ねらい)

職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。

《窃盗罪》

刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。

《業務上横領罪》

刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。

上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。

窃盗職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留すべき事案ではないことを説得的に主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県高砂市窃盗職場ねらい)事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②

2018-04-15

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)

第三者に依頼して犯罪行為を依頼したら?

自分自身ではなく第三者に犯罪を依頼したら、どのような刑事責任が問われるのでしょうか。
実際に犯罪行為を行なった者(ここでは依頼された者)は、当該犯罪の実行犯(正犯)です。
上記ケースにおいては、Bさんが嫌がらせ行為を行ったので、Bさんは迷惑防止条例違反の正犯となります。
Aさんは、Bさんに嫌がらせ行為をするよう依頼したということで、「共犯」となる考えられます。

共犯とは

共犯」とは、複数人が共同して犯罪を実現する場合を言います。
共犯は、刑法各則の規定またはその他の刑罰法規上、複数人の共同の犯行が予定されている犯罪の「必要的共犯」と、法律上単独犯が予定されている犯罪を複数人が共同しておこなう「任意的共犯」とに類別されます。
後者には「共同正犯」、「教唆犯」、「幇助犯」の3種類があります。
「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行することをいい、共同正犯者はすべて「正犯」として責任を問われます。
この共同正犯には、「実行共同正犯」と「共謀共同正犯」の2種類があります。
「実行共同正犯」とは、共同者ぜんいんが実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言い、「共謀共同正犯」とは、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合を言います。
「共謀共同正犯」が成立するためには、①共謀の存在、そして②共謀に基づき、共謀者の全部または一部の者が実行行為をおこなったこと、が必要となります。
共謀の事実があると言えるためには、共同実行の意思があり、相互の意思連絡がなければなりません。
相互の意思連絡は、明示的方法か黙示的方法かを問いません。
共謀が明確に存在しなくとも、共犯者間の関係や実行行為時の状況などを考慮して、共謀の存在が認められることもあります。
この場合、共謀に参加した全ての者について共同正犯としての刑事責任が問われることになります。

また、人をそそのかして犯罪を実行する決意を生じさせ、その者が犯罪を実行した場合には、「教唆犯」となる可能性もあります。
教唆犯は、正犯の刑を科されることになります。

兵庫県高砂市嫌がらせ行為による迷惑防止条例違反の容疑で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士は、共犯事件にも適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①

2018-04-14

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①

嫌がらせ行為迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)

執拗な嫌がらせ行為は迷惑防止条例違反

兵庫県迷惑防止条例は、第10条の2において「嫌がらせ行為」を禁止しています。
正当な理由なく、特定の者に対し、執拗に又は反復して「嫌がらせ行為」を行なった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、常習として行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなります。
迷惑防止条例でいう「嫌がらせ行為」とは、以下の8つの行為です。
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会などの要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、ファックス、電子メール、SNS等
⑥汚物等の送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害
嫌がらせ行為」の内容は、ストーカー規制法における「つきまとい等」とほぼ同じものとなっていますが、後者が成立するには「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で特定の者やその家族に対して行う行為です。
そして、「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返し行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
迷惑防止条例における「嫌がらせ行為」には、この「ストーカー行為」を対象から排除しています。

このように嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反の加害者となってしまった場合、事件を穏便に解決するためには、まずは被害者への謝罪・被害弁償を行い示談を締結することが重要です。
被害者との示談交渉は、加害者本人と直接行うことが出来ないわけではありませんが、加害者に対して恐怖や憤りを感じている場合が多く、被害者が加害者と連絡をとりたがらないケースが多いです。
場合によっては、被害者感情を逆なでし、示談がまとまらなかったり、二次トラブルが発生することもあります。
ですので、弁護士を通じて示談交渉を行い、スムーズに事件が解決できるようにするのが良いでしょう。
被害者との間で示談が成立している場合、当事者間では事件が解決したものとして、不起訴処分や減軽・執行猶予判決になる可能性が高まるでしょう。

兵庫県高砂市嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反で加害者となってしまったのであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しております。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまった場合には、最短当日に留置先に弁護士が赴く「初回接見サービス」をご案内いたします。

兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士

2018-04-13

兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士

名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市に住むAさんが、市内の飲食店を中傷したとして、飲食店の店長が兵庫県相生警察署告訴しました。
なんとか被害者に告訴取り下げてもらい不起訴とならないかと思い、被害者対応に豊富な経験を持つ弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪」とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する犯罪です。
本罪の客体は「人の名誉」です。
「人」には、自然人のほかに、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情の3種類があります。
判例・通説によると、名誉毀損罪の保護法益は②外部的名誉となりますが、それが現実に侵害されたことは必要ではなく、本罪は抽象的危険犯であると解されています。

名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」することです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を意味します。
また、名誉侵害表現の相手方が特定少数であった場合でも、伝播し不特定多数の者が認識し得る可能性を含む場合にも、判例・通説は公然性を認めています。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が真実かどうか、公知かどうか、過去のものであるかどうかは問われません。
「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するとは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足り、「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。

更に、名誉毀損罪が成立するには、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る形で摘示していることについて認識していること(故意)が必要となります。

名誉毀損罪は、親告罪です。
「親告罪」とは、被害者の告訴がなければ、検察官は起訴することができない罪のことです。
ですので、名誉毀損事件で依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者の方に告訴をしないよう、あるいは、告訴取下げてもらうように交渉します。

兵庫県相生市名誉毀損事件で、被害者の方から告訴され刑事事件に巻き込まれお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県加西市の監禁事件で逮捕 今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談

2018-04-12

兵庫県加西市の監禁事件で逮捕 今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談

監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西市の自宅で、障害がある長男をおりに監禁したとして父親のAさんが兵庫県加西警察署監禁の疑いで逮捕されました。
Aさんは、長男の暴力に耐えかねて行ったと供述しています。
(日本経済新聞 2018年4月7日19時57分掲載記事を基にしたフィクションです)

監禁罪とは

障害を持つ家族を長期間監禁していた事件について、最近何度かニュースで耳にします。
家族で対応しようとした結果、「監禁」という犯罪が成立してしまうことにもなりかねません。

監禁罪」とは、監禁によって人の身体活動の自由を奪う行為を内容とする犯罪です。
ここで言う「監禁」というのは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言います。
つまり、人が一定の区間された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることです。
その方法は、有形的でも無形的でもよく、脱出の方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じる方法で身体活動の自由を奪う場合には「監禁」に当たるとされます。(最決昭30・9・29)
例えば、無形的方法としては、脅迫による場合、恐怖心による場合、被害者等の錯誤を利用する場合、羞恥心による場合などが挙げられます。
また、監禁する場所は、囲ってある場所に限定されず、判例では原動機付自転車から降りれないようにするのも「監禁」に当たるとしたものもあります。(最決昭和38・4・18)
また、部屋の出入り口を外部から施錠した場合、室内に生活設備が整っていたとしても、本罪の成立を妨げるものではないとされています。(大判大4・11・5)
このような「監禁」が「監禁罪」として成立するためには、不法であることが必要となります。
親権者の懲戒権の行使の場合や、令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合は、違法性阻却事由となり、本罪は成立しません。

監禁罪」の客体となる「人」とは、身体活動の自由を有する自然人であるとされますが、意思に基づく身体の活動能力をない者、例えば、生後間もない嬰児や脳損傷により意識回復の見込みがない者などに対しては本罪が成立しないとされています。
しかし、移動能力は事実的なもので足り、法的に責任能力や行為能力を欠く場合や意思能力を欠く場合でも本罪の客体になると解されています。
監禁罪の刑事罰は、3月以上7年以下の懲役です。

監禁事件では、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後に決定される処分に大きく影響します。
法定刑が懲役のみとなっていますので、起訴された場合には実刑となる可能性もあります。
兵庫県加西市監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
早期に弁護活動を開始し、刑事事件の被疑者・被告人となってしまった方のお力になるよう尽力致します。

兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士

2018-04-11

兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士

少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)

強盗致傷罪とは?

強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。

幇助犯とは?

「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。

上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。

兵庫県川西市強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県加西市の死体遺棄事件 否認事件の取調べ対応に強い弁護士

2018-04-10

兵庫県加西市の死体遺棄事件 否認事件の取調べ対応に強い弁護士

死体遺棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西警察署は、共犯者と共に、遺体を土中に埋めたという死体遺棄の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんの家族は、共犯否認事件の取調べ対応に適切なアドバイスをくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

死体遺棄事件で逮捕された場合

死体損壊等罪は、刑法第190条に、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と規定されています。
このうち、死体を遺棄する犯罪が「死体遺棄罪」です。
「死体」とは、死亡した人の身体のことで、胎児の状態で死亡した場合も既に人の形体を備えているものは、死体に該当すると考えられています。
また、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらずに放棄することを言います。
死体等を他に移す場合(作為)の他、葬祭をする責務を有する者が死体等を放置して立ち去る場合(不作為)も「遺棄」に該当するとされます。
死体遺棄罪」が成立する場合の多くは、「殺人罪」や「傷害致死罪」等も成立することがあります。
人を殺した後に、死体を遺棄したときは、「死体遺棄罪」と「殺人罪」・「傷害致死罪」が、通例、原因・結果の関係にあるとはいいがたいことからすれば、牽連犯ではなく、併合罪になると解されます。
「併合罪」とは、確定判決を経ない2個以上の罪のことです。
併合罪の処断方法は、吸収主義、併科主義、加重主義をとっています。
死刑、無期懲役、禁錮については吸収主義が採用されており、各罪のうち、最も重い罪の刑によって処断されます。
もっとも、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。
併合罪中に2個以上の有期懲役または禁錮に処すべき罪がある場合は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
死体遺棄罪」と「殺人罪」の併合罪の場合、最も重い罪は「殺人罪」であり、長期は20年であるので、その長期の半数(10年)を加えた30年と計算されます。
しかし、加重にも制限があり、各罪について定めた刑の長期を合算したものを超えてはならず、刑期の上限は30年を超えてはなりません。
ですので、「殺人罪」の長期が20年、「死体遺棄罪」の長期が3年であることを考慮すると、これらの併合罪の処断刑の長期は最大23年となります。

死体遺棄事件で逮捕された場合、殺人罪等についての取調べも行われることがあります。
無実を主張する場合、取調べでとられた供述調書に誤解を招く表現をされないよう、厳しい取調べを受けて精神的に参ってしまい、やってもいないことをやったと嘘の自白をしてしまわないよう細心の注意を払う必要があります。
それには、刑事事件に精通する弁護士による適切な指導やアドバイスが不可欠です。
弁護士による専門的アドバイスにより、取調べ対応をしっかりと理解することで、精神的にも安定し、自己の主張を最後まで貫き通すことが出来るでしょう。

兵庫県加西市死体遺棄事件で、ご家族・ご友人が身に覚えのない罪で逮捕されている、否認事件の取調べ対応について適切なアドバイスが欲しいとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で逮捕 取調べ対応を丁寧にアドバイスする弁護士

2018-04-08

兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で逮捕 取調べ対応を丁寧にアドバイスする弁護士

収賄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町の職員のAさんは、市が発注した水道管の工事を地元の建設会社に優先的に受注させる便宜を図った見返りに、現金数十万円を受け取っていたとして、収賄の疑いで兵庫県佐用警察署逮捕されました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)

収賄罪って?

収賄罪」とは、公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪です。
刑法第197条の前段に規定されている「単純収賄罪」が基本類型で、その加重類型である「受託収賄罪」、「加重収賄罪」、及び周辺類型である「事前収賄罪」、「事後収賄罪」、「第三者供賄罪」、「斡旋収賄罪」を含めたものが広義の「収賄罪」となります。

「単純収賄罪」とは、公務員が、職務に関し、賄賂を収受・要求・約束することで成立します。
ですので、公務員が賄賂を受け取っただけで本罪が成立することになります。
「職務に関して」とは、公務員の職務行為自体であることを必要とせず、職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為の場合も含まれます。
「賄賂」とは、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益を言います。
賄賂としての利益は、およそ人の需要または欲望を充たすものであれば足りるとされています。
ですので、金銭、物品、不動産等の有体物に限らず、債務の弁済の肩代わり、値上がり確実な未公開株式を公開価格で取得できる利益、就職のあっせんの約束なども賄賂に含まれます。
また、賄賂は、職務行為または職務と密接に関連する行為の対価として提供されたものでなければなりません。
「単純収賄罪」の法定刑は、5年以下の懲役です。
収賄行為とともに、不正な職務行為がなされた場合には、「加重収賄罪」が成立する可能性もあります。
「加重収賄罪」は、公務員が、収賄・受託収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、もしくは、公務員が、その職務上不正な行為をした事、または、相当の行為をしなかった事に関し、賄賂の収受・要求・約束をし、または、第三者へのわいろの供与・供与の要求・供与の約束をした場合に成立する犯罪です。
ここで言う「不正な行為をしたこと」及び「相当の行為をしなかったこと」とは、その職務に違反する作為・不作為の一切を指すと理解されています。
法規に違反する行為に限られず、公務員の裁量に属する作為であっても、裁量権の濫用があれば、本罪に当たり得ます。
「加重収賄罪」の法定刑は、1年以上の有期懲役となっています。

収賄は秘密裏に行われることが多く、事件解明には関係者の供述が重要となることが多くなっています。
そのため、捜査機関による強引な取調べにより、不利益な事実を容易に供述調書に録取されてしまわないよう、十分に注意して取調べを受ける必要があります。
刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼し、取調べ対応に関する適切なアドバイスを受けることがベストでしょう。

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