兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士

業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市にある産婦人科医院で、不妊治療の検査を受けた市内に住む女性が検査後に容体が急変し、別の病院に搬送されましたが、亡くなってしまいました。
兵庫県芦屋警察署は、担当した医師のAさんと院長のBさんらを業務上過失致死の容疑で神戸地方検察庁に書類送検しました。
(YOMIURI ONLINE 2018年4月23日7時31分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上過失致死傷罪とは

ニュースや新聞などで時折耳にする「業務上過失致死傷罪」という罪名ですが、どのような場合に成立する罪なのでしょうか。

業務上過失致死傷罪」とは、業務上必要な注意を怠った結果人を死傷させる犯罪です。
行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が課せられているため、「過失傷害罪」や「過失致死罪」よりも刑が加重されると判例・通説では理解されています。
業務上過失致死傷罪は、過失により死傷の結果を惹起しがちな業務に従事する者について成立する不真正身分犯です。
ここで言う「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行なう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいうと解されます。(最判昭33・4・18)
「社会生活上の地位に基づ」く行為とは、本来は職業を意味すると考えられますが、判例では自動車運転や狩猟行為も「業務」に当たるとされています。
また、「業務」は、反復・継続して行う行為でなければなりません。
しかし、継続して従事する意思がある場合には、一回の行為での「業務」となります。
そして、当該「業務」は、他人の生命・身体に対する危険があるものであることを要します。
行為それ自体が危険を含む行為だけでなく、危険を防止することを内容とする業務も含まれます。
よって医師による医療行為は、業務上過失致死傷罪の「業務」に該当すると言えます。
このような業務を行う際に要求される注意義務に違反した、つまり「業務上必要な注意を怠」った結果、人を死傷させることで業務上過失致死傷罪が成立することになります。
医師は、医療水準に基づく注意義務に違反し死傷結果を惹起すれば、その者に医師としての注意能力がなくとも本罪を構成することになります。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

刑事事件では、すべての事件において被疑者・被告人が逮捕されるわけではありません。
身体拘束せずに捜査を進める「在宅捜査」となることもあります。
通常逮捕される要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり(逮捕の理由)、被疑者が逃亡する又は罪証を隠滅するおそれがある(逮捕の必要性)ことです。
これらの要件を満たさないと判断されれば、逮捕回避することが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
豊富な知識と経験に基づき、事件毎に合ったベストな弁護活動を行います。
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