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兵庫県神戸市北区の淫行勧誘事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-01-26

兵庫県神戸市北区の淫行勧誘事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

AVに出演経験のない女子にAV出演を強要して性交させたなどとして、兵庫県神戸北警察署は、兵庫県神戸市北区のAV制作会社社長のAと芸能プロダクション社長のBを淫行勧誘の疑いで逮捕しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年1月19日19時00分掲載記事を基にしたフィクションです)

淫行勧誘罪とは~AV出演強要事件~】
AV出演強要が社会問題化する昨今、AV出演をめぐっては、これまで、わいせつな行為や有害業務にあたるとして労働者派遣法や職業安定法が適用されてきました。

労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)は、第58条で「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」と規定しています。
AV出演は、議論はありますが、上記の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるとする判例もあります。
職業安定法の第63条は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」を「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」と規定しています。

上記ケースでは、労働者派遣法や職業安定法違反ではなく、刑法の淫行勧誘罪が適用されたことに注目が集まっています。
刑法の第182条は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
「営利の目的」とは、財産上の利益を得、又は第三者に得させる目的のことを言います。
また、「淫行の常習」とは、不特定人を相手に性的交渉を持つ習慣のことで、性交渉の経験がない女性を勧誘した場合にのみ限定されているわけではありません。
ですので、AV出演や売春などを業務としていない人を勧誘してAV出演させ、性交渉をさせた場合には、これに該当する可能性があります。
「勧誘」とは、女性に対して、男性と性交することを決意させる行為を指します。
このように、淫行勧誘罪は、AV出演を強要したかどうかは問題とはされず、勧誘行為があれば、淫行勧誘罪が成立する可能性があるのです。

兵庫県神戸市北区淫行勧誘事件で、ご家族やご友人が逮捕されたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が、事件の詳細を把握した上で、迅速かつ丁寧な弁護活動に取り組みます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!
兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)

兵庫県姫路市の産地偽装事件 不正競争防止法違反事件で弁護士

2018-01-25

兵庫県姫路市の産地偽装事件 不正競争防止法違反事件で弁護士

大手スーパーにも卸していた兵庫県姫路市のコメ販売会社の会長のAさんを含めた役員が、外国産などのコメを混ぜた商品のパッケージに「国内産の米のみ使用」と表示して販売したとして、不正競争防止法違反などの疑いで兵庫県姫路警察署で取り調べを受けました。
Aさんは、今後の対応方法に困り、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

産地偽装不正競争防止法違反に】
産地偽装や誤表示などの食品表示に関わる事件は、後を絶ちません。
外国産の物を国内産と表示した方が、消費者は安心して購入するからです。
食品の原産地や品質を偽る表示は、不正競争防止法で禁止されています。
不正競争防止法」は、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
不正競争防止法では、事業者間の公正な競争を阻害する行為を「不正競争」として類型化し、このような行為によって営業上の利益を侵害された者に差止請求権、損害賠償等を認め、また、不正競争行為によっては、行為者に対して刑事罰を科しています。
商品の原産地、品質、内容、製造方法等について誤認させるような表示をする行為やそのような表示をした商品を譲渡等する行為は、「誤認惹起行為」として規制しています。
このような「誤認惹起行為」を不正の目的で行った場合、虚偽表示により誤認惹起行為を行なった場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられる可能性があります。
これらの刑事罰は、誤認惹起表示を行なった企業の代表者など誤認惹起表示に関与した者に対するもので、誤認惹起行為が法人の業務に関して行われた場合には、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

警察などの捜査機関が「犯罪がある」と考えるときに捜査が開始されます。
捜査には、逮捕・勾留、捜索・差押えなどの強制捜査と任意の出頭・取調べ、実況見分、聞込み・尾行・張り込みなどの任意捜査があります。
取調べで話したことは、供述録取書という形で書面化され、全て証拠となり得ます。
密室空間で行われる取調べは、非日常的な空間であり、精神的に追い詰められ冷静な判断が出来なくなり、自己に不利な発言をしてしまうこともあります。
取調べに適切に対応できるよう、早期に弁護士に相談して、取調べにおける具体的なアドバイスを受けるのがよいでしょう。

兵庫県姫路市産地偽装事件で、不正競争防止法違反の容疑がかけられてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、詳しい事情を伺ったうえで、適切な取調べ対応方法についてアドバイスさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)

兵庫県明石市の釣銭詐欺事件 刑事事件なら弁護士に相談

2018-01-24

兵庫県明石市の釣銭詐欺事件 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県明石市にあるコンビニで、店員がレジで間違って多くのお釣りをAさんに渡してしまいました。
後日、兵庫県明石警察署にその件でAさんは呼び出されました。
Aさんは、詐欺の疑いがもたれていますが、「後で気が付いて返しに行こうと思っていた」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

【多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪!?】
コンビニで800円の買い物をし、千円札を出したのに、店員が一万円札と勘違いし、9,200円のお釣りをもらった…。
釣銭を多くもらって、返さなかった場合には、どんな罪に問われることになるのでしょうか。

詐欺罪》
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」る犯罪です。
また、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る行為も同様に詐欺罪となり得ます。
詐欺罪が成立する要件としては、
①欺く行為をして、
②それに基づき相手方が錯誤に陥り、
③その錯誤によって相手方が処分行為をし、
④それによって財物の占有が移転し、
⑤財産的損害が生ずること、が必要となります。

①欺く行為について、「欺く」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることです。
これは、作為・不作為を問いません。
不作為による場合は、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、それを認識した以上は欺罔行為者に事実を告知する法律上の義務が生じることになります。
釣銭を多くもらいすぎた場合、店員が既に錯誤に陥っており、気づいておきながらそれを受け取った場合、信義誠実上の告知義務を怠り、事実を告知しないことによって相手が既に錯誤に陥っている状態を継続させて利用して、釣銭を必要以上多くもらっているので、詐欺罪が成立する可能性があります。

これに対して、釣銭を受け取ってからしばらくして多いことに気付いたが、そのまま持ち去った場合には、相手方を錯誤に陥らせ財物を取得したのではなく、偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないと考えられるので、遺失物等横領罪となる可能性があります。

釣銭を多くもらいすぎただけで…と軽く考えてしまいがちですが、実際に釣銭を多くもらって逮捕されたケースもあります。
兵庫県明石市釣銭詐欺事件でご家族が刑事事件に巻き込まれ、その対処にお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

兵庫県丹波市の名誉毀損事件 少年事件なら付添人活動に精通する弁護士

2018-01-23

兵庫県丹波市の名誉毀損事件 少年事件なら付添人活動に精通する弁護士

兵庫県丹波市に住むAくん(18歳)は、元交際相手の女性になりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしたとして、兵庫県丹波警察署名誉毀損の容疑で取調べを受けました。
(フィクションです)

名誉棄損罪とは?】
名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪です。
「人」とは、自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
ここで言う「名誉」というのは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

インターネットが当たり前になってきた現代では、インターネットを利用して簡単に情報や意見を多くの人に発信することができるようになりました。
しかし、その手軽さや精神的発達の未熟さにより、少年がインターネットを通じて特定の人物を誹謗中傷したり、誰かになりすまして勝手にあることないことコメントを投稿するといったケースも多くみられます。
少年の場合には、成人の刑事事件のように刑罰を受けることはありませんが、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続きが取られることになります。
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、弁護士付添人として少年の更生にとって最適な保護処分が決定されるよう活動します。
兵庫県丹波市名誉毀損事件で、お子様が被疑者として取調べを受けいる、どう対応したらいいのか分からずお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く扱った経験のある弁護士が丁寧に対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で書類送検 刑事事件に強い弁護士

2018-01-22

兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で書類送検 刑事事件に強い弁護士

兵庫県赤穂市に住むAさんは、児童ポルノのDVDを所持していたとして、兵庫県赤穂警察署児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されました。
今後どのような処分を受けるのか心配なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ禁止法違反:所持】
児童ポルノ禁止法」は、児童買春や児童ポルノの取締りなどを目的とした「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法では、「児童ポルノ」を以下のように定めています。
「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を資格により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣類の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
児童ポルノ禁止法は、上記のような「児童ポルノ」の「所持」も禁止しています。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
児童ポルノを提供する目的で所持していた場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と重くなります。
更に、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で所持していた場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。

児童ポルノ所持が発覚する経緯としては、大きくわけて以下の3つです。
①他の犯罪からの調査により発覚するケース:盗撮やのぞき等の疑いがかけられた際に、パソコンや携帯電話が押収され、そこから児童ポルノ所持が発覚することもあります。
②サイバーパトロールにより発覚するケース:ネット上での児童ポルノ陳列や販売を取り締まる際、そのサービスを受けていた側のデータを入手することによって、児童ポルノ所持が発覚します。
③児童の補導や親からの通報によって発覚するケース:児童と直接メールなどでやり取りして児童のわいせつな画像を送らせた場合には、その児童が補導されて携帯電話が調べられたり、親が携帯電話を見たことで発覚することもあります。

児童ポルノを所持しているだけでは、誰にも知られないだろうと甘くみていると、突然警察による家宅捜索を受けることもあります。
兵庫県赤穂市児童ポルノ禁止法違反事件で、書類送検されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県赤穂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士

2018-01-21

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士

深夜に17歳の少女を兵庫県神戸市中央区のバーに連れ出し、ホテルで性的行為をしたとして、兵庫県生田警察署は青少年愛護条例違反(淫行条例違反)の疑いでAさんに任意出頭を求めました。
Aさんは、不起訴処分にならないかと思い、弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

淫行条例って?】
淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。
兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
青少年愛護条例における「青少年」は、18歳未満の者を言います。
淫行条例違反の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
18歳未満だと知らなかった、或いは、合意の上だったと弁解される場合もありますが、18歳以上であることを出会い系サイトで確認したとしても、実際に会い会話や服装から18歳未満と疑わせる状況であったり、18歳未満かもしれないとの認識であった場合には、淫行条例違反となります。

淫行条例違反事件における不起訴処分を目指した弁護活動】
淫行条例違反に問われた場合、青少年とその保護者の方に真摯に謝罪・弁償をし、示談することが重要な弁護活動になります。
性行為の相手が18歳未満の青少年であるため、法律上は、性少年本人ではなく、青少年の保護者と示談交渉をする必要があります。
保護者のなかには、大変お怒りの方も多いですので、示談交渉は、示談に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士は、被疑者に代わり謝罪を行い、被疑者が真摯に反省していることを伝え、青少年や保護者の気持ちに寄り添い丁寧に配慮しつつ、示談をすすめていきます。
青少年の保護者との間で示談が成立することによって、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
もっとも、示談できたからといっても、それだけで検察官が不起訴処分とするのではなく、前科の有無や他にも複数の青少年と淫行を行なっているかなどを考慮して処分を決めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に精通しており、これまで数多くの事件において示談交渉を経験しています。
兵庫県神戸市中央区淫行条例違反事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった、不起訴処分とならないかお困りであれば、弊所までお問合せ下さい。

兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談

2018-01-20

兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県尼崎市にある駅構内で、酔っぱらったAさんは駅員さんと口論になり、思わず押し飛ばしてしまいました。
Aさんは兵庫県尼崎東警察署に連行され、調べを受けましたが、注意を受けて釈放となりました。
Aさんは、自分の処分が一体どうなったのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

暴行罪】
暴行罪」とは、暴行を加えたが、相手が傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
暴行罪」における「暴行を加える」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
典型的な例としては、殴る、蹴る、突く、押すなどのような身体へ直接物理的に働きかけることが挙げられますが、音、光、電流等を使う場合も「暴行」に含まれるとする判例もあります。
そのような暴行を故意に行うことにより「暴行罪」が成立することになります。
つまり、人の身体に対して有形力を行使することを認識した上で、行為に及ぶ必要があります。
この故意には、「未必の故意」でも足りるとされています。
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実ではあるが、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを容認している場合のことです。
積極的に暴行してやろうとは思っていなくても、自分の行為が暴行になるかもしれないと思いながら行為を行う場合には、故意が認められるというわけです。
傷害の故意をもって暴行を加えたが、傷害の結果が発生しなかった場合も故意が認められます。
暴行罪」の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

微罪処分
犯罪を犯したとして警察に逮捕されたが、警察署で警察官に事情を聞かれたが注意を受けてで釈放されるケースがあります。
そのようなケースの多くは、「微罪処分」が適用されているのです。
微罪処分」とは、犯罪が極めて軽微であり、検察官による送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについて、司法警察員が送致しないことを言います。
微罪処分の対象となる犯罪の明確な基準といったものはありませんが、被害が軽微である、犯行が悪質でない、被害者が被疑者の罰則を望んでいない場合に、微罪処分とされることが多いようです。
また、犯罪が軽微であると同時に、被疑者が初犯であり、家族などの監督者がいることが考慮されるようです。
微罪処分になったからといっても、微罪処分の概要は検察庁に報告されますので、微罪処分となった記録が警察や検察のデータに残ることになります。
ですので、次回犯罪を起こしてしまった場合には、初犯として扱われなくなる可能性があります。

兵庫県尼崎市暴行事件で微罪処分を受けたが今後はどうなるのか不安に思っていらっしゃれば、刑事事件に精通する弁護士に一度相談されると良いでしょう。
微罪処分で釈放された後に、ごくまれにですが、警察や検察に呼び出しを受けるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、事件の概要を伺ったうえで、手続の流れや今後の対処方法についてのアドバイスをさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円)

兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件なら弁護士に相談

2018-01-19

兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件なら弁護士に相談

兵庫県西脇市に住むAさん(15歳)は、携帯電話から掲示板に「市立中学校内に爆弾を仕掛けた」などと爆破予告を書き込みました。
Aさんは、兵庫県西脇警察署威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんの母親は、すぐに少年事件を専門とする弁護士に相談しに出かけました。
(フィクションです)

【ネット掲示板への書き込みによる犯罪~威力業務妨害罪となるケースとは?~】
ネットの普及に伴い、子どもたちが簡単にパソコンや携帯電話を使うようになりました。
インターネット犯罪の被害者として巻き込まれるケースだけでなく、加害者となって事件を起こしてしまうケースも目立つようになっています。
特に、ネットの掲示板への書き込みが、おもわぬ犯罪となってしまう場合も多くなっています。
書き込みによる犯罪は、威力業務妨害罪、脅迫罪、名誉棄損罪などに問われてしまうケースが多数を占めるようです。
ここでは、どのような書き込みが威力業務妨害罪となってしまうのかについて見て行きたいと思います。

威力業務妨害罪とは、①威力を用いて、②人の業務を妨害することによって成立する犯罪です。
「人の業務」というのは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことです。
事例のように書き込みによって、先生や警察を警戒のために出動させたり、学校を休校にさせたりすると、業務を妨害したことになります。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを要しません。
爆破予告のように、危険なことが起きるなど予告することでも、例えそれが虚偽でも、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力と判断されれば、威力業務妨害罪が成立することもあります。
威力業務妨害罪と似た犯罪として、偽計業務妨害罪という犯罪があります。
「偽計」とは、人を欺き・誘惑し、又は人の錯誤、無知を利用することを言います。
「威力」を用いて業務を妨害するのか、「偽計」を用いて妨害するのかによって、威力業務妨害罪または偽計業務妨害罪に該当することになります。
どちらの法定刑も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

兵庫県西脇市のネット掲示板への爆破予告書き込み事件で、お子様が威力業務妨害の疑いがかけられていてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、少年事件の流れについて丁寧に説明させていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西脇警察署への初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談

2018-01-18

兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談

兵庫県洲本市内で小学生の子供に指示して商品を盗ませたとして、兵庫県洲本警察署窃盗罪の間接正犯で母親のAを逮捕しました。
連絡を受けたAさんの家族は、どうしたらよいのか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

間接正犯とは?】
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって、あたかも自ら直接犯罪実行行為をしたのと同様の結果を生じさせるものを言います。
間接正犯が成立するためには、①主観的要素、と②客観的要素を満たす必要があります。
①主観的要件:他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実行する意思が必要となります。
②客観的要件:行為者が被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部または一部を行ったこと。
「一方的に支配・利用し」とは、被利用者に反対動機形成の可能性があったかどうかということを意味します。
間接正犯の類型は、大きく分けて以下のように分けられます。
①物事の是非を分別する能力を欠いている者を道具として利用する場合
高度な精神病者や幼児を利用するような場合。
②強制されて意思の自由を失っている者を道具として利用する場合
例えば、日頃から虐待を受けている親から窃盗を強制されるような場合。
この点、意思の抑圧の有無がポイントとなり、子供を利用して犯罪を実現させる場合でも、子供がどの程度自由意思が抑圧されているかによって、道具性の認否が異なることになります。
③構成要件的故意を欠く者を道具として利用する場合
例えば、医師が毒薬を入れた注射を情を知らない看護師に渡して患者を殺害する場合。
④故意ある道具を利用する場合
「故意ある道具」とは、被利用者が目的犯または身分犯において、その犯罪を犯そうとする故意はあるけれど、構成要件要素として必要な身分や目的を欠いている場合のことです。
例えば、公務員Aが非公務員BにCから賄賂を受け取ってくるように命じ、これを受け取らせた場合。
⑤構成要件には該当するが、違法性を欠く被利用者の行為を利用する場合
利用者が被利用者の正当防衛行為や緊急避難行為を利用して犯罪を実現する場合。
⑥被害者を被利用者とする場合
一緒に心中すると被害者を騙し、被害者を自殺させた場合。

事例では、母親が子供に商品を盗むよう指示していますが、子供の年齢や意思の抑圧の有無によって、窃盗間接正犯となるか、教唆犯となるか異なるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を取り扱ってきており、専門知識だけでなく豊富な経験に基づいた迅速かつ適切な弁護をご提供致します。
兵庫県洲本市窃盗事件でご家族が間接正犯逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神崎郡神河町の住居侵入事件で逮捕 勾留阻止に尽力する弁護士

2018-01-17

兵庫県神崎郡神河町の住居侵入事件で逮捕 勾留阻止に尽力する弁護士

兵庫県神崎郡神河町の民家の敷地内にのぞき目的で侵入したとして、Aくん(17歳)が目撃者からの通報を受けて兵庫県福崎警察署から駆け付けた警察官に住居侵入容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、勾留阻止できないかと思い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

住居侵入罪】
他人の家やマンション、アパートに無断で侵入した場合には、住居侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居に侵入する」犯罪です。
「人の住居」とは、自己がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを言います。
つまり、加害者自身が生活していない住居のことを意味しますが、共同生活を営んでいた者でも、それから離脱した場合には、その住居は「人」の住居に当たります。
「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を言い、使用が一時的な物でも構わないとされています。
また、「侵入」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立入ることを言います。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

また、のぞき行為は軽犯罪法違反となる可能性もあります。

勾留
勾留は、逮捕後に引き続き身体拘束をする必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判およびその執行のことを言います。
勾留の要件は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、②住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの少なくともひとつに該当することです。
被疑者の勾留は、検察官の請求を受けて、裁判官が勾留状を発することにより行われます。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問をし、勾留の理由がないと認めるときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません。
裁判官が勾留の理由があると認め、勾留を決定することを阻止するには、弁護士は、検察官が勾留請求する前に勾留する理由がないことを主張し説得する、検察官が勾留請求した後であれば、裁判官に対して勾留決定しないよう勾留する理由がないことを説得的に説明することで、勾留阻止に向けて動きます。

兵庫県神崎郡神河町住居侵入事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
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