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小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件を参考にして、本日から二日間にわたって『横領罪』を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
小野市の外食チェーン店で店長として働いていたAさんは、お店の売上を本部に少なく申告して、その差額を着服していました。
着服したお金をAさんは、パチンコや競馬等のギャンブルに使っていたのですが、ある日、Aさんが店長をしている店舗に本部の監査が入り、これまでのAさんの不正が発覚してしまいました。
会社が細かく調査したところ、過去1年間にわたってAさんが横領した金額は250万円だということですが、Aさんは100万円ほどしか認識がありません。
会社側は、全額の弁済がなければ刑事告訴する方針なため、Aさんは、このままでは警察に刑事告訴されて、逮捕されてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
横領罪
刑法は、横領の罪として、①横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪、について規定しています。
横領罪
第252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
犯行の主体
横領罪の犯行の主体は、「他人の物を占有する者」です。
「他人の物を占有する者」とは、委託に基づき他人の物を占有する者のことを意味し、委託に基づかないで自己の占有に帰した物を自己の物とする場合は、③遺失物等横領罪となります。
また、「公務所から保管を命じられた自己の物を占有する者」も、横領罪の犯行の主体となり、強制執行や滞納処分として差押えがなされた場合に、差し押さえられた者を債務者や滞納者に保管される場合などがこれに当たります。
犯行の対象
横領罪の犯行の対象は、「自己の占有する他人の物」です。
ここでいう「占有」という概念は、窃盗罪などにおける事実上の支配に加えて、法律上の支配をも含みます。
また、「他人の物」とは、他人の所有に属する財物を指します。
「公務所から保管を命じられた自己の物」については、物の占有者は、物の所有者又は公務所との間に、委託信用関係に基づく占有を有していなければなりません。
行為
横領罪の行為である「横領」とは、自己の占有する他人の物などを不法に領得することを言います。
つまり、他人の物などを占有する者が、権限なく、その物に対して、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことです。
例えば、売却、贈与、交換、質入、抵当権の設定、譲渡担保の設定、債務弁済のための譲渡、預金、預金の引出し、貸与、小切手の換金、消費、着服などがあります。
不法領得の意思
条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。
故意
横領罪の故意は、自己の占有する他人の物などを横領することなどの認識・認容です。
~明日は業務上横領罪について解説します。~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
特商法違反と詐欺罪で起訴された方の執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
リフォーム会社を営んでいるAさんは、兵庫県姫路市の古民家を訪ね「倒壊する原因になるので外壁や屋根の補修工事をした方がいい。」と家人に申し向けて、クーリングオフに関する説明をせずに改修工事の請負契約を締結したとして、特商法違反と詐欺罪で兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
Aさんは半年間ほどにわたって、姫路市内にある地域で同様の営業を繰り返しており、住民からの苦情で兵庫県姫路警察署が捜査を開始して逮捕に至ったようです。
Aさんは実際に修理の必要がない民家に対しても修理を進めており、その修理代を騙しとる等、特商法違反と詐欺罪、詐欺未遂等5件の事件で起訴されました。
被害額が高額に及んでいることから実刑判決が予想されましたが、複数の被害者との示談を締結したことから執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
詐欺罪
人を騙して金品の交付を受ければ詐欺罪となります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
どういった刑事罰が科せられるかは、騙し取った金額が大きく影響します。
示談や賠償がない場合、被害額が100万円を超えると執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性が高くなる傾向にあります。
Aさんが起訴された事件の、被害額の総額は300万円を超えていましたが、全ての被害者に賠償したことが大きく評価され、執行猶予を獲得することができました。
特商法違反
特商法違反とは、特定商取引に関する法律違反のことです。
特商法では、クーリング・オフといって、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、その申込みや契約を無条件で解約できる制度を定めており、申込みや契約締結の際が、クーリング・オフに関する事項を明記した書面の交付を義務付けています。
これに違反し、クーリング・オフに関する説明をしなかったり、書面を交付しなければ特商法違反となり、刑事罰の対象となります。
このコラムをご覧の方で、詐欺罪や特商法違反でお困りの方、またこういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
無料法律相談、身体拘束を受けてる方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

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【解決事例】知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
【解決事例】知人から約3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決となった事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さんは、知人に対して「祖母の入院費」や「専門学校の学費」等と嘘をついて、知人から複数回にわたって現金を騙し取った詐欺事件で警察に逮捕され、その後、詐欺罪で起訴されました。
A子さんには、約一年半にわたって一人の被害者から合計3000万円以上も騙し取っており、被害者はA子さんに渡すお金を友人や消費者金融から借金して工面していました。
神戸地方裁判所で開かれた刑事裁判でA子さんは詐欺行為を認め反省の意思を示しましたが、執行猶予は認められず実刑判決となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
詐欺事件
人からお金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で、その条文は
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
となっています。
ここでいう「人を欺く」の手段・方法に制限はなく、言語、文書、動作を問いません。
人を欺く行為は一般的には作為的になりますが、不作為による行為でも詐欺罪は成立します。
例えば、スーパーで店員からお釣りを受け取った際に、実際よりも多くのお釣りを受け取ったことに気付いたが、この事を店員に申告せずにお釣りを持ち帰る行為は不作為による詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立しない場合
よく「友達から借りたお金を返せないので詐欺罪で訴えられるのではないか?」というご相談がありますが、借りたお金を返せなくても、ただそれだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
友達からお金を借りる際に、友達を騙していた場合は、返済の有無に関わらず詐欺罪が成立しますが、嘘偽りのない理由でお金を借りている場合は、返済できないことだけを理由に詐欺罪が成立するわけではありません。
詐欺罪で実刑判決
まず詐欺罪で起訴されるかどうかは、被害額が大きく影響します。
被害額が少額な場合だと、被害者に対して弁償できていれば不起訴処分となる可能性が高いですが、被害額が100万円を超える場合は、被害弁償できていたとしても起訴される可能性が高いと言えます。
A子さんの場合は、被害額が3000万円を超えていたことから、初犯にも関わらず検察側から懲役5年が求刑され、判決は懲役3年6月でした。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が詐欺事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
三田市内で窃盗事件を起こした被告人の刑事裁判の流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
三田市内で窃盗事件を起こした被告人
半年ほど前に、三田市内にあるガソリンスタンドの事務所に忍び込み、レジの中から売上金(10万円)を盗み出した窃盗事件で逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に起訴されて、現在は保釈によって釈放されています。
刑事手続きについて無知なAさんは、これから自分が受けることになる刑事裁判について刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
公判の概要
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
公判手続きの流れ~冒頭手続き~
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
公判手続きの流れ~証拠調べ~
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
公判手続きの流れ~判決~
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
公判手続きの特例~即決裁判手続~
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
公判(刑事裁判)でお困りの方は、これまで多くの刑事裁判において弁護人を務めてきた実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。
公判(刑事裁判)に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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電子計算機使用詐欺事件で逮捕
電子計算機使用詐欺事件で逮捕
電子計算機使用詐欺事件で逮捕となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県丹波篠山市のスーパーマーケットでは、セルフレジで値引き対象外の商品が値引きされて精算されているという事案が複数回発生しており、頭を悩ましていました。
店は警戒を続けていたところ、警備員が商品に値引きシールを貼っている女性の姿を発見したため、女性がセルフレジで精算を終えたところで声をかけました。
女性は、店の商品に値引きシールを貼りセルフレジで精算する行為を複数回していたことを認めており、通報を受けてスーパーマーケットに駆け付けた兵庫県篠山警察署の警察官はこの女性を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
電子計算機使用詐欺罪とは
電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定される罪です。
「前条〔詐欺〕に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」(〔〕は追記)
刑法上の詐欺罪は、欺く対象が人でなければならず、コンピューターに対して欺く行為を行った場合には成立しません。
しかし、コンピューターの普及に伴い、コンピューターに対する詐欺行為を処罰する必要性が生じたため、昭和62年の法改正で電子計算機使用詐欺罪が新設されました。
◇客体◇
本罪の客体は、「財産上の利益」です。
「財産上の利益」とは、財物以外の財産上の利益の一切をいうとされています。
例えば、債務の免除やサービスの提供を受けることなどです。
◇行為◇
本罪の実行行為は、
①「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、又は、「財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して」、
②「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る
ことです。
①不法利益の手段
(a)不実の電磁的記録の作出
「人の事務処理に使用する電子計算機」は、他人がその事務を処理するために使用する電子計算機を指します。
つまり、誰かが業務を行うために使うコンピューターのことです。
スーパーマーケットのセルフレジは、店が精算業務をするために使用するコンピューターですので、「人の事務処理に使用する電子計算機」に当たります。
「虚偽の情報を与え」るとは、事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が事実に反する情報を入力することをいいます。
セルフレジは、商品の精算をするためのものですが、店が設定した値段で精算処理することが予定されており、勝手に値引き価格で精算する行為は、「虚偽の情報を与え」るものと言えるでしょう。
また、「不正な指令を与え」るとは、その電子計算機の使用過程において、本来与えられるべきでない指令を与えることをいいます。
「財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録」は、財産権の得喪・変更があったという事実又は財産権の得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録のことです。
(b)虚偽の電磁的記録の供用
「協議の電磁的記録を人の事務処理の用に供」するとは、行為者が所持する内容が虚偽である電磁的記録を、他人の事務処理用の電子計算機に差して使用させることです。
②財産上不法な利益の取得
①の結果、取得する「財産上不法な利益」とは、財物以外の財産上の不法な利益のことで、セルフレジに値引きを適用させ本来支払うよりも安く商品を購入することは、財産上不法な利益を得たと言えます。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたら
上記事例においては、逮捕後に勾留されず釈放となる可能性はあります。
しかし、気を付けなければならないのは、釈放されたからといって事件が終了したわけではない、ということです。
釈放後も、捜査は行われます。
警察署や検察庁から、取調べのために出頭するよう要請されます。
捜査を遂げると、検察官は起訴するかどうかを決めます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、他の刑法犯と比べても重い罪となっています。
しかし、例え検察官が有罪を立証するだけの十分な証拠があったとしても、被疑者・被告人の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況を考慮して、裁量により起訴しないとする場合、つまり、起訴猶予となる場合があります。
上の事例について考えれば、初犯であり、被害額は比較的少額にとどまり、被害弁償、更には被害店舗との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性はあるでしょう。
被害者との示談交渉も含めた不起訴処分に向けた活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が電子計算機使用詐欺罪で逮捕された、取調べを受けていて対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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明石市内の窃盗事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士を派遣
明石市内で窃盗事件を起こして逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見」というサービスがございます。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、こちらのサービスをご利用ください。
こんな時にご利用ください
明石市内で自営業を営んでいるAさんは、会社近くの自宅に、妻とすでに成人した息子と3人で暮らしています。
ある日、飲みに行った息子が深夜になっても帰宅しないことから、息子の携帯電話に電話したところ、明石警察署の警察官を名乗る男が出て「息子さんが居酒屋で窃盗事件を起こした。詳しいことは言えませんが、これから警察署に連行します。」と言われました。
その後Aさんは、何度か息子の携帯電話に電話しましたが、電源が切られており不通となっていました。
(フィクションです。)
逮捕されているか分からない
警察は、犯人を逮捕したとしても、なかなか「逮捕しました。」とは明言してくれません。
そのためご家族は、逮捕されたかどうかも分からず、もしかしたら帰宅するかもしれないという思いで、帰宅を待ち続けてしまいます。
そして翌日になっても帰宅しないことから警察に問い合わせて、すでに逮捕されていることが判明し、慌てて弁護士を探す方も多いかと思います。
刑事弁護活動は、いかに早く開始するかによって得られる結果が大きく異なります。
特に逮捕によって身体拘束を受けている方に対しての弁護活動は、逮捕から48時間以内に弁護士を選任するかどうかが、早期釈放を実現できるかどうかにつながりますので、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
窃盗事件で警察に逮捕されたら
Aさんの息子は、居酒屋で飲んでいた際に、隣の席のお客さんのカバンから財布を抜き取り、現金だけを盗み、財布等はトイレのゴミ箱に捨てていました。
被害者から申告を受けた店員が、店内の防犯カメラ映像を確認してAさんの犯行が発覚し、警察に通報したようですが、駆け付けた警察官にAさんの息子は「全く身に覚えがない。」と容疑を否認したようです。
そのため警察官は、Aさんを取り調べるために、明石警察署に連行しようとした時に、Aさんからの電話に出て上記のような対応をしたといいます。
そしてAさんの息子は、警察署に連行されてからの取り調べでも容疑を否認していましたが、防犯カメラ映像が決め手となって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの息子は、簡単な取り調べを受けた後、留置場に収容されて一夜を過ごしました。
そして翌日は、取り調べを受ける以外は留置場内で過ごし、その翌日に検察庁に連れて行かれて検察官からも取り調べを受けました。
検察官の取り調べが終わると、その後、裁判所に連れて行かれて、裁判官と面談した後、10日間の勾留が決定してしまったようです。
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から検察庁に送致されるまでの時間は48時間以内と法律で決まっています。
この48時間は逮捕に付随する留置という手続きで、身体拘束をするための、裁判官の許可は必要なく、この間に警察は逮捕した犯人を取り調べて、身体拘束を続ける必要があるかどうかを判断します。
そして身体拘束を続けて、引き続き取調べが必要と判断すれば、検察官に犯人を送致し、送致を受けた検察官から裁判所に勾留を請求します。
勾留というのは、逃亡のおそれや、証拠を隠滅するおそれがある場合に、10日間から20日間までの期限で、逮捕した犯人の身体拘束を継続することです。
勾留は裁判官が決定します。
早期釈放のための弁護活動
逮捕されてから48時間以内に選任できる弁護士は、私選弁護人に限ります。
そして、この間に私選弁護人を選任すれば勾留を阻止するための活動が可能となり、逮捕された早期釈放を実現できるかもしれません。
弁護士は、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に対して、勾留の必要がない旨を主張して勾留を回避する活動をすることができます。
明石市内の刑事事件に強い弁護士
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フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話いただければ簡単にご予約をお取りすることができますので、お気軽に架電ください。

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刑事事件で執行猶予
執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県加東警察署は、兵庫県加東市に住むAさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、Aさんには同種の前科・前歴があることから、今回の事件については一体どのような処分となるのか不安で仕方ありません。
すぐに、刑事事件専門弁護士に連絡をとり、法律相談の予約を取りました。
(フィクションです。)
執行猶予とは
刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
刑の執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する「刑の全部執行猶予」と、刑の一部についての執行を猶予する「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
今回は、刑の全部執行猶予について説明します。
刑の全部の執行猶予の要件は、執行猶予が初度の場合と再度の執行猶予との場合とで異なります。
1.初度の執行猶予の要件(刑法第25条第1項)
「これまで一度も禁錮刑以上の刑になったことがない者」、及び、「禁錮刑以上の刑になったことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に再び禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に対して、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた」場合に、「情状により」刑の執行をすることができるとされています。
猶予される期間は、裁判が確定した日から1年以上5年以下です。
■前に禁錮以上の刑に処せられた■
「前に禁錮以上の刑に処せられた」というのは、禁錮以上の刑の処する確定判決を受けたことを意味し、禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったということではありません。
禁錮刑以上の刑に処せられた者であっても、その執行が猶予され、執行猶予期間を経過した場合には、刑の言渡しそのものの効力が失われるため、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
「執行を終わった」というのは、刑の執行を受け、刑期を終了したことを意味します。
「執行の免除」がなされる場合は、刑の時効が完成した場合、外国において刑を言い渡され、その刑の全部または一部の執行を受けた場合、恩赦の一種として行われる場合があります。
■情状■
犯情、動機、本人の年齢、精神障害の存在といった犯罪自体の情状のほかに、犯罪後の改悛の情状、被害弁償、被害者の宥恕、家族の保護監督等を含みます。
2.再度の執行猶予
一度執行猶予となった者が、その執行猶予期間中に再び罪を犯した場合であっても、要件を充たせば再度の執行猶予が認められる可能性があります。
「1年以下の懲役または禁錮の言渡し」をする場合であり、情状に「特に酌量すべきものがある」ときに、再度の執行猶予が認められます。
執行猶予期間中に罪を犯した場合の方が、より厳しい要件が科されています。
基本的には、執行猶予期間中に再度罪を犯した場合、前回の反省が不十分であったと判断される傾向にあり、再び執行猶予を認められるのはごく限られた場合と言えるでしょう。
上記事例では、Aさんは同種の前科・前歴があるようですが、直近の事件についてどのような処分となっていたのかによって、今回の処分の見通しも変わってくるでしょう。
まだ、執行猶予期間中であれば、実刑の可能性も高く、特別な事情がある場合には、再度の執行猶予を目指していくことになるでしょう。
刑事事件を起こし、どのような処分となるのか不安を抱いていらっしゃるのであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺事件で故意否認
特殊詐欺事件で故意否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
Aくん(19歳)は、アルバイト先が休業中であるため、収入がなくなり困っていたところ、先輩から割のいいバイトがあると誘われました。
Aくんは、冗談交じりで先輩に「犯罪とかじゃないですよな。」と聞いたところ、「まさか。」と言われたので、先輩に紹介されたバイトを請け負うことにしました。
先輩に車で現地へ連れて行かれ、法律事務所の事務員と名乗り、高齢者から荷物を受け取るように指示されました。
Aくんは指示に従い、荷物を受け取った後、先輩と最寄り駅に行き、構内のロッカーに荷物を預けました。
Aくんは、先輩からバイト代として2万円を受け取りました。
高額の報酬に目がくらんだAくんは、その後も何度か同じことを繰り返しました。
ある日、兵庫県神戸市北区の民家を訪れ、いつものように高齢者から荷物を受け取り、家を出たところで、兵庫県神戸北警察署の警察官に詐欺容疑で逮捕されました。
Aくんは、取調べで、「これが詐欺だとは知らなかった。」と述べています。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件について
特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして、「還付金がある。」、「口座が犯罪に使われている。」などと言葉巧みに騙し、被害者の現金やキャッシュカードなどを騙し取る犯罪のことです。
一昔前は、被害者にATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法が主流でしたが、最近では、キャッシュカードを別のカードにすり替える窃盗型や電子マネーを購入させてIDを聞き出す電子マネー型が多くなっています。
1件あたりの被害額が高額であることも特殊詐欺事件の特徴です。
そして、特殊詐欺事件で逮捕されたケースでは、逮捕された1件のみならず、他にも複数同様の行為を行っていた場合が多く、総被害額は高額となり、被害弁償の額も大きく膨らむことが予想されます。
特殊詐欺事件は、電話をかける「かけ子」、被害者宅に赴く「受け子」、ATMで現金を引き出す「出し子」など、複数人で役割を分担し犯罪を実現することも特徴のひとつです。
特殊詐欺は組織的犯罪であり、共犯者も多数いるため、かなりの確率で逮捕後に勾留となります。
また、勾留と同時に接見禁止が付くため、弁護士以外の者との面会ができないことが通常です。
被害者が少年の場合には、保護者に限り面会が認められることが多くなっています。
捜査段階では、勾留、勾留延長となる可能性が極めて高く、余罪での逮捕・勾留も予想されるため、長期間の身体拘束が見込まれます。
量刑については、成人の場合、示談ができていても、起訴猶予は難しいでしょう。
特殊詐欺は被害額も大きく、悪質であるため、原則実刑とされますが、受け子の事案では、被害弁償をしている場合には執行猶予となる可能性はあります。
少年については、成人の場合とは異なり、非行事実と要保護性によって最終的な処分が決められますので、被害額や態様、立場、どの程度全体像を把握していたか、被害回復といった非行事実に関する事情だけでなく、成育歴、非行歴、誰からどのように誘われたのか、いつ詐欺と気付き、気付いたときにどうしたのかといった経緯、関与の期間、件数、反省の程度、環境の整備といった要保護性に関する事情を踏まえて判断されます。
故意を否認する場合
特殊詐欺事件では、組織の末端の受け子、出し子と呼ばれる役割を担った者は事件の全貌を把握しておらず、何らかの犯罪にあたるかもしれないと思っていたが詐欺だとは思っていなかった、という主張をすること少なくありません。
しかしながら、単に「知らなかった」と主張するだけでは、故意がなかったと認めらることは難しいでしょう。
なぜならば、客観的事情を踏まえて、本人が、詐欺を含む何らかの犯罪の可能性を認識していた、詐欺かもしれないと認識していた、ことが認められるからです。
通常、荷物を受け取るだけで2万円もの報酬を貰えることは日常生活からして考え難いことですし、被害者宅を訪問した際に偽名を使うように指示されていることや、その手口が報道等により広く社会に周知されている状況であることなどから考えると、故意否認が認められるのは難しいでしょう。
特殊詐欺は、少年であれば、少年院送致の可能性もある非常に重い犯罪です。
ただ、要保護性が解消されていると判断されれば、試験観察を経て保護観察となる可能性もありありますので、少年事件に強い弁護士に相談して対応されるのがよいでしょう。
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下着窃盗で逮捕
下着窃盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
Aさんは、自己の性欲を満たすために、女性用の下着を入手しようと考え、兵庫県淡路市のアパートのベランダに女性用の下着が干してあったのを見つけ、ベランダに侵入し、下着を盗みました。
事件後、Aさんが帰宅する途中で、兵庫県淡路警察署の警察官に職務質問を受け、事件が発覚し、Aさんは住居侵入、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、今後どのように対応すべきか分からず、ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)
下着窃盗は、罪名としては窃盗ですが、性犯罪としての要素も有するものです。
ですので、被害者への対応については、単なる財産犯として金銭的な弁償をするだけではなく、他の性犯罪と同じように被害者の精神的損害を考慮したり、示談書に盛り込む誓約にも注意する必要があります。
下着窃盗事件は、他の窃盗事件と同様に、被害者との間で示談がまとまっている場合には、不起訴となる可能性は高いでしょう。
下着窃盗は、形式的には財産犯ですが、実体としては性犯罪に近いものであり、性犯罪においては、終局処分を決めるにあたって、被害者の意思がより重視される傾向にあります。
もちろん、前科・前歴の有無や被害品の量などにもよりますが、示談を成立させることが、不起訴を獲得するには欠かせないことには間違いありません。
他方、下着窃盗は被害額はさほど高額とはならないケースが多いのですが、前科・前歴があり、示談が成立していない場合には、公判請求される可能性もあります。
示談というのは、加害者が被害者に対して謝罪および金銭的賠償を行い、被害者はそれを受けて被害届を取り下げることなどを約束し、事件については当事者間で解決したとする合意のことを指します。
これはあくまで加害者と被害者との間の合意ですので、親告罪でない場合は、例え示談が成立したとしても、それをもって不起訴としなければならない理由はありません。
ただ、先述したように、起訴・不起訴を判断する際には、被害者の意思、つまり、加害者に対する処罰意思の有無が重視される傾向にあり、示談が成立している場合には、あえて起訴をするという選択をしないことが実務上多くなっています。
もちろん、前科・前歴の有無や犯行態様によっては、示談が成立していたとしても、起訴が選択されることもあります。
示談金については、被害金額をベースとして金額では被害者としても納得できかねることは想像に易いでしょう。
単に物が盗まれたというだけではなく、被害品が下着であることや自宅に侵入されたという点を考慮すると、単なる窃盗よりも精神的苦痛が大きく、自宅に侵入された恐怖心から被害者が引っ越しを希望するケースも少なくありません。
示談金については、被害金額以上の額になることは承知しておくべきですが、いくらでも言われ値に応じなければならないわけではありません。
通常、示談交渉は代理人である弁護士を介して行いますので、相場と言われる金額に、個々の事案の特徴をも考慮しつつ、話し合いを行う中で両当事者が納得する額でまとめていくことになります。
また、下着窃盗事件で示談交渉を行う際には、被害者の不安を払拭するよう努める必要があります。
示談を受けるということは、被害者が不起訴となり社会復帰するという効果をもたらします。
被害者は、被疑者が再び自宅にやってくるのではないか、報復を受けるのではないかと不安な気持ちを抱えていることが多いです。
そのため、弁護士は、示談交渉において、示談を行うことのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、接触禁止条項を示談書に入れるなどして、事件終了後に被疑者が被害者に接触しないことを誓約し、被害者の不安を解消するよう努めます。
下着窃盗で逮捕されると、被害者の自宅に侵入して行ったような場合には被害者宅を把握しているため、罪証隠滅のおそれがあると認められ勾留となる可能性は高いでしょう。
勾留となった場合でも、被害者との示談が成立したのであれば、速やかに釈放することを求めます。
不起訴となれば、即日釈放となりますので、速やかに捜査機関を通して被害者に示談を申入れ、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
下着窃盗事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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器物損壊と礼拝所不敬で逮捕
器物損壊と礼拝所不敬について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県神崎郡神河町にある墓地で、墓石が倒され、灯籠が散乱し、お供え物の食器が割られるという事件がありました。
墓地の管理人が発見し、すぐに兵庫県福崎警察署に通報しました。
同警察署は、器物損壊と礼拝所不敬の容疑で捜査を開始し、付近の防犯カメラの映像から、Aさんを特定し、器物損壊、礼拝所不敬の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「むしゃくしゃしてやった。」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に次のように規定されている罪です。
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前3条に規定するもの」とは、公用文書等、私用文書等、他人の建造物・艦船であり、それら以外の他人の物が器物損壊の客体となります。
器物損壊の客体は、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為をいいます。
物を物理的に壊してしまうことだけでなく、他人の飲食器に放尿するなどのように、物自体は壊されてはいないけれども、心理的にそれを使用することができない場合も、その物の本来の効用を失わしめた(=損壊した)ことになります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、動物を逃がすといった本来の効用を失わせる行為をも含みます。
このように、他人の物を損壊した場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
墓石も他人の物ですので、これを倒す行為は、器物損壊罪に当たるでしょう。
礼拝所不敬罪
礼拝所不敬罪は、刑法188条1項に次のように規定されています。
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護するために設けられたものです。
「神祠」とは、神道により神を祀った祠のことをいいます。
「仏堂」とは、仏教の寺院の本堂などのことです。
「墓所」とは、人の遺体や遺骨を埋葬・安置することにより、死者を祀り、記念する場所のことをいいます。
そして、「その他礼拝所」には、キリスト教、イスラム教など宗教を問わず、一般の人が宗教的崇敬を捧げる場所のことをいいます。
それらの物に対して、「公然と」「不敬な行為」をした場合に礼拝所不敬罪は成立します。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことで、実際に誰かに目撃されたかどうかは問題となりません。
「不敬な行為」というのは、宗教的崇敬を捧げられるべき対象物の尊厳を害するに対する行為を広く含み、損壊、転倒、汚す、除去するといった行為が含まれます。
墓地は、上の「墓所」に当たりますし、墓石を倒す行為は「不敬な行為」だと言えるでしょう。
行為を行ったのが夜であったとしても、それをもってして公然性を否定することにはなりません。
誰かが夜中に偶然通りかかったとしたら、行為を目撃する可能性はありますからね。
よって、墓石を倒すなどして墓地を荒らす行為は、礼拝所不敬罪に当たる可能性があります。
器物損壊罪の保護法益は、損壊の対象となった物に対する財産権であり、個人的法益に対する罪に分類されます。
そのため、損壊の対象となった物の所有者が直接の被害者であり、被害者に対する被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴で事件を終了させる可能性を高めることができるでしょう。
他方、礼拝所不敬罪の保護法益は、国民の宗教的感情及び死者に対する敬虔・崇拝の感情、あるいは宗教的自由の保護です。
損壊された墓石の所有者や墓地の管理人などは、直接の被害者とはなりませんが、墓石の所有者や墓地の管理人への謝罪・被害弁償、示談の有無は、加害者本人の反省の表れとも言え、最終的な処分にも大きく影響するでしょう。
器物損壊や礼拝所不敬事件で逮捕されて対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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