Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

2018-12-22

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

2018-12-17

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引き執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~

刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります

初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。

執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

2018-12-16

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

器物損壊事件における被害届提出回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町にある居酒屋で飲酒し、かなり酔っ払っていたAさんは、店を出てからの記憶がありません。
翌朝、一緒にいた友人から、Aさんが帰宅途中に他の店の看板を壊したことを聞きました。
誠実に対応しないと被害届提出の可能性もあると被害店舗から言われているそうです。
Aさんは、不安になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊事件における弁護活動

器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪は、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪です。
ですので、器物損壊事件における最も重要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉と言えるでしょう。
警察は、被害者からの被害届や告訴状の提出を受けて、捜査を開始することになります。
被害届とは、ある犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
犯罪について捜査機関に知らせることが被害届の主な役割です。
一方、告訴状は、被害を捜査機関に知らせるだけでなく、処罰を求める意思表示が記載されている書類です。
処罰を求める意思表示の有無が、被害届と告訴状の違いです。

器物損壊事件の場合、被害届が提出されたからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんが、被害届が出され、捜査が開始されると、警察から呼び出され取調べを受けることになります。
仕事との関係で、何度も警察署まで足を運ぶのは容易ではありませんし、何よりも刑事事件の加害者となることで、家族や職場にも迷惑をかける可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に被害者と示談を行い、被害届の提出を回避する、提出後であれば被害届を取り下げてもらうのが重要です。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
加害者と被害者が直接交渉するよりも、弁護士が代理人となって交渉することで、より円滑に示談を成立させることができるでしょう。

示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せることをお勧めします。
兵庫県加古郡播磨町器物損壊事件で、被害届提出を回避し、事件化阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にお任せください。

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-07

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

成年後見人による横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西市に住む祖母Vさんは数年前から認知症を患い、孫のAさんを成年後見人として財産の管理を任せていました。
ある日、Vさんの貯金通帳から1000万円もおろされていることに気づいたVさんの両親が、兵庫県加西警察署に相談したところ、Aさんの仕業であることが発覚しました。
Aさんは、警察署で任意での取調べを受けています。
(フィクションです)

成年後見人制度の悪用~横領事件~

成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により判断能力が十分でない人が、不利益を被ることがないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
家庭裁判所によってえらばれた成年後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人の同意なしになされた不利益な法律行為を取り消すなどして、本人を保護・支援します。
成年後見人には、本人にとって如何なる保護・支援が必要かという観点から、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。
このように本人の保護・支援を目的とした制度が、成年後見人に悪用される事件が少なくありません。
本人の親族が成年後見人になるケースが多いのですが、もし、親族成年後見人が成年被後見人の財産を自己のために処分したとすれば、業務上横領罪が成立します。
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条1項)は、横領罪にも準用されますが、過去の判例では、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合には当該特例は準用されないとしています。
ですので、上記事例のように、VさんとAさんが親族関係にあったとしても、成年後見人であるAさんが成年被後見人であるVさんの財産を勝手に自分のために使った場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に重くなっています。

業務上横領事件について容疑を認めている場合には、少しでも処分や処罰が軽くなるよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、弁護活動に動いてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件専門の法律事務所です。
横領事件を含めた刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881まで。

兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-12-06

兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼

侵入盗逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町にある事務所に侵入し、現金などを盗んだとして、少年Aくん(18歳)とBくん(17歳)が兵庫県佐用警察署逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、事件の詳細も分からず、慌てて少年事件に詳しい弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

侵入盗とは?何罪に問われるのか

侵入盗とは、家や事務所などに侵入して窃盗行為を行う犯罪のことで、窃盗犯を手口ごとに分類した呼び名です。
空き巣、居空き、事務所荒らしなども侵入盗に含まれます。
侵入盗は、刑法上の「窃盗罪」及び「住居侵入罪」が成立する可能性があります。
侵入盗の場合、窃盗罪と住居侵入罪は、「牽連犯」の関係になります。
牽連犯というのは、犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいい、侵入盗の場合、住居侵入が窃盗の手段として行われているので、牽連犯となります。
牽連犯の場合、重い刑が適用されますので、侵入盗では、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となり、罪の重い窃盗罪が適用されることになります。
ですので、侵入盗逮捕後に、起訴され有罪判決を受けると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

少年事件では、原則そのような刑事罰が科されることはありません。
少年事件においては、罪の重さだけでなく、少年が今後再び非行を犯す可能性があるか否かという点も重視され、最終的な処分が決定されるのです。
お子様が突然逮捕され、捜査機関から事件の詳細について説明がされることも少なく、少年のご家族はとてつもない不安に駆られることと思います。
逮捕されてから勾留までの間は、例えご家族であっても、少年と面会することはできません。
そのような折でも、弁護士であれば、いつでも少年と面会(接見)することができます。
少年自身も突然の逮捕で戸惑っていることと想像しますが、弁護士接見に行くことで、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について丁寧に説明を受けることが出来、少年の不安を少しでも取り除くことが期待されます。
また、ご家族に対しても、接見での少年の様子や事件の詳細、今後の流れ等を説明することで、ご家族の不安を軽減し、その後の対応に少しでも役立てることができるでしょう。

兵庫県佐用郡佐用町侵入盗でお子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士にご相談ください。

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

2018-11-27

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

当たり屋行為で刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市に住むAさんは、市内の道路を歩行中、Vさんが運転する乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、交通事故に遭ったように装い、Vさんに因縁をつけ現金2万円をだましとったとして、兵庫県伊丹警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、他にも同様の手口で当たり屋行為をしていたとことが疑われています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月12日12時15分掲載記事を基にしたフィクションです)

当たり屋行為で刑事事件に~詐欺罪~

損害賠償金目当てに故意に交通事故を起こす行為やその実行犯を「当たり屋」といいます。
よくあるケースが、歩行者を装い、車に自らぶつかり、相手側が自分に当たったと思わせ、治療費や慰謝料といった名目で金銭を要求するものです。

このような当たり屋で、怪我をしたと偽り、金銭などを得た場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる、及び人を欺いて財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、「人を欺く行為による錯誤の惹起」⇒「錯誤に基づいた交付行為」⇒「交付行為による物・利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要で、これらの行為相互に因果関係が認められなければ、詐欺罪は既遂となりません。
Aさんが、Vさんに対して「Vさんの車がAさんに当たった」と勘違いさせて、VさんがAさんに慰謝料として金銭を支払ったのであれば、詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
また、Aさんが、Vさんを脅して金銭を得たのであれば、恐喝罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。

逮捕は突然行われます。
なんの前触れもなく、いきなり社会から切り離され、身体拘束を受けることになってしまったら、身体的にも精神的にも大変な苦痛を強いられることになるでしょう。
刑事事件逮捕されてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができ、突然の逮捕で大きな不安を抱いている方の力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方に対する「初回接見サービス」をご提供しておりますので、突然ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐお問い合わせください。

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

2018-11-15

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

少年特殊詐欺事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

「簡単に稼げるバイトがある」と知人から話を持ち掛けられ、兵庫県洲本市に住む女性宅に荷物を取りに行った高校生のAくん(17歳)は、女性から荷物を受け取った直後、付近に待機していた兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが少年院に行くことになるのではないかと心配し、少年事件に強い弁護士にすぐさま相談することにしました。
(フィクションです)

特殊詐欺における少年詐欺犯

年々、特殊詐欺に加担する少年が増加していると言われています。
「簡単に稼げる」「荷物を受け取るだけ」といった言葉を信じ、自分の行っている行為が犯罪ではない、又は犯罪であるとしても大したことではないという間違った理解をしてしまうからです。
そのため、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担い、罪の意識が低いまま犯罪行為に加担してしまっているケースが多いのです。
しかし、実際に特殊詐欺事件で逮捕される確率が高いのは、「受け子」や「出し子」と呼ばれる組織の下っ端の役割を担う者なのです。
少年事件においても、特殊詐欺を厳しく処罰する傾向が見受けられ、初犯であっても少年院送致となる可能性もあります。

試験観察とは

相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
特殊詐欺事件の様な少年院送致の可能性がある少年事件の場合で、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。

事案によってどのような活動を行うか異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

お子様が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に精通する弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市灘区の風俗トラブルで恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士

2018-10-28

兵庫県神戸市灘区の風俗トラブルで恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士

風俗トラブル恐喝事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県灘警察署は、デリヘルの男性客から現金計1000万円を脅し取ったとして、恐喝容疑で、デリヘル店経営のAさんと店長の男女3人を逮捕しました。
Aさんらは、本番行為を強要したと男性客に因縁をつけて、現金を脅し取ったということです。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

風俗トラブルで刑事事件~恐喝事件~

風俗を利用する際のトラブルで、刑事事件に発展するケースは少なくありません。
風俗トラブルの相談で最も多いのが、利用客がデリヘル等の風俗嬢に対して本番行為を行い、店側から罰金などと称して高額な請求をされて対応に困るケースです。
実際に、嫌がる風俗嬢に対して強引に本番行為を強要した場合には、強制性交等で警察に店側から被害届が出され、刑事事件となってしまう可能性もあります。
一方、店側が行き過ぎた手段によって高額な金銭を客に支払わせる場合には、店側に刑事責任が問われることもあります。
上記の事例では、恐喝の容疑が問われています。

恐喝罪とは、人を恐喝して、財物・財産上不法の利益を得る又は他人に得させる犯罪です。
ここでいう「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その犯行を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

恐喝事件における主要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉です。
被害者に十分な謝罪と被害弁償を行ったうえで、早期の示談成立を目指します。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
多くの場合、加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは難しく、弁護士を通して行うのが一般的です。
被害者との示談交渉は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
事案によって、対応方法が異なりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

兵庫県神戸市灘区風俗トラブル恐喝事件となり、お困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡ください。

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

2018-10-19

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

少年ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上を歩いていた女性に、原付バイクで背後から近づき、持っていたカバンを奪ったとして、兵庫県淡路警察署はAくん(15歳)とBくん(16歳)を逮捕しました。
少年らは、何件か同様のひったくり行為を行っていたとみられています。
(フィクションです)

ひったくりは何罪に?

バッグなどの荷物を持った歩行者に背後から近づき、荷物を奪って逃走する手口の犯罪を「ひったくり」といいます。
ひったくりは、犯人はバイクや自転車等の乗り物に乗っているケースが多く、被害者の多くは女性となっています。
ひったくりは、主に窃盗罪として取り扱われることが多いですが、被害者を突き飛ばして荷物を奪取したり、抵抗する被害者を引きずったりして、被害者に暴行を加えた場合には強盗罪となる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
一方、強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役、被害者に怪我を負わせてしまった場合には強盗致傷となり、法定刑は無期又は6年以上の懲役と、かなり重くなります。

少年事件の場合、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

兵庫県淡路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼

2018-10-14

兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼

少年事件恐喝)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

男子大学生から現金を脅し取ったとして、兵庫県宝塚警察署は、兵庫県宝塚市に住むA君(16歳)ら少年少女4人を恐喝容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、詳しいことが何も分からず、慌てて少年事件専門の弁護士接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年事件の手続段階は、大きく分けて、①家庭裁判所送致前、と②家庭裁判所送致後とになります。
原則、全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)が、送致前の手続は、成人の刑事事件における手続と概ね同様のものが適用されます。
逮捕から勾留までの間は、少年のご家族であっても、少年と面会することはできません。
突然の逮捕により、少年は外界と連絡が絶たれた環境に置かれることになります。
成人であっても、そのような突然の環境変化によって生じる身体的精神的負担は非常に大きいものです。
ましてや、心身共に発展途中の少年にとっては、成人以上にのしかかる負担は大きいと言えるでしょう。
また、共犯がいる場合には、少年は共犯者をかばう傾向にあります。
少年が、共犯者らとの関係性に依存していたり、特別な仲間意識があることが多いからです。
このような状況下では、少年は捜査機関に対して自己に不利な供述をしたり、共犯者をかばって反抗的な態度をとってしまうこともあります。
そこで、少年事件に精通する弁護士は、初回の接見において、少年から事実関係や捜査の状況などを聞いたうえで、弁護士の役割、手続の流れや見通しを丁寧に説明します。
逮捕後に勾留となると、原則10日(最大20日)もの間、身柄が拘束されてしまいます。
少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあり、その場合警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。

長期間の身体拘束となると、その間少年は学校や職場に行くことができず、最悪の場合、退学や解雇となる可能性もあります。
ですので、できるだけ早い段階で身柄解放活動を行い、長期の身体拘束を避けることが重要です。

少年事件接見・身柄解放活動は、少年事件に精通した弁護士にご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。

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