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兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?
兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?
無銭飲食で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区の飲食店で、Aさんは飲食後に店員の隙をついて代金を支払わずそのまま店を出て行きました。
そのことに気付いた店員がすぐにAさんを追いかけ身柄を確保し、兵庫県東灘警察署に連れていきました。
Aさんは、「財布にお金が入ってなかったから、銀行からおろそうと思って店を出た」と供述しています。
(フィクションです)
無銭飲食は何罪が成立するのか?
飲食店で飲食したにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
その手口としては、飲食後に、店員の目を盗んで立ち去る、すぐに戻ると店員に告げて店から出てそのまま立ち去るといったものが典型です。
無銭飲食は、多くの場合は詐欺罪に該当しますが、当初の意思や経過によって異なります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の不法の利益を得たり、これを得させる行為です。
詐欺罪が成立するには、①人を欺いて②財物を③交付させた、財産上不法の利益を得、またはこれを他人に得させたこと、が必要となります。
無銭飲食で詐欺罪が成立するポイントは、「人を欺く行為」があったかどうかです。
一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることが「欺く」行為です。
最初から代金を支払う意思がなく飲食するケースや、最初は支払意思があったがその後支払う意思がなくなり「財布をとりにいく」などを言い店員を騙すケースは、人を「欺く」行為があったと言えるでしょう。
なお、最初から代金を支払う意思がないのに飲食を注文する場合、第一項詐欺罪が成立する可能性があります。
注文行為が店員を欺く行為であり、店員が支払いを受けられるものと誤信し、飲食物を交付させるからです。
代金支払いの時点でお金がないことに気づき支払を免れた場合は、そのまま逃げてしまったのであれば「欺く」行為がないので詐欺罪は成立しないことになります。
しかし、支払の時点で、店員に「財布忘れたから取りに行く」などと嘘をつきそのまま逃げたのであれば、代金債務を免れたといえ第二項詐欺罪となるでしょう。
このように無銭飲食で詐欺罪に問われるかは、当初の意思や犯行形態によります。
無銭飲食で疑いがかけれている方、自分のケースで詐欺罪が成立するのか分からず困っておられる方は、まず刑事事件専門の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士
兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士
同種前歴がありで不起訴を獲得する活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市の衣類販売店で衣類を3点万引きしたとして、Aさんは警備員に捕まりました。
Aさんは、兵庫県小野警察署に連れて行かれましたが、釈放されました。
Aさんは、過去に万引きで2回前歴があり、前回は被害店舗と示談が成立し不起訴となりましたが、今回も不起訴とならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しに事務所を訪れました。
(フィクションです)
前歴とは
万引きで逮捕された場合、万引きを行なった人が初めてその時に万引きをしたというケースは稀です。
むしろ、何度も万引きをしていて、ついにバレてしまい逮捕された…ということの方がほとんどです。
万引き事件の場合、前科前歴がなく、被害金額もそれほど大きくはなく、被害店舗への被害弁償や示談が成立していれば、「微罪処分」として処理されることが多いようです。
微罪処分となった場合、犯罪を犯したことが事実であっても、事件が軽微だと判断されると、事情聴取を受けて釈放となります。
しかし、微罪処分となると「前歴」が付くことになります。
前歴とは、一般には過去に捜査機関により犯罪の被疑者として捜査の対象となった事実のことを言います。
これには、捜査機関に逮捕されたが、不起訴となった場合も含みます。
不起訴となる理由には、大きく分けて3つあります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
罪を犯したことを認める場合には、③の起訴猶予で不起訴となることを目指します。
検察官は、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状や犯罪後の情況などを考慮して、起訴猶予とするかを判断します。
検察官が起訴しないと判断するために、被害者と示談できているか、そして、家族などの監督が期待できるか、専門家による治療を受けている又は受ける予定であるかといった再犯防止の可能性がないことを説得的に検察官に主張していくことが必要となります。
このような活動は、一般の方が行うことは難しく、弁護士、とりわけ刑事事件に精通した弁護士を介して行うのがよいでしょう。
同種前歴がある場合には、より厳しい処分が下される可能性がありますので、被疑者によって有利な事情を少しでも多く収集し立証していくことが重要です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者や被疑者・被告人となられた方に寄り添い、事件ごとに適した弁護活動を行っております。
万引きの前歴があり、再度不起訴となるにはどうしたらよいのかお困りの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
お気軽にお問合せ下さい。(フリーダイアル0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護
保険金詐欺事件の共同正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市内でわざと追突事故を起こして接骨院施術費などの自動車保険金をだまし取ったとして、兵庫県洲本警察署は、Aさんと男性3人を詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して同市内の道路で、Aさんが運転する車を、停車中だった共犯者Bの車にわざと追突させ、保険会社から保険金を騙し取ったということです。
(フィクションです)
共同正犯
「共同正犯」とは、「2人以上共同して犯罪を実行」することを言います。(刑法60条)
共同共犯者は、「すべて正犯」となり、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになります。
これを「一部実行全部責任の原則」と言います。
共同正犯が成立するためには、主観的要件として①共同実行の意思が、客観的要件として②共同実行の事実が存在していることが必要となります。
①共同実行の意思
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現する意思のことを言います。
この「共同実行の意思」は、行為者相互間に存在していなければなりません。
ですので、共同して犯罪を実行する意思が片方の者にしかない場合(片面的共同正犯)には、共同実行の意思が認められないことになります。(大判大11・2・25)
「共同実行の意思」は、数人の間に直接的に発生したものであることを要せず、共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間接的に発生した場合でもよいと解されています。(大判昭7・10・11)
②共同実行の事実
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することを言います。
共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実行することを「共同して」と言うのであって、実行行為以外の行為を共同して行なっても実行共同正犯は成立しないことになります。
各行為者の行う実行行為はそれぞれについて、または、全体としてある犯罪を実現する現実的危険性のある行為であることが必要となります。
判例は、住居侵入窃盗などの犯行現場における見張り役といった構成要件該当行為を分担しない者、犯罪の謀議に関与したにすぎない者についても共同正犯の成立を肯定しています。
このような形態の共同正犯を「共謀共同正犯」と言います。
これに対し、実行行為を分担する形態の共同正犯を「実行共同正犯」と言います。
共同正犯は、正犯として刑事責任を負うことになりますが、以上の要件に該当しなければ共同正犯が成立しないことになります。
共同正犯を否認している場合には、そのような主張を裏付ける客観的な証拠が必要となります。
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士
兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士
少年事件での接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市の路上で、深夜帰宅中の男性のカバンをひったくったとして、兵庫県丹波警察署は他県に住むAくん(16歳)を窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知り合いの少年らとひったくりを繰り返していたとみられており、面会出来ないと警察から言われたAくんの両親は、不安になり少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件における接見禁止
窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪のひとつです。
万引きや自転車窃盗、バイク窃盗などが多くを占めると言われていますが、少年事件の特徴として複数人で窃盗を行うことが多いことが挙げられます。
複数人が共同して犯罪を実現する形態を「共犯」と言います。
初犯の万引きのような窃盗事件であれば、逮捕されないことも多く、仮に現行犯逮捕などで逮捕されたとしても、釈放されることがありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、逮捕・勾留となることもあります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの間、少年の家族は少年と面会することが出来ません。
また、共犯事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことがあります。
接見禁止となった場合には、少年の家族であっても少年と面会することが出来ません。
弁護士であれば、いつでも少年と接見することが出来ますので、逮捕の連絡を受けたが少年と会うことが出来ない、接見禁止が付いているので面会できない、とお困りであれば、すぐに弁護士に接見をご依頼されるのが良いでしょう。
先述しましたが、接見禁止が付くと、少年のご家族であっても少年と面会することが出来ません。
成年であっても身体拘束により外界と遮断された環境を強いられることは身体的・精神的に大変な苦痛を伴います。
まして、発展途中の少年にとっては、その苦痛は計り知れないものでしょう。
そこで、接見禁止が付された場合には、弁護士は接見禁止解除の申立て、ご家族との面会が出来るよう求めていきます。
兵庫県丹波市のひったくり事件で、接見禁止が付されお子様と面会することが出来ないとお困りであれば、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は、これまでに少年事件を数多く取り扱ってきており、少年事件に精通しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士
兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士
年齢切迫の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)
少年法の適用について
少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。
上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫の少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士
兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士
横領事件で逮捕回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市の学校の事務員Aさんが校長印を無断使用するなどして、保護者から徴収した給食費約500万円を着服したとして、市教育委員会は兵庫県豊岡南警察署に告発しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)
横領罪
横領罪とは、自分が占有している他人の物を横領する犯罪です。
この横領罪には、①単純横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪の3種類があります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
車を20日間借りる契約を結んでいたのに、20日経っても車を返却せず、その車を第三者に販売した場合に、単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪を言います。
「業務上」とは、反復継続して行われる事務を意味します。
例えば、会計担当者が売上金などを操作し、お金を使い込んでいる場合には業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、単純横領罪の法定刑よりも重くなっています。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪のことを言います。
目の前に落ちていた所有者が分からない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となる可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記の事例において、Aさんが給食費を管理する立場にあったのであれば、業務上横領罪に問われるでしょうし、そのような立場になく保管場所から勝手に給食費を盗ったのであれば、横領罪ではなく窃盗罪が成立するでしょう。
逮捕回避に向けて
捜査機関は全ての被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕の理由と必要性が認めなければ、捜査機関が被疑者を逮捕することは出来ません。
犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることが「逮捕の理由」であり、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある場合に「逮捕の必要性」が認められます。
ですので、逮捕を回避するためには、警察などの捜査機関に逮捕の理由や必要性がないことを説得し納得させるようにするのがよいでしょう。
このようなことを一般の方が自ら行うことは非常に難しいですので、刑事事件に精通する弁護士に逮捕回避に向けた弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県豊岡市の横領事件で告発され、逮捕されるのか不安な方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
詐欺罪での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市のゲームセンターで景品がとれないように設定したゲーム機で客から金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたゲームセンター経営会社社長のAさんは、神戸地方裁判所の裁判官から、懲役3年、執行猶予4年を言い渡されました。
(朝日DIGITAL 2018年6月12日12時掲載記事を基にしたフィクションです)
詐欺罪と執行猶予
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はありません。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。
しかし、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付いている場合には、直ちに刑務所に収監されません。
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
有罪判決であっても、一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れるものです。
執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す際に付けることが出来ます。
ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、執行されていた前の刑と新たに行った犯罪の刑とを合わせた期間、刑務所で服役しなければなりません。
執行猶予は裁判所の裁量に委ねられているため、被告人の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを公判廷で主張し、裁判官に直ちに刑務所に入れる必要がないと説得することが重要です。
詐欺事件のように被害者がいる場合には、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談が成立していることは執行猶予を獲得するうえで非常に有利に働くでしょう。
また、家族などの身元引受人がいる場合には、証人として裁判に参加し、更生への協力や実刑になることで被る不利益等の事情を述べてもらうのも執行猶予を獲得するためには効果的だと言えます。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
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兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仲間が高齢者からだまし取った銀行のキャッシュカードを使って、兵庫県神戸市灘区のコンビニエンスストアのATMで現金50万円を引き出したとして、詐欺グループの19歳の少年が兵庫県灘警察署に逮捕されました。
少年は「楽して稼げる金が欲しくて目がくらんだ」と容疑を認めています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺への関与~出し子~
近年における少年の詐欺事件への関与は、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担うケースが多くなっています。
上記事例にも出てくる出し子と呼ばれる役割は、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって被害者からだまし取った銀行のキャッシュカードなどを使って、ATMから現金を引き出す役割のことを意味します。
上から指示された通りに、キャッシュカードなどを受け取って、指定されたATMで言われた額を引き出すだけで、引き出した金額のうち数パーセントが報酬としてもらえる、といった内容のものが多いようです。
もらう報酬が2~3万円であっても、未成年者にとっては大金です。
そのため、簡単にお小遣い稼ぎができると甘い誘惑に乗ってしまい、出し子として特殊詐欺に関与してしまうのです。
その背後には、暴力団等の犯罪組織がついている場合が多く、軽い気持ちで特殊詐欺に関与したけれども、少年が組織から抜け出したいと思っても、暴力や脅迫によってなかなか抜け出し辛いケースも見受けられます。
出し子として、被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合、窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
特殊詐欺事件については、一般的に、詐欺事件の中でも特に悪質性が高い事件であると考えられており、成人の刑事事件であれ少年事件であれ近年は厳罰化の傾向にあるようです。
しかし、特殊詐欺事件であっても、当該少年の担った役割によっては、受動的消極的なものである場合が少なくありません。
また、犯罪組織に合法的なアルバイトであると騙されて特殊詐欺に関与し、途中で詐欺であることに気付いたが、断ることが出来なかったというケースもあります。
つまり、被害額が大きい事件であっても、関与した少年の要保護性が少なく、再犯の可能性がない又は乏しい場合には、その旨を家庭裁判所の裁判官や調査官に説得的に主張することにより、審判で少年院送致ではなく保護観察処分となるよう積極的に働きかけることが重要になります。
このような活動は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通する弁護士を介して行うことをお勧めします。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のそれとは異なる点も多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お電話で無料法律相談又は初回接見サービスをご案内させていただきます。
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兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
コインランドリーの下着盗で現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町にあるコインランドリーで乾燥機に入っていた女性の下着を盗んだとして、同市内に住むAさんが目撃者に現行犯逮捕されました。
すぐにAさんは兵庫県福崎警察署に連行されました。
Aさんは、市内のコインランドリーで常習的に下着盗を行なっていたようです。
(フィクションです)
コインランドリーでの下着盗はどんな罪に問われるの?
下着盗というと、洗濯物が干してあるベランダや庭に侵入し、下着を盗むといった手口がよく知られていますが、コインランドリーでの被害も多いようです。
コインランドリーでの下着盗は、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」に問われることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。
その法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の下着を勝手に取って自己の占有下に置く行為は「窃盗罪」に当たります。
また、下着を盗む目的でコインランドリーに入る行為は、他人の管理する建造物に管理権者の意思に反して立入る行為と言えるので、「建造物侵入罪」に該当することになります。
本罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この場合、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」は牽連犯の関係になります。
「牽連犯」とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言います。
牽連犯については、その最も重い刑によって処断することとなるので、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなります。
現行犯逮捕
「現行犯逮捕」は、現に罪を行なっている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することを言います。
現行犯逮捕は、逮捕状なしで一般人でも行うことが出来ます。
現行犯人というのは、現に罪を行い、又は行い終わった者のことを言い、①犯人として追呼されているとき、②明らかに犯罪に使ったと思われる兇器を所持しているとき、③身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃亡しようとするときには、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合となり、現行犯人と見なされます。
下着盗事件では、被害者本人や周囲の目撃者などが犯行現場を目撃することも多く、私人による現行犯逮捕も可能性としてはあるでしょう。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーでの下着盗で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に警察署等に赴き、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む女性から銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取ったとして、Aくん(18歳)は詐欺容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
Aくんは、先輩から「稼げる仕事がある」と誘われ、受け子役を引き受けました。
断りたかったが、逃げようとすると暴力を振るわれたり、背後に暴力団の影をちらつかせる等、断れなかったと供述しています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺事件
オレオレ詐欺、還付金詐欺など、手に変え品を変え高齢者らから金を騙し取る特殊詐欺は後を絶ちません。
そして、特殊詐欺に加担する少年も後を絶ちません。
少年は、被害者からキャッシュカードや現金を受け取る「受け子」として特殊詐欺に加担するケースが多く、少年は簡単に稼げるアルバイトという軽い気持ちで犯行に及んでいることが多いようです。
少年の背後には、犯罪組織が存在し、社会経験が少なく、甘い言葉に引っ掛かりやすい少年を狙い、最も逮捕されやすい「受け子」の役割を少年に担わせるのです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、重い刑罰が科されています。
成人の刑事事件であれば、刑事裁判で有罪となると上記の範囲内で刑が科されることになります。
未成年者の少年事件の場合には、原則刑事罰が科されることはなく、家庭裁判所が少年に適した処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分には、①保護処分決定、②検察官送致、③知事又は児童相談所長送致、④不処分又は審判不開始とがあります。
①保護処分には、(1)保護観察、(2)少年院送致、(3)児童自立支援施設等送致があります。
(1)保護観察とは、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付す保護処分です。
保護観察であれば、決められた約束事を守りながら家庭などで生活することが出来ます。
一方、(2)少年院送致は、再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされるものです。
特殊詐欺事件の場合、初犯であっても、被害額や犯罪組織との関わりにより、いきなり少年院送致となる可能性もあります。
そこで、少年院送致を回避するには、早期の段階から弁護士を介して、被害者への被害弁償や示談交渉に取り掛かるのみならず、少年自身が自らの行為を反省し、犯罪組織との関係を断つよう支援することが重要です。
少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することを「環境調整」といい、少年事件の付添人に期待される最も大きな役割の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動です。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに少年事件の環境調整に強い弁護士に相談し、対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。