Archive for the ‘経済事件’ Category
兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士
兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士
横領事件で逮捕回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市の学校の事務員Aさんが校長印を無断使用するなどして、保護者から徴収した給食費約500万円を着服したとして、市教育委員会は兵庫県豊岡南警察署に告発しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)
横領罪
横領罪とは、自分が占有している他人の物を横領する犯罪です。
この横領罪には、①単純横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪の3種類があります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
車を20日間借りる契約を結んでいたのに、20日経っても車を返却せず、その車を第三者に販売した場合に、単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪を言います。
「業務上」とは、反復継続して行われる事務を意味します。
例えば、会計担当者が売上金などを操作し、お金を使い込んでいる場合には業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、単純横領罪の法定刑よりも重くなっています。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪のことを言います。
目の前に落ちていた所有者が分からない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となる可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記の事例において、Aさんが給食費を管理する立場にあったのであれば、業務上横領罪に問われるでしょうし、そのような立場になく保管場所から勝手に給食費を盗ったのであれば、横領罪ではなく窃盗罪が成立するでしょう。
逮捕回避に向けて
捜査機関は全ての被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕の理由と必要性が認めなければ、捜査機関が被疑者を逮捕することは出来ません。
犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることが「逮捕の理由」であり、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある場合に「逮捕の必要性」が認められます。
ですので、逮捕を回避するためには、警察などの捜査機関に逮捕の理由や必要性がないことを説得し納得させるようにするのがよいでしょう。
このようなことを一般の方が自ら行うことは非常に難しいですので、刑事事件に精通する弁護士に逮捕回避に向けた弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県豊岡市の横領事件で告発され、逮捕されるのか不安な方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
詐欺罪での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市のゲームセンターで景品がとれないように設定したゲーム機で客から金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたゲームセンター経営会社社長のAさんは、神戸地方裁判所の裁判官から、懲役3年、執行猶予4年を言い渡されました。
(朝日DIGITAL 2018年6月12日12時掲載記事を基にしたフィクションです)
詐欺罪と執行猶予
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はありません。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。
しかし、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付いている場合には、直ちに刑務所に収監されません。
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
有罪判決であっても、一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れるものです。
執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す際に付けることが出来ます。
ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、執行されていた前の刑と新たに行った犯罪の刑とを合わせた期間、刑務所で服役しなければなりません。
執行猶予は裁判所の裁量に委ねられているため、被告人の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを公判廷で主張し、裁判官に直ちに刑務所に入れる必要がないと説得することが重要です。
詐欺事件のように被害者がいる場合には、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談が成立していることは執行猶予を獲得するうえで非常に有利に働くでしょう。
また、家族などの身元引受人がいる場合には、証人として裁判に参加し、更生への協力や実刑になることで被る不利益等の事情を述べてもらうのも執行猶予を獲得するためには効果的だと言えます。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件でご家族が起訴されてしまいお困りであれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仲間が高齢者からだまし取った銀行のキャッシュカードを使って、兵庫県神戸市灘区のコンビニエンスストアのATMで現金50万円を引き出したとして、詐欺グループの19歳の少年が兵庫県灘警察署に逮捕されました。
少年は「楽して稼げる金が欲しくて目がくらんだ」と容疑を認めています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺への関与~出し子~
近年における少年の詐欺事件への関与は、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担うケースが多くなっています。
上記事例にも出てくる出し子と呼ばれる役割は、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって被害者からだまし取った銀行のキャッシュカードなどを使って、ATMから現金を引き出す役割のことを意味します。
上から指示された通りに、キャッシュカードなどを受け取って、指定されたATMで言われた額を引き出すだけで、引き出した金額のうち数パーセントが報酬としてもらえる、といった内容のものが多いようです。
もらう報酬が2~3万円であっても、未成年者にとっては大金です。
そのため、簡単にお小遣い稼ぎができると甘い誘惑に乗ってしまい、出し子として特殊詐欺に関与してしまうのです。
その背後には、暴力団等の犯罪組織がついている場合が多く、軽い気持ちで特殊詐欺に関与したけれども、少年が組織から抜け出したいと思っても、暴力や脅迫によってなかなか抜け出し辛いケースも見受けられます。
出し子として、被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合、窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
特殊詐欺事件については、一般的に、詐欺事件の中でも特に悪質性が高い事件であると考えられており、成人の刑事事件であれ少年事件であれ近年は厳罰化の傾向にあるようです。
しかし、特殊詐欺事件であっても、当該少年の担った役割によっては、受動的消極的なものである場合が少なくありません。
また、犯罪組織に合法的なアルバイトであると騙されて特殊詐欺に関与し、途中で詐欺であることに気付いたが、断ることが出来なかったというケースもあります。
つまり、被害額が大きい事件であっても、関与した少年の要保護性が少なく、再犯の可能性がない又は乏しい場合には、その旨を家庭裁判所の裁判官や調査官に説得的に主張することにより、審判で少年院送致ではなく保護観察処分となるよう積極的に働きかけることが重要になります。
このような活動は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通する弁護士を介して行うことをお勧めします。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のそれとは異なる点も多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お電話で無料法律相談又は初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
コインランドリーの下着盗で現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町にあるコインランドリーで乾燥機に入っていた女性の下着を盗んだとして、同市内に住むAさんが目撃者に現行犯逮捕されました。
すぐにAさんは兵庫県福崎警察署に連行されました。
Aさんは、市内のコインランドリーで常習的に下着盗を行なっていたようです。
(フィクションです)
コインランドリーでの下着盗はどんな罪に問われるの?
下着盗というと、洗濯物が干してあるベランダや庭に侵入し、下着を盗むといった手口がよく知られていますが、コインランドリーでの被害も多いようです。
コインランドリーでの下着盗は、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」に問われることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。
その法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の下着を勝手に取って自己の占有下に置く行為は「窃盗罪」に当たります。
また、下着を盗む目的でコインランドリーに入る行為は、他人の管理する建造物に管理権者の意思に反して立入る行為と言えるので、「建造物侵入罪」に該当することになります。
本罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この場合、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」は牽連犯の関係になります。
「牽連犯」とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言います。
牽連犯については、その最も重い刑によって処断することとなるので、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなります。
現行犯逮捕
「現行犯逮捕」は、現に罪を行なっている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することを言います。
現行犯逮捕は、逮捕状なしで一般人でも行うことが出来ます。
現行犯人というのは、現に罪を行い、又は行い終わった者のことを言い、①犯人として追呼されているとき、②明らかに犯罪に使ったと思われる兇器を所持しているとき、③身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃亡しようとするときには、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合となり、現行犯人と見なされます。
下着盗事件では、被害者本人や周囲の目撃者などが犯行現場を目撃することも多く、私人による現行犯逮捕も可能性としてはあるでしょう。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーでの下着盗で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に警察署等に赴き、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む女性から銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取ったとして、Aくん(18歳)は詐欺容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
Aくんは、先輩から「稼げる仕事がある」と誘われ、受け子役を引き受けました。
断りたかったが、逃げようとすると暴力を振るわれたり、背後に暴力団の影をちらつかせる等、断れなかったと供述しています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺事件
オレオレ詐欺、還付金詐欺など、手に変え品を変え高齢者らから金を騙し取る特殊詐欺は後を絶ちません。
そして、特殊詐欺に加担する少年も後を絶ちません。
少年は、被害者からキャッシュカードや現金を受け取る「受け子」として特殊詐欺に加担するケースが多く、少年は簡単に稼げるアルバイトという軽い気持ちで犯行に及んでいることが多いようです。
少年の背後には、犯罪組織が存在し、社会経験が少なく、甘い言葉に引っ掛かりやすい少年を狙い、最も逮捕されやすい「受け子」の役割を少年に担わせるのです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、重い刑罰が科されています。
成人の刑事事件であれば、刑事裁判で有罪となると上記の範囲内で刑が科されることになります。
未成年者の少年事件の場合には、原則刑事罰が科されることはなく、家庭裁判所が少年に適した処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分には、①保護処分決定、②検察官送致、③知事又は児童相談所長送致、④不処分又は審判不開始とがあります。
①保護処分には、(1)保護観察、(2)少年院送致、(3)児童自立支援施設等送致があります。
(1)保護観察とは、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付す保護処分です。
保護観察であれば、決められた約束事を守りながら家庭などで生活することが出来ます。
一方、(2)少年院送致は、再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされるものです。
特殊詐欺事件の場合、初犯であっても、被害額や犯罪組織との関わりにより、いきなり少年院送致となる可能性もあります。
そこで、少年院送致を回避するには、早期の段階から弁護士を介して、被害者への被害弁償や示談交渉に取り掛かるのみならず、少年自身が自らの行為を反省し、犯罪組織との関係を断つよう支援することが重要です。
少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することを「環境調整」といい、少年事件の付添人に期待される最も大きな役割の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動です。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに少年事件の環境調整に強い弁護士に相談し、対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
恐喝未遂事件で現行犯逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の路上で女性を盗撮していた男性から、現金100万円を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署はAさんとBさんを恐喝未遂で現行犯逮捕しました。
Aさんは盗撮された女性の交際相手と名乗り、男性から示談金として100万円持参するように指示していました。
困った男性が警察に相談し、示談の待ち合わせ場所に現れたAさんらを警察官が現行犯逮捕したということです。
(毎日新聞 2018年5月18日12時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
現行犯逮捕の要件
被疑者に対して最初におこなわれる強制的な身体拘束処分を「逮捕」と言います。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、そして③緊急逮捕の3種類があります。
「現行犯逮捕」とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を意味します。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つが挙げられます。
(1)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
(2)犯罪および犯人の明白性
(3)逮捕の必要性
現行犯人は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であるので、犯行と逮捕行為との時間的及び場所的接着性が必要となります。
また、犯人の明白性も必要となりますが、この点、判例は、逮捕者自身において直接明白に覚知しうる場合(逮捕者が被逮捕者の犯行を現認する場合や、現認していなくても、現場の客観的・外部的状況に照らして犯行・犯人が明白な場合)であることを要すると解しています。(京都地決昭44・11・5)
さらに、判例では、現行犯逮捕において逮捕の必要性を要件とする旨の明文の規定はないけれども、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件は出来る限り厳格に解すべきであるので、逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)を現行犯逮捕の要件と解するのが相当だとしています。(大阪高判昭60・12・18)
現行犯逮捕は、私人でも行うことが出来ます。
兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で、ご家族が現行犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と会うことは出来ません。
弁護士のみが接見することが出来ます。
最短お問合せいただいた日当日に、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
恐喝事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、Aさんの顔写真をインターネット掲示板に投稿したことに対して現金をしつこく要求されており、交際中には暴力も振るわれていたことから怖くなり、Aさんから言われた50万円を支払いました。
その後も、Aさんが現金を要求してくるので、Vさんは兵庫県宍粟警察署に事件について相談しに行きました。
後日、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪です。
本罪の実行行為は、「人を恐喝して財物を交付させる」、又は「人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」ことです。
「人を恐喝して」とは、他人を恐喝することですが、ここで言う「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
「脅迫」とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知のことを言いますが、恐喝罪における「脅迫」の程度は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
害悪の告知の手段・方法には制限はなく、その内容それ自体が不法なものであることは必要とされません。
また、「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使を意味し、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要とされます。
「財物を交付させ」たとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することを意味します。
つまり、恐喝行為と財物の交付との間に因果関係が存在していなければなりません。
そして、「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」たとは、例えば、借金をしたいる人が債権者に対して、「借金をチャラにしないと殺す」などと脅して、借金をなしにさせたり、飲食店で「タダにせんと悪評流す」といちゃもんを付けて飲食代を免れる行為などです。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝事件における弁護活動
罪を認める場合には、被害者との間で示談をまとめることが最も重要な弁護活動となります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、被害者との示談が成立しているか否かを非常に重視しています。
示談が成立していれば、不起訴となる可能性も高まります。
恐喝事件では、被害者が加害者に対して恐怖や怒りを抱いている場合が多く、加害者が直接被害者と示談交渉をすることは難しいでしょう。
その点、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省を伝え、被害弁償を行う等、丁寧で粘り強く示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県宍粟市の恐喝事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
被害者との示談交渉に取り組み、不起訴獲得を目指した弁護活動を行います。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
強盗予備事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
借金が返せずお金の工面に困っていたAさんは、空き巣に入ろうと思い、兵庫県揖保郡太子町を徘徊していました。
万が一、住人に発見されたときには、脅しに使おうと思い包丁をリュックに忍ばせていました。
しかし、市内を巡回中の兵庫県たつの警察署の警察官が不審なAさんを発見し、職務質問をしたところ、リュックから包丁を発見し、兵庫県たつの警察署に連行されました。
その後、全てを自供したAさんは、強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
強盗予備罪
強盗予備罪とは、強盗罪を犯す目的で、強盗の予備をする犯罪です。
本罪の行為は、強盗の目的をもって、その実行の準備行為をすることです。
準備行為を定型化することは難しいですが、強盗の決意の存在を客観的に認識できる外形的動作があり、かつその行為が強盗の実行に直接役立つことが必要とされます。
例えば、過去の裁判では、強盗を共謀して凶器のナイフなどを購入して徘徊する行為は、強盗予備罪にあたるとしたものがあります。(最判昭24・12・24)
このような行為に加えて、本罪は、「強盗の罪を犯す目的」を必要とします。
これは、暴行・脅迫により財物を強取する目的を必要とします。
この目的は確定的なものであることが必要であるとされます。(大阪高判昭43・11・28)
なお、本罪は自己予備罪であるから、みずから強盗する目的が必要とするのが通説となっています。
では、事後強盗罪の目的を持って準備をした場合にも、強盗予備罪が成立するのでしょうか。
つまり、窃盗が本来の目的であるのだけれども、万が一人に見つかったりした場合に使用するために凶器を準備している場合です。
「強盗」を犯す目的に、「事後強盗」の目的が含まれるのか、という問題です。
「事後強盗」とは、窃盗をした後に盗んだ物を取り返されることを防ぐ、逮捕を免れる、罪跡を隠滅するために、暴行・脅迫を用いた場合に成立する強盗の一種です。
学説上、事後強盗罪の目的をもって準備をした場合に強盗予備罪が成立するかについては争いがあります。
事後強盗の目的も「強盗の罪を犯す目的」に含まれるとするのが、最高裁判決と通説です。
事後強盗罪が「強盗として論ずる」と規定されていること、そして、事後強盗の目的であっても、その意図がが強固であれば、強盗行為に至る可能性が高いことを根拠としています。
強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、留置施設に赴き接見を行います。
接見では、逮捕されてしまった方から事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや取調べのアドバイスいたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へ。
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
前回に引き続き、今回は同じ事例を用いて、「自首」について見て行きたいと思います。
刑事ドラマで、交番や警察署に犯人が手を差し出して「自首します」と言っている場面がありますが、そもそも「自首」とはどのようなものを言うのでしょうか。
自首が成立する要件とは?
「自首」とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
「自首」は、刑法第42条に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができす。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」
「自首」に該当する要件は、以下のようになります。
①犯人自ら自発的に犯罪事実を申告していること
取調べや職務質問において、犯罪事実を自白した場合、これは自首には該当しないことになります。
②犯人が自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定している場合には、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合での申告でなければ、自首は成立しません。
犯罪事実や犯人が誰かは分かっているけれども、犯人がどこにいるか分からないという場合では、犯人が捜査機関に申告しても自首とはなりません。
このように、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に捜査機関に申告した場合は、「自首」が成立することになりますが、発覚後に申告する場合には「出頭」となります。
自首をすることのメリットは?
刑法第42条に規定されているように、自首をすることにより刑が軽減される可能性が出てきます。
「減軽することができる」とあるように、任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるというわけではないことに留意する必要があります。
自首が成立し、刑が減軽されることになると、どれほど減軽されるのかは、刑法第68条に規定されています。
対象となる罪の法定刑によって、どのように減軽されるかは異なります。
窃盗罪の場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、懲役刑に対しては「長期及び短期の1/2」、罰金刑に対しては「多額及び寡額の1/2」となり、5年以下の懲役または25万円以下の罰金となります。
兵庫県養父市の空き巣事件で、自首しようかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
空き巣事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
空き巣はどんな犯罪になるのか
空き巣とは、家人が留守中に家屋に侵入し金品を盗むことを言います。
このような空き巣行為は、「窃盗罪」および「住居侵入罪」に当たる可能性があります。
《窃盗罪》
他人の財物を窃取する犯罪行為を窃盗罪と言います。
他人が事実上支配し管理している(=占有)する他人の財物を、占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、当該財物を自分または第三者の占有に移すという行為です。
更に、窃盗罪が成立するには、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(=窃盗罪の故意)に加えて、「不法領得の意思」があったことが必要とされるのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については見解が分かれるところですが、判例は、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思」と解されています。
このように、判例において、「不法領得の意思」は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成されています。
排除意思が要件とされることで、不可罰とされる「一時使用」と可罰的な窃盗とを区別することが出来、また、利用意思の要件により、毀棄罪と窃盗罪とを区別することが可能となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
《住居侵入罪》
他人の家に勝手に忍び込むことで、他人の財物を盗む空き巣は、「窃盗罪」に加えて「住居侵入罪」も成立することになります。
住居侵入罪は、正当な理由なく人の住居などに侵入する犯罪です。
ここで言う「人の住居」とは、自分がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを意味します。
ですので、共同生活を営んでいた者であっても、それから離脱した場合には、その住居は「人の住居」ということになります。
例えば、家出中の子供が実の父の家に強盗目的で深夜に侵入する行為は、住居侵入罪を構成することになります。
「人の住居」の他に、本罪の客体となるのは、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
以上のように空き巣は、犯罪の手段である行為(人の住居に侵入すること)が住居侵入罪を構成するので、窃盗罪と住居侵入罪は、牽連犯の関係となります。
よって、その最も重い刑により処断されることになるので、この場合は窃盗罪の法定刑で処断されることになります。
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