Archive for the ‘経済事件’ Category

【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現

2017-07-07

【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、大学生、前科前歴等なし)が、他人の住居内に侵入し下着を盗もうとしたところを住人に発見され現行犯逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、警察からの連絡を受けて今回の事件を知られました。逮捕の連絡で、頭が真っ白になったご依頼者様は、すぐに面会したいと申し出たところ、後日には可能であると断られ、不安でどうしようもなくなられたそうです。そんな折に、当事務所のことを知られ、初回接見をご依頼されました。
 初回接見に向かった弁護士は、息子様から事件の詳細や取調べ内容について伺ったうえで、今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。初回接見から、息子様が大学生で、試験期間中であることや、他にも同種の余罪があることが発覚しました。初回接見後、直ちにご依頼者様に報告をし、事件や息子様の様子についてお伝えしました。ご依頼者様は、息子様のことをとても心配しておられたご様子で、すぐにでも釈放してほしいと担当弁護士に本事件における刑事弁護活動を正式に依頼されました。
 依頼を受けた翌日に、勾留請求予定であったので、担当弁護士はすぐさま身柄解放活動を開始しました。検察から勾留請求がなされたことを確認後、担当裁判官に勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。担当弁護士の主張にも関わらず、担当裁判官は勾留決定を出したので、直ぐに勾留決定に対する準抗告を申し立てました。論理的かつ積極的に、勾留をする理由・必要性がないことを主張した結果、見事準抗告が認められ、勾留決定が取り消されることになりました。そして、息子様は即日釈放され、早期の身柄解放が実現しました。ご依頼者様も息子様も、釈放されたことにより、ひとまず安心されておられました。
 息子様の釈放後、担当弁護士は被害者の方との示談交渉に着手しました。息子様は同種の余罪について複数件捜査がされており、可能な範囲で、被害者と示談を成立させることができました。その中で、ある被害者の方からは、息子様に対して叱責とともに励ましや再犯防止についての助言もいただくことができ、息子様へ内省を促すきっかけにもなりました。
 また、審判に向けて、環境調整を行う一環で、専門のカウンセリングに通うことを提案しました。担当の臨床心理士の先生に作成していただいたプランに沿った定期的なカウンセリングを行うことにより、息子様だけでなくご依頼者様ご家族も今まで認識していなかった息子様の一面を見ることが出来、今後家族内で息子様の再犯防止を考えるうえで非常に有意義な意見を聞くことが出来たとおっしゃられていました。
 このような弁護・付添人活動により、息子様は審判で保護観察処分を言い渡され、今後も通常通りの生活を送りながら、定期的に保護観察官の指導監督という社会内処遇によって更なる更正を目指すこととなりました。

【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 被害届取り下げに成功し不起訴処分を獲得

2017-06-29

【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 被害届取り下げに成功し不起訴処分を獲得

■事件概要
 ご依頼者様の奥様(40代、病院職員、前科前歴等なし)が、銀行のATMに置き忘れられた現金を盗んだ事件。

■事件経過と弁護活動
 事件から2か月後に警察から連絡があり、ご依頼者様の奥様は警察署での取調べを受けておられました。取調べでは、大事には至らないと警察から言われていたのですが、奥様自身が事件当時の記憶が曖昧で、話が合わないことを警察から指摘され、今後どうなるのか不安に思い、ご依頼者様と奥様ご一緒に当事務所の法律相談にいらっしゃいました。法律相談では、奥様から事件や取調べ内容についてお話を伺い、銀行から被害届が出されていることが分かりました。ご依頼者様は、今後の刑事手続きの流れや、被害者である銀行に対する被害弁償の方法について相談されました。担当弁護士は、示談の内容や効果、相手方が銀行である場合の留意点をご依頼者様と奥様に丁寧に説明し、被害届取り下げに向けて動くことが最善策であることを提案しました。担当弁護士の対応を評価してくださったご依頼者様は、法律相談後に本事件における刑事弁護活動を正式に当事務所の弁護士に依頼されました。
 依頼後、担当弁護士は被害銀行と連絡をとり、示談交渉を開始しました。被害銀行としては、被疑者であるご依頼者様の奥さまからの謝罪や示談は受けることが出来ないという回答でした。しかし、弁護士の粘り強い交渉で、被害弁償をすれば被害銀行が被害届の取下げに応じてくれることになりました。また、担当弁護士は、奥様と綿密に取調べ前の打ち合わせを行い、取調べ対応について適切なアドバイスをし、奥様に不利となるような取調べ調書を作成させないよう努めました。
 このような弁護活動により、ご依頼者様の奥様は本事件を不起訴処分として終了することが出来ました。ご依頼者様も奥様も、不起訴処分を受け、安心して元の生活に戻っておられます。

【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 情状弁護で執行猶予判決

2017-06-16

【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 情状弁護で執行猶予判決

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(20代、柔道整復師、前科前歴等なし)が勤務先で客から現金やクレジットカードを盗んだ事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、義理の娘様から息子様が逮捕されたとの連絡を受け、本事件について事件について信じられない気持ちがあるのと同時に、息子様のことが心配になり、当事務所の弁護士に接見を依頼されました。息子様の真面目で温厚な性格から何か事件を起こすなど信じることが出来ず、とても困惑されておられました。接見依頼を受けた弁護士は、すぐに息子様が収容されている留置場に向かい、接見を行ないました。即日、ご依頼者様に対する接見報告を行い、事件の詳細や今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。被害者がいる事件では、何よりも被害者との示談交渉が重要であることをお伝えすると、当事務所の弁護士を信頼してくださり本事件に対する刑事弁護活動を依頼されました。
 担当弁護士は直ちに被害者との示談交渉に取り掛かりました。迅速かつ適切な対応により、弁護士は逮捕から約1週間で被害者様と示談を締結することに成功しました。しかし、息子様との接見から、息子様はギャンブルに大金をつぎ込んでしまい、多額の借金があったようで、その返済のために窃盗行為に及んでいたことが分かりました。同種の余罪も複数あり、取調べ対応などのアドバイスにより、余罪立件は最小限に留めましたが、窃盗2件で起訴されました。そこで、再発防止策としてご依頼者様やご家族様とも相談したうえで、ギャンブル依存症の更生施設に入所し、息子様の更正・再犯防止を図ることにしました。余罪の調べのため1か月の間勾留されていた息子様を身柄解放すべく、弁護士は余罪の追起訴後すぐに保釈請求をし、息子様が真摯に反省していることや被害者との示談が成立していること、そして更正に向けてギャンブル依存症の更生施設に入所する予定であることを裁判所に主張しました。結果、保釈請求は認められ、息子様は即日釈放されることとなりました。
 公判では、施設の担当者が情状証人として、息子様が真面目に施設における更正プログラムに取り組んでおられる様子を証言していただき、息子様がしっかりと事件や自分自身と向き合い、更正の可能性が高いことを裁判官に提示しました。このような情状弁護の結果、裁判官は執行猶予付き判決を言い渡し、本事件を終了させました。執行猶予が付いたことにより、息子様は更生施設を後にすることなく、引き続き施設において更正プログラムを継続させることが出来、新しい生活に向けて一歩一歩進んでいらっしゃいます。

兵庫県宝塚市のひったくり事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-06-02

兵庫県宝塚市のひったくり事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

兵庫県宝塚市の路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった疑いで、Aさんは兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
同様のひったくりを複数行なっており、前科もあるAさんは、刑務所に入るのだけは避けたいと思い、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

ひったくり
ひったくりとは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力があまりない女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくり行為は、主に窃盗罪として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められています。
他人の物を故意に許可なく持っていくことや使用する犯罪行為をいいます。
窃盗罪で起訴された場合には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

先述のように、ひったくりは窃盗罪として刑事手続きが行われることが多いです。
しかし、被害者を突き飛ばし荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずり暴行を加えてしまった場合には、強盗罪として処理される可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役となっています。
そして、暴行を加えたことにより被害者が怪我をしてしまった場合、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役となっており、非常に重い罰則が設けられています。

以上のように、窃盗罪で起訴されるのと、強盗・強盗致傷罪で起訴されるとでは、実刑判決を受ける可能性もかなり違います。
ひったくり事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、窃盗罪として刑事手続きを行うよう捜査機関に説得的に主張してもらうことが必要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事事件を扱っています。
その豊富な経験や知識に基づき、事件ごとに適した弁護活動を行ないます。
兵庫県宝塚市のひったくり事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士

2017-05-30

兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士

兵庫県神崎郡神河町にあるスーパーで商品を万引きしたとして、Aさんは警備員に現行犯逮捕されました。
兵庫県神崎警察署に連行されたAさんは、窃盗容疑で取調べを受けました。
他にも余罪があるので、身体拘束が長引かないかAさんは心配しています。
(フィクションです)

万引き
万引きは、他人の物を断りなく持ち帰る行為で、窃盗罪に該当します。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪行為です。
窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

余罪捜査】
ある事件で逮捕・勾留されている場合に、余罪の捜査が行われることがあります。
余罪とは、現に取り調べている、又は、起訴されている罪以外の罪で、同一人において同時起訴の可能性があるものをいいます。
その場合、追起訴のための捜査という理由で、すでに起訴済みの事件の勾留が続けられることが問題となります。

勾留延長
勾留期間は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」が存在する場合には、勾留期間を延長(勾留延長)することができます。
「やむを得ない事由」とは、
①捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分できない、
②10日間の勾留期間内に捜査を終えれなかったことが認められる、
③勾留を延長すれば捜査の障害が取り除かれる見込みがある、
以上が全て満たされる場合だと言われています。
単に余罪捜査の必要というだけで「やむを得ない事由」に該当するとは言えません。
余罪の捜査をしなければ、勾留の基礎となっている被疑事実について処分を決定することができない場合には、「やむを得ない事由」に該当する可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、勾留延長阻止を含めた身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
兵庫県神崎郡神河町万引き事件でご家族が逮捕・勾留されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わ

兵庫県相生市の昏睡強盗事件で逮捕 実刑判決を回避する刑事事件専門の弁護士

2017-05-27

兵庫県相生市の昏睡強盗事件で逮捕 実刑判決を回避する刑事事件専門の弁護士

兵庫県相生市にある飲食店で、客に睡眠薬入り酒を飲ませ、現金や腕時計などを奪ったとして、兵庫県相生警察署はAさんを昏睡強盗容疑で逮捕しました。
容疑を認めているAさんは、少しでも量刑が軽くなることを希望しています。
(フィクションです)

昏睡強盗罪】
昏睡強盗罪とは、人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取する犯罪行為です。
実質的には相手方の反抗を抑圧して、財物を奪取する点で強盗罪と異ならないので、強盗として扱われます。
ですので、法定刑の適用も、強盗罪と同様の5年以上の有期懲役となります。
昏睡強盗の場合、自分で相手を昏睡状態にさせることが要件となるので、相手が勝手に酔っぱらっている状態のときに、財布を奪った場合には、昏睡強盗罪は成立しないことになります。

実刑判決】
実刑判決とは、懲役刑・禁錮刑によって、判決後直ちに刑務所に収監されてしまう判決のことを言います。
一方、実刑判決と同じく有罪判決ではある点では同じなのですが、刑を受けた人物が執行猶予期間中に犯罪を犯すことがなければ、宣告された懲役・禁錮刑はなかったものにする執行猶予付き判決があります。

昏睡強盗罪も通常の強盗罪と同様に、刑法犯の中でも想い犯罪に当たるとされています。
そのため、被害金額が少なくても、起訴される可能性が高く、犯行態様や被害金額などによっては、初犯であっても、実刑判決を受ける可能性も十分あります。
執行猶予付き判決を得るためには、適切な弁護活動を行う必要があります。
強盗罪では、犯行の手口、暴行・脅迫の程度、犯行動機等が量刑に大きく影響するといわれています。
これらの点で何か有利な点があれば、弁護士がその点を法的に解釈し、説得的に主張していくことになります。
また、被害者がいる強盗罪の場合には、被害者に対する被害弁償や示談交渉が重要となってきます。
被害者に対する被害弁償、被害者との示談を成立させ許しを得ることがとても大事です。
以上のような点が、起訴されてしまった場合にも、裁判官が量刑を検討する際の考慮材料となり、実刑判決を回避できる可能性が高まります。

兵庫県相生市昏睡強盗事件で逮捕されてお困りの方、なんとか実刑判決を回避したいとお考えの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県揖保郡太子町のタクシー強盗事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-05-25

兵庫県揖保郡太子町のタクシー強盗事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県揖保郡太子町でタクシーに乗ったAさんは、運転手にナイフを突きつけ売上金を渡すよう要求しました。
運転手は、Aさんを説得し、警察に自首するよう勧めました。
説得を受け自らの行為を反省したAさんは、兵庫県たつの警察署に出頭したところ、同署の警察官に強盗の容疑で緊急逮捕されました。
(実際に起こった事件ですが、地名を修正しています)

強盗罪】
強盗とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪行為です。
ここでいう「強取」とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらず財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。
強盗罪で起訴された場合、5年以上の有期懲役が科せられる可能性があり、非常に重い罪となっています。

緊急逮捕
逮捕は、原則として、裁判官に逮捕状を請求し、逮捕状を被疑者に示したうえで、被疑者の身柄を拘束する「通常逮捕」によって行われます。
しかし、逮捕状を請求しているうちに、被疑者が逃亡するおそれがある際、逮捕状なしに逮捕をすることが出来る場合があります。
「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」です。
緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪の嫌疑が高い場合に、急を要して、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者の身柄を拘束することです。
緊急逮捕が行なえる条件は、
①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した、
②そのものが前述の罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があること、
③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと、 です。
③の要件は、逮捕しなければ、被疑者が逃亡または罪証隠滅をするおそれがあるため、裁判官から逮捕状を発布してもらう時間がないことをいいます。

緊急逮捕後は、直ちに裁判官の逮捕状を請求する手続きをしなければなりません。
逮捕状を請求された裁判官は、事後的に、緊急逮捕の条件を満たしているか、逮捕を続ける理由があるかについて審査し、これらの条件を満たしていないと判断すれば、逮捕された人は釈放されます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
数多くの刑事事件を取り扱った経験に基づき、当事務所所属の刑事事件専門の弁護士が迅速かつ適切な弁護活動を行います。

兵庫県揖保郡太子町タクシー強盗事件でご家族が緊急逮捕されてお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市灘区の置き引き事件で逮捕 勾留回避で事件の発覚を防ぐ少年事件専門の弁護士

2017-05-19

兵庫県神戸市灘区の置き引き事件で逮捕 勾留回避で事件の発覚を防ぐ少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市灘区にある学校に通うAくん(16歳)は、通学中の電車内で横に座った乗客のカバンを持ち去ったとして、駅員に現行犯逮捕されてしまいました。
兵庫県灘警察署から連絡を受けたAくんの両親は、早期に釈放され事件が学校に発覚すること心配し、少年事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

置き引き
置き引きとは、置いてある他人の荷物を持ち逃げすることです。
置き引きとは、刑法上の用語ではなく、実務上は窃盗の一形態として取り扱われています。
ただし、財物が被害者の占有を離れていた場合には、占有離脱物横領罪に、被害者の占有の下にある場合には窃盗罪に問われることになります。
判例では、被害者が公園のベンチに財布を置いて約27メートル離れた時点で被告人が当該財布を領得した事案について以前被害者の占有は失われていないとして窃盗罪の成立を認めたものもあります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪行為をいい、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

勾留
捜査段階では、少年事件であっても、基本的に刑事訴訟法が適用されるので、犯罪少年(14歳以上)の事件は、捜査機関が捜査することになり、成人事件の場合と同じく、被疑者として逮捕勾留されることになります。
しかし、成人にとっても身体拘束は重大な不利益となりますが、心身ともに未熟で発達途上である少年にとっては、成人以上に大きな影響を与えることになるでしょう。
また、長期の身体拘束により、学校に事件のことが発覚し、退学処分となるおそれもあります。
身体拘束は少年に重大な不利益を及ぼし得るものであり、特に勾留による身体拘束は長期間であり、刑事施設での勾留は少年の心身に及ぼす影響は大きいと言えるでしょう。
そこで、少年法は、少年の勾留について、①勾留についての特則(勾留の要件、勾留場所、勾留の裁判をする裁判所)や、②勾留に代わる観護措置制度を設けています。

勾留の要件、勾留場所、勾留の裁判をする裁判所
少年を勾留する場合は、成人と同様の勾留要件を満たしていることに加え、「やむを得ない場合」であることが必要とされます。
勾留場所については、少年鑑別所とすることができます。
また、少年を警察署の留置施設で勾留する場合も、少年への影響を考慮し、成人とは分離されます。
勾留に代わる保護措置
勾留に代わる観護措置の手続きは、基本的に勾留に関する規定が準用されますが、以下の点が勾留と異なります。
・身体拘束処分のほか、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることができる。
勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求の日から10日であり、延長できない。
勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容された事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

兵庫県神戸市灘区置き引き事件でお子様が逮捕されてしまったご家族の方、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら