兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士

兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士

兵庫県神崎郡神河町にあるスーパーで商品を万引きしたとして、Aさんは警備員に現行犯逮捕されました。
兵庫県神崎警察署に連行されたAさんは、窃盗容疑で取調べを受けました。
他にも余罪があるので、身体拘束が長引かないかAさんは心配しています。
(フィクションです)

万引き
万引きは、他人の物を断りなく持ち帰る行為で、窃盗罪に該当します。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪行為です。
窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

余罪捜査】
ある事件で逮捕・勾留されている場合に、余罪の捜査が行われることがあります。
余罪とは、現に取り調べている、又は、起訴されている罪以外の罪で、同一人において同時起訴の可能性があるものをいいます。
その場合、追起訴のための捜査という理由で、すでに起訴済みの事件の勾留が続けられることが問題となります。

勾留延長
勾留期間は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」が存在する場合には、勾留期間を延長(勾留延長)することができます。
「やむを得ない事由」とは、
①捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分できない、
②10日間の勾留期間内に捜査を終えれなかったことが認められる、
③勾留を延長すれば捜査の障害が取り除かれる見込みがある、
以上が全て満たされる場合だと言われています。
単に余罪捜査の必要というだけで「やむを得ない事由」に該当するとは言えません。
余罪の捜査をしなければ、勾留の基礎となっている被疑事実について処分を決定することができない場合には、「やむを得ない事由」に該当する可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、勾留延長阻止を含めた身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県神崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わ

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