Archive for the ‘薬物事件’ Category
薬物事件における身体拘束 勾留について②
~昨日からの続き~
昨日は、勾留の理由と必要性について解説しました。
本日は勾留の目的について解説します。
勾留の目的
被疑者勾留の目的は
・捜査・公判の紛糾防止
・公判廷への出頭確保
・刑の執行確保
などが挙げられます。
これらの目的から導き出される「公益的な利益」が、被疑者の身体拘束を解いた状態では害される可能性があり、被疑者の身柄確保=勾留の必要性があると判断されると、例え被疑者が仕事を失うおそれがあり、それによって被る不利益や身元引受人が被疑者の監督を誓約していたとしても勾留が決定する可能性があります。
また、薬物事件においては、勾留と共に接見禁止決定がなされることも多いのです。
接見禁止となると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。
これもまた、関係者と接触し罪証隠滅を図るおそれがあるためです。
このように、薬物事件においては、逮捕から起訴までは身体拘束される可能性は高いのです。
起訴後の釈放(保釈)
起訴後であれば、保釈で釈放される可能性があります。
保釈は、一定額の保釈保証金を納めることにより、勾留を停止し、身体拘束を解くものです。
保釈保証金の相場は、150~200万円となっており、一般人にとってはとても安いとは言えない金額です。
ですので、被告人も容易に逃亡しようとは思えないというわけです。
もちろん、逃亡を思いとどまらせるだけの金額でなければならないので、被告人の経済状況によって保釈保証金の額も変わってきます。
保釈を許可するか否かの判断にあたっては、検察官は、確実に有罪にできる証拠を収集して被疑者を起訴しますので、起訴した段階では十分な証拠が取得できている状態にありますので、被疑者勾留の段階よりも罪証隠滅のおそれは低いと判断されます。
また、保釈保証金の納付により、被告人が逃亡するおそれも高くないとし、勾留の判断と比べると保釈の判断は緩やかだと言えるでしょう。
そのため、薬物事件で勾留や接見禁止が付いていたとしても、起訴後は保釈により釈放されることも多いのです。
まずは弁護士に相談を
ご家族が薬物事件で逮捕・勾留され、長期の身体拘束を受けてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
薬物事件における身体拘束 勾留について①
薬物事件における身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
覚醒剤取締法違反の罪に問われた被告人Aさんは、逮捕・勾留により兵庫県明石警察署の留置場に拘禁されていました。
勾留決定と共に、接見禁止が付されており、Aさんは弁護人以外の者と面会することはできませんでした。
勾留延長の満期日に、Aさんは神戸地方検察庁に覚醒剤取締法違反の罪で起訴されました。
Aさんは、弁護人にすぐに保釈請求をしてほしいと話しています。
(フィクションです)
薬物事件で逮捕されたら
覚醒剤、大麻、麻薬、危険ドラッグなどの薬物に手を出し、警察に逮捕された場合、その後勾留される可能性は高いです。
勾留は、被疑者や被告人の身柄を拘束する裁判とその執行のことです。
起訴前の勾留を「被疑者勾留」、起訴後の勾留を「被告人勾留」と呼びます。
被疑者勾留は、逮捕が先行していること、検察官の請求によること、保釈が認められないこと、勾留期間が短いこと等の点で、被告人勾留と異なります。
被疑者を勾留するには、①勾留の理由、そして②勾留の必要性が必要です。
①勾留の理由
勾留の理由は、以下の通りです。
(a)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある。
かつ、
(b)次の少なくとも一つに該当する。
・住所不定
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡の恐れ
薬物事件の場合、薬物の入手先や譲渡先など被疑者本人だけでなく複数人が事件に関与しているため、釈放されることにより関係者と接触し、罪証隠滅を図るおそれが高いと判断されます。
そのため、勾留の理由があるとして勾留がなされるケースが多いのです。
②勾留の必要性
勾留の必要性というのは、勾留の「相当性」のことであるとされており、相当性のない場合に勾留は認められません。
被疑者や被告人を勾留することによる「公益的な利益」と、これによって被疑者や被告人が被る「不利益」とを比較衡量して総合的に判断されます。
多くの場合、勾留による長期身体拘束は被疑者や被告人が仕事を失う可能性を高めることになる旨の不利益が挙げられます。
~明日に続く~
【速報】スーパー銭湯の駐車場で大麻所持の男が相次いで逮捕
【速報】スーパー銭湯の駐車場において、大麻所持の男2人が相次いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件①
1月10日午後10時10分ころ、兵庫県姫路市のスーパー銭湯の駐車場において、巡回中の兵庫県姫路警察署の警察官が、不審な行動をする男に職務質問したところ、この男の乗用車の車内から乾燥大麻を発見したことから、男を大麻取締法違反で現行犯逮捕した。
事件②
①事件の約4時間後、同じスーパー銭湯の駐車場において、今度は、兵庫県警第2機動パトロール隊の隊員が、スーパー銭湯が閉店後も駐車場に残っている乗用車に乗っている男を発見し職務質問したところ、運転席ドアポケットから乾燥大麻を発見し、男を大麻取締法違反で現行犯逮捕した。
警察の発表によると、この2つの事件に関連はなく、逮捕された2人に面識はないとのことで、これは数時間の間に、同じ場所で2人の大麻所持容疑者が逮捕された非常に珍しい事件ですので、本日のコラムで解説します。
大麻所持事件
大麻所持事件は、警察官の職務質問によって発覚する事件が少なくないようです。
警察官の職務質問によって大麻所持が発覚すると、その場で現行犯逮捕される場合と、その場では大麻を押収されるだけで、後日、逮捕される場合があります。
その場で現行犯逮捕される場合は、警察官が専用のキットを使って簡易鑑定を行い、その簡易鑑定で陽性反応を示せば現行犯逮捕されるのですが、最近は、取締りのプロである警察官が見ても、大麻かどうか分からない形状の大麻も多く出回っているので、そういった場合は、簡易鑑定は行われず、押収した大麻を科学捜査研究所の鑑定に委ねているようです。
今回の2件の事件は、ともに乾燥大麻を所持していたようなので、簡易鑑定によって現行犯逮捕されたのでしょう。
ちなみに最近では電子タバコを利用して吸引するリキッドタイプの大麻が出回っているようで、こういったリキッド大麻は、科学捜査研究所で鑑定されるケースが多いようです。
大麻取締法違反(大麻所持罪)で逮捕されると…
大麻取締法違反(大麻所持罪)で警察に逮捕されると、入手経路等の捜査に時間を要することなどから10日~20日間勾留されるケースが目立ちます。
そして勾留満期と共に起訴されるか、不起訴になるかが決定するのですが、大麻の押収過程に問題がなければ起訴される可能性が高いでしょう。
大麻所持事件で不起訴になりやすい事件として
①押収量が微量である。
②押収過程に違法性が見受けられる。
③故意を立証できない。
がよく見受けられます。
ちなみに起訴されて有罪となる場合、初犯であればほぼ確実に執行猶予が付きますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高くなるので注意が必要です。
大麻事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、大麻所持事件のような薬物事件を扱っている法律事務所です。
大麻事件の 相談 や、大麻所持罪で逮捕された方への 接見 は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が即日対応いたしますので、まずは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
交際相手に頼まれて覚醒剤を使用したら・・・
交際相手に頼まれて覚醒剤を注射した覚醒剤使用罪の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、覚醒剤取締法違反の前科がありますが、最近は覚醒剤を使用していません。
しかし、かつて覚醒剤を使用していた時に知り合った人たちとの関係を絶ち切れておらず、今でも一緒に食事に行く等の付き合いを続けています。
そしてAさんは、その中の一人の女性と交際を始めたのですが、交際相手の女性は、覚醒剤の常習使用者で、これまで覚醒剤取締法違反で何度か警察に逮捕された歴があるようでした。
Aさんは交際している女性にこれまで何度も覚醒剤を止めるように言っていますが聞き入れてもらうことができていません。
それどころか、2日ほど前には、「覚醒剤を打ってくれ。」と頼まれたので、指示に従って女性の足の甲の血管に、水で溶かした覚醒剤の溶液を、注射器で注入したのです。
そして今朝、女性と歩いているところを、兵庫県姫路警察署の警察官に職務質問され、任意採尿の後、女性は覚醒剤を使用した容疑で逮捕されてしまいました。
女性が覚醒剤を使用したのは、2日前にAさんが注射して上げて使用したのが最後です。
(フィクションです。)
覚醒剤の使用
覚醒剤を使用することは、覚醒剤取締法によって禁止されており、覚醒剤の使用で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
「使用」とは?
覚醒剤取締法でいうところの「使用」とは、覚醒剤等を用法に従って用いる、すなわち「薬品」として消費する一切の行為をいいます。
使用方法に制限はなく、水に溶かした覚醒剤を注射器によって血管に注入する方法や、覚醒剤結晶を火に炙って、気化した覚醒剤を吸引する方法、覚醒剤を飲み物に溶かすなどして経口摂取する方法などがあります。
「使用」の客体は?
使用の客体は、人体に用いる場合が最も普通の使用例ですが、使用対象は、人体に限られず、動物に使用した場合も、覚醒剤の使用に該当します。
※他人に使用した場合もアウト※
今回の事件でAさんは、恋人に対して覚醒剤を使用していますが、この行為も覚醒剤の使用となり、刑事罰の対象です。
当然、覚醒剤の使用を依頼した恋人も覚醒剤の使用となり、Aさんと恋人は同じ覚醒剤の使用事件の共犯関係になるのです。
逮捕されるの?
上記したように、Aさんのように、人に対して覚醒剤を使用した場合も、覚醒剤の使用罪になりますし、すでに逮捕された交際相手とは共犯関係に当たるので、口裏を合わせる等して証拠隠滅を図る可能性があることから、逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
量刑は
もしAさんに、彼女に注射したのが覚醒剤だという認識がない場合などは、覚醒剤使用の故意が認められず不起訴となる可能性が出てきますが、Aさんに覚醒剤の前科があることから、そのようなかたちで故意を否認するのは難しいと考えられます。
単純な覚醒剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決を得ることができるでしょうが、短期間の再犯の場合は2回目からは実刑判決が言い渡されることもあります。
今回の事件でAさんが起訴された場合、執行猶予付きの判決を得れるかどうかは、前科の数と、前刑との期間によるでしょう。
薬物事件に強い弁護士
兵庫県内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
覚醒剤の使用事件 採尿から逮捕されるまでの流れ~②~
覚醒剤の使用事件を参考に、採尿から逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
採尿後
任意、強制の何れにしても採尿された尿に覚醒剤成分が含まれているかどうかの鑑定結果によって覚醒剤使用が判断されます。
採尿された尿は、その場で鑑定(簡易鑑定)されることもあれば、採尿後は帰宅することが許されて、後日に鑑定されることもあります。
その場で鑑定された場合はすぐに結果が出るので、もし陽性反応が出た場合は緊急逮捕されてしまう可能性が高いです。
採尿後帰宅した場合は、鑑定結果が出た後に逮捕される可能性が高いでしょう。
この場合は、裁判官の発した逮捕状によって逮捕される通常逮捕です。
よく「採尿から逮捕までどれくらいの期間がありますか?」という質問がありますが、正確な期間をお答えすることはできません。
と言いますのは、鑑定自体は長くても2,3日で結果が出ているのですが、その後、逮捕状を請求するまでの期間は、警察官の裁量によりますので、早い場合は採尿から1週間以内に逮捕されることもあれば、採尿から数カ月経過して逮捕される場合もあるのです。
覚醒剤使用事件の量刑
覚醒剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
しかし、前刑との期間が長期間開いて場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚醒剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
覚醒剤使用事件の弁護活動に強い
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覚醒剤の使用事件 採尿から逮捕されるまでの流れ~①~
覚醒剤の使用事件を参考に、採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市東灘区に住むAさんは覚醒剤使用事件で、これまで前科が2回あります。
ある日の夜Aさんは、仕事帰りに飲みに行き、そこで店員とトラブルを起こしてしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官が仲介に入り、店員とのトラブルは治まったのですが、Aさんに、覚醒剤使用の前科があることを知った警察官は、Aさんに任意採尿を求めてきました。
実はAさんは、3日ほど前に知人からもらった覚醒剤を使用しており、この事が発覚することをおそれたAさんは、任意採尿を拒否したのですが、警察官はしつこく任意採尿を求めてきます。
(フィクションです)
任意採尿は拒否できる?
任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。
そこで覚醒剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚醒剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。
強制採尿
任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚醒剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし警察官は、その場から立ち去ろうとして、数名で周りを囲んで移動できなくしたり、場所を移動したとしても複数の警察官が付いてくるようです。
そして裁判官が許可状を発せれば、その許可状の効力により、強制的に採尿されてしまいます。
強制採尿は、警察官に許可状を示された時点で始まり、その後、病院に強制的に連れて行かれて、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
~明日に続く~
西宮市の薬物事件 覚醒剤事件で逮捕されたら…②
西宮市の薬物事件を参考に、覚醒剤事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚醒剤の使用容疑で逮捕された後の流れ
覚醒剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。
覚醒剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
覚醒剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動
刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。
西宮市の薬物事件に強い弁護士
西宮市の覚醒剤使用事件でお困りの方、兵庫県内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。
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西宮市の薬物事件 覚醒剤事件で逮捕されたら…①
西宮市の薬物事件を参考に、覚醒剤事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
西宮市の運送会社でドライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚醒剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚醒剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚醒剤の売人から2~3ヶ月に1回覚醒剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚醒剤を処分し、一時は覚醒剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚醒剤を使用し始めてしまいました。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚醒剤の密売人から覚醒剤を購入したAさんは、自宅で覚醒剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚醒剤の所持容疑で、兵庫県西宮警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
覚醒剤は発見されませんでしたが、覚醒剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚醒剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
薬物事件で逮捕されるか~覚醒剤の使用事件~
警察が扱う他の事件と違い、覚醒剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚醒剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚醒剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚醒剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚醒剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚醒剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。
明日に続く
神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件における、警察官の職務質問が違法なのか適法なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
2年前に覚醒剤の使用容疑で執行猶予付きの有罪判決を受け、その執行猶予期間中のAさんは、先日、神戸市三宮駅の近くに路上駐車していたところ警察官に職務質問されました。
職務質問には応じたAさんでしたが、警察官が所持品検査することを拒み、その場から立ち去ろうとしたところ、警察官数人が車の前に立ちはだかって車が発進するのを阻止したり、Aさんを取り囲んで、ズボンのポケットの中に手を入れてこようとしたりしたのです。
Aさんは、これ以上の任意捜査に応じないことを何度も訴えましたが警察官はAさんの訴えを無視してAさんを半ば強引にその場に留めたのです。
その結果、職務質問が開始されて3時間以上経過して、裁判官の発した身体検査令状と、捜索差押許可状を取得した警察官によってAさんは、所持品検査と車内検索を受けることになり、車内に隠し持っていた覚醒剤が発見されてしまったのです。
覚醒剤の所持容疑で逮捕されたAさんは、警察官の職務質問が違法ではないかと疑問をもっています。
(フィクションです。)
覚醒剤所持事件
覚醒剤所持事件に限らず、違法薬物の所持事件は警察官の職務質問の際に行われる任意の所持品検査や車内検索によって発覚する事件がよくあります。
当然、任意なのでこういった検査や検索を断ることもできますが、Aさんのように覚醒剤の前科がある場合は、断ることによって警察官はよけいに疑念を抱き、しつこく食い下がってきます。
ただこの覚醒剤等の違法薬物が押収されるまでの捜査過程に問題がある場合は、例えその後逮捕されて起訴されたとして、その後の刑事裁判で無罪を獲得できる可能性が残っているので、スマートホンの動画機能等を駆使して、職務質問からの様子を撮影しておくことをお勧めします。
覚醒剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば起訴されて有罪が確定した場合でも、執行猶予が付くことがほとんどですが、Aさんのように、その執行猶予期間中の再犯の場合は、その後の刑事裁判で無罪判決を得るしか服役を回避できる道は残されていません。
執行猶予期間中の再犯で有罪判決が確定すると、執行猶予を得た前刑の懲役も加算されて服役しなければいけないので注意が必要です。
職務質問(任意捜査)の限界
過去の最高判例では警察官が強制採尿の令状を取得するまでの6時間半もの長時間にわたって被疑者を現場にとどめ置いた行為を違法だと判断しています。
時間についてはこの最高裁判例が一つの基準となりますが、これはあくまで一つの判例であって、6時間半以内であれば適法というわけではありません。
職務質問や任意の所持品検査や車内検索は、警察官にとっては非常に使い勝手よい捜査手段ですが、これらはあくまでも相手の同意を得て行うべきものですので、応じる意思がない場合はハッキリと拒否し、その場から立ち去るべきでしょう。
薬物事件の刑事弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で薬物事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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なお薬物事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
1年前の採尿 今になって覚醒剤使用罪で逮捕
1年前の採尿で、今頃になって覚醒剤使用罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
1年前の採尿
1年前Aさんは、明石市の自宅を訪ねて来た兵庫県明石警察署の捜査員に自宅を捜索された上に、覚醒剤の使用を疑われて採尿されていました。
「Aさんが覚醒剤を所持している」という密告情報をもとに内偵捜査をしていた警察が捜索差押許可状を取得してAさんの自宅を捜索したのですが、自宅からは何も発見されませんでした。
またAさんは採尿される1週間ほど前に知人からもらった覚醒剤を使用していましたが、使用から1週間経っていたこともあり、陽性反応が出ないと思ったAさんは採尿に応じて尿を警察に提出していたのです。
それから約1年経過した昨日、再びAさんの自宅を捜査員が訪ねて来て、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されました。
1年前に採尿された尿から覚醒剤成分が検出されていたようです。
(フィクションです。)
覚醒剤の使用罪
覚醒剤取締法で覚醒剤の使用は禁止されています。
覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、起訴されても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が非常に高く、いきなり刑務所に服役することはありません。
ただ再犯の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければいけません。
覚醒剤の使用罪は再犯率が高い犯罪の典型ですので、執行猶予の期間中に再犯を犯してしまったり、再犯を繰り返して長期の服役を余儀なくされる方も少なくないようです。
陽性反応が出るまで
覚醒剤は、採尿した尿の成分を鑑定して覚醒剤成分が含有されているか否かを調べて、使用を裏付ける場合がほとんどです。
鑑定は警察署に設置されている特殊な機械や専用キットを用いて行う場合と、科学捜査研究所という警察の機関において専門の技官が行う場合があります。
ところで、採尿されるどれくらい前に覚醒剤を使用していれば、その鑑定で陽性反応が出るのでしょうか。
それは使用直後から2週間が目安だと言われています。
ただし、使用した覚醒剤の純度や、使用した人の体質や生活環境等によってこの期間は異なり、人によっては使用から1週間を経過すると、尿から覚醒剤成分が検出されない人もいます。
採尿から逮捕されるまで
覚醒剤の使用容疑で逮捕されるパターンは大きく分けで二通りです。
採尿直後に尿の簡易鑑定をされて、その場で緊急逮捕される場合と、採尿後に一度は家に帰らされ、後日、科学捜査研究所の本鑑定の結果をもって通常逮捕される場合です。
Aさんの場合は後者でしょう。
そして気になるのが採尿から逮捕されるまでの期間です。
逮捕までの期間は早ければ1週間にないですが、遅ければ1年以上経過して逮捕される方もごくまれにいるようです。
覚醒剤を使用して採尿された方は
覚醒剤の使用罪は逮捕される可能性が非常に高い犯罪の一つです。
採尿から1ヶ月が経過したから大丈夫だろうと安心していると、その翌日に逮捕される可能性もあります。
ですから、覚醒剤を使用して採尿された方は一刻も早く弁護士を選任し、逮捕された時に備えておくことをお勧めします。
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覚醒剤の使用罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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