土下座強要で刑事事件

土下座強要で刑事事件

土下座強要での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、友人Bと兵庫県神崎郡市川町にあるボーリング場にやってきました。
Aさんは、店員Vの接客態度が悪いと因縁をつけ、Vに「土下座して謝れ。」「土下座せんかったら、店のもん壊したるからな。」「もう、お前ここで働かれへんようにしたるからな。」などと怒鳴りつけ、店員Vに土下座して謝罪することを要求しました。
店員Vは、Aの態度に怯え、Aの要求通り土下座をしました。
翌日、ボーリング場の責任者は、事件を聞き、店員Vと共に兵庫県福崎警察署に相談し、被害届を提出しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

強要罪について

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる犯罪です。
強要罪は、刑法第223条に以下のように規定されています。

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

行為

本条1項では、本人の「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用い」る場合、本条第2項では「親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」する場合について規定されています。
(1)「脅迫」
本罪の「脅迫」は、脅迫罪の実行行為としての脅迫と基本的に同じで、「恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、自由、財産に対し、害を加えることを告知する」ことをいいます。
「害悪の告知」に関して、その告知内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要です。
(2)「暴行」
被害者が畏怖し、そのため行動の自由が侵害されるにたりる程度の有形力の行使であることが必要となります。
本罪は、相手方を畏怖させて、瑕疵ある意思を生じさせ、その意思に基づいておこなわせるという犯罪であるため、物理的強制力をもって機械的に行動させた場合には、本罪は成立しません。
暴行について、相手方を畏怖させるにたりる程度のものであることを要求しており、一定の場所にとどまる権利を有する者をその意思を無視して身体を運び出す行為は、有形力の行使であっても、本罪における「暴行」にはあたりません。

結果

(1)義務なき作為の強要
「義務のないことを行わせた」例として、子守の少女に水入りのバケツを数十分ないし数時間、胸のあたりまたは頭上に支持せしめた場合があります。
店員に土下座強要する行為も、義務のなき作為の強要に当たります。
(2)権利実行の不作為の強要
「権利の行使を妨害」するというのは、例えば、告訴を断念させることがあげられます。

故意

本罪の故意は、暴行または脅迫をもって人に義務のないことをおこなわせ、またはおこなうべき権利を妨害することの認識・予見です。

上記ケースでは、Aさんが店員Vさんに対して、「土下座しろ。」「土下座せんかったら、店のもん壊したるからな。」「もう、お前ここで働かれへんようにしたるからな。」と、Vさんの生命・身体・自由に対して害を加える旨を告知しており、この行為は「脅迫」に該当するでしょう。
脅迫を用いて、Aさんは店員Vさんに対し、「土下座」という義務のない作為を強要しており、実際にVさんは土下座しているので、Aさんに対する強要罪は成立するものと考えられます。

強要事件における弁護活動

強要事件のように、被害者がいる事件については、被害者との示談成立の有無が、最終的な処分に大きく影響します。
強要罪は、親告罪ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、必ずしも検察官が起訴しないとは限りません。
しかし、被害者との示談が成立しており、被害者も被疑者に対して処罰を望んでいない場合には、不起訴処分となる可能性は高いと言えるでしょう。
ですので、強要事件では、まず被害者との示談交渉を開始する必要があります。
ただし、被疑者が直接被害者と連絡をとり、示談交渉を行うことはお勧めしません。
被害者が被疑者に連絡先を教えることは稀ですし、当事者間で交渉すると、感情論的になり交渉がうまく進まないことが多いからです。
そこで、示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士であれば、粘り強く被害者との示談交渉を行うことができ、相場の金額で示談を成立させることが期待できます。

兵庫県の強要事件でお困りの方、被害者の方と示談交渉をしたいがどうしたらよいか分からずお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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