不法就労助長で逮捕
不法就労助長罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
技能実習生として来日した外国籍の男女30人を不法就労させたとして、兵庫県警組織犯罪対策課と兵庫県加古川警察署は、兵庫県内に住む人材派遣会社社長のAさんを逮捕しました。
Aさんは、部下のBさんと共謀し、不法に在留していた外国籍の男女に偽造した在留カードを提供し、県内にある工場で働かせていた疑いがもたれています。
Aさんは容疑を否認しており、刑事事件に強い弁護士との接見を希望しています。
(神戸新聞NEXT 2019年6月3日22時3分掲載記事を基にしたフィクションです)
外国人技能実習制度
日本の会社が発展途上国から人材を受け入れ、日本が持つ技能・技術・知識を彼らに伝え人材を育成し、自国の経済発展に貢献してもらうことを目的とした制度を「外国人技能実習制度」です。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された「外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、新たな外国人技能実習制度が実施されました。
技能実習生を受け入れる方式には、「企業単独型」と「団体管理型」の2タイプがあります。
前者は、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式で、後者は、事業協同組合や商工会等の営利を目的とした団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式です。
技能実習の区分は、先述した2タイプの受け入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習生の在留資格は、上の区分に応じて異なります。
まず、1年目は、「技能実習1号」(企業単独型は「技能実習1号イ、団体管理型は「技能実習1号ロ」)の在留資格となり、原則2か月の講習を受けた後、実習が開始されます。
2・3年目は、「技能実習2号」(企業単独型は「技能実習1号イ、団体管理型は「技能実習1号ロ」)4・5年目は、「技能実習3号」(企業単独型は「技能実習3号イ、団体管理型は「技能実習3号ロ」)とう在留資格となり、技能実習生として最長で5年間日本に滞在することができます。
しかし、様々な理由により技能実習生が失踪するケースが増えています。
技能実習の滞在資格は、自動的に滞在期間が更新されるのではないため、適時手続を行う必要があります。
その手続を怠ると、滞在資格がなくなりますので、不法に日本に滞在していることになります。
不法就労助長罪
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)は、全ての人の日本への出入国、外国人に関しての在留資格、在留期間、退去強制、難民に関しての認定・処遇について規定しています。
不法就労助長罪というのは、「不法就労」を手助けする行為に関する犯罪です。
「不法就労」とは、日本に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留するなどし、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動、並びに、正規の在留資格を持っている外国人が、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う議場を運営する活動又は報酬を受ける活動のことをいいます。
このような不法就労をしている外国人を雇った場合、不法就労助長罪となる可能性があります。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
第1項の「外国人に不法就労活動をさせた者」というのは、不法就労者を雇用・使用した者や、不法就労者を派遣して労務に従事させた者を指します。
また、第2項の「外国人の不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」とは、不法就労者に宿舎を提供した者、不法就労者のパスポート等を預かった者や入国費用の負担等を事実上支配下に置いた者が該当します。
そして、第3項の「外国人の不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」については、ブローカーやその他あっせんをした者、仲介等をなした者です。
外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。
このように、不法就労外国人を雇用する行為は犯罪となる可能性があります。
ご家族が、不法就労助長罪で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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