薬物事件と所持品検査

薬物事件と所持品検査

薬物事件所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市垂水区の路上をAさんが歩いていると、巡回中の兵庫県垂水警察署の警察官に職務質問のため呼び止められました。
Aさんは、職務質問に応対中に所持品検査についても応じるよう警察官から求められました。
これに対して、Aさんは拒否したのですが、警察官はAさんのズボンのポケットに手を入れ、白い粉末が入った小袋を取り出しました。
Aさんはそのまま警察署に連れて行かれ、試薬検査の結果、当該粉末が覚せい剤であることが判明し、Aさんは覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕となりました。
Aさんは、警察の所持品検査は違法だと主張しています。
(フィクションです)

所持品検査

警察官職務執行法(以下、「警職法」)第2条4項において、次のように規定しています。

警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

警職法は、被逮捕者の身体について凶器の所持を調べることができるとするにとどまり、職務質問に伴う所持品検査に関する直接の規定を設けていません。

ちなみに、職務質問というのは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」らを「停止させて質問すること」(警職法第2条1項)をいいます。
職務質問は、あくまで捜査の端緒として、犯罪認知前に行われる行政警察活動にあたります。

所持品検査について、所持品の外部を観察して質問する行為や、承諾を得て中身を検査する行為については問題となりませんが、承諾なく所持品の外部に触れる行為や承諾なく中身を検査する行為については問題となります。

これについて、判例(最判昭53・6・20)は、
所持品検査は職務質問の付随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、
②捜索に至らない程度の行為は、必要性、緊急性、相当性がある場合には、承諾がなくても例外的に許される。
として、猟銃等による銀行強盗の容疑が濃厚な者が職務質問中に所持品の開披要求を拒否するなどの不審な挙動をとり続けたため、警察官が承諾なしに施錠されていないバッグのチャックを開き、内部を一瞥して札束を発見した事案の開披行為を適法としました。

他方、所持人の承諾なく、以下の行為をした案件については違法であると判断しています。
・上着の内ポケットに手を差し入れて所持品(覚せい剤の包み)を取り出した行為(最判昭53・9・7)。
・左足首付近の靴下の部分が膨らんでいるのを見つけ、中の物(覚せい剤の包みや注射器等)を取り出した行為(最決昭63・9・16)。
・自動車内を丹念に調べて粉末入りのビニール袋(覚せい剤)を発見した行為(最決平7・5・30)。

このように、職務質問に付随して行われる所持品検査について明確に規定する条文がなく、結局は、個々の事案ごとに適用・違法を判断することになっています。
その判断については、概ね、所持品検査は職務質問の付随行為として許容されることから、まずは職務質問の要件該当性を検討し、承諾の限度でおこなうことを原則としつつ、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性・相当性を満たす限度で例外的に許容されるという判例の枠組みを踏まえた上で、犯罪の性質、対象者に対する容疑の程度、対象者の態度、証拠の性質、検査の態様、被検査者が被る不利益を総合的に考慮して、社会通念上相当なものであれば適法と判断されると言えるでしょう。

違法に収集された証拠は、証拠として認められません。

あなたやあなたの家族が、警察からの違法な所持品検査を受け、対応にお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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