風営法違反(年少者雇用)で逮捕

風営法違反年少者雇用)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県尼崎市でガールズバーを経営するAさんは、18歳未満の少女を働かせていたとして、兵庫県尼崎南警察署に、風営法違反年少者雇用)容疑などで逮捕されました。
警察によると、Aさんが経営するガールズバーで、深夜に当時16~17歳の少女2人に男性客の接待をさせるなどしていたということです。
Aさんは、「少女たちが18歳未満だと知らなかった。」と供述しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

ガールズバーで18歳未満に接待をさせたら

上記ケースのように、ガールズバーで深夜に18歳未満の者に客の接待をさせた場合、風営法違反年少者雇用)の罪に問われる可能性があります。

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業に関する規制を設けています。

風営法は、規制対象となる「風俗営業」について、その第2条で規定しています。
キャバクラやホストクラブは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となります。
パチンコ店やゲームセンターも「風俗営業」に当たります。
ガールズバーは、その多くが「深夜酒類提供飲食店」として風営法上の届出を出しています。
キャバクラなどの風俗営業許可第1号を得ている場合には、接待行為は可能ですが、営業時間が原則午前0時まで等の制限もあります。
一方、深夜酒類提供飲食店は、24時間営業できますが、接待行為は認められません。

風営法第22条3号は、風俗営業を営む者に対して、営業所において18歳未満の者に客の接待をさせる行為を禁止しています。
また、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁止されています。
ですので、18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は、風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)

ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店について上の規定が準用されます。
午後10時から翌日の午前6時までの深夜帯に、18歳未満の者を客に接する業務に就かせた場合は風営法違反となります。
また、深夜酒類提供飲食店は、従業員に接待行為をさせることが認められていませんから、風俗営業許可を得ずに接待をさせていたのであれば、無許可営業となります。

Aさんは、問題の従業員が18歳未満だとの認識がなかったと供述していますが、営業者において18歳に満たないことを知らなかったというのみでは処罰を免れることはできません。
営業者がその年齢を知らなかったことに過失がないときは、処罰を免れるとされます。
これは、本人のみならず、紹介者、保護者とも会い、戸籍謄本などの公的資料などの証明力の高い資料や、運転免許証、身分証明書などの資料を確認した上で、18歳未満の者ではないと認識したという事情がある場合を指します。
単に「知らなかった」という主張だけでは通用しません。

家族が逮捕されたら弁護士に接見依頼を!

逮捕から勾留までの期間は、原則として、被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
警察から事件について詳しく教えてもらうこともできず、逮捕された家族の様子も分からず、家族は不安な気持ちに苛まれることは想像に難くありません。
そのような時でも、弁護士であれば、いつでも逮捕された被疑者と面会(接見)することができます。
ですので、ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置先に赴き逮捕されたご家族との接見を行います。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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